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業務委託契約書の書き方|請負・準委任の確認表

業務委託契約書には、任せる仕事の範囲と、何を確認して報酬を支払うかを具体的に書きます。発注前に業務範囲・検収・報酬・経費・支払日・中途終了を整理すると、納品後の請求と契約を照らし合わせやすくなります。

仕事の完成を約束する請負と、法律行為でない事務の処理を委ねる準委任では、報酬や終了時の確認点が異なります。以下は会社が外注を発注する際の条件整理表です。契約書の完成ひな形ではなく、相手と合意する内容を洗い出すために使えます。

発注前に決める条件の確認表

まず、報酬の対象と支払条件を埋めます。次の表は合意事項の整理例であり、どの取引にも共通する法定必須項目の一覧ではありません。

業務委託契約書・仕様書を照合する確認表
項目請負で確認すること準委任で確認すること
仕事の範囲完成させる仕事と仕様、納品物、対象外の作業担当する事務、対応範囲、報告内容、対象外の作業
完了・確認納期、納品方法、検収基準、確認担当者、修正の扱い業務期間、実施記録、報告方法、確認担当者
報酬完成した仕事への対価、着手金等の有無と支払条件有償の合意、期間・時間・成果等の算定方法
経費報酬に含む費用、別途精算する費用、事前承認の方法必要費用の負担、事前承認、前払・精算の方法
支払日締め日、支払期日、振込方法、休業日の扱い締め日、支払期日、振込方法、休業日の扱い
途中で終わる場合解除の連絡、引継ぎ、完成済み部分の清算、賠償の扱い解除の連絡、業務の引継ぎ、既履行分の清算、賠償の扱い

継続取引では、基本契約に共通条件、個別の発注書や仕様書に案件ごとの範囲・金額・納期を分ける整理もできます。内容が食い違ったときの優先順位も合意しておくと、経理がどの文書を参照するか迷いにくくなります。

秘密情報・個人情報の取扱い、成果物の利用範囲や権利の帰属、再委託、損害賠償の範囲、契約期間・更新、紛争時の連絡先も確認候補です。業務に応じて追加し、権利や責任に関わる条項は弁護士への確認につなげます。

請負・準委任の違い

請負は仕事の完成と、その結果に対する報酬を約束する契約です。準委任は法律行為でない事務の委託で、委任の規定が準用されます。根拠は民法632条、643条、656条です。

契約の内容から見る請負と準委任
区分約束の中心支払前に確認する資料の例
請負合意した仕事を完成すること仕様書、納品物、検収の記録
準委任委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理すること業務範囲の合意、業務報告、合意した報酬の算定資料

成果物がある、成果報酬である、という点だけで請負とは決まりません。民法648条の2は、委任事務の成果に対して報酬を支払う場合も定めています。準委任でも成果報酬の約束があり得るため、何の履行を約束したかと報酬の条件を分けて確認します。

契約類型と、外注費か給与かの税務上の判断も別の確認です。税務区分は外注費と給与の違い、派遣との区別は偽装請負の解説で扱っています。

業務範囲と検収の書き方

「制作一式」「運用支援」だけで止めず、対象と対象外をセットにします。請負なら完成の基準、準委任なら担当する事務の範囲を、発注側と受託側が同じ資料で確認できるようにする整理です。

請負の例:納品物と確認方法をそろえる

たとえば会社案内の制作を請負で発注する想定なら、原稿・写真の提供者、納品するデータの形式、印刷の有無、修正範囲を仕様書に分けて書きます。閲覧用のデータを納品すれば完了なのか、編集可能なデータも含むのかで、納品物の確認が変わります。

検収を設ける場合は、確認する人、確認する内容、回答期限、不適合が見つかったときの連絡と修正の手順を合意します。「気に入るまで修正」では、合意した仕様への修正と、発注後に追加した要望の区別がつきません。

検収の手続と支払期日は分けて確認します。取適法やフリーランス法の対象取引は、契約に書いた検収条件だけで支払期限を判断せず、取引規制の適用と支払ルールも確認します。

準委任の例:報告と報酬の算定を対応させる

経理資料の整理支援を有償の準委任で発注する想定なら、対象の資料、担当する作業、対象外の判断業務、報告の頻度を決めます。時間に応じた報酬なら、対象作業と時間記録の方法、追加作業の承認者も条件に含める整理ができます。

準委任に準用される民法645条は、委任者の請求があるときの状況報告と、委任終了後の遅滞ない経過・結果の報告を定めています。毎月の報告書提出を取り決める場合は、その頻度や様式も契約上の合意として残します。

報酬・経費・支払日の決め方

報酬額だけでなく、その額を請求できる条件と支払期日を決めます。契約金額に税を含むか別か、追加作業の見積りと承諾、請求書の提出先、振込先、振込手数料の負担も照合するための欄を設けます。

次は、特約で別の支払条件を定めていない場合の民法上の整理です。取適法・フリーランス法など、適用される法令の制限も別途確認します。途中終了時の報酬は後の節で扱います。

民法の定めによる報酬と請求・支払時期
契約・報酬の区分確認する内容根拠
請負報酬は目的物の引渡しと同時に支払う。引渡しを要しない場合は仕事の終了後に請求する633条・624条
準委任の有償の合意報酬の特約がなければ、受任者は報酬を請求できない648条・656条
有償の準委任の通常の報酬事務を履行した後に請求する。期間で報酬を定めた場合は、その期間の経過後に請求する648条・624条・656条
準委任で成果に対する報酬を約した場合成果の引渡しを要するなら、その引渡しと同時に支払う648条の2・656条

経費は報酬込みと別途精算を分ける

交通費、材料費、外部サービスの利用料などについて、報酬に含める範囲と別途精算する範囲を明記します。別途精算する場合は、事前承認、上限の決め方、添付する明細、立替後の精算方法を合意する整理です。

準委任では、事務処理に費用を要し受任者から請求があれば、委任者は費用を前払いする定めがあります。必要と認められる費用を支出したときは、支出額と支出日以後の利息の償還請求が規定されています。根拠は民法649条・650条です。

この節は費用の前払・支出後の精算を扱います。受任者が負った債務や損害の扱いも、民法650条に別の定めがあります。

締め日・支払日と銀行休業日の扱い

報酬の対象期間、締め日、支払日を分け、銀行休業日に前倒しするか順延するかも合意します。日付の一覧を作った後で、適用法令の支払期限と照合する流れです。

締め日と支払条件から支払予定日を一覧にする

支払日計算ツールは予定表の作成用です。契約や取引規制に適合しているかを判定するものではありません。

中途終了と清算

「途中で終了できるか」と「いくら支払うか」は、別に確認します。契約期間、終了の連絡方法、引継ぎ、作成途中の資料の受渡し、既払金の精算を、報酬と損害賠償に分けて整理します。

請負で仕事が完成する前に注文者が任意に解除する場合、民法641条は損害を賠償して解除できると定めています。相手の債務不履行を理由とする解除とは分けて確認します。

準委任では、民法651条により各当事者が解除できます。ただし、相手方に不利な時期の解除や、受任者の報酬以外の利益も目的とする委任を委任者が解除した場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、損害賠償が必要です。

次は民法の中途終了時の報酬の整理です。準委任の報酬については有償の合意がある場合を扱います。損害賠償とは区別し、特約や適用される特別法も確認します。

途中終了時に確認する報酬
区分民法上の確認点根拠
請負が完成前に解除された場合既にした仕事の可分な部分の給付で注文者が利益を受けるなら、その利益の割合による報酬634条
有償の準委任が途中で終了した場合(成果報酬を除く)既にした履行の割合による報酬648条・656条
準委任の成果に対する報酬を約した場合可分な成果の給付で委任者が利益を受けるなら、その利益の割合による報酬648条の2・634条・656条

請負の完成不能と準委任の履行不能にも報酬の定めがあります。上の表は中途終了に範囲を絞っています。解除の有効性や賠償額に争いがある場合は、案件の資料をそろえて弁護士に確認します。

発注から支払までの書類

契約書・実施記録・請求書・振込記録を、同じ案件でたどれるようにします。次は支払根拠を確認するための資料の整理例です。法定の書類名や保存期間を定めた一覧ではありません。

契約・仕様何を、どの条件で頼んだか実施・確認何が納品・実施されたか請求・支払何の対価を支払ったか 案件名・相手先・対象期間を対応させる
資料を関連付けるための整理例。着手金などの支払が先になる契約は、合意した支払条件に合わせます。
経理へ渡す資料と照合内容の例
場面資料の例照合すること
発注・承諾契約書、仕様書、見積書、発注書、承諾の記録相手先、案件名、業務範囲、報酬条件、支払期日
請負の納品・検収納品物、納品の記録、合意した検収の記録契約の仕様と納品物、受領日、確認者、未解決事項
準委任の事務処理業務報告、作業記録、報酬の算定資料担当した事務、対象期間、合意した報酬条件との対応
経費精算承認の記録、費用明細、支出を示す資料報酬に含む費用との重複、別途精算の合意
請求・振込請求書、支払承認、振込の記録契約・実施記録との一致、既払金、振込先、支払期日
変更・終了変更の合意、終了の通知、引継ぎ・清算の記録当初の合意との差、対象期間、報酬と賠償の区別

たとえば契約の対象が会社案内の制作なのに、請求書にサイト更新費も含まれていたら、追加発注の合意を確認します。月次の業務支援では、契約の対象期間と報告・請求の対象期間を照合します。金額だけでなく、支払う理由までたどれる形にするための確認です。

追加の依頼や納期変更は、変更した範囲、金額、支払日、合意した相手を関連付けます。変更前の文書を上書きするより、どの条件を変更したか分かる形で残すと、後から差額の理由を説明しやすくなります。

口約束と取引条件の明示

契約が成立するかという問題と、取引条件を文書で明示する義務は別です。民法522条は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約成立に書面などの方式を要しないとしています。

事業者が事業のために、特定受託事業者へフリーランス法上の業務委託をした場合、正当な理由で未定の事項を除き、法定事項を直ちに書面又は電磁的方法で明示します。その未定事項は、内容が定まった後直ちに明示します。根拠はフリーランス法3条です。

特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人、又は代表者が単独で、ほかの役員も従業員もいない法人です。定義は同法2条で確認できます。契約条件表の項目だけで法定の明示事項を満たすとは限りません。

取適法とフリーランス法の適用・明示事項は下請法・取適法・フリーランス法の違いで確認できます。紙で契約する場合の印紙は印紙税の早見表、請求書の記載は請求書の書き方で扱っています。

発注から支払までの確認

発注前は仕事の範囲と報酬の条件を合意し、支払前はその合意と納品・業務報告・請求を照合します。途中で終了する場合は、既履行分の報酬、既払金、経費、損害賠償を分けて清算します。

よくある質問

契約書に「準委任」と書けば、成果物の確認は不要ですか?

不要とはいえません。準委任でも成果に対する報酬の合意がある場合があり、契約で定めた報告や成果の確認が必要になります。表題だけでなく、引き受ける事務と報酬の条件を照合します。

交通費や材料費は、報酬とは別に支払いますか?

報酬に含める範囲と別途精算する範囲を契約で確認します。別途精算なら、費用明細や事前承認の記録を請求書と対応させると、報酬との二重払いを避けやすくなります。

途中で契約を終えると、報酬はゼロになりますか?

ゼロとは限りません。完成前に解除された請負では、可分な給付で注文者が受ける利益の割合による報酬、有償の準委任の途中終了では、成果報酬を除き既履行割合による報酬が問題になります。準委任の成果報酬も、可分な成果の給付で委任者が利益を受ける場合の利益割合を確認し、損害賠償とは分けて清算します。

請求書があれば支払承認できますか?

請求書と、契約の報酬条件・納品や業務報告の対応を確認します。追加作業や立替経費がある場合は、その合意と明細も照合するのが支払資料の整理方法です。

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出典

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・労務相談への回答ではありません。実際の判断は税務署・税理士・弁護士等にご確認ください。

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