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年間休日とは|有給との違い・会社カレンダーの数え方と平均日数

年間休日は、年休・雇用調整や生産調整の休業を除き、就業規則などで会社が休日に指定した日の年間合計です。夏季・年末年始も、会社の休日に指定されている日を数えます。

会社カレンダーを作るときは、土日・祝日・独自休日を日付で照合し、重なる日は重複して足さないのがポイントです。平均と比べる際は、調査年と実績年、企業平均と労働者平均を区別します。

年間休日に含む日・含めない日

休日かどうかは、休みの名前ではなく会社がもともと働く義務のない日と定めているかで分けます。厚生労働省「就労条件総合調査」の用語の定義でも、この区分が使われています。

年間休日を集計するときの区分
休みの種類年間休日への算入確認すること
会社が休日に指定した土日・平日含む会社カレンダーや勤務表の休日指定
国民の祝日・休日会社休日に指定した日を含む祝日が出勤日になっていないか
夏季・年末年始・会社記念日会社休日に指定した日を含む年休の計画的付与と区別する
年次有給休暇含めない会社休日とは別に管理する
雇用調整・生産調整のための休業含めない会社休日への読み替えをしない

例えば、夏季の一斉休業でも、就業規則で夏季休日にしている場合と、年休の計画的付与にしている場合では扱いが違います。勤務表の「休」だけを見ず、就業規則と年休の管理記録を照合します。

就業規則・労働契約を確認 会社指定の休日年間休日に数える 年休・調整休業年間休日に含めない 同じ日付の休日指定は重複して足さない
会社指定の休日と、年休・雇用調整や生産調整の休業を分けて集計します。

会社の休日カレンダーを作る手順

先に会社の休日ルールを確かめ、そのルールを対象期間の日付に置き換えます。求人票の総日数や前年の合計から逆算すると、祝日との重複や期間の違いを見落としやすくなります。

  1. 対象期間を固定する。暦年か年度かを決め、始期と終期を明記します。前年と比べるときも同じ期間にそろえます。
  2. 対象の勤務区分を固定する。本社と店舗、常勤と短時間勤務などで休日が違う場合は、それぞれの規程・勤務表で集計します。
  3. 会社指定の週休日を置く。土日休みか、別の曜日か、シフトによる休日かを確認します。
  4. 週休日以外の会社休日を重ねる。会社休日に指定した祝日・年末年始・夏季などを加え、既に休日となっている日付は重複して数えません。
  5. 出勤指定や休日の振替を照合する。同じ対象期間の中で休日を別の日に移した場合、移す前と後の両方を休日として残さないようにします。
  6. 求人票や給与計算の参照先と照合する。期間・勤務区分・確定した休日カレンダーが一致しているかを確認します。

この手順は暦日単位の会社休日の集計です。日をまたぐ交替制勤務では、非勤務時間をそのまま休日に数えず、休日の与え方を別途確認してください。

厚生労働省「モデル就業規則」休日の規程例・解説では、休日の曜日や祝日の扱いを会社が定める形を示しています。モデルの土日祝休みが、そのまま自社のルールになるわけではありません。

土日と祝日を重複させない計算例

次は会社独自の休日を入れない暦年の設例です。休日の合計と、残りの所定労働日を分けて示します。

2026年の暦年で、土日と内閣府公表の国民の祝日・休日だけを会社休日とする設例です。土日と重なる祝日等は重複を除きます。年休・調整休業・会社独自休日・出勤指定・休日の振替は加味しません。

土日祝休みと仮定した暦年の集計
区分日数数え方
土曜・日曜104日対象期間にある土日の日付
土日以外の国民の祝日・休日17日土日と重なる日を除く
年間休日の合計121日上の休日の日付を合算
所定労働日244日暦日から上の休日を除いた日

会社独自の休日を追加する場合も、既に数えた休日と重ならない会社指定休日だけを足します。年休や調整休業を追加しない区分は、冒頭の表のとおりです。

カレンダーを照合する際は、内閣府の祝日データの名称が「休日」となっている日も確認します。「元日」「成人の日」などの名前だけで選ぶと、法定の振替休日などを落としてしまいます。

期間の土日・祝日を日数計算ツールで確認する →

対象期間と「両端を含む」を選び、休業日の設定を自社に合わせます。任意の夏季休日は登録できないため、別に照合してください。

所定労働日数から残業代の時間単価を出す方法は、残業代の計算方法で説明しています。実際に休んだ年休日数を年間休日に足して、時間単価の分母を変えないようにします。

平均日数の参照表と読み方

自社との比較では、企業平均と労働者平均のどちらを使うかをそろえます。調査年を、そのまま休日が発生した年と読み替えないことも大切です。

2025年調査の2024年実績として、対象産業の常用労働者30人以上の民営企業について、調査計と企業規模別の平均を示します。対象労働者は無期雇用の労働者で、パートタイム労働者を除きます。企業平均は各企業で最も多くの労働者に適用される年間休日総数の平均、労働者平均はその適用労働者数で加重平均した値です。

就労条件総合調査の年間休日総数
企業規模(常用労働者数)企業平均労働者平均
調査計(対象企業全体)112.4日116.6日
1,000人以上117.7日118.9日
300~999人116.2日118.1日
100~299人114.5日115.8日
30~99人111.2日112.4日

出典:厚生労働省「就労条件総合調査」年間休日総数の表・注。産業・企業規模ごとの復元倍率を用いた集計であり、全企業には年間休日総数が不明の企業も含みます。

労働者平均も、全従業員が実際に休んだ日を個別に足して割った数ではありません。社内の休日が勤務区分で違う場合に、調査の平均を各従業員の休日数と直接比べないようにします。

調査は公務や農林漁業などを含む全産業の統計ではありません。家事サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、外国公務などは対象から除かれます。

厚生労働省の結果一覧を確認し、ここでは公表済みの調査結果を用いています。新しい結果が出たら、平均の数値だけでなく実績年と定義も併せて更新します。

年間合計だけで適法性を判断しない

年間休日の合計だけでは、自社の勤務制度が適法かどうかは決まりません。休日の与え方に加え、所定労働時間や変形労働時間制などの条件を確認する必要があります。

厚生労働省「モデル就業規則」労働時間・休憩・休日の解説も、週休制、所定労働時間の短縮、変形労働時間制など、事業場の実情に応じた方法を挙げています。日数だけの一律の下限や「この日数なら問題ない」という判定は、この表からはできません。

休日出勤の区分は休日出勤手当、休日を移す場合の扱いは振替休日と代休の違いを参照してください。個別の就業規則の適法性は、実際の勤務状況を含めて所轄の労働基準監督署や社会保険労務士などに確認する領域です。

年間休日の集計では、会社指定休日の日付を数え、重複を除くことが基本です。年休・調整休業とは区分し、統計を使うときは母集団と平均の種類をそろえます。

よくある質問

年間休日に有給休暇を含めますか?

含めません。会社が労働義務のない日と定めた休日と、年次有給休暇は別に管理します。年休の計画的付与による一斉休業も、会社指定休日に足しません。

夏季休暇と年末年始休暇は含めますか?

会社休日として定めている日を含めます。休暇の名前だけでは判別せず、就業規則などで会社休日か年休かを確認してください。

祝日は会社も休みにしなければなりませんか?

祝日であることだけで会社の休日になるわけではありません。就業規則や労働契約などの休日の定めを確認します。

土日休みなら年間休日は毎年同じですか?

同じとは限りません。対象期間内の曜日の並びや祝日との重なり、会社独自休日によって合計は変わります。前年の数字をそのまま転記せず、対象期間の日付で数えます。

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出典

この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・労務相談への回答ではありません。実際の判断は、所轄の窓口や税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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