農業法人とは?法人形態・農地所有適格法人の要件と届出の確認表
農業法人は、農業を営む法人の総称です。株式会社・合同会社などの会社法人や農事組合法人があります。農地を所有するには、別に農地所有適格法人の要件を確認します。
農地所有適格法人に該当しない一般法人も、所定の要件を満たせば農地を借りて参入できます。会社の設立と農地の権利取得を分けて準備することが出発点です。
この記事では、法人形態・所有と貸借・取得後の報告を整理します。個々の農地取得の可否を判定するものではありません。
農業法人の形態と用語の違い
「農業法人」は事業の呼び方、「株式会社」「合同会社」「農事組合法人」は組織の形態です。「農地所有適格法人」は、農地を所有するための要件に適合する法人を指します。
| 用語 | 意味 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 農業法人 | 農業を営む法人の総称 | 事業内容・営農計画 |
| 会社法人 | 株式会社や合同会社など、会社法に基づく法人 | 定款・登記事項証明書 |
| 農事組合法人 | 農業協同組合法に基づく法人 | 組合の事業・組合員構成 |
| 農地所有適格法人 | 農地を所有するための農地法上の要件を満たす法人 | 法人形態・事業・議決権・役員の状況 |
会社法に基づく農業法人の設立手続は、一般の会社の設立手続と同様です。ただし、設立登記が済んだことと、農地を取得できることは別です。会社設立後の税務書類は会社設立の届出・申請の解説へ分けています。
農地を所有する場合・借りる場合
農地を所有するか、借りるかによって確認する要件が異なります。農地所有適格法人は所有だけでなく、借りることもできます。
| 使い方 | 法人についての確認 | 土地についての確認 |
|---|---|---|
| 所有する | 農地所有適格法人の要件への適合 | 効率的な利用・周辺農地への支障など |
| 一般法人が借りる | 解除条件付き貸借、地域との役割分担、常時従事する業務執行役員等 | 効率的な利用・周辺農地への支障など |
一般法人が借りる場合の解除条件は、農地を適切に利用しないときに契約を解除する内容です。地域との役割分担には、集落での話し合いや農道・水路の維持活動への参加などが挙げられています。
一般法人の貸借では、業務執行役員又は重要な使用人のうち少なくとも一人が、耕作の事業に常時従事することも必要です。この従事は農作業に限らず、マーケティングなどの経営・企画でも構いません。
所有・貸借のいずれでも、機械や労働力を使って農地を効率的に利用できる計画と、周辺の農地利用に支障を及ぼさないことを確認します。「借りるから契約だけでよい」とは扱いません。
農地所有適格法人の基本要件
農地所有適格法人は、法人形態・事業・議決権・役員などの要件を確認します。下表は基本要件の概要です。例外は表の直後の注にまとめています。農地取得の際は、前節の土地利用の要件も併せて確認します。
| 項目 | 基本要件 | 社内で用意する資料の例 |
|---|---|---|
| 法人形態 | 非公開の株式会社、農事組合法人、合名会社・合資会社・合同会社 | 定款・登記事項証明書 |
| 事業 | 主たる事業が農業。自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む売上高が過半 | 農業・関連事業・その他事業を区分した売上内訳 |
| 議決権 | 株式会社は株主総会と該当する拒否権付種類株主総会で農業関係者の議決権が過半。持分会社は該当社員数が過半 | 関係者区分の根拠、株主・組合員名簿、議決権の内訳 |
| 役員の構成 | 役員の過半が、法人の農業に原則年間150日以上従事する構成員(例外は下の注) | 役員名簿・構成員との対応・年間の従事記録 |
| 農作業の従事 | 法人の農業への常時従事者である役員又は重要な使用人のうち一人以上が、必要な農作業に原則年間60日以上従事(例外は下の注) | 担当する農作業・年間の従事記録 |
主な例外:常時従事者には、必要労働日数等による算式や農地等の権利提供者の区分があり、農作業日数にも短縮があります(農地法施行規則第8条・第9条と付録)。一時的に従事できない人や近く従事予定の人も、法定の要件・農業委員会の認定等に応じて算入します(農地法第2条第3項第2号ホ・施行規則第5条)。食品事業者等との連携やグループ会社化には、認定計画等に基づく議決権・役員要件の特例があります。該当する場合は、農林水産省「法人の農地取得」の特例資料と農業委員会へ確認します。
株式会社の議決権は、出資額や株数だけを見ず、誰がどの議決権を持つかを整理します。持分会社は議決権の比率ではなく、農業関係者に当たる社員の人数を確認します。拒否権に関する種類株式を発行している場合は、該当する種類株主総会でも農業関係者が総議決権の過半を占めることが必要です。
設立前に確認する窓口と資料
農地を使う計画があるなら、定款や出資構成を固める前に相談します。土地の所在地・取得方法・営農体制を整理しておきましょう。下表は相談準備の例で、全国共通の法定添付書類一覧ではありません。
| 相談内容 | 確認先 | 準備する情報の例 |
|---|---|---|
| 農地の取得・借入 | 農地所在市町村の農業委員会 | 候補地、所有・貸借の別、作付け、機械・労働力の計画 |
| 法人化の進め方 | 都道府県等の農業経営相談窓口 | 現経営の収支、経営者・出資者、承継や雇用の計画 |
| 出資・役員の特例 | 農業委員会・計画の認定を担当する行政窓口 | 親子会社の関係、役員兼務、認定済み計画の内容 |
農業法人としての営農計画と、会社設立後の税務上の届出は別に管理します。農業委員会への相談が済んでも、税務書類の準備まで済んだことにはなりません。提出先ごとに担当者と進捗を分けておくと、確認漏れを探しやすくなります。
取得後の報告と経理の準備
農地の権利を有する農地所有適格法人及びリース法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、権利を有する農地が所在する各市町村の農業委員会へ事業状況等を報告します。
本店所在地への報告だけで足りるかではなく、権利を有する農地の所在地ごとに提出先を整理します。提出日が閉庁日に当たる場合の扱い、提出方法や添付書類は、各窓口で確認します。
農林水産省の農地所有適格法人報告書の様式例には、法人概要、事業・売上高、構成員の議決権、役員や重要な使用人の従事状況の欄があります。経理だけでは分からない従事実績もあるため、営農担当・総務担当と合わせて用意します。
| 報告書の項目 | 照合する社内記録 | 差があるときに確認すること |
|---|---|---|
| 事業の種類・売上高 | 決算の売上内訳、事業別の明細 | 関連事業の区分、集計期間、計画と実績の取り違え |
| 構成員・議決権 | 株主・組合員名簿、種類株式の内容 | 増資・譲渡・議決権変更の反映 |
| 役員等の従事状況 | 役員名簿、営農・農作業の従事記録 | 役員交代、兼務、農業と農作業の区別 |
| 農地の概要 | 農地の契約書、土地別の管理表 | 取得・返還・貸借更新の反映 |
同じ様式例でも、翌事業年度の計画や国籍等の欄には、農地を所有する法人などに限る記載上の扱いがあります。空欄は記入対象を確かめ、記載要領と管轄の農業委員会の案内に合わせます。
売上内訳を報告書へつなぐ記録例
報告に向けて、決算の売上合計だけでなく、各事業の明細を残す形が考えられます。たとえば、自社で育てた野菜の販売、野菜の加工品販売、農業以外の受託業務を営む法人の場合です。
| 売上の内容 | 社内で残す情報 | 報告前の確認 |
|---|---|---|
| 自社生産した野菜の販売 | 品目、販売先、売上伝票との対応 | 決算の売上明細と合うか |
| 自社生産物の加工品販売 | 原材料の由来、加工・販売の内容 | 関連事業に当たる範囲を確認したか |
| 農業以外の受託業務 | 業務内容、契約、売上明細 | 農業の区分へ混ぜていないか |
これは記録の分け方の例です。加工品の売上をすべて農業に含めると決める表ではありません。原材料や事業の内容を確認できる明細を用意し、区分が不明なものを別にして、農業委員会へ照会します。
また、農業経営への常時従事と、必要な農作業への従事は別欄で管理します。販売・経営の仕事と圃場の作業を区分できる記録を残すと、報告書へ転記する前の確認に使えます。
人を雇う計画の費用整理には、給与額などの条件を設定して使う社会保険料計算ツールがあります。農地所有適格法人への該当性や、個々の人の加入資格を判定するツールではありません。
給与条件から社会保険料を計算するまとめ
農業法人の形態を選ぶこと、農地の権利を取得すること、取得後の事業状況を報告することを分けて管理します。所有・貸借に応じた要件を農業委員会等で確かめ、経理では売上・議決権・従事状況の記録を対応させておきます。
よくある質問
農業法人と農地所有適格法人は同じですか?
同じではありません。農業法人は農業を営む法人の総称で、そのうち農地を所有するための要件を満たす法人が農地所有適格法人です。
合同会社でも農業法人になれますか?
合同会社も農業を営む法人の形態になります。農地を所有する場合は、法人形態だけでなく事業・議決権・役員などの要件を確認します。
農地を借りる場合も農地所有適格法人が必要ですか?
農地所有適格法人に該当しない一般法人も、要件を満たせば借りられます。農地の効率的利用・周辺農地への配慮に加え、解除条件付き貸借、地域との役割分担、業務執行役員等の常時従事を確認します。
農地取得後は何を管理しますか?
事業状況の報告に向け、売上内訳・構成員と議決権・役員等の従事状況を整理します。農地所有適格法人は取得時の確認で終わりにせず、要件に関係する変更があれば農業委員会へ確認します。
出典
- e-Gov法令検索「農地法」第2条
- e-Gov法令検索「農地法施行規則」第7条~第9条・付録
- 農林水産省「農業法人について」
- 農林水産省「法人の農地取得」
- 農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件・農地所有適格法人の要件」
- 農林水産省「農地所有適格法人報告書」様式例・記載要領
一般的な制度の情報提供であり、個別の税務・労務相談には応じられません。農地取得・報告の具体的な取扱いは農地所在市町村の農業委員会等へ、税務上の判断は税務署・税理士へご確認ください。