摘要とは?帳簿の摘要欄の書き方・勘定科目別の記載例とインボイス対応
帳簿の摘要欄には、「誰との、何の取引か」を短く書きます。例えば「青空文具店 コピー用紙」のように、勘定科目だけでは分からない相手方と内容を残す欄です。
日付や金額は専用の欄に記録し、摘要には用途や対象期間などを補います。以下は帳簿の記載例です。源泉徴収票の摘要欄は年調未済の解説で扱います。
勘定科目別の摘要の記載例
以下は架空の取引先・取引を使った摘要の記載例です。日付と金額は別欄に記録する前提で、科目名は例示です。実際の科目や税区分は取引の実態に合わせます。
| 勘定科目の例 | 摘要の記載例 | 後から確認できること |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 青空文具店 コピー用紙・封筒 | 購入先と品目 |
| 旅費交通費 | 東西鉄道 東京―横浜 取引先訪問 | 交通事業者・区間・用務 |
| 通信費 | 青空通信 ○月利用分 事務所回線 | 通信会社・対象期間・利用場所 |
| 水道光熱費 | 東西電力 ○月検針分 事務所 | 供給元と請求の対象 |
| 地代家賃 | 青空不動産 ○月分 事務所賃料 | 貸主・賃貸対象・対象月 |
| 支払手数料 | 東西銀行 振込手数料 青空商事宛 | 手数料の支払先と発生理由 |
| 仕入 | 青空商事 販売用ノート | 仕入先と商品の内容 |
| 売上 | 東西商店 店舗案内の制作代 | 販売先と提供したサービス |
| 売掛金 | 東西商店 店舗案内制作代の入金 | 売上の計上ではなく回収であること |
これは記載する情報の見本で、法令が定めた定型文ではありません。交通費の例だけで帳簿のみ保存の特例が使えるわけではなく、該当する場合は特例の文言を加えます。
「消耗品代」だけでは品物が分からず、「青空商事」だけでは売上か入金かが分かりません。相手方と取引内容を組み合わせ、同じ取引先の似た取引が続くときは対象月や証憑の管理番号を補うと照合しやすくなります。
摘要・備考・勘定科目の違い
摘要は「てきよう」と読み、要点を抜き出したものを意味します。帳簿では、取引を分類する科目名に対して、個々の取引を見分ける情報を記すために使います。
| 項目 | 役割 | 社内での使い分けの例 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 取引の性質を分類する | 消耗品費 |
| 摘要 | 相手方と内容を示す | 青空文具店 コピー用紙 |
| 備考 | 確認状況などを補足する | 購買担当に納品内容を確認済み |
摘要と備考の振り分けは、使用する帳票・ソフトに合わせて決める運用の例です。法定の記載事項を、保存対象にならない社内メモだけに残さないことが大切です。
帳簿に必要な情報をそろえる
「帳簿に必要な情報」と「摘要欄にまとめて書く情報」は分けて考えます。日付や金額を別欄に記録しているなら、摘要へ同じ情報を書き写す必要はありません。
所得税法施行規則58条は仕訳帳などに関する規定です。通常の記録方法による個人の青色申告で、記載事項の省略・変更の承認を受けていない仕訳帳には、同59条により取引の年月日・内容・勘定科目・金額を発生順に記載します。「摘要」という欄名を指定する規定ではありません。
消費税の通常の国内課税仕入れについて、国税庁の帳簿の記載事項を入力欄に当てはめると、次のように整理できます。特定課税仕入れ・輸入の記載事項は別です。帳簿のみ保存の特例では、下の節の追加事項も確認します。
| 帳簿に記録する情報 | 記録する欄の例 |
|---|---|
| 課税仕入れの相手方の氏名・名称 | 取引先欄、または摘要欄 |
| 課税仕入れを行った年月日 | 取引日付欄 |
| 資産・役務の内容。軽減対象ならその旨も | 摘要欄と税率区分欄など |
| 消費税・地方消費税相当額を含む支払対価 | 金額欄。税抜経理でも税込対価を確認できる記録 |
取引先を補助科目や専用欄で管理する場合は、保存する帳簿の出力でも相手方を追えるかを確認します。入力画面で見えた情報が、帳簿の出力から抜けていないかが確認のポイントです。
登録番号と帳簿のみ保存の特例
帳簿の必要項目に登録番号は含まれない
通常の国内課税仕入れについて、インボイスの登録番号は帳簿の法定記載事項に含まれません。国税庁の記載事項では、登録番号は適格請求書・適格簡易請求書などの側に挙げられています。
自社の管理用に登録番号を取引先情報へ登録する運用と、帳簿への法定の記載義務は別です。摘要に番号を書いても、それだけで適格請求書等の保存に代わるわけではありません。帳簿のみの保存が認められる取引は、以下のような特例の要件を確認します。
公共交通機関などの特例の追加記載
下表の公共交通機関・自販機等・出張旅費等の特例では、通常の帳簿記載に加えて該当する旨を記します。表の対象取引は相手方の住所・所在地の記載が不要です。国税庁インボイスQ&A問110を参照しています。
| 対象取引の例 | 摘要へ加える表現の例 |
|---|---|
| 交付義務が免除される税込価額3万円未満の公共交通機関の旅客運送 | 公共交通機関特例(鉄道料金) |
| 交付義務が免除される税込価額3万円未満の自動販売機・自動サービス機の購入等 | 自販機特例 |
| 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等 | 出張旅費等特例 |
公共交通機関の特例を、交通費という科目の支出全般に広げることはできません。機械で精算したというだけで自販機特例に当たるとも限りません。対象取引か、先に確認します。
この表は全類型の一覧ではありません。回収される入場券、古物などには住所の記載について異なる条件があります。少額特例など別の措置もあるため、国税庁「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」と、上記Q&Aで該当する取扱いを確認してください。
略称・品名・対象期間の書き方
略称は相手方を特定できる範囲で使う
取引先名は、正式名と略称を対応させた名簿などにより相手方を特定できれば、略称での記載も認められます。屋号も、電話番号が明らかであることなどにより相手方が特定できれば使えます。国税庁の「帳簿に記載すべき氏名または名称」の取扱いです。
社内では、同じ相手を「青空商事」「アオゾラ」「青空」と入力し分けるより、名簿の略称をそろえる運用にすると検索しやすくなります。単に「いつもの店」では、引き継いだ人が相手を特定できません。
品名と税区分を記録する
通常の課税仕入れの品名は一般的な総称で記載できますが、課税・非課税、標準・軽減を区分し、請求書等を個々に確認せず仕入控除税額を計算できる記載が必要です。
軽減対象である旨は、摘要の記号とその説明、税率区分欄などで識別できるようにします。これらは国税庁の帳簿の記載内容の説明に沿った扱いです。
対象期間は請求書の条件と合わせる
電気・ガス・水道などの継続供給で、課税期間内の一定期間ごとの検針結果に基づく請求書等から記帳する場合は、帳簿の年月日もその期間の表記で差し支えないとされています。単に入力を省くため、内容の異なる取引を任意にまとめてよいという意味ではありません。
摘要に「○月分」と残すときは、何の対象月かも示します。「○月利用分」「○月分の売掛金入金」のように分けると、利用・売上と決済を混同しにくくなります。まとめ記載の条件は国税庁の「一定期間分の取引のまとめ記載」で確認できます。
入力から月次確認までの手順
- 証憑で取引の相手方・内容・日付・金額を確認する。
- 日付・金額・取引先の専用欄へ入力し、摘要には内容と必要な用途・対象期間を残す。
- 軽減対象の表示や、帳簿のみ保存の特例に必要な追記を確認する。
- 月次の帳簿を出力し、証憑と対応するか、取引先や税区分が出力から抜けていないかを見る。
自動取込の摘要が「カード利用」「口座振替」だけなら、何に支払ったかを証憑で確認して補います。決済の方法と、取引の内容は別の情報です。
仕訳全体の書き方は仕訳帳の記載例、科目ごとの確認は総勘定元帳の書き方へ。請求書・領収書を作る側の項目は、請求書の書き方と領収書の書き方で扱います。
保存する証憑を探しやすくする:電帳法 索引簿テンプレート帳簿の摘要を記入するものではなく、保存した証憑を一覧にするテンプレートです。
摘要は、相手方と内容を短く、後から特定できる形で。帳簿の必要事項を各欄にそろえ、軽減対象の表示と特例の追加記載を確認します。
よくある質問
摘要欄は空欄でもよいですか?
必要な情報が別欄に記録されていれば、摘要欄は空欄でも構いません。通常の国内課税仕入れの帳簿では、相手方・取引日・内容・税込対価を記録し、軽減対象ならその旨も必要です。別欄で記録していなければ摘要などに補い、帳簿のみ保存の特例では追加事項も確認します。
摘要にインボイスの登録番号を書きますか?
通常の国内課税仕入れの帳簿の法定記載事項には含まれません。登録番号は適格請求書等の側で確認する項目です。自社の管理のために番号を記録する運用とは分けて考えます。
摘要と備考はどう使い分けますか?
社内の運用例として、摘要に相手方・品目など取引を見分ける情報、備考に確認状況などの補足を記します。欄の呼び方より、必要な情報が保存する帳簿に残ることが大切です。
取引先名を略して書けますか?
正式名と略称を対応させた名簿などで相手方を特定できれば、略称も使えます。屋号も、電話番号が明らかであることなどにより相手方が特定できる場合に使えます。
出典
- e-Gov法令検索「所得税法施行規則」58条・59条(個人の青色申告の帳簿・仕訳帳の記載)
- e-Gov法令検索「消費税法」30条(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 国税庁「仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」
- 国税庁「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問110(帳簿のみ保存の特例における記載事項)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。