税金・経理・補助金ツールズ

社会福祉法人とは|設立認可・機関・会計と税務の確認表

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法に基づいて設立される法人です。所轄庁の設立認可を受け、主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立します。

経理で押さえる点は、認可・定款、機関の決議、社会福祉法人会計基準による決算、税目ごとの判定です。法人税の優遇があっても、消費税まで一律に非課税になるわけではありません。

この記事では、社会福祉法人の設立準備・経理引継ぎに使う確認表を示します。一般社団法人や一般財団法人とは異なる制度として整理します。

社会福祉法人の制度と他法人との違い

社会福祉法人の目的は、法律に定める社会福祉事業を行うことです。福祉分野で活動する法人が、法人格にかかわらず社会福祉法人と呼ばれるわけではありません。

公益事業・収益事業を行う場合は、それぞれ社会福祉事業の会計と区分します。「非営利だから事業収入や利益が出てはいけない」という理解ではありません。

根拠は社会福祉法の法人の定義と公益事業・収益事業の規定です。事業を増やすときは、事業計画と定款、会計の区分を対応させます。

法人の種類制度の入口経理で最初に見る資料
社会福祉法人社会福祉法に基づく設立認可を受け、主たる事務所所在地で設立登記認可書、定款、社会福祉法人会計基準による計算書類
一般社団法人社員という構成員を基礎とし、一般法人法に基づく設立登記で成立定款、社員総会の記録、法人税上の区分を確認する資料
一般財団法人拠出された財産を基礎とし、一般法人法に基づく設立登記で成立定款、財産の明細、評議員会・理事会の記録

一般社団法人の非営利型の判定は一般社団法人の税務、一般・公益の区分や財産の見方は財団法人の解説で扱います。社会福祉法人の設立認可と、一般社団・一般財団法人の公益認定は別の制度です。

次は厚生労働省「社会福祉法人の認可について」の審査基準にある主な確認項目です。公益事業・収益事業はいずれも、社会福祉事業に従たる地位にあり、その円滑な遂行を妨げないことが前提です。個別の適否は基準全体と所轄庁の案内で確認します。

区分・確認項目審査基準の内容
公益事業:目的社会福祉事業以外で、社会福祉と関係する公益を目的とする事業
公益事業:剰余金の使途当該法人の社会福祉事業又は公益事業に充当
収益事業:目的当該法人の社会福祉事業又は法定範囲の公益事業の財源に充てる目的
収益事業:計画・継続性一定の計画の下で収益を得るため反復継続し、社会通念上事業と認められるもの
収益事業:規模・内容社会福祉事業を超える規模は不可。社会的信用を傷つけるおそれがあるもの・投機的なものは不適当
収益事業:収益の使途当該法人の社会福祉事業又は法定範囲の公益事業に充当(主な例外は下の注)

主な例外:認可通知の収益事業の審査基準に掲げる母子・寡婦福祉の貸付資金で行う所定の事業では、同通知の収益充当の規定は適用されません。これは使途の規定に係る例外です。

設立認可・資産・定款の確認表

設立準備では、予定する事業、資産の確保方法、機関の構成をまとめて所轄庁に確認します。認可では、社会福祉事業に必要な資産があるか、定款と設立手続が法令に反していないか等が審査されます。

次の表は準備する資料の例です。全国共通の申請添付書類の全件一覧ではなく、提出様式や協議の進め方は所轄庁の案内で確認します。

確認する項目用意する資料の例見落としやすい点
事業の内容事業計画、提供するサービス、施設計画社会福祉事業の該当性と、施設・事業ごとの基準を確認
所轄庁主たる事務所の予定地、事業を行う区域所在地だけで決めず、事業区域に応じた管轄を確認
資産の確保不動産の権利関係、財産目録案、寄附の内容、資金計画施設の種類、新設・既設、貸主に応じて資産要件と特例を確認
定款目的、事業の種類、機関、資産・会計等を定めた案設立当初の役員・評議員等も含め、法定事項と定款例を照合
機関の候補者役員等の名簿、経歴、兼職・特殊関係の確認資料人数だけでなく、識見、兼任、親族等の制限を確認
認可後の成立認可書、定款、設立登記の資料認可だけで完了とせず、主たる事務所所在地での設立登記を確認

所轄庁は都道府県知事を基本とし、市内で事業が完結する法人、指定都市に関係する法人、広域的な法人などには別の区分があります。主たる事務所の所在地と事業区域を社会福祉法の所轄庁の規定に照らします。

資産の要件を、法人共通の「最低資金額」だけで判断しないことが大切です。必要な不動産の所有・貸与、基本財産、運営を続ける資金について、行う事業と施設の条件を分けて確かめます。

厚生労働省「社会福祉法人の認可について」には、資産の所有等の基準、施設種別等による特例、資産の区分が示されています。民間から借りる計画では、貸与が認められる条件、権利設定・登記の要否まで所轄庁に照会します。

定款は名称や目的を記載するだけでは足りません。評議員・評議員会、役員、理事会、資産、会計、公告などの事項を含め、社会福祉法の定款に関する規定と照合します。

社会福祉法人の設立と経理の準備 事業・資産・定款所轄庁に条件を確認 所轄庁の認可資産・定款・手続の審査 設立登記で成立主たる事務所の所在地 経理の準備:事業・拠点・サービス区分を設ける会計上の区分と税務の判定を分けて記録
設立は認可と主たる事務所所在地での登記を確認します。下段は経理準備の作業例です。

評議員会・理事会・監事の役割

社会福祉法人には、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置きます。評議員会が経営のあらゆる事項を決めるわけではなく、法律と定款で定めた事項を決議します。

次は社会福祉法人の通常運営時の機関の役割と、経理で見る資料の例です。設立当初の役員・評議員等は定款で定めます。最低員数のほかに欠格、識見、兼任・特殊関係者の制限があり、人数だけで適法とは判断できません。

機関・役職人数・役割照合する資料の例
評議員・評議員会評議員数は定款で定めた理事の員数を超える数。役員の選任などを決議定款、評議員会議事録、役員選任の記録
理事・理事会理事は6人以上。理事会は業務執行を決定し、理事の職務を監督役員名簿、理事会議事録、業務執行の記録
理事長理事会が理事の中から選定理事長選定の議事録
監事監事は2人以上。理事の職務の執行を監査監査報告、監査で指摘された事項と対応記録
会計監査人設置法人で計算書類等の法定の会計監査を担う。設置要件は次の表定款、選任記録、会計監査報告

評議員は、その社会福祉法人の役員又は職員を兼ねられません。監事も、その法人の理事又は職員を兼ねられません。名簿では氏名だけでなく、兼職や関係者とのつながりを確認します。

理事会には、重要な財産の処分や多額の借財など、理事へ決定を委任できない事項があります。日常の支払承認の規程と、法令・定款に基づく機関決議を分けて管理します。

これらは社会福祉法の評議員の資格等、役員の資格等、理事会の権限等で確認できます。

会計監査人の設置要件と判定資料

会計監査人は、政令の規模基準を超える特定社会福祉法人で設置義務があります。それ以外の社会福祉法人も、定款の定めによって置くことができます。会計監査人を置く法人にも監事は必要です。

社会福祉法人の義務設置は、次のいずれかの額が基準を超える場合です。最終会計年度は、法定の承認を受けた計算書類に係る直近の会計年度を指します。会計監査人設置法人の報告特則がある場合を含みます。

規模の判定項目義務設置の境界使う資料・欄
最終会計年度の経常的な収益30億円を超える法人単位事業活動計算書の当年度決算の「サービス活動収益計」
最終会計年度の負債60億円を超える貸借対照表の負債の部の合計額

成立後最初の定時評議員会までの負債判定は、成立日の貸借対照表を使います。収益は社会福祉・公益・収益事業を含む法人単位の額です。両方の基準を超える必要はなく、いずれも同額以下ならこの規模基準による義務は生じません。

たとえば、売上管理表に集計した入金だけでは、判定用の収益の額を確かめられません。資金収支計算書の収入総額や、事業活動計算書の特別増減を含む収益全体に置き換えず、上表の欄と一致させます。

基準と判定資料は社会福祉法施行令の特定社会福祉法人の基準と同施行規則の収益額の算定方法によります。

会計監査人には、公認会計士(外国公認会計士を含む)又は監査法人のうち、公認会計士法上その計算書類を監査できない者などの資格制限に該当しない者を選任します。

計算書類と事業・拠点・サービス区分

社会福祉法人の会計処理は、社会福祉法人会計基準に従います。この基準は、社会福祉法人が行う社会福祉事業だけでなく、公益事業・収益事業を含む事業の会計に適用されます。

社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。資料を引き継ぐときは、対象の会計年度と、法人単位・事業区分・拠点区分のどの資料かをそろえます。

社会福祉法人が各会計年度に作成する計算書類は、次の種類です。計算書類のほか、会計帳簿、附属明細書、財産目録等も作成します。下表は計算書類ごとの読み分けです。

計算書類主に表す内容経理での読み違い
資金収支計算書会計年度の支払資金の増加・減少支払資金残高を、預金口座の残高そのものとみなす
事業活動計算書会計年度の純資産の増減収益・費用を、現金の入金・出金だけで読む
貸借対照表会計年度末の資産・負債・純資産の状態基本財産の確認と、手元の現預金の確認を同じに扱う

資金収支計算書の支払資金残高は、所定の除外を反映した流動資産から流動負債を差し引いた額です。預金残高と数字が違うことだけで誤りとはいえません。定義は社会福祉法人会計基準の支払資金の範囲で確認できます。

区分の違いを先に決める

会計では、事業区分・拠点区分を設け、拠点区分の中にサービス区分を設けます。拠点区分は会計管理の実態、サービス区分は行う事業の内容に応じて設定します。

区分分ける対象確認する資料の例
事業区分社会福祉事業・公益事業・収益事業定款、事業計画、各事業の会計
拠点区分法人が会計管理の実態を勘案して設ける区分会計管理の単位と拠点別の帳簿
サービス区分拠点内で事業内容に応じて設ける区分提供サービスと補助科目・事業コードの対応

公益事業と収益事業の会計は、それぞれ社会福祉事業の会計から区分します。施設名の一覧をそのまま拠点区分にするのではなく、実際の会計管理との対応を確かめます。

複数区分に共通する収入・支出や収益・費用は、合理的な基準に基づいて配分します。各区分へ直接帰属するものを先に整理し、共通費について配分の根拠を残すと、決算時に経緯を追いやすくなります。法人の計算書類の作成では、内部取引を相殺消去します。

内訳表には省略できる場合がある

内訳表は、事業・拠点の構成に応じて省略できるものが異なります。社会福祉事業のみだから、拠点別の情報まで省略できるわけではありません。

社会福祉法人の各会計年度の計算書類について、次の条件に該当するときは、表に挙げた内訳表の作成を省略できます。計算書類そのものの作成免除ではありません。

省略できる条件法人全体の事業区分別の内訳表事業区分内の拠点別の内訳表
行う事業が社会福祉事業のみ貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表この条件による省略はない
法人全体で拠点区分が単一貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表事業区分貸借対照表内訳表、事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表
ある事業区分内の拠点区分が単一この条件による省略はない当該事業区分の事業区分貸借対照表内訳表、事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表

根拠は社会福祉法人会計基準の各会計年度に係る計算書類です。法人全体の計算書類と、事業区分内の情報を分けて確認します。

社内で作る確認表には、必要な内訳表と省略した内訳表、その根拠を並べておくと、翌年度に事業や拠点が増えたときに見直せます。

決算の監査・承認と引継ぎ資料

決算資料は「作成済み」「監査済み」「承認済み」を区別します。計算書類が完成していても、監査・承認の記録までそろっているとは限りません。

次は社会福祉法人の通常の年次決算の流れと、引継ぎで見る資料の例です。

段階確認する手続残す資料の例
作成計算書類・事業報告とそれぞれの附属明細書を作成対象年度・版が一致した書類一式
監査監事が法定書類を監査。会計監査人設置法人の計算書類・附属明細書は会計監査人の監査も受ける監査報告、設置法人では会計監査報告
理事会監査を受けた計算書類等を承認理事会議事録、承認対象の資料
定時評議員会計算書類は承認、事業報告は報告。計算書類の報告特則は下の注を確認評議員会議事録、提出・報告した資料

会計監査人設置法人で、理事会承認済みの計算書類が省令要件を満たす場合は、定時評議員会の承認に代えて内容を報告します。会計監査人を置いたことだけで報告扱いにできるわけではありません。

根拠は社会福祉法の計算書類等の監査等と会計監査人設置社会福祉法人の特則です。監査の対象書類と、各会議の承認対象を対応させて確認します。

経理引継ぎでは、認可書・現行定款、機関の名簿、区分別の帳簿、計算書類、監査報告、決議の記録を同じ年度のフォルダでつなぎます。これは社内整理の例で、所轄庁への届出や公表の手続を代替するものではありません。

法人税の収益事業と消費税を分ける

内国社会福祉法人の各事業年度の所得に対する法人税は、法人税法上の収益事業から生じた所得が対象です。社会福祉法人は法人税法上の「公益法人等」に含まれ、収益事業以外から生じた所得には、この所得課税がありません。

ただし、社会福祉法の事業区分で「収益事業」と記録したかどうかだけで、法人税の範囲が決まるわけではありません。法人税では、法定の業種、継続性、事業場の有無、業種別・横断的な除外を別に確認します。

根拠は法人税法の内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税、同法別表第二、法人税法施行令の収益事業の範囲です。

消費税は別に、国内の取引内容に応じて課税・非課税を確かめます。法定の社会福祉事業等によるサービス提供には非課税の範囲がありますが、社会福祉法人という法人格だけで取引全体を非課税にはできません。

次は、入金・支出を記録するときに設ける確認欄の例です。個別の事業や取引の税区分を、この表だけで確定するものではありません。

確認欄確認する内容対応させる資料
会計上の区分社会福祉・公益・収益の事業区分、拠点・サービス区分定款、事業計画、会計管理の区分表
法人税の判定法人税法上の収益事業への該当性と法定の除外契約、事業内容、該当業種の規定
消費税の判定国内の取引内容と法定の課税・非課税区分契約、請求明細、サービスの提供内容

たとえば、福祉サービスの提供と物品の販売を同じ入金科目にまとめている場合は、提供内容が追える補助科目等で分けて整理します。「福祉に使うお金だから」という使途の説明と、税法の取引・事業の判定を分けるためです。

消費税の非課税取引の範囲は、国税庁「非課税となる取引」で確認できます。課税となる取引の税区分を確かめた後の税込・税抜の金額確認には、次の計算機を使えます。

消費税計算機で税込・税抜の金額を確認する

この計算機は、法人の課税区分や取引の非課税該当性を判定しません。社会福祉法人の特定収入に係る仕入控除税額の調整など、申告に必要な個別計算は本記事の対象外です。

経理の確認は、認可・定款、機関の決議、会計の区分、税目ごとの判定を対応させて進めます。法人名だけで税金や会計の扱いを決めず、対象年度の書類と事業・取引の内容を確かめます。

よくある質問

社会福祉法人は、認可を受ければ成立しますか?

認可だけでは成立しません。所轄庁の認可を受けたうえで、主たる事務所の所在地において設立登記をすることで成立します。

社会福祉法人の評議員は最低人数だけをそろえればよいですか?

それだけでは足りません。評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える必要があります。その社会福祉法人の役員・職員との兼任はできず、欠格事由や親族等の特殊関係者の制限も確認します。

会計監査人を置けば監事は不要になりますか?

不要にはなりません。社会福祉法人には監事の設置義務があり、会計監査人は別の機関です。会計監査人を置く場合も、それぞれの監査対象と報告を確認します。

社会福祉法人会計基準は、公益事業や収益事業にも使いますか?

使います。社会福祉法人会計基準は、その社会福祉法人が行う事業の会計に適用されます。公益事業・収益事業だから基準の対象外になるわけではなく、会計はそれぞれ社会福祉事業から区分します。

社会福祉法人なら消費税もかかりませんか?

法人格だけでは決まりません。消費税は国内の取引内容に応じて課税・非課税を判定します。法人税の各事業年度の所得課税と区別して、契約やサービスの内容を法定の非課税範囲と照合します。

次に読む

出典

本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談・税務相談への回答ではありません。設立・運営は所轄庁や弁護士・司法書士へ、税務上の実際の判断は税務署・税理士へご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

この内容をXで共有