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深夜手当 — 22時から5時は25%増し。労働時間の適用除外から、深夜だけが外れている

結論から言うと、深夜手当は「22時から翌5時までに働いた時間 × 通常の時間単価 × 25%以上」です。労働基準法37条4項が根拠で、条文はこの時間帯を時刻そのもので指定しています。

実務でいちばん多い間違いは2つあります。1つは、もともと所定労働時間が深夜にかかっている夜勤者の給与を「1.25倍」で計算してしまうこと。この場合に足すのは0.25倍の上乗せだけで、1.0倍分は月給にすでに含まれています。もう1つは、残業が22時をまたいだときに深夜分を足し忘れること。時間外と深夜は別枠なので、重なった時間は25%+25%=50%になります。

そして、この記事でいちばんお伝えしたい一点。管理監督者(いわゆる管理職)にも深夜手当は必要です。これは判例の話である前に、条文の書き方の問題です。41条が適用除外にしているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」であって、深夜の割増賃金はそこに書かれていません。深夜を名指しで適用除外にしている条文は、労働基準法の中に41条の2(高度プロフェッショナル制度)ただ1つしかありません。

深夜手当とは(労働基準法37条4項)

「深夜手当」は法律上の用語ではありません。労働基準法が定めているのは深夜の割増賃金で、給与明細では「深夜手当」「深夜割増」「夜勤手当」などの名前で支給されます。根拠条文は37条4項です。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

この一文には、実務で効いてくる要素が4つ入っています。

要素条文の言葉意味
時間帯午後十時から午前五時まで時刻で決まる。労働時間の長短とは無関係
対象労働させた場合雇用形態・役職・労働時間制で区別していない
二割五分以上25%は下限。就業規則で30%などと定めてもよい
基礎通常の労働時間の賃金の計算額1時間あたりの単価。除外できる手当は限定列挙
「以上」に上限が書かれていないのは、深夜だけです 時間外・休日の割増率を定める37条1項は「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率」という書き方で、下限と上限を挟んだうえで具体的な率を政令に委ねています。実際、平成六年政令第五号が時間外25%・休日35%と定めています。
これに対して深夜の37条4項は、「二割五分以上の率」と法律が直接書いており、上限もなければ政令への委任もありません。政令の題名自体が「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で、深夜は対象外だと題名から読み取れます。深夜割増は、労働基準法が自分で率を決めている割増だということです。

何時から何時までか — 原則は22時〜5時

原則は22時から翌5時までの7時間です。ここに例外が1つだけ条文に用意されていて、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、大臣が定めた地域または期間について23時から翌6時までにずらすことができます(37条4項かっこ書き)。これは大臣が地域・期間を限って認める例外なので、通常の事業所では原則どおり22時〜5時で判断することになります。

大事なのは、この7時間が「時刻」で決まっていることです。1日8時間・週40時間という労働時間の枠とは、まったく別の物差しで動いています。だから次のような場面でも深夜割増は発生します。

深夜 25%以上 昼間(深夜割増なし) 深夜 時間帯 0時 5時 9時 18時 22時 24時 日勤者 所定労働(通常の賃金) 時間外 25% 50% 22時をまたいだ1時間だけ、時間外25%+深夜25%=50%になる 夜勤者 +25% 所定 +25% 22時〜翌7時のシフト。所定労働時間の内側なので、足すのは0.25倍の上乗せだけ(1.25倍にしない) 深夜は「時刻」で決まる。労働時間が8時間以内でも、所定労働時間の内側でも、22時を過ぎれば発生する。
深夜帯(22時〜翌5時)と割増率の関係。夜勤者の行は0時をまたぐシフトを24時間の時計の上に置いたもので、22時〜24時と0時〜5時の合計7時間が深夜帯にあたる。

計算方法 — 所定内の深夜は「0.25倍の上乗せ」だけ

深夜割増の計算は2段階です。まず1時間あたりの単価を出し、次に何倍を足すかを決めます。

単価は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で出します。年間休日120日・1日8時間・月給30万円(除外できる手当はないものとする)の例で計算します。

手順計算結果
年間所定労働日数365日 − 120日245日
年間所定労働時間245日 × 8時間1,960時間
月平均所定労働時間1,960時間 ÷ 12か月163.33時間
1時間あたりの単価300,000円 ÷ 163.33時間1,836円73銭 → 1,837円
深夜の上乗せ(1時間)1,837円 × 25%459円25銭

単価に円未満の端数が出たときの処理には、50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げる扱いを認める行政解釈があります(昭和63年3月14日 基発第150号)。端数処理の範囲は残業代の計算方法で詳しく整理しています。また、単価の計算から除外できる手当は7つの限定列挙で、37条5項が「第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には…算入しない」と書いているとおり、この除外ルールは深夜割増にもそのまま適用されます

例A:夜勤者(所定労働時間が深夜にかかっている)

22時〜翌7時のシフト(休憩1時間・実働8時間)で月20日勤務。深夜帯にあたるのは22時〜24時の2時間と0時〜5時の5時間、1日あたり7時間です。

ここを1.25倍で計算すると、321,475円になってしまいます 1,837円 × 1.25 × 140時間 = 321,475円。月給30万円とは別にこれを払うと、深夜帯の労働に対して1.0倍分を二重に支払うことになります。差は月257,180円です。
なぜ0.25倍だけなのかというと、その時間の「働いた分そのもの」(1.0倍)は、すでに月給に含まれているからです。月給は所定労働時間ぶんの対価で、夜勤者の所定労働時間は最初から深夜帯にかかっています。追加で必要なのは、深夜に働かせたことに対する上乗せ部分だけです。
逆に、時給制で「所定」という概念がない働き方なら、その時間の賃金1.0倍と上乗せ0.25倍の両方が未払いなので、1.25倍で支払うことになります。1.25倍か0.25倍かは、1.0倍分がすでに支払われているかどうかで決まります。

例B:日勤者の残業が22時をまたいだ

9時〜18時が所定労働時間の人が、23時まで残業した場合です。

時間帯性質倍率金額
18時〜22時(4時間)時間外のみ1.251,837円 × 1.25 × 4 = 9,185円
22時〜23時(1時間)時間外+深夜1.501,837円 × 1.5 × 1 = 2,755円50銭
この日の割増賃金の合計11,940円50銭

もし22時〜23時を「時間外」としてだけ計算すると2,296円25銭になり、1回あたり459円25銭の取りこぼしです。月20回同じことが起きれば9,185円、年間では11万円近くになります。深夜の1時間は金額としては小さく見えますが、毎日発生するので累積します。

残業代(割増賃金)計算機で、深夜・時間外・休日の割増をまとめて計算する

時間外・休日と重なったとき(割増率の組み合わせ)

深夜割増は時間外・休日とは別枠なので、重なったら足します。組み合わせは次のとおりです。

状況時間外・休日深夜合計の割増率
所定労働時間内の深夜25%25%(上乗せのみ)
時間外(22時前)25%25%
時間外かつ深夜25%25%50%
月60時間超の時間外かつ深夜50%25%75%
法定休日35%35%
法定休日かつ深夜35%25%60%
法定休日に深夜まで働いても、85%にはなりません 「休日35%+時間外25%+深夜25%=85%」と足したくなりますが、これは誤りです。法定休日には、そもそも法定労働時間という枠がありません。1日8時間という上限は32条が定めた労働日についてのもので、休日労働はその枠の外側にある別の概念です。だから法定休日に何時間働いても「時間外労働」は観念されず、休日割増35%のまま。そこに深夜が重なって60%が天井になります。
同じ理由で、法定休日の労働時間は「月60時間超」のカウントにも入りません。60時間超50%の対象は37条1項ただし書の「延長して労働させた時間」=時間外労働だけです。

なお、所定休日(週休2日制の土曜など)は法定休日ではないので、そこでの労働は休日労働ではなく時間外労働として扱われます。土曜出勤が35%になるとは限らない、というのはここから来ています。この区別は残業代の計算方法で詳しく扱っています。

深夜だけが適用除外から外れている(41条と41条の2)

ここがこの記事の核心です。管理監督者に深夜手当が必要なのは、条文がそう書いているからです。

まず41条を読みます。管理監督者などについて労働時間規制を外している条文です。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(略)二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

外しているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の3つだけです。深夜の割増賃金は、ここに入っていません。

この「3つだけ」という数え方は、深夜手当以外にも効いてきます。41条が置かれた第四章の章題は「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」と4つを並べているので、条文が挙げなかった年次有給休暇も管理監督者に残ります。ほかにも、41条2号には3号のような行政官庁の許可の要件がないこと、施行規則6条の2により管理監督者は過半数代表者になれないことなど、実務で見落としやすい論点があります。管理監督者とは(41条2号で外れるもの・残るもの)で条文ごとに整理しています。

次に41条の2、高度プロフェッショナル制度の条文です。

この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

同じ「適用除外」でも、41条の2にだけ「及び深夜の割増賃金」が書き足されています。労働基準法の中で深夜の割増賃金を名指しで適用除外にしている条文は、これ1つだけです。書き分けられている以上、41条の側は深夜を外していないと読むのが自然な読み方になります。

41条(管理監督者など)41条の2(高度プロフェッショナル)
労働時間適用除外適用除外
休憩適用除外適用除外
休日適用除外適用除外
深夜の割増賃金適用除外にしていない → 支払が必要適用除外(名指しで規定)
及ぶ範囲第四章・第六章・第六章の二第四章のみ

では、管理監督者に時間外・休日の割増賃金が要らないのはなぜか。37条1項の割増賃金は「33条又は36条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」に発生します。管理監督者には労働時間・休日の規定が適用されないので、そもそも「法定労働時間を超えた」「法定休日に働かせた」という状態が観念できないのです。だから37条1項の出番がありません。

一方、深夜は時刻で決まります。労働時間規制が適用されるかどうかとは無関係に、22時を過ぎて働けばそれだけで37条4項の要件を満たします。労働時間の枠を外しても、時計は外せない — これが、深夜だけが適用除外を生き延びる構造的な理由です。

41条の2の射程は「この章」=第四章だけです 高度プロフェッショナル制度でも、外れるのは第四章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)の規定だけです。後述する妊産婦の深夜業の制限(66条3項)は第六章の二にあるので、高プロの対象労働者にも適用されます。深夜の割増賃金を払わなくてよいことと、深夜に働かせてよいことは別の話です。
41条のほうは「この章、第六章及び第六章の二」と3つの章に及びますが、外しているのはあくまで労働時間・休憩・休日に関する規定なので、66条3項(深夜業)も61条(年少者の深夜業)も外れません。

年少者と妊産婦 — 割増以前に「働かせられない」

深夜については、「割増を払えばよい」で終わらない人たちがいます。そもそも深夜に働かせること自体が制限されている場合です。

満18歳未満(61条)

使用者は、満18歳未満の者を22時から翌5時までの間に使用してはなりません(61条1項本文)。割増を払えばよいという話ではなく、働かせること自体が禁止です。ただし条文にはいくつか枝があります。

条項内容
61条1項ただし書交替制によって使用する満16歳以上の「男性」は、この禁止の対象外
61条2項厚生労働大臣が必要と認めれば、地域・期間を限って23時および6時とすることができる
61条3項交替制によって労働させる事業は、行政官庁の許可を受けて22時30分まで労働させ、または5時30分から労働させることができる
61条4項災害等による臨時の必要(33条1項)、および別表第一の第6号(林業など)・第7号(鉱業など)・第13号(保健衛生の事業)と電話交換の業務には適用しない
61条5項56条2項の許可を受けて使用する児童は、さらに厳しく20時および5時(大臣が認めた場合は21時および6時)

61条1項ただし書が「満16歳以上の男性」と性別で線を引いているのは、労働基準法に残っている数少ない男女で扱いの異なる規定の1つです。女性一般の深夜業規制は1997年の改正で撤廃されましたが、年少者のこのただし書は現在の条文にそのまま残っています(本記事は2026年8月15日時点の現行施行版で確認)。

妊産婦(66条3項)

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはなりません(66条3項)。「妊産婦」は64条の3第1項で妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性と定義されています。

年少者との違いは、請求があってはじめて禁止になる点です。請求がなければ深夜に働くこと自体は可能で、その場合は通常どおり深夜割増を支払います。逆に請求があれば、割増を払う・払わない以前に深夜業をさせられません。

この2つは、管理監督者にも高プロ対象者にも及びます 61条は第六章、66条は第六章の二にあります。41条が外しているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」だけなので、深夜業そのものの制限は管理監督者にも適用されます。41条の2(高プロ)が外しているのは第四章の規定だけなので、こちらも61条・66条3項は適用されます
つまり「高プロ対象者だから深夜割増は不要」であっても、その人が妊産婦で請求した場合には深夜に働かせること自体ができません

税金・社会保険の扱いと、固定額の「深夜手当」

深夜手当は賃金です。したがって扱いは通常の給与と同じで、特別な非課税枠はありません。

通勤手当のような非課税限度額はないので、深夜勤務が多い月は額面が増えたぶん、社会保険料と所得税もそのまま増えます。手取りベースでいくら増えるかは給与の手取り計算機で確認できます。

毎月定額の「深夜手当」は足りているか

「深夜手当 月20,000円」のように固定額で支給している例があります。これ自体が直ちに違法というわけではありませんが、確認すべき点は固定残業代と同じ構造です。

  1. 何時間ぶんの深夜割増なのかが明確か — 金額だけ決まっていて対応時間数が示されていないと、実際の深夜労働と突き合わせられません
  2. 通常の賃金と区別できるか — 割増部分がどれかを判別できる形で支給されている必要があります
  3. 実際の深夜時間が固定額を超えたら、差額を払っているか — 固定額は上限ではありません。超過分は別途支払いが必要です

逆に注意したいのが、「夜勤手当」という名前でも中身が深夜割増とは限らないことです。夜勤という勤務形態に対する手当として、深夜割増とは別に支給しているケースがあります。その場合、夜勤手当を払っていることは深夜割増を払ったことになりません。給与明細で深夜割増の行が別に立っているかを確認するのが確実です。考え方の整理は固定残業代(みなし残業)の落とし穴と共通しています。

もうひとつ、深夜業には賃金とは別系統の義務がついてきます。労働安全衛生規則13条1項3号は産業医の選任にかかわる業務を列挙していますが、そのヌに「深夜業を含む業務」が入っており、同規則45条はこれらの業務に常時従事する労働者について6月以内ごとに1回の健康診断を求めています。つまり深夜勤務のあるシフトを常時担当している人は、定期健康診断が年1回では足りず年2回になります。有害物質を扱う業務がない会社でも該当し得るため見落としやすい箇所です。詳しくは健康診断は会社の義務か — 費用負担と受診時間の賃金で条文ごとに整理しています。

払わなかった場合 — 罰則と付加金

深夜割増の不払いは、労働基準法119条1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。119条1号は「第三十七条」を名指しで挙げています。

条文が「懲役」ではなく「拘禁刑」となっているのは、懲役と禁錮を拘禁刑に一本化した刑法改正が2025年6月1日に施行されたためです。改正前の解説記事では「6か月以下の懲役」と書かれていることがありますが、現行の条文は拘禁刑です。

さらに、裁判で請求する場合は付加金があります。114条は、裁判所が労働者の請求により未払金と同一額の付加金の支払を命じることができると定めており、その対象は20条(解雇予告手当)・26条(休業手当)・37条(割増賃金)・39条9項(年次有給休暇中の賃金)の4つに限られています。深夜割増はここに含まれるので、実質的に倍額の負担になりえます。この請求は違反があった時から5年以内に行う必要があります。

深夜割増(37条)休業手当(26条)
罰則の条文119条1号120条1号
法定刑6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金30万円以下の罰金
付加金(114条)対象対象

同じ労働基準法の未払いでも、割増賃金のほうが休業手当より重い罰則が置かれています。深夜割増の不払いは、拘禁刑の可能性がある側です。休業手当との対比で見ると、この差がはっきりします。

よくある質問

Q. 深夜手当は何時から何時までですか?

A. 原則は22時から翌5時までの7時間です。労働基準法37条4項が「午後十時から午前五時まで」と時刻で指定しています。例外として、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、大臣が定めた地域または期間について23時から翌6時までにずらすことができるという定めが同じかっこ書きに置かれていますが、これは大臣が地域・期間を限って認める例外なので、通常の事業所では原則の22時〜5時で判断します。この7時間は時刻で決まるため、その日の労働時間が8時間以内であっても、また所定労働時間の内側であっても、22時を過ぎて働けば深夜割増が発生します。

Q. 所定労働時間内の深夜勤務も、1.25倍で計算するのですか?

A. いいえ、足すのは0.25倍の上乗せだけです。月給制で所定労働時間がもともと深夜にかかっている夜勤者の場合、その時間に働いた分そのもの(1.0倍)はすでに月給に含まれているため、追加で必要なのは深夜の割増部分だけになります。年間休日120日・1日8時間・月給30万円なら時間単価は1,837円で、上乗せは1時間あたり459円25銭です。月に深夜が140時間あれば64,295円を月給に加算します。これを1.25倍で計算すると321,475円となり、1.0倍分を二重に支払うことになります。1.25倍か0.25倍かは、その時間の1.0倍分がすでに支払われているかどうかで決まります。

Q. 管理職(管理監督者)にも深夜手当は必要ですか?

A. 必要です。労働基準法41条が管理監督者について適用除外にしているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の3つで、深夜の割増賃金はそこに含まれていません。実際、深夜の割増賃金を名指しで適用除外にしている条文は41条の2(高度プロフェッショナル制度)だけで、そちらには「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は」と明記されています。同じ適用除外の条文で書き分けられている以上、41条は深夜を外していないと読むことになります。構造的にいえば、時間外・休日の割増は法定労働時間という枠を前提にするため管理監督者には観念できないのに対し、深夜は時刻だけで決まるので労働時間規制の適用除外とは無関係に成立します。

Q. 残業が深夜まで及んだ場合、割増率はいくつになりますか?

A. 時間外と深夜は別枠なので足し合わせ、25%+25%=50%になります。1か月の時間外が60時間を超えた部分と深夜が重なれば50%+25%=75%です。一方、法定休日の労働と深夜が重なった場合は35%+25%=60%が上限で、ここに時間外の25%は加わりません。法定休日にはそもそも法定労働時間という枠がなく、何時間働いても「時間外労働」が観念されないためです。同じ理由で、法定休日の労働時間は「月60時間超」のカウントにも算入されません。

Q. 「深夜手当」として毎月固定額をもらっています。これで足りていますか?

A. 固定額での支給が直ちに違法になるわけではありませんが、確認すべき点が3つあります。第一に、その金額が何時間ぶんの深夜割増にあたるのかが明確になっているか。第二に、通常の賃金と割増部分を区別できる形になっているか。第三に、実際の深夜労働がその時間数を超えた月に差額が支払われているかです。固定額は上限ではないため、超過分は別途支払いが必要です。また「夜勤手当」という名称でも、夜勤という勤務形態に対する手当であって深夜割増とは別に支給されている場合があります。その場合、夜勤手当の支給は深夜割増を支払ったことにはなりません。給与明細で深夜割増の行が別に立っているかを確認するのが確実です。

Q. 深夜手当に税金や社会保険料はかかりますか?

A. かかります。深夜手当は賃金なので、通常の給与と同じく所得税の源泉徴収の対象で、社会保険の標準報酬月額の算定基礎にも含まれます。通勤手当のような非課税限度額の仕組みはありません。したがって深夜勤務が多い月は額面が増えたぶん所得税と社会保険料も増えます。とくに4月から6月の支給額はその年の9月からの標準報酬月額を決めるため、この時期に深夜勤務が集中すると1年分の社会保険料に影響します。

Q. 深夜手当を払ってもらえない場合、どうすればよいですか?

A. まず事業場を管轄する労働基準監督署に相談する方法があります。深夜割増の不払いは労働基準法119条1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象で、監督署の指導の対象になります。裁判で請求する場合は、114条により未払金と同一額の付加金の支払を裁判所に求めることができます。付加金の対象は解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金の4つに限られており、割増賃金はここに含まれています。この請求は違反があった時から5年以内に行う必要があります。請求にあたっては、実際に何時から何時まで働いたかを示す記録が重要になります。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。本記事で確認したのは労働基準法および平成六年政令第五号の条文までで、ある労働者が41条2号の管理監督者に当たるかどうかの判断、固定額の深夜手当が有効に割増賃金の支払と認められるかどうかの判断、変形労働時間制やみなし労働時間制のもとでの個別の集計方法、就業規則で定めた率が条文の下限を満たしているかの検討までは含みません。実際の取扱いは事案ごとに異なります。個別の判断については、事業場を管轄する労働基準監督署、社会保険労務士または弁護士にご確認ください。

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