確定申告はいつから?令和8年分の提出開始日・準備と納付カレンダー
令和8年分の通常の所得税の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。準備は受付開始を待たず、帳簿や証明書の整理から進められます。
申告義務がない人の所得税の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。期限内提出が要件の特例は、その期限までです。電子送信や窓口を実際に使える日は、提出方法ごとの案内で確認します。
この記事は、通常の年間申告について「何年分を、いつ準備し、いつ提出・納付するか」を整理します。死亡・出国時の申告や災害等による期限延長は、確定申告の期限と例外を参照してください。
所得の年と申告の年を確認する
令和8年分の通常の年間所得税申告では、2026年1月1日から12月31日までの所得を集計します。提出する年と所得の年は違います。申告書・源泉徴収票・控除証明書の年分をそろえます。
次の表は令和8年分の通常の年間所得税申告の日程です。死亡・出国時の申告や、災害等による期限延長を除きます。
| 確認するもの | 日程 |
|---|---|
| 令和8年分の所得の集計 | 2026年1月1日〜12月31日 |
| 通常の所得税の確定申告 | 2027年2月16日(火) 〜3月15日(月) |
通常の提出期間は所得税法第120条、所得の対象期間は国税庁「確定申告」で確認できます。所得税の申告義務があるかは、確定申告はいくらから必要かで、所得・控除・源泉徴収の状況を確かめてください。
還付申告は通常の受付開始を待たなくてよい
申告義務がない人が、源泉徴収や予定納税で納め過ぎた所得税の還付を受ける申告は、通常の確定申告期間より前に提出できます。源泉分離課税で終わる預貯金の利子などは、この還付申告の対象外です。
令和8年分の所得税の還付申告は、翌年の2027年1月1日から5年間が提出可能期間です。期限内提出が要件の特例は、その期限までです。詳しい条件と年分別の期間は、還付申告の早見表にまとめています。
ただし、法律上の開始日と、実際に送信・相談できる日は区別します。e-Taxは利用可能時間と対応年分、窓口は開庁日や会場の案内を確認します。前年の作成コーナーの利用開始日や休日相談日を、今回の申告に当てはめないようにします。
例えば、年末調整済みの会社員が医療費控除を追加する場合も、ほかの所得を含めて確認します。計算の結果が納付か還付かを確かめてから、提出する日程を決めます。
年末から提出までの準備表
準備は帳簿・証明書の整理から始められます。次の表は法定の締切ではなく、提出直前に不足資料を探さずに済むようにする作業の目安です。
| 時期 | 確認する作業 |
|---|---|
| 年末まで | 帳簿と証明書を整理する |
| 年明け | 年分と不足資料を確認する |
| 提出前 | 不足資料を補い申告書を確認 |
| 提出後 | 受付を確認。納付額があれば支払も確認 |
不足資料の一覧には、資料名と次の行動を並べます。例えば「勤務先の源泉徴収票は到着待ち」「保険料控除証明書は再発行依頼済み」と書きます。事業がある人は帳簿と決算書等の作成も予定に入れます。
集めた資料をすべて添付するわけではありません。必要書類の添付・提示・保存の区別を確認してください。電子申告の環境や保存方法はPCでのe-Tax申告の手順へ進んでください。
法定納期限と振替日を分ける
申告期限と口座引落日は、予定表に別々に書きます。申告書を出しただけで、納付も完了したことにはなりません。
次の表は、令和8年分の通常の確定申告分の日程です。所得税等は所得税・復興特別所得税、消費税等は個人事業者の消費税・地方消費税です。延納・期限延長、消費税の課税期間の短縮特例・中間申告は除きます。振替日は、期限内に申告し、振替納税の事前手続を済ませた場合の日です。
| 税目 | 法定納期限 | 振替日 |
|---|---|---|
| 所得税等 | 3月15日(月) | 4月23日(金) |
| 消費税等 | 3月31日(水) | 4月30日(金) |
出典は国税庁の主な国税の納期限及び振替日です。上表の法定納期限は平日です。納期限が土日祝日等に当たる場合は、休日の翌日へ繰り越されます。
振替納税を使うには、本人名義の口座で事前手続が必要です。期限後申告・修正申告には使えません。残高不足等で振替できなかった場合は、振替日の翌日ではなく、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
納付額が残る人は、税務署から納付書が届くのを待たず、納付方法を選びます。振替の条件は国税庁「振替納税のお勧め」で確認できます。既に期限を過ぎている場合は、期限後申告と納付の進め方を参照してください。
提出前の確認
申告する年分をそろえ、通常の申告か還付申告かを確認します。準備を進めたら、提出方法の利用日程と、納付方法の事前手続を点検します。提出後は、受付結果と納付結果を分けて残します。
計算機の対応する年分と所得に限ります。赤字・分離課税など、対象外の条件を確認して使ってください。
よくある質問
準備は受付開始前にできますか?
帳簿や証明書の整理は、受付開始前から進められます。申告する年分を決め、不足資料を一覧にして、到着・再発行の状況を確認します。
還付申告は、年明けの初日から窓口で相談できますか?
法律上の提出可能日と、窓口の相談日は違います。税務署の開庁日・会場の案内を確認してください。電子申告の場合も、e-Taxの利用可能時間と対応年分を確認します。
振替日まで申告を待てますか?
待てません。振替納税で確定申告分を納めるには、期限内の申告と事前手続が必要です。申告期限と口座引落日を別々に管理してください。
出典
- 国税庁「確定申告」:対象となる所得の期間、提出・納付。
- e-Gov法令検索『所得税法』第120条:通常の確定申告期間。
- 国税庁「還付申告」:提出可能期間と期限内提出を要する特例。
- 国税庁「主な国税の納期限及び振替日」:所得税・消費税の法定納期限と振替日。
- 国税庁「振替納税のお勧め」:対象範囲、事前手続と振替不能時の扱い。
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A・申告手続」:還付申告と電子申告の利用時間の確認。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務相談には応じられません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。