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扶養控除を確定申告するには?必要書類と第二表・控除欄の確認手順

扶養控除を確定申告するには、対象親族の情報を揃え、第二表の親族欄と第一表の扶養控除欄を確認します。年末調整で申告し忘れた親族を追加する場合も、既に受けた控除を変更する場合も、申告後の親族情報と控除額が合うかを見ます。

この記事は、会社員本人と申告準備を案内する経理担当者向けです。控除の対象になるか・いくら差し引けるかは、扶養控除の要件と区分で確認します。ここでは情報の準備から申告欄の照合までを扱います。

帳票の欄名と作成コーナーの操作は、令和7年分の手引き・画面案内で説明します。過去年分を申告するときも、所得が生じた年分の用紙・所得要件を選んでください。

申告前に揃える情報と資料

まず親族ごとに、年末調整での申告内容と、確定申告で使う情報を並べます。家族全体の人数だけでまとめず、氏名と申告者の組合せを照合すると、重複や漏れを見つけやすくなります。要件をいつの状況で判定するかは、死亡・出国時の扱いも含め、扶養控除の要件と国税庁「扶養控除」で確認してください。

扶養情報の準備表
確認するもの揃える情報・資料
申告する年分給与の源泉徴収票、使う用紙・手引きの年分
親族の基本情報氏名、続柄、生年月日、個人番号、同居・別居と住所
その年の所得親族の給与・年金等の資料と、ほかの所得の有無
年末調整の内容源泉徴収票の親族欄・摘要欄と、勤務先に申告した内容
ほかの家族の申告同じ要件判定時点で、同じ親族を他の所得者の控除対象にしていないか
国外居住の該当居住区分、必要な証明書類、勤務先等への提出・提示の記録

所得確認の資料を集めることと、申告書に添付することは別です。国税庁の添付・提示書類の案内では、扶養親族の本人確認書類は不要とされています。申告者本人の本人確認や、国外居住親族の証明書類は別に確認します。

年末調整の所得見積りを、そのまま確定申告の判定に使わないようにします。特に親の年金は、振込額を所得と取り違えないことが大切です。確認方法は親の扶養控除と年金収入、会社へ出す用紙は扶養控除等申告書で扱っています。

第二表と第一表の対応

第二表には親族の情報、第一表には控除額を記載します。控除額だけを入力して、親族の欄や別居の住所を確認し忘れないようにします。

次の表は、令和7年分の手引きに沿った、扶養控除の要件を満たす親族の申告欄の対応です。控除額と条件の一覧は再掲せず、親族の区分を確認したうえで照合します。

親族情報と申告欄の対応
申告する内容申告書の欄見るポイント
親族情報第二表「配偶者や親族に関する事項」氏名・個人番号・続柄・生年月日と、該当する区分
別居住所第二表「住民税・事業税に関する事項」氏名・住所(上記の親族等のうち、別居の者の)
控除額第一表「所得から差し引かれる金額」の「扶養控除」対象親族の区分に応じた控除額の合計
国外書類第一表の扶養控除「区分」、第二表の国外居住等の欄該当する書類と、源泉徴収・年末調整時の提出状況

第二表には、年末調整済みでも省略できない親族情報があります。住民税・所得金額調整控除等の該当欄は、手引きの共通事項と注記で確認してください。

配偶者は扶養控除の対象に含めません。所得金額調整控除のための記載は、控除対象扶養親族の記載と混ぜず、共通事項の「その他」欄に沿って確認します。

扶養控除の申告内容を照合する流れ 親族の情報・所得・年末調整の内容を揃える 第二表の親族情報・別居住所を確認 第一表の扶養控除額と対象者を照合
申告準備の確認順の例です。親族の要件と区分を確かめてから、情報と合計額を照合します。

年末調整済みの扶養を変更する入力

年末調整で控除を受けていない親族を追加するときや、対象でなくなった親族を外すときは、年末調整の内容を変更する入力へ進みます。給与の源泉徴収票の入力自体を省く、という意味ではありません。

次の表は、令和7年分の作成コーナーで年末調整済みの給与がある人について、扶養控除を追加・削除する場面の整理です。令和7年分を申告し、令和7年12月に給与・賞与の受給がなく、基礎控除等の見直し前に年末調整を受けた場合は、「変更する」を選びます。根拠は年末調整の内容を変更する場合の案内と扶養控除の入力案内です。

年末調整済みの扶養情報を確認する場面
状況操作・確認
対象親族を追加する年末調整の内容を「変更する」とし、扶養控除の入力へ進む
対象から外す親族がいる年末調整の内容を「変更する」とし、控除対象を修正する
変更なし※年末調整の内容を変えず、上の例外にも該当しなければ「変更しない」を選ぶ。扶養控除の入力は不要

年末調整の内容を変更する場合は、令和7年分の作成コーナーで「控除の入力(2/2)」の「扶養控除」から入力します。ほかの所得控除を変更する場合や、改正前に年末調整を受けた場合も含め、質問への回答は国税庁の変更内容の案内で確かめてください。

給与情報を連携しても、親族情報を確認する

令和7年分の作成コーナーで給与の源泉徴収票情報をマイナポータル連携した場合も、追加入力が必要です。親族の続柄・生年月日・障害者の該当・別居の該当を入力します。年末調整未済の源泉徴収票では、親族の氏名や居住区分も追加で入力します。

摘要欄の親族の氏名など、自動入力されない項目もあります。連携後は給与情報の利用時に追加入力が必要な項目と照合し、人数だけで入力完了と判断しないようにします。

国外居住親族の証憑を確認する

国外居住親族の扶養控除では、本人確認書類とは別に、親族関係書類・送金関係書類等を確認します。必要な書類と、既に源泉徴収や年末調整で提出・提示した書類を、親族ごとに分けておくと申告時に照合できます。

次の表は、令和7年分の確定申告で国外居住親族の扶養控除を受ける場合の書類確認です。区分によって必要な書類が異なるため、手引きの添付・提示書類と照合します。

国外居住親族の書類の確認先
書類・状況確認する内容
親族関係書類申告者との親族関係を証する所定の書類か
送金関係書類金融機関・カード発行会社・電子決済手段等取引業者の所定の書類等で、申告者がその年に生活費・教育費を必要の都度、親族各人へ支払ったことを示すか
追加の証明留学や支払額を理由に対象となる区分の、所定の証明が揃うか
外国語の書類翻訳文も用意しているか
提出済み源泉徴収義務者へ提出・提示した当該書類は、確定申告での再添付・提示が不要

年末調整を受けたというだけで、未提出の証明書類まで不要になるわけではありません。第一表の扶養控除「区分」は、対象となる国外居住親族全員の必要書類を給与等の支払者に提出・提示済みかも確認して、手引きの扶養控除欄の記入方法に従います。

e-Taxを使う場合も、送信すれば証憑が一切不要になるとは考えないでください。提出する書類・内容の送信によって省略できる書類・保存する書類は、作成後の添付書類の案内で確認します。国内の別居親族と非居住者では、必要書類の扱いも区別します。

申告漏れの親を追加する確認例

年末調整で申告し忘れた親は、要件を確認したうえで、確定申告で追加できます。たとえば、扶養控除の要件を満たす国内居住の母を、勤務先の年末調整で申告し忘れた会社員を考えます。母の所得・生計・年齢や同居の区分を確認済みで、他の所得者の同じ要件判定時点の控除対象にもしていない、という架空の例です。

  1. 母の氏名・続柄・生年月日・個人番号・住所を揃え、申告する年分の所得を確認します。
  2. 年末調整済みの給与の源泉徴収票を入力し、扶養控除を追加するため年末調整の内容を変更する操作へ進みます。
  3. 母の情報と該当する扶養区分を入力し、作成された第二表の親族欄を見ます。別居なら、氏名・住所の記載先も照合します。
  4. 第一表の扶養控除額が、対象となる親族の控除額の合計に合っているか確認します。

ここで確認するのは、扶養控除として所得から差し引く額です。その額が、そのまま還付されるわけではありません。還付の確認には、申告全体の税額と源泉徴収税額等の精算が必要です。

提出前の確認

提出前に、申告する年分、親族ごとの情報と必要書類、第二表と第一表の記載を確認します。

作成後の送信・受付確認はe-Taxの申告手順へ、提出済みの申告書を直す場合は修正申告と更正の請求へ進んでください。

扶養控除シミュレーターで、控除の区分と税負担の目安を確認する

よくある質問

年末調整で扶養控除を受けたら、確定申告で親族を追加できませんか?

追加できます。申告する年分の扶養控除の要件を満たし、他の所得者の同じ要件判定時点の控除対象になっていないことを確認して、年末調整の内容を変更する入力へ進みます。既に反映されている控除額を重ねて足すこととは区別します。

親族のマイナンバーカードのコピーも添付しますか?

扶養親族の本人確認書類の添付は不要です。個人番号の記入や申告者本人の本人確認とは別であり、国外居住親族の控除に必要な親族関係書類・送金関係書類等も別に確認します。

マイナポータル連携をすれば、親族の情報は入力不要ですか?

追加入力が必要な項目があります。給与の源泉徴収票情報を連携した場合も、続柄・生年月日・障害者や別居の該当などを補います。年末調整未済の票では、氏名や居住区分も追加で入力します。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。

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