資格取得届の書き方|社会保険・雇用保険の期限と必要書類
入社時の資格取得届は、健康保険・厚生年金保険用と雇用保険用を分けて準備します。同じ名前でも提出先と期限が違い、片方の届出で両方が終わるわけではありません。
この記事は、協会けんぽ・厚生年金に同時加入する通常の採用と、雇用保険の事業主による資格取得手続きを扱います。加入対象かの判断は、社会保険の加入条件と雇用保険の加入条件で先に確認できます。
提出先・期限・様式の比較
この表は協会けんぽ・厚生年金に同時加入する通常の採用と、雇用保険の事業主による資格取得届の比較です。事業主の提出先は事業所所在地の管轄で確認します。
| 届出 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険の資格取得届 | 日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 雇用保険の被保険者資格取得届 | 事業所所在地を管轄するハローワーク | 被保険者となった月の翌月10日まで |
この表の国の行政庁への届出期限が土日・祝日・年末年始の行政機関の休日に当たる場合は、休日明けの最初の開庁日が期限です。船員・日雇・マルチジョブホルダー本人の申出・特定減額特例対象者などの任意加入は表の対象外です。
様式と記入例:健康保険・厚生年金保険/雇用保険
健康保険組合の加入事業所は、健康保険の届出を組合にも確認します。
社会保険の主な記入欄
氏名・生年月日・番号は、本人確認資料と照合します。日本年金機構の記入例と並べると、欄の位置を確認できます。
日本年金機構へ提出する、協会けんぽ・厚生年金同時加入の通常の資格取得届の主な欄です。任意加入は含めません。健康保険単独加入や組合独自の様式には広げず、各窓口の案内を確認します。
| 欄 | 記入・確認すること |
|---|---|
| 事業所整理記号・事業所番号 | 年金機構から付された整理記号・番号を転記する |
| 被保険者整理番号 | 年金機構が払い出すため、記入しない |
| 氏名・生年月日・種別 | 氏名は住民票の表記とカナを記入し、生年月日・種別を本人情報と照合する |
| 個人番号・基礎年金番号 | 本人確認のうえ、マイナンバーまたは基礎年金番号を記入する |
| 取得年月日 | 加入要件を満たし、事実上の使用関係が発生した日などを記入する |
| 被扶養者 | 健康保険の被扶養者の有無を記入し、有の場合は別途扶養届を用意する |
| 住所 | 個人番号なら記入不要。基礎年金番号なら住民票住所を記入(書けない場合は居所等と理由) |
| 資格確認書発行要否 | 発行が必要な対象者について、所定の欄にチェックを入れる |
資格確認書の対象は資格確認書の解説と公式様式の裏面で確認できます。
マイナンバーと基礎年金番号の両方が未記入の場合、日本年金機構は届書を返戻すると案内しています。番号を確かめる書類については年金手帳・基礎年金番号通知書の解説を参照してください。
報酬月額の書き方と計算例
社会保険の報酬月額は、基本給だけでなく、報酬に当たる手当と現物給与も含めて記入します。通貨・現物を分け、合計欄まで埋めます。
次は、初月の日割り支給額ではなく固定の月給を使い、基本給28万円・通勤手当2万円、他の手当・現物給与・賞与がない計算例です。
| 報酬の区分 | この設例の記入額 |
|---|---|
| 通貨 | 28万円+2万円=30万円 |
| 現物 | 支給なし |
| 合計 | 30万円 |
社会保険の報酬月額では、臨時に支払うものや、3か月を超える期間ごとに支払う賞与等は除きます。
食事・住宅などの現物給与がある場合は、日本年金機構の現物給与の案内で支給内容に応じた換算方法を確認し、現物欄に換算額を記入します。週給や実績で額が変わる報酬など、固定月給以外の算定は、資格取得届の裏面「報酬月額」で確認できます。
報酬月額を確認したら、社会保険料を計算する →雇用保険の主な記入欄
雇用保険では、マイナンバーと雇用保険の被保険者番号を区別します。前職で加入していた人は、雇用保険被保険者証で従来の番号を確認します。
| 欄 | 記入・確認すること |
|---|---|
| 個人番号 | 本人のマイナンバーを記入する |
| 取得区分 | 加入歴があれば再取得、なければ新規とする |
| 被保険者番号 | 被保険者証の番号はゼロも省略せず記入。昭和56年7月6日以前交付の証は下段10桁のみ。未交付なら空欄 |
| 事業所番号 | ゼロも省略せず、雇用保険の事業所番号を11桁で記入する |
| 資格取得年月日 | 入社時から加入要件を満たす人は、雇用関係に入った最初の日を記入する |
| 雇用形態・所定労働時間(週単位で一定の場合) | 雇用契約に沿って該当区分と週の所定労働時間を記入する |
次は雇用保険の氏名欄です。氏名はカナで、姓と名がある人は間を1枠空けて記入します。
| 欄 | 記入・確認すること |
|---|---|
| 氏名(日本国籍で、姓と名のカナが欄に収まる人) | 新規は住民票、再取得は前職の被保険者証のカナ氏名を記入する |
| 氏名(外国籍で、姓と名のカナが欄に収まる人) | 住民票または在留カードの氏名の読み方をカナで記入する |
| 氏名カナの欄が足りない人 | 書ききれなかった残りのカナを備考欄に記入する |
| 姓がなく名だけの人 | 名の任意の箇所に空白を入れ、備考欄に姓がない旨を記載する |
| 変更後の氏名 | 被保険者証の氏名と現在の氏名が異なる場合、変更後のカナ氏名も記入する |
雇用保険の賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除き、採用時に定めた毎月決まって支払われる賃金総額を千円単位で記入し、千円未満は四捨五入します。手取り額を書かない点にも注意します。
週単位で一定でない契約の換算は、雇用保険の加入条件の所定労働時間の確認方法を参照してください。
入社時に加入要件を満たしている人は、試用・研修期間中でもその期間を含む最初の日から届け出ます。入社後に勤務条件が変わって加入する場合は、加入条件と資格取得時点を確認します。
添付書類が必要になる場面
通常の採用では添付を省略できることがありますが、再雇用や遅れた届出などは追加の確認が必要です。以下は主な例です。
| 場面 | 準備する書類・確認先 |
|---|---|
| 社会保険:健康保険の被扶養者がいる | 健康保険被扶養者(異動)届と、その認定に必要な書類 |
| 社会保険:60歳以上で退職後に空白なく継続再雇用 | 同日付の資格喪失届も提出。退職日確認資料と再雇用契約書の写しを添付し、添付できなければ退職日・再雇用日を記載した事業主証明書 |
| 社会保険:国保組合に引き続き加入 | 適用除外承認申請など、通常の資格取得と異なる手続きを公式案内で確認する |
| 社会保険:外国籍で番号が未結合等の人 | マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人、番号制度対象外の人は、ローマ字氏名届 |
次の雇用保険の表は、事業主の届出の主な例です。社労士の審査事項付記がある届出・労働保険事務組合経由の届出は除きます。
| 雇用保険の確認が必要な場面 | 用意する資料 |
|---|---|
| 事業主として初めての届出・期限後の提出など | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、雇用の事実と年月日が分かる資料 |
| 上記の確認対象で有期契約の人 | 書面で労働条件を確認できる就業規則・雇用契約書等も添付 |
| 兼務役員・同居親族・在宅勤務者など | 雇用関係を確認できる資料を用意する |
社労士の審査事項付記や労働保険事務組合経由には別の添付省略の扱いがあるため、手引きの添付書類欄で確認してください。
国保組合の適用除外は理事長の承認や届出期限などの条件があります。日本年金機構の「添付書類」を確認し、本人が希望するだけで手続きを省略しないようにします。
扶養家族がいる場合
資格取得届の「被扶養者あり」だけでは、家族の扶養手続きは完了しません。協会けんぽで入社と同時に健康保険の被扶養者がいる場合は、資格取得届に被扶養者届を添付します。
扶養認定の要件と、続柄・収入・仕送り等の確認書類は、被扶養者異動届の書き方にまとめています。配偶者は国民年金の届出が必要になる場合もあるため、同じ記事で確認できます。
電子申請と提出後の確認
資格取得届は電子申請にも対応しています。社会保険は日本年金機構の提出方法、雇用保険は厚生労働省の電子申請案内から準備を確認できます。
雇用保険の特定法人は電子申請が義務ですが、通信故障・災害等で電子申請が困難で、電子申請以外の届出が認められる場合は例外です。対象法人は雇用保険法施行規則の資格取得届の規定で確認できます。
送信後は、返戻や補正の有無と処理結果を確認します。社会保険の資格取得が確認され標準報酬月額が決定されたら、届いた通知内容を本人に知らせ、給与計算に反映します。
- 社会保険用と雇用保険用で、提出先・期限・完了状況を分ける。
- 番号と氏名を本人資料で照合し、報酬・賃金は各届書の記入方法で確認する。
- 扶養届や添付の例外を確認し、処理結果まで記録する。
よくある質問
資格取得届は本人が提出するのですか?
この記事で扱う通常の入社による社会保険と雇用保険の資格取得届は、事業主が提出します。本人は番号の確認資料や、手続きに必要な情報を会社へ用意します。
社会保険の報酬月額は基本給だけですか?
基本給だけではありません。報酬に当たる手当や現物給与を含めます。臨時の支払いや対象外の賞与は除き、現物は所定の方法で金銭に換算します。
マイナンバーと基礎年金番号のどちらを書きますか?
協会けんぽ・厚生年金に同時加入する通常の届出では、本人確認のうえマイナンバーまたは基礎年金番号を記入します。日本年金機構への提出で基礎年金番号を使う場合は、住所の記入も必要です。
出典
- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
- 日本年金機構「被保険者資格取得届」様式・裏面の記入方法/記入例
- 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」
- 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第2編 被保険者資格の取得・喪失編」
- e-Gov法令検索「健康保険法」48条/同施行規則24条
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」27条/同施行規則15条
- e-Gov法令検索「雇用保険法」7条/同施行規則6条
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」(休日と期限の特例)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・ハローワーク・社会保険労務士にご確認ください。