専従者給与とは?青色の届出・支払記録・変更手続き
事業所得では、要件を満たす青色事業専従者に対し、期限内に届け出た方法・金額内で実際に支払った給与のうち、労務の対価として相当な額を必要経費にします。家族へ給与を払ったり、届出を出したりしただけで、経費になるわけではありません。
まず専従者の要件と届出期限を確かめ、届出書の給料・賞与・昇給基準を支払記録と照合します。この記事は、事業所得の個人事業主向けの届出と記録の確認用です。個別の給与額の妥当性や必要経費の可否は判定しません。
青色の給与と白色の控除は別制度
以下は事業所得の比較です。青色・白色それぞれの専従者要件を満たす場合の、経費の計算と手続きの違いです。
| 確認すること | 青色事業専従者給与 | 白色の事業専従者控除 |
|---|---|---|
| 必要経費にする額 | 期限内に届け出た方法・金額内で実際に支払った給与のうち、労務の対価として相当な額 | 法定の計算による専従者控除額 |
| 手続きの入口 | 青色の承認と、専従者給与の届出を確認 | 専従者の要件と、確定申告書への記載を確認 |
| 詳しく見るもの | 下の届出・支払記録の確認表 | 白色申告の専従者控除 |
制度自体の対象は、青色申告の承認を受けた居住者が営む、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業です。
不動産所得で青色事業専従者給与を使えるのは、貸付けを事業として行っている場合です。
専従者の要件と間違えやすい例外
要件の確認は、生計関係・年齢・専従期間に分けます。単に家族が手伝っているというだけで決まるものではありません。
- 青色申告者と生計を一にする親族は、その年末で15歳以上であることが必要で、事業主の中途死亡・出国時はその時、どちらの時点でも親族が既に死亡していれば親族死亡時で判定します。
- 青色申告者と生計を一にする親族が、通年営業する事業にその年を通じて従事でき、就学・他職・心身の状態による専従の妨げもない場合、専従期間の要件は6か月超です。
年の途中の開業や長期の病気がある場合
青色申告者と生計を一にする親族について、年途中の開業で通年営業しなかった場合、その年は、専従を妨げる就学・他職や、老衰・心身の障害で従事能力が著しく阻害される期間を専従期間から除き、従事可能期間の2分の1超の専従で期間要件を満たします。
青色の期間緩和の事情には、廃業・休業・事業主の死亡・季節営業等で通年営業しなかった場合や、従事者の死亡・長期病気・婚姻その他相当の理由で通年従事できなかった場合もあります。
夜学など就学が専従を妨げないと認められる学生や、他の職業に従事する時間が短いなど専従を妨げないと認められる人は、就学・他職による除外の対象になりません。
要件の根拠は国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」と、e-Gov法令検索『所得税法施行令』です。
届出の期限・提出先・添付書類
使うのは「青色事業専従者給与に関する届出書」です。青色申告の承認申請とは別の手続きなので、青色申告承認申請書の提出だけで済ませないようにします。
青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする、その年の新規届出の期限です。期限が土・日曜日・祝日等なら、これらの日の翌日が期限になります。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| 下の特例に当たらない場合 | その年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に開業、または新たに専従者がいることとなった場合 | その開業の日、または専従者がいることとなった日から2か月以内 |
提出先は納税地を所轄する税務署長です。パソコンのe-Taxソフトで作成・送信する方法と、書面の持参・送付があります(e-Taxの初回利用時は利用者識別番号を取得)。送付先は所轄税務署の案内で確かめます。
届出内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しも提出します。提出の入口と様式は国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」にあります。
届出書の欄と用意する資料
給料と賞与は別欄です。
以下は国税庁の届出・変更届出書と記載要領に沿った準備表です。
| 様式の欄 | 記入する内容・準備する資料 |
|---|---|
| 専従者の氏名・続柄・年齢・経験年数 | 本人の情報と、当該事業や同種・類似事業での経験 |
| 仕事の内容・従事の程度 | 販売・記帳などの仕事、責任者としての職責、従事時間や時期 |
| 資格等 | 業務に関係する資格・特殊技能の有無 |
| 給料 | 支給期と月額。定額以外の給与があるときは、その種類と見込月額も付記 |
| 賞与 | 支給期と支給の基準・金額 |
| 昇給の基準 | 使用人の昇給基準と同じ等。給与規程の写しを添付するときは、この欄を省略可 |
| その他参考事項 | 他の職業や就学がある場合の内容 |
| 変更理由 | 変更届の場合に、変更する理由を具体的に記入 |
| 使用人の給与 | 提出日現在の、類似する仕事の使用人や給与水準を示す代表例 |
「家事手伝い」だけで仕事の内容を済ませない
国税庁の記載例は「販売事務、現金出納帳等の記帳」「記帳責任者」と役割を具体化し、従事の程度を「毎日5時間従事」と書いています。これは記載例であって、専従を認める最低時間や給与額の目安ではありません。
たとえば売上の入力と入金確認を担当するなら、その作業名、担当範囲、従事の程度を対応させる整理が考えられます。実際にはしない作業を記入例から写すのではなく、普段の仕事を説明するための欄として使います。
届出・勤務・支払記録を照合する
届出控え、勤務の記録、給与の支払記録を並べると、申告前に確認する点を整理できます。次の表は本記事の整理例です。記録の名称や形式だけで必要経費になることを示すものではありません。
| 並べる資料の例 | 照合する点 |
|---|---|
| 届出控え・変更届控え・給与規程 | どの時点の給与基準か、賞与・昇給を含め支払内容と対応しているか |
| 勤務日や担当業務の記録 | 届出の職務と、実際の仕事・従事期間・程度に食い違いがないか |
| 給与の明細・振込明細等 | 支給期・給与額と実際の支払を追えるか。控除がある場合は支給額と振込額を区別 |
| 他の使用人や同種同規模事業の給与資料 | 仕事内容・責任・従事の程度など比較条件を説明できるか |
届出額は「その額までなら妥当」という認定ではない
相当な給与額かどうかは、労務に従事した期間・性質・程度、他の使用人や同種同規模事業の給与、事業の種類・規模・収益の状況を踏まえて判断されます。届出額の範囲内でも、労務の対価として過大な部分は必要経費になりません。
支払額だけを見て「この月額なら安全」とは判断できません。金額や取扱いに疑問があるときは、届出控えと実際の業務・支払状況をそろえて税務署・税理士に確認します。
給与の基準や専従者が変わったとき
給与規程を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて増額する場合、新たに専従者が加わった場合などは、遅滞なく変更届出書を提出します。年末の申告準備まで待つ手続きではありません。
- 現在の届出控えと給与規程を取り出し、変わる項目を確認する。
- 変更後の給与・支給期・賞与・昇給基準などと、変更する理由を整理する。
- 変更届を提出し、変更後の届出控えと支払記録を対応させる。
「通常の昇給の枠内なら、どの変更も届出不要」と広く読まないようにします。変更手続きの説明は国税庁の記載要領にあります。届出内容と異なる支払いをした後で疑問が出た場合、変更届だけで過去の支払いも経費になると決めつけることはできません。
源泉徴収・年末調整と扶養の確認
専従者給与の届出とは別に、給与を支払う側の源泉徴収や年末調整の確認が残ります。対象者、受け取る申告書、納付や年末の書類は個人事業主の年末調整へ。給与支払事務所等の届出は給与支払事務所等の開設届出書で扱います。
所得税では、青色事業専従者として給与を受ける親族は、事業主の同一生計配偶者・扶養親族にはなれません。給与が少額だから配偶者控除等と併用できる、とは考えないようにします。健康保険の扶養・国保・年金の扱いは別に確認します。
給与の源泉徴収税額を税額表で確かめる計算機は給与税額の確認用です。専従者の要件や給与額の妥当性を判定するものではありません。
よくある質問
専従者給与は、届出をした金額が経費になりますか?
届出額そのものではありません。事業所得の場合、要件を満たす青色事業専従者へ、期限内に届け出た方法・金額の範囲内で実際に支払った給与のうち、労務の対価として相当な額が対象です。過大な部分は必要経費になりません。
青色事業専従者給与の届出は毎年出しますか?
届出はその年分以後の各年分についてのものです。同じ内容の新規届出を毎年繰り返す手続きではありません。給与の基準変更や専従者の追加などがあれば、遅滞なく変更届を提出します。
専従者に賞与を払うときは何を確認しますか?
届出の賞与欄にある支給期・支給基準や金額と、実際の支払いを照合します。賞与も期限内の届出に記載した方法・金額の範囲内で支払い、労務の対価として相当な額であることが必要です。給料の月額を届け出ただけで賞与も含まれるとは限りません。
白色申告でも、支払った給与を同じように経費にできますか?
生計を一にする親族への給与は、白色では青色事業専従者給与と同じ実額算入の制度にはなりません。要件を満たす場合に、法定の計算による事業専従者控除を使います。詳しい要件と計算は白色申告の記事にあります。
出典
- 国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
- e-Gov法令検索『所得税法』・『所得税法施行令』
- 国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」
- 国税庁「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」・記載要領
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。個別の税務・労務相談には応じられません。