電子記録債権とは?でんさいの仕訳・電子記録債務と貸借対照表の表示
電子記録債権は、発生や譲渡に電子記録を必要とする金銭債権です。でんさいは、そのうち、でんさいネットが取り扱うものを指します。
本稿の仕訳は、商品売買の債権・債務を区分して記帳する場合の例です。受取側と支払側の科目の動きは、すぐ下の早見表で確認できます。
以下は商品売買に伴う仕訳の参照表です。重要性が乏しい場合の表示や、貸付金・固定資産売買の扱いは表示の節にまとめています。
電子記録債権の仕訳早見表
以下は、商品売買で生じた売掛金・買掛金をでんさいへ切り替える場合の勘定科目の早見表です。譲渡・割引は債権の消滅認識要件を満たす取引、決済口座は普通預金とし、手数料は省略しています。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 受取側:発生記録 | 電子記録債権 | 売掛金 |
| 受取側:買掛金の支払に譲渡 | 買掛金 | 電子記録債権 |
| 受取側:額面未満で割引 | 普通預金・電子記録債権売却損 | 電子記録債権 |
| 受取側:期日決済 | 普通預金 | 電子記録債権 |
| 支払側:発生記録 | 買掛金 | 電子記録債務 |
| 支払側:期日決済 | 電子記録債務 | 普通預金 |
発生記録で売上や仕入をもう一度計上するわけではありません。売掛金・買掛金をでんさいの科目に振り替えるのは、上の表のように営業取引を区分して記帳する場合です。
- 売買の計上と、でんさいの発生記録を分ける。
- 受取側の債権と、支払側の債務を分ける。
- 譲渡後の債権の処理と、保証記録による責任を分ける。
でんさいと受取手形の違い
でんさいは、紙の手形そのものではありません。ただし会計処理は手形債権に準じます。紙がないことと、会計上の資産・負債がないことは別です。
| 比較点 | 紙の手形 | でんさい |
|---|---|---|
| 記録の媒体 | 紙の証券 | 電子記録 |
| 印紙税 | 課税文書に該当。非課税となる手形もある | でんさい自体には課税されない |
| 金額の一部の活用 | 受取後に分割して譲渡する機能はない | 金額などの取扱条件の範囲内で、分割して譲渡・割引に利用できる |
でんさいの利用手数料や、別途作成する紙の契約書等の印紙税は別に確認します。分割できる金額や受付時期など、取扱条件は窓口金融機関の案内を確認してください。
手形の記載事項や電子記録の法律上の仕組みは、手形とでんさいの違いで説明しています。ここでは経理処理を中心に見ます。
受取側:発生・譲渡・割引・決済
まず発生記録で売掛金を振り替えます。その後は、期日まで保有するか、支払に使うか、割り引いて資金化するかで仕訳が変わります。
次の表は、商品売買で計上済みの額面100万円の売掛金をでんさいへ切り替える仮設例です。売上は計上済みとし、税区分の分解と別途手数料を省略します。譲渡・割引は金融商品会計基準の消滅認識要件を満たす場合に限り、入金口座は普通預金とします。
| 場面・設例の条件 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 発生記録 | 電子記録債権 100万円 | 売掛金 100万円 |
| 買掛金100万円の支払に全額を譲渡 | 買掛金 100万円 | 電子記録債権 100万円 |
| 全額を95万円で割引 | 普通預金 95万円 電子記録債権売却損 5万円 | 電子記録債権 100万円 |
| 保有したまま期日に全額入金済み | 普通預金 100万円 | 電子記録債権 100万円 |
発生後の各行は別々の選択肢です。同じ債権について、譲渡・割引・期日入金を重ねて計上しません。
割引の設例では、債権の額面と受取額の差を「電子記録債権売却損」としています。割引という名称だけで借入金にするのでも、入金額だけで債権を消すのでもなく、取引条件と消滅認識を確かめて処理します。
仕訳の考え方は、企業会計基準委員会の実務対応報告第27号・設例に沿っています。同報告の現金での受払を、上の表では普通預金での受払に置き換えています。
支払側:電子記録債務の仕訳
支払側では、発生記録で買掛金を電子記録債務へ振り替え、期日の支払で電子記録債務を取り崩します。発生記録をしただけでは預金は減りません。
次の表は、商品仕入で計上済みの買掛金100万円をでんさいへ切り替える仮設例です。仕入は計上済みとし、税区分の分解と手数料を省略します。決済口座は普通預金です。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 発生記録 | 買掛金 100万円 | 電子記録債務 100万円 |
| 期日に全額を支払済み | 電子記録債務 100万円 | 普通預金 100万円 |
| 債権者が他社へ譲渡・金融機関で割引 | この譲渡・割引だけでは、発生記録時の債務者に仕訳なし | |
取引先が受け取ったでんさいを譲渡しても、それは債権者側の取引です。支払側がその都度、仕入や買掛金を計上し直すことはありません。ただし、債務がなくなるわけではないため、決済予定の管理は続けます。
貸借対照表の表示と振替の例外
貸借対照表の表示は、元の取引と重要性によって変わります。ただし、電子記録があれば取引の種類を問わず同じ科目にする、という扱いではありません。
| 元の取引 | 表示・振替の考え方 |
|---|---|
| 商品売買など通常の営業取引 | 電子記録債権・電子記録債務などで区分表示 |
| 貸付金・借入金 | 発生記録だけでは科目を振り替えず、貸付金・借入金として表示 |
| 固定資産売買など営業外の取引 | 営業外電子記録債権・営業外電子記録債務など、取引の性質に合う科目で表示 |
重要性が乏しい場合、営業取引分は受取手形・支払手形に含めて表示できます。重要性が乏しい固定資産・有価証券の売買取引分は、営業外受取手形・その他の資産、営業外支払手形・その他の負債に含める表示も認められます。
元が固定資産の売却による未収金なら、営業取引の売掛金と混ぜないようにします。逆に貸付金は、電子記録が生じたことだけを理由に科目を変えません。決算時は「何の取引から発生した残高か」をたどると、表示区分を確認しやすくなります。
譲渡後も確認する保証記録と注記
譲渡で電子記録債権を帳簿から減らしても、保証記録があれば注記の管理が残ります。保証記録も行って譲渡した場合は、受取手形の割引高・裏書譲渡高と同様に財務諸表へ注記します。
また、譲渡時に債権を消す処理は、実務対応報告第27号の脚注が示すとおり、金融商品会計基準の消滅認識要件を満たすことが前提です。単に譲渡の操作をしたという事実だけで判断しません。
でんさいの譲渡請求では、運営会社・窓口金融機関が認め、かつ譲受人が譲渡人の保証を要しない場合を除き、譲渡保証記録も請求します。この例外は、でんさいネット業務規程に定められています。
管理表では、保有している債権の残高と、譲渡済みで保証記録が残る分を分けると、決算時の注記を拾いやすくなります。
入出金予定日の確認に:営業日計算ツールよくある質問
電子記録債権は売掛金のままでよいですか?
営業取引の売掛金に関連して発生記録をした場合は、電子記録債権などへ振り替えます。重要性が乏しければ受取手形に含める表示もできます。貸付金については発生記録だけで科目を振り替えないため、元の取引を区別します。
電子記録債務は経費ですか?
費用ではなく、支払う側の債務を表す科目です。商品仕入で生じた買掛金をでんさいに切り替える場合、発生記録で買掛金から振り替えます。仕入をもう一度計上するわけではありません。
割引したら保証の管理も終わりますか?
終わるとは限りません。保証記録も行って譲渡した場合は、手形の割引高と同様に財務諸表の注記を管理します。債権を帳簿から消す処理自体も、金融商品会計基準の消滅認識要件を満たす場合の扱いです。
でんさいには収入印紙が必要ですか?
でんさい自体に印紙税は課税されません。利用手数料や、別途作成する紙の契約書等の印紙税までなくなるわけではありません。
出典
- 企業会計基準委員会「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」:会計処理等、脚注、設例。
- e-Gov法令検索「電子記録債権法」:発生・譲渡・分割の仕組み。
- でんさいネット「でんさいとは」:定義、印紙税、分割利用。
- でんさいネット「でんさい活用ガイドブック」:分割譲渡と手形との違い。
- でんさいネット「業務規程」:譲渡記録と譲渡保証記録の取扱い。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・労務相談には応じられません。実際の会計処理・税務判断は、取引内容を確認のうえ税理士・公認会計士等にご相談ください。