税金・経理・補助金ツールズ

受領書とは?書き方・記載例と領収書との違い

受領書は、物品・書類や金銭を受け取った事実を相手に伝え、記録として残す書類です。物品の到着確認と、代金を受け取った証明では、書く内容も印紙税の確認も変わります。

会社で物品・書類の受領書を作るときは、誰から・何を・いつ・どれだけ受け取ったかと、確認した範囲を明らかにします。以下の表は民間取引の作成・照合に使う運用例です。契約や取引先の指定様式がある場合は、その内容も確認します。

受領書・領収書・納品書の違い

受領書を返送する前に、物品の受領か、書類の受領か、金銭の受領かを確認します。金銭受領書は領収書と役割が重なるため、「受領書だから代金の証明ではない」とは言えません。

次は会社間の物品売買と書類授受を想定した、書類の役割を分けるための整理です。契約上の検査・検収や支払条件は別に確認します。

書類誰から誰へ記録する内容
物品受領書物品を受け取った側から、渡した側へ受領日、品名、受け取った数量など
書類受領書書類を受け付けた側から、提出した側へ書類名、部数、受領日など
金銭受領書・領収書代金などを受け取った側から、支払った側へ受領した金銭の内容・金額など
納品書物品を納めた側から、納入先へ納めた品目・数量などの明細
請求書代金を請求する側から、支払う側へ請求する取引内容・金額など

納品書と受領書の行き来は、次のように分けると整理できます。納品書の発行・インボイスとの関係は納品書の解説で扱っています。

物品の納品と受領書の返送の運用例納入側が物品と納品書を渡し、受領側が内容を確認して、受領書を返す流れ。 納入側 受領側 現物と明細を照合 確認範囲を記録 物品・納品書 受領書
物品受領の運用例。書類の用意を納入側が行っても、受領側は実際に確認した内容を確かめて返送します。

受領書の記載項目と書き方

受領した対象を後から特定できることを基準に、項目を決めます。以下は当サイトの作成例であり、法定の統一様式や必須事項を示す表ではありません。

会社が物品・書類の受領確認を行う場合の記載項目例です。相手の指定様式がある場合は、その確認文や署名欄も含めて読みます。

項目書く内容の例照合する資料・注意点
表題物品受領書/書類受領書何の受領を証明するか分かる表題にする
宛先物品や書類を渡してきた相手の名称取引先の正式名称と担当窓口を確認する
受領者自社名・部署・確認した担当者宛先と自社の欄を取り違えない
受領日実際に受け取った日納品書の日付や作成日をそのまま写さない
発行日受領書を作成・交付する日受領日と異なるときは欄を分ける
受領した内容品名・型番・数量、書類名・版・部数発注書や送付状と、実物を照合する
対応番号注文番号・納品書番号・案件名どの取引への受領書かをたどれるようにする
確認範囲・備考到着確認、数量確認、検査の実施状況未到着・不足・未検査があれば明示する
確認者欄先方の手続きに沿った署名・受領印等確認・返送できる担当者を社内で決める

公的な例として、岡山県「物品受領書様式」には、名称・規格・数量・受領年月日・納入場所・所属名・職氏名の欄があります。この様式は同県の物品調達用で、民間取引の共通書式ではありません。

同様式には性能・規格を確認した旨も書かれています。受領書の題名だけを見て、単なる到着確認の書類だと決めないことが大切です。

物品受領書の記載例:分納の場合

届いていない分まで受領済みにしないよう、発注数と実際の受領数を分けます。以下は、数量の到着確認と性能検査を別工程で行う会社の運用例です。

架空の分納例で、法人が事務用機器を10台注文し、同じ型番の現物8台を受け取った想定で、未到着は2台です。受領書には実際の受領内容を記録し、性能検査は未実施とします。会社名・氏名・型番・番号も架空です。

物品受領書の記載例
欄記載例
宛先青葉商事株式会社 御中
受領者若葉販売株式会社/総務部/山田花子
受領日2026年10月26日
対象卓上スキャナー/AS型
受領数量8台
対応資料注文番号 AO-1026/納品書番号 NO-1026
備考発注10台のうち8台を受領。未到着2台。性能検査は未実施

この運用例では、受領書の確認文も数量の到着確認に合わせます。相手のひな形に「検査合格」「性能確認済み」などとあれば、未実施のまま署名するのではなく、記載内容を担当部署と調整します。

この記載例だけで検収完了・支払義務・契約上の権利の扱いを決めることはできません。契約の確認条項と、受領書に実際に書く文言を確認します。

書類を受け取ったときの記載例

書類の受領は、書類名・版・部数で対象を特定すると照合しやすくなります。たとえば契約書原本と、その添付資料は分けて記載します。以下は会社間で書類を手渡しする場合の運用例です。

次は架空の書類受領書の記載例です。会社名・氏名・案件も架空です。日付や部数は実際の受領内容を記入し、書類の内容審査を終えたかどうかは、受領とは別に記録します。

欄記載例・確認すること
表題と宛先書類受領書/青葉商事株式会社 総務部 御中
対象案件事務所清掃委託/契約管理番号 WS-A
書類明細事務所清掃業務委託契約書 原本1部/作業仕様書 初版1部
受領日と受領者2026年10月26日/若葉販売株式会社 総務部 山田花子
確認範囲記載した書類の受領確認。内容審査は未完了

書類を項目別に確認する公的な例として、国際協力機構の入札説明書にある「各種書類受領書」には、業務名称・会社名・担当者・提出書類のチェック欄・受領印欄があります。ここでは項目設計の参考例として紹介しています。

返送前に確認すること

物品や書類の実物と照合してから、確認した範囲を記入します。返送の担当と宛先まで決めておくと、未返送のまま経理処理が進むことを防ぎやすくなります。次は社内手順を決めるための運用例です。

  1. 対象を特定する。注文番号・納品書番号・案件名を確認し、受領書がどの納入や提出に対応するかを合わせる。
  2. 実物を照合する。品名・型番・数量や書類名・版・部数を確認し、不足や相違を備考に残す。
  3. 確認文を読む。受領確認に加えて検査合格や契約条件への同意などが書かれていないか確認する。
  4. 確認者と返送先を決める。社内で確認できる担当者が記名等を行い、先方指定の窓口・方法で返送する。
  5. 控えを残す。返送した内容と返送記録を、対応する注文書・納品書などにひも付けて保存する。

書き間違いが見つかったときは、訂正前後の版を識別し、差替えの連絡も残す方法が考えられます。受領日を発行日に合わせて動かしたり、未確認の内容を確認済みに変えたりする処理は避けます。

収入印紙は名称でなく内容で確認

印紙税は「受領書」という名称では決まりません。国税庁 No.7100は、文書の名称や形式でなく記載内容の実質で判断するとしています。紙の受領書では、次のように確認します。

紙の受領書の記載内容を確認するための整理です。ここでは金銭・有価証券の受取書に当たるかを見ます。契約内容など別の課税事項も書く場合は、その内容も含めて確認します。

記載内容確認のしかた
物品・書類の到着確認だけ金銭・有価証券の受取事実を証明しなければ、金銭等の受取書には当たらない
金銭・有価証券の受取事実を証明売上代金かそれ以外か、記載金額や非課税の規定を確認する
商品価格も記載している価格の表示と、代金を受領した旨の証明を区別し、記載内容を読む
契約の内容も記載している受取書以外の課税事項が含まれるかも確認する

国税庁 No.7105は、納品書や請求書などでも、代金受領を証明する記入があれば金銭等の受取書に当たると説明しています。物品の受領書に、入金済みの意味を持つ文言を足すときは注意が必要です。

売上代金以外の受取書と、営業に関しない受取書は別の区分です。株式会社など営利法人の行為は営業に当たり、借入金を受け取った場合も、売上でないことだけで営業に関しない受取書とはなりません。

税額の階級や非課税の条件は、収入印紙の金額一覧と判定機で確認できます。領収書の書き方やインボイスの記載事項は領収書の解説にまとめています。

金銭の受領を証明する場合:収入印紙の金額を確認する

また、民法486条は、弁済をする者が、弁済と引換えに受領者へ受取証書の交付を請求できると定めています。弁済をする者は、弁済と引換えの受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求できますが、弁済を受領する者に不相当な負担を課する場合は除かれます。

法人の保存期間と保管のしかた

受領日から一定年数を数えて捨てる扱いにはしません。法人の取引に関して作成・受領した書類は、法人税上の保存期間と起算点を確認します。

法人税上の取引書類の保存期間です。起算点は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日です。国税庁 No.5930の区分を示します。

法人の事業年度の区分保存期間
下記の欠損金・災害損失金の区分に当たらない事業年度7年間
青色申告で欠損金額が生じた年度、または非青色申告で災害損失金額が生じた年度10年間。ただし平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間

この表は法人税上の取引書類の保存期間です。個人事業主の区分は扱っていません。ほかの制度や契約で必要になる保存も、別に確認します。

保管の運用例として、注文番号や案件名から、注文書・納品書・受領書・請求書をたどれる形にします。受領書の控えには返送時の内容を残し、修正版を出した場合は差替えの履歴も対応させます。

紙をスキャンして保管する場合と、電子取引のデータを保管する場合の要件は、電子帳簿保存法の解説で確認できます。

受領書を返す前の確認

物品・書類の受領確認なのか、金銭の受領証明なのかを分けます。作成の運用では、実際の受領内容と確認範囲を記録し、対応する取引書類とともに保管します。

よくある質問

受領書と領収書はどう違いますか?

物品・書類の受領書は、その物品や書類を受け取ったことを記録します。領収書は金銭を受け取ったことの証明です。ただし金銭受領書は領収書と役割が重なるため、表題だけで区別せず内容を確認します。

物品受領書にも金額を書きますか?

物品の到着確認用なら、品名・規格・数量などで対象を特定する書き方が考えられます。このページの記載例は、そのための運用例です。先方の指定様式や契約で金額欄がある場合は、その目的も確認します。

受領印を押せば、検査も終わったことになりますか?

受領書の題名だけでは決められません。確認文に性能・規格の確認などを含む様式もあります。到着確認と検査を別工程で行う運用例では、未検査の内容を確認済みとして署名せず、確認範囲を調整します。

受領書なら収入印紙は不要ですか?

名称だけでは決まりません。紙の受領書で金銭・有価証券の受取事実を証明するなら、記載金額や営業に関しないものの非課税などを確認します。物品・書類の到着確認だけであっても、契約内容など別の課税事項を含む場合は併せて確認します。

法人の受領書は、受領日から保存期間を数えますか?

法人税上の取引書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。受領日や実際に申告した日からではありません。青色申告の欠損金や非青色申告の災害損失金が生じた年度は、保存期間の区分も変わります。

次に読む

出典

記載項目と事務手順は民間取引の運用例です。公的様式を民間共通の義務として示しているものではありません。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務相談ではありません。個別の判断は税務署・税理士等にご確認ください。

この内容をXで共有