法人事業税とは?所得割の税率・東京都の超過税率と損金算入時期
法人事業税は、法人の事業に対して、事務所・事業所のある都道府県が課す地方税です。所得割だけで計算する法人と、付加価値割・資本割も計算する法人があります。電気供給業や一部のガス供給業、保険業等は別の課税体系です。
経理で先に確認するのは、業種、外形標準課税の対象か、軽減税率を使えるか、所在地の税率です。この記事では所得割の税率表を中心に、国税の特別法人事業税との関係、申告と損金算入の時期を整理します。
所得割の税率表と使う前の確認
軽減税率適用法人の所得割は、所得を帯ごとに分けて各部分の税率を掛けます。所得全額に最も高い帯の税率を掛ける計算ではありません。また、所得割の課税標準に、会計上の売上高や当期純利益をそのまま使うものでもありません。
次表は令和4年4月1日以後開始事業年度の一般事業で、外形標準課税対象外・特別法人以外の軽減税率適用法人が対象です。事業年度は1年、所得帯は分割前所得で判定します。東京都は不均一課税適用法人なら標準税率、適用されなければ超過税率です(例外は表下)。
| 所得の部分 | 標準税率 | 東京都の超過税率 |
|---|---|---|
| 年400万円以下の部分 | 3.5% | 3.75% |
| 年400万円超・年800万円以下の部分 | 5.3% | 5.665% |
| 年800万円超の部分 | 7.0% | 7.48% |
税率の出典:地方税法72条の24の7、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」の税率表・税率の判定。
軽減税率と不均一課税は別に判定する
清算中でない一般事業の法人で、外形標準課税対象外・特別法人以外の場合を見てみます。通常の確定申告で期末の資本金・出資金が1000万円以上、かつ3以上の都道府県に事務所等があると、軽減税率が不適用です。軽減税率が不適用なら、所得全額に対して所在地の税率表の最高税率を使います。
東京都の不均一課税は、超過税率を適用せず標準税率で課税する取扱いです。段階的な軽減税率が使えるかという判定とは別なので、東京都の「法人事業税の税率の判定」図で資本金と年所得額の条件を確認します。分割法人の判定には分割前の所得を用います。
事業年度が1年未満の場合、軽減税率の所得帯は年額に事業年度の月数を掛けて12で割ります。月数は暦で数え、1月未満の端数を1月とします。東京都の不均一課税に使う所得基準も、短期の事業年度では月数按分が必要です。
医療法人・協同組合等の特別法人は税率が異なります。電気・ガス・保険等の事業は、自治体の業種別区分を確認してください。清算中の法人などは判定時点にも特則があるため、自治体の該当区分を確認してください。
特別法人事業税は何に掛けるか
特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県へ申告・納付します。国税だからといって、税務署へ別に納付する税ではありません。
一般事業で外形標準課税対象外・特別法人以外の所得割課税法人は、標準税率で計算した基準法人所得割額に37%を掛けて特別法人事業税を計算します。課税所得そのものに掛ける率ではありません。
基準法人所得割額は、標準税率を用い、法定の税額控除等を適用せずに計算する額です。東京都で超過税率が適用されても、超過分を含む実際の所得割額をそのまま使いません。中間納付を差し引いた残りの納付額を使う計算でもありません。
計算の根拠は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2条・7条です。外形標準課税法人・特別法人・収入割で課税される法人は率が異なるため、上の普通法人の式を流用しません。
標準税率での計算例
以下は令和4年4月1日以後開始事業年度の架空の設例です。設例は事業年度1年・課税所得600万円の一般事業、外形標準課税対象外・特別法人以外・軽減税率適用法人とし、標準税率を使います。事務所は単一の都道府県内、税額控除・中間納付なしとし、確定税額の100円未満を切り捨てます。
| 項目 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 法人事業税・所得割 | 400万円×3.5%+200万円×5.3% | 246,000円 |
| 特別法人事業税 | 基準法人所得割額246,000円×37% → 100円未満切捨て | 91,000円 |
| 上記の合計 | 所得割+特別法人事業税 | 337,000円 |
この設例は法人税や法人住民税などを含む税負担の合計ではありません。法人税そのものを試算する場合は、法人税・地方法人税の簡易計算を使えます。同ツールは法人事業税と特別法人事業税を計算しないため、この表とは計算範囲が異なります。
法人税・地方法人税の簡易計算へ所得割・付加価値割・資本割・収入割
法人事業税の課税標準は、業種と法人区分で変わります。所得に課税する所得割のほか、付加価値額を基にする付加価値割、資本金等の額を基にする資本割、収入金額を基にする収入割があります。
次表は清算中でない法人の課税体系です。
| 法人・事業の区分 | 法人事業税の組合せ | 確認先 |
|---|---|---|
| 一般事業・外形標準課税対象外 | 所得割 | 上の節で軽減税率の適用可否を確認。特別法人は別の率 |
| 一般事業・外形標準課税対象 | 所得割+付加価値割+資本割 | 次の対象判定と既存の外形標準課税記事 |
| 収入割を含む電気・ガス・保険等の法定区分 | 収入割、または収入割と所得割・外形部分の組合せ | 自治体の業種別区分。上の一般事業の表は使わない |
次表は、令和4年4月1日以後開始事業年度の一般事業・外形標準課税法人の標準税率です。電気・ガス等の別体系を除き、各法定課税標準に掛けます。自治体の超過税率・各種控除等は別に確認します。
| 区分 | 課税標準 | 標準税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 所得 | 1.0% |
| 付加価値割 | 付加価値額 | 1.2% |
| 資本割 | 資本金等の額 | 0.5% |
付加価値額は売上高そのものではなく、資本金等の額も登記上の資本金と同じとは限りません。課税標準の算定・雇用安定控除などの詳細は外形標準課税の記事で扱っています。
外形標準課税の対象拡大
資本金が小さいという確認だけでは、外形標準課税の対象外と判断できません。減資した法人や大規模な企業グループの子法人には追加の入口があります。
次表は、清算中でない一般事業の普通法人が、通常の確定申告で外形標準課税の対象を確認するときに見る項目です。特別法人等の所得等課税法人を除きます。払込資本は会計上の資本金と資本剰余金の合計額です。
| 適用時期 | 確認する項目 |
|---|---|
| 従来の基準 | 一般事業の普通法人は、期末の資本金・出資金1億円超が基本の対象基準 |
| 令和7年4月1日以後開始事業年度 | 減資対応。過去の外形対象歴、期末の資本金と払込資本、初年度の特則を確認 |
| 令和8年4月1日以後開始事業年度 | 完全支配グループの子法人等。法人区分、親子の資本・関係と判定時点、一定配当等の加算、認定M&A特例を確認 |
追加基準の金額と判定の流れは外形標準課税の対象になる会社にまとめています。会社の資本金だけでなく、資本剰余金や親法人との関係も確認する必要があります。
初年度の特則・適用除外も確認する
対象拡大には、初年度の特則、認定特別事業再編計画に基づく一定のM&Aに関する適用除外、負担変動を軽減する措置があります。各要件と適用年度は東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」で確認できます。
損金になるのはいつか
法人事業税・特別法人事業税の損金算入は、直前年度分の特例を除き、申告納税分は申告書提出年度、更正・決定分はその年度です。
ただし、当期の直前事業年度分の事業税・特別法人事業税は、当期末までに申告・更正・決定がされていなくても、当期の損金に算入できます。決算で当期分を未払計上したという理由だけで、その当期分を当期の損金にする取扱いではありません。
この時期の取扱いは国税庁タックスアンサーNo.5300「租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」で確認できます。仕訳や損益計算書の表示との違いは租税公課の記事、法人税全体との関係は「法人税とは」を参照してください。
申告・納付前の確認事項
清算中でない内国普通法人の確定申告・納付は、期限延長等がなければ事業年度終了の日から2か月以内です。土日祝・年末年始等に期限が当たるときは翌開庁日です。清算や残余財産の確定などは別の取扱いです。
根拠は地方税法72条の25と20条の5です。期限延長の手続がある場合も、延長期間中の延滞金の扱いまで自治体の申告案内で確認します。
- 業種と法人区分を確かめる。所得割の表を使える法人か、外形標準課税や収入金額課税の対象かを確認します。
- 所在地・分割の有無を確かめる。事務所等が複数の都道府県にある場合は、分割基準と各所在地の税率を確認します。
- 特別法人事業税の課税標準を確認する。所得割だけで課税される一般事業の法人は、実際の所得割納付額を転記せず、基準法人所得割額を計算します。
- 中間申告・納付済額を確認する。法人税の中間申告義務がなくても、外形標準課税等の法人には事業税の中間申告義務が生じる場合があります。
- 申告書と納付先をそろえる。法人事業税と特別法人事業税は都道府県の手続で処理し、法人税の申告と取り違えないようにします。
中間申告の方法は中間申告の記事にまとめています。外形標準課税に係る義務判定の改正は、東京都の改正案内を確認してください。
まとめ
- 法人事業税は都道府県の地方税。業種と法人区分で課税標準の組合せが変わります。
- 所得割は軽減税率の適用可否と、所在地の標準税率・超過税率を分けて確認します。
- 特別法人事業税の計算に使う基準法人所得割額は、標準税率・法定の控除等適用前の額です。
- 事業税の損金算入は申告書提出年度が基本で、直前事業年度分には未申告等でも当期算入できる特例があります。
よくある質問
法人事業税と法人税は同じですか?
別の税金です。法人事業税は事務所等のある都道府県が課す地方税で、法人税は国税です。法人事業税は業種と法人区分によって、所得以外の付加価値額・資本金等の額・収入金額を課税標準にする場合があります。
赤字なら法人事業税はかかりませんか?
所得割だけで課税される法人で課税所得がなければ、所得割額は生じません。ただし、会計上の赤字と税務上の欠損は別です。外形標準課税や収入金額課税の対象法人は、税務上の欠損でも所得以外の課税標準に税がかかる場合があります。
東京都は超過税率で計算するのですか?
東京都には超過税率と、不均一課税適用法人向けの標準税率があります。一般事業の所得割では法人区分・資本金・年所得額などを確認して適用する列を選びます。分割法人は分割前所得で判定し、短期の事業年度は月数を暦で数えて1月未満を1月とし、所得基準を月数按分します。
決算で未払計上すれば当期の損金ですか?
当期分の法人事業税・特別法人事業税は、決算で未払計上しただけでは当期の損金になりません。申告納税分は申告書提出年度、更正・決定分はその年度が算入時期です。当期の直前事業年度分には、当期末までに未申告等でも当期算入できる特例があります。
出典
税率と対象区分は地方税法・東京都主税局の案内、損金算入時期は国税庁の案内を参照しています。
- e-Gov法令検索「地方税法」:72条・72条の2・72条の12・72条の24の7・72条の25・20条の4の2・20条の5。
- e-Gov法令検索「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」:2条・6条〜10条。
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」:税率表、税率の判定、申告と納税。
- 東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」:追加要件・初年度経過措置・認定M&A等。
- 北海道「法人事業税」:課税区分と標準税率。
- 国税庁タックスアンサーNo.5300「租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」:申告納税方式・直前事業年度分の特例。
税率・制度の確認時点:2026年10月24日。計算例は上記の仮定によるもので、各法人の実際の申告税額を示すものではありません。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務相談ではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の申告・納付や適用判定は、所轄の都道府県税事務所または税理士等の専門家にご確認ください。