年金の受取口座変更:公金受取口座との違い・届出・切替前後の確認表
年金の受取口座を変えるには、受取機関変更届などの提出が必要です。公金受取口座の登録を変更しただけでは、年金の振込先は変わりません。
電子申請の変更先は、公金受取口座に限られます。利用対象と事前準備は、本文で確認できます。届出を出した後も、新口座への初回入金を確認するまで旧口座は残します。
ここでは、日本年金機構が案内する国内口座の変更を扱います。銀行の選び方ではなく、届出・申請内容・実際の入金を照合するための確認表です。
変更先に応じた届出方法
最初に、変更先が公金受取口座かどうかを確かめます。公金受取口座を使わない口座変更と、登録済みの公金受取口座への変更では、選べる提出方法が異なります。
次の表は、本人が国内の受取口座を変更する場合の入口です。後見人等による手続きや年金担保融資中の変更制限は、対象外の節で扱います。
| 変更先・状況 | 届出方法と確認 |
|---|---|
| 公金受取口座を使わない国内口座 | 紙の受取機関変更届を提出。口座確認の方法は次の表へ |
| 登録処理が完了した公金受取口座 | 年金の変更届を別途提出。公金受取口座の登録変更だけでは振込先は変わらない |
| 公金受取口座を登録・変更した直後 | 電子申請する場合は、登録処理の完了をマイナポータルのお知らせで確認してから進む |
公金受取口座は、年金の受取機関変更届を省略する仕組みではありません。例えば、公金受取口座を旧口座から新口座に変更済みでも、年金の変更届を出していなければ、年金の振込先変更は済んでいません。
紙の変更届と口座確認資料
日本年金機構「年金受給権者 受取機関変更届」の提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。用紙は公式サイトから入手でき、窓口にも備え付けられています。
紙の届出での口座確認は、金融機関等の証明を受ける方法と、通帳の提示・コピー添付で証明を省略する方法があります。公金受取口座を利用するときの省略条件も、次の表にまとめます。
| 提出時の方法 | 金融機関等の証明・添付 |
|---|---|
| 届書に金融機関等の証明を受ける | 証明を受けた届書を提出 |
| 年金事務所等の窓口に通帳を直接持参 | 金融機関等の証明を省略できる |
| 通帳のコピーを添付 | 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナの記載部分を添付すれば、証明を省略できる |
| 公金受取口座を利用 | 金融機関等の証明と受取機関の通帳等のコピー添付は不要 |
通帳コピーならどのページでもよい、という扱いではありません。表の記載事項がそろう部分を確認します。日本年金機構の年金受給者記録と口座名義人のフリガナが異なると、振込ができません。
貯蓄預金口座では年金を受け取れません。インターネット専業銀行を指定する場合の取扱いは、日本年金機構の口座変更案内にある金融機関のQ&Aで確認してください。
電子申請の準備と操作
電子申請で変更先に指定する口座は、公金受取口座に限られます。海外金融機関への変更や後見人等の手続きなどは対象外です(対象外の区分)。
公金受取口座の登録・変更後の審査・登録処理は最長で2週間程度かかると案内されています。電子申請は、マイナポータルの「お知らせ」で登録処理の完了を確認してから行います。
先に用意するもの
- マイナンバーカードと、事前に設定した署名用電子証明書のパスワード
- マイナポータルの利用者登録と、ねんきんネットとの連携
- 変更先として使う公金受取口座の登録と、登録処理の完了確認
パソコンで申請する場合、電子署名の付与にはマイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要です。パソコン申請の電子署名時は、二次元コード認証には対応していません。
申請画面へ進み、変更対象を選ぶ
マイナポータルにログインし、「おかね」→「年金」→「老齢年金の受給」の「老齢年金の受け取り開始」へ進みます。ねんきんネットの届書選択画面で、「年金受取機関変更届」の「届書を作成する」を選びます。
注意事項と事前確認事項を読み、基本情報を確認し、電話番号を入力して、受取金融機関を変更する年金を選びます。指定した年金だけを変更する場合は、画面の案内に沿って年金コードを入力します。
年金生活者支援給付金の受給の有無によって、変更対象の選択肢が変わります。
| 給付金の受給状況 | 変更対象の選択肢 |
|---|---|
| 年金生活者支援給付金を受け取っていない | 受け取っているすべての年金、または指定した年金 |
| 年金生活者支援給付金を受け取っている | すべての年金と給付金/指定した年金と給付金/指定した年金のみ/給付金のみ |
変更対象を選んだ後、登録処理が完了した公金受取口座の情報を入力・確認し、申請内容を見直してから電子署名を付与します。
操作画面と対象条件は、日本年金機構「個人の方の電子申請(年金受取機関変更届)」で確認できます。
届出日と切替支払回を分けて確認
届出を出した日を、新口座への切替日として扱わないことが大切です。電子申請の完了画面が出ても、実際の振込先は別に確かめます。
日本年金機構は、受取機関の変更手続きを次の年金支払日の1カ月以上前までに行うよう案内しています。これは切替支払回を保証する期限ではありません。
電子申請の案内では、手続きから1カ月程度は変更前の口座に年金が振り込まれることがあります。新口座への初回入金を確認するまで、旧口座は解約しません。
| 確認する時点 | メモに残すこと | 判断できること |
|---|---|---|
| 公金受取口座の登録処理完了 | お知らせの内容と登録口座 | 電子申請前の登録処理が完了した。年金の振込先変更は別途必要 |
| 年金の変更届を提出した日 | 提出日、提出方法、変更対象の年金・給付金、申請内容 | 届出を出した。切替支払回はまだ入金と照合する必要がある |
| 届出後の年金支払時 | 旧口座・新口座それぞれの入金履歴 | 旧口座への入金なら、新口座への切替を確認できたことにはならない |
| 新口座への初回入金時 | 入金日と、変更を希望した年金・給付金の入金状況 | 実際の切替を確認。指定した対象が合っているかも確かめる |
例えば、申請内容に誤りがなくても、届出後の支払が旧口座に入ることがあります。その時点で新口座を誤って登録したと決めつけず、電子申請なら提出内容・処理状況・返戻の有無を確認します。入金が確認できない場合や内容に疑問がある場合は、年金事務所等に確認してください。
別の手続き・確認が必要な場合
次の区分は、国内の本人による公金受取口座への電子申請と同じようには進められません。
| 区分 | 確認する取扱い |
|---|---|
| 海外の金融機関を受取先にする | 電子申請の対象外。海外金融機関への振込手続きを確認 |
| 後見人等が手続きする | 電子申請の対象外。後見人等用の申出書と権限・添付書類を確認 |
| 福祉医療機構の年金担保の公的貸付を受けている | 融資完済まで年金の振込先を変更できない |
| 共済組合から受け取る年金 | 被用者年金一元化後に受給権が発生した厚生年金以外は電子申請の対象外 |
表の被用者年金一元化後という区分は、共済組合からの年金では、平成27年10月1日以降に厚生年金の受給権が発生した場合を指します。企業年金など、この案内の対象と異なる年金は支払元の手続きを確認します。
引っ越しによる住所変更と受取口座変更も別です。マイナンバー登録によって住所変更届が不要になる場合があっても、受取口座変更の届出まで不要になるわけではありません。
よくある質問
公金受取口座を変更すれば、年金の口座も自動で変わりますか?
変わりません。年金の受取口座変更には、公金受取口座の登録変更とは別に届出が必要です。
変更届を出したら、旧口座を解約できますか?
新口座への年金の初回入金を確認するまで、旧口座は残します。申請完了と振込先の切替は別なので、届出の控えに加え、実際の入金履歴を確認してください。
紙の変更届には金融機関の証明が必要ですか?
公金受取口座を使わない場合は金融機関等の証明を受けますが、窓口で通帳を直接提示するか、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナのある部分の通帳コピーを添付すれば省略できます。公金受取口座を使う場合は、金融機関等の証明と通帳等のコピー添付は不要です。
関連する解説・ツール
受取口座の変更と、受給額の確認・税の申告は別の用事です。年金見込額の試算は年金計算機、通知内容はねんきん定期便の見方、申告の確認は年金受給者の確定申告で扱っています。
受取口座変更とは別に、年金見込額を試算する出典
- 日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」:届出、口座確認資料、手続き時期、旧口座の維持。
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金受取機関変更届)」:利用対象、事前準備、申請と提出後の確認。
- 日本年金機構「年金の受取機関や住所を変えるとき(年金受給権者 受取機関変更届)」:提出する様式。
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての相談に対する回答ではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の手続きは日本年金機構などの支払元の案内をご確認ください。