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開業届の書き方|現行様式の欄別記入例と提出前チェック

開業届は、本人・納税地、開業日と事業内容、給与・関連届出の順に、実際の状況に合わせて記入します。下の欄別表を手元の用紙と照合すれば、何を書くかと、該当しない欄を分けて確認できます。

この記事は個人が国内で新たに事業を始める場合の記入案内です。国税庁の現行用紙に合わせ、事業を引き継がず、自宅でデザイン業を始める架空例を載せています。廃業・移転の届出は扱いません。

国税庁の届出書を開くと、同じ欄名で照合できます。提出期限と改正の境目は開業届はいつまでに出すか、青色申告の申請は青色申告承認申請書で確認してください。

自宅で開業する人の欄別記入例

先に、用紙に何を書くかを通して見ます。表の氏名・屋号・日付は架空です。住所・電話番号・個人番号は、提出時には自分の情報を記入し、ここにある説明文をそのまま写さないでください。

次の表は、自宅が生活の本拠かつ納税地で、国内でデザイン業を新規開業する架空例です。この架空例の開業日は令和8年10月1日、屋号あり、届出日現在は本人だけで仕事をし、給与支払なし。青色申告承認申請書を一緒に提出し、課税事業者選択届出書は提出しない想定です。

新規開業の欄別記入例
用紙の欄この例での記入確認する点
提出先・提出日納税地を所轄する税務署名と提出する日提出日を開業日と取り違えない
氏名・フリガナ・生年月日山田 花子/ヤマダ ハナコ/本人の生年月日氏名欄を屋号で置き換えない
マイナンバー本人の個人番号この例にダミーの番号は載せない
職業デザイン業事業概要で詳しい内容を補う
屋号・フリガナ花野デザイン/ハナノデザイン使用する屋号がある想定
納税地の区分・住所住所地の番号「5」と、自宅の郵便番号・住所自宅以外の納税地を選ぶ場合は下の節で確認
電話番号本人の連絡先桁や番号の写し間違いを確認
上記以外の住所地・事業所等空欄この例では別の住所地・事業所等がない
届出の区分開業の太枠に「1」現行用紙の指定に合わせて番号を記入
所得の種類事業(農業)所得にチェックこの例は事業所得を生ずる事業という想定
開業・廃業等日令和8年10月1日この例の事業を開始した日
青色申告承認申請書の提出の有無有申請書自体も一緒に提出する想定
課税事業者選択届出書の提出の有無無この届出書を提出しない想定
事業の概要企業向けウェブサイトのデザイン制作、ロゴ・印刷物のデザイン制作何を提供する事業か具体的にする
給与等の支払の状況・給与支払開始日記入なしこの例では給与を支払う人がいない
納期の特例の申請書の提出の有無無この例では同申請書を出さない
事務所の新増設・移転・廃止/法人成りによる廃業記入なしこの例はどちらにも該当しない

税理士に依頼していないこの例では、税理士署名欄は記入しません。最下部の税務署整理欄も本人の記入欄ではありません。自宅以外に店舗等を設ける場合や事業を引き継ぐ場合は、この例の空欄をそのまままねず、該当欄を確認します。

本人・納税地氏名と住所を照合開業・事業内容開始日と仕事を記入給与・関連届出支払と書類を照合 書面は本人確認、電子提出は送信結果まで確認
用紙の上から順に埋め、最後に提出する書類同士を照合します。

納税地・本人欄の書き方

提出先は、納税地を所轄する税務署です。自宅と店舗が別でも、店舗の所在地だけで提出先を決めません。国税庁の手続案内にある所在地検索から、納税地に対応する税務署を確かめます。

納税地の区分は用紙の番号で記入

納税地の区分欄には、現行用紙に印刷されている住所地・居所地・事業所等のうち、該当する番号を記入します。住所欄には、その納税地の郵便番号と住所を書きます。

国内に住所がある人の納税地は、その生活の本拠となる住所地が基準です。住民票の場所だけで機械的に決めるのではなく、生活の本拠は客観的事実で判定します。納税地の特例を選んでいない人で、国内に住所がなく居所がある人は、その居所地が納税地になります。

納税地の特例として、国内の住所のほかに居所がある場合は居所地、住所または居所のほかに事業所等がある場合はその所在地を選べます。詳しい条件と変更方法は国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」を確認してください。

自宅以外の事業所と屋号を分けて書く

納税地と異なる住所地・事業所等がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」欄にその所在地を書きます。自宅を納税地とし別に店舗があるなら店舗の所在地、事業所を納税地とし別に自宅があるなら自宅の所在地が記入対象です。

氏名欄には本人の氏名、屋号欄には使用する屋号を書きます。屋号がない場合の扱い、名称変更や口座名義については屋号の記事で確認できます。納税地の住所欄に屋号だけを書いたり、氏名欄を店舗名だけにしたりしないよう照合します。

開業日・職業・事業概要の書き方

新規開業では、開業・廃業等日に事業を開始した日、職業に仕事の名称、事業概要に具体的な仕事内容を書きます。提出日と開業日は別の欄です。請求書や契約などの記録と照らし、実際の事業開始に合う日を確認します。いつから事業を始めたか迷う場合は、事実関係を整理して税務署へ確認してください。

所得の種類は実態に該当するものを選ぶ

所得の種類は、不動産所得・山林所得・事業(農業)所得から、開始した事業に該当するものを選びます。上の例は事業所得を生ずるデザイン業という前提です。「副業だから」「開業届を出すから」という理由だけで所得区分を決める説明ではありません。

所得税法の開業等の届出の規定は、国内で新たに不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を開始した場合などを対象にしています。所得区分そのものが不明なら、記入例を選ぶ前に確認します。

「職業」と「事業の概要」の違い

職業欄を短い仕事の名称、概要欄を仕事内容の説明として対応させると、同じ語の繰り返しを減らせます。届出書の概要欄も、できるだけ具体的に記載するよう求めています。

事業概要の文例(架空)
職業の例事業概要の例
デザイン業企業向けウェブサイト、ロゴ・印刷物のデザイン制作
小売業インターネットを通じた手作りの布小物の販売
飲食店業店内でのコーヒー・軽食の提供、焼き菓子の持ち帰り販売

これは欄の使い分けの見本です。自分が扱わない商品や提供しないサービスまで書く必要はありません。届出の書き方だけで、所得区分や許認可の要否が決まるという意味ではありません。

給与等の支払の状況

給与欄は、届出日現在の給与の支給人員と支払状況を記入します。開業当日だけの状況や、将来増やしたい人数をそのまま書く欄ではありません。上の架空例は本人だけで仕事をし、給与の支払がないため記入していません。

給与を支払う場合の確認欄
欄記入内容・確認方法
区分・従事員数専従者・使用人などの該当区分ごとに、届出日現在の支給人員を記入
給与の定め方日給・月給など、給与を定めている区分を記入
税額の有無各人の給与額・扶養親族等の状況を確かめ、下の判定に従う
給与支払を開始する年月日給与支払がある場合の開始予定日。届出日現在ですでに支払済みなら実際の開始日

税額の有無は、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合に「無」、その他は「有」です。給与を払うこと自体と、源泉徴収する税額があることを同じにしません。記載要領は、各人の給与額と扶養親族等の状況から判定するよう案内しています。

月給で払う場合も、税額を一律に「有」とするわけではありません。税額の確認には源泉徴収税額の計算ツールが使えます。ツールの対象条件と使用する年分を確かめてください。家族の給与に関する届出は青色事業専従者給与、給与を支払う事務所の届出は給与支払事務所等の開設届出書で別に確認します。

給与の源泉徴収税額を条件に合わせて確認する

関連届出の「有・無」

「有・無」は、提出する別書類と一致させます。「有」にチェックを付けるだけでは、その申請書や届出書を提出したことにはなりません。作成した書類を並べ、同じ名称のものが提出する一式に入っているか確かめます。

新規開業時に照合する別書類
開業届の欄照合する書類混同しやすい点
青色申告の提出の有無青色申告承認申請書青色を希望するという意思表示だけで終えない
消費税の届出の提出の有無課税事業者選択届出書インボイス登録の有無を答える欄ではない
納期の特例の申請書の提出の有無源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与欄の税額の有無とは別に確認する

消費税の欄は、開業した人が一律に「有」にするものではありません。この届出を選択するかは書き方とは別の税務上の判断です。インボイス登録も含め、迷う場合は税務署・税理士へ確認します。

青色申告承認申請書には、開業届と別の提出期限があります。期限・相続などの特例・承認の扱いは青色申告承認申請書、納期の特例の対象と手続は源泉所得税の納期の特例に分けて掲載しています。

本人確認と提出前チェック

書面では本人確認、e-Taxでは提出用データと送信結果を確認します。国税庁の手続案内は、パソコンのe-Taxソフトでの作成・提出と、書面の持参・送付を案内しています。電子提出を初めて利用する場合は利用者識別番号の取得も必要です。

提出方法による確認事項
方法本人確認書類保管するもの
書面を持参・送付書面に個人番号を記載して提出する際は、本人確認書類の提示または写しの添付が必要提出内容を自分で確認できる控え
e-Taxで提出本人確認書類の提示・写しの添付は不要送信した内容と、送信結果を確認できる記録

提出用の届出書には本人の個人番号を書きます。一方、保管する控えは個人番号を記載しない、複写時に番号部分が写らないようにするなど、番号の取扱いに注意します。この区別は国税庁の記載要領の末尾にあります。

記入を終えたら

用紙の欄を埋めた後は、開業日の記録、給与の支払状況、別に出す届出書を突き合わせます。該当しない欄を埋めるために事実と違う内容を作らず、不明な条件は提出前に確認します。

よくある質問

開業届の職業と事業概要は同じ文でよいですか?

職業には仕事の名称、事業概要には具体的な仕事内容を書くと使い分けられます。たとえば職業をデザイン業、概要を企業向けウェブサイトや印刷物のデザイン制作とする架空例です。用紙も概要をできるだけ具体的に書くよう求めています。

提出日を開業日に書けばよいですか?

提出日と開業日は別です。新規開業では、開業・廃業等日に実際に事業を開始した日を書きます。事業開始の記録と照らして確認し、判断が難しければ税務署へ確認してください。

給与を払うなら税額は「有」ですか?

給与支払だけでは決まりません。各人の給与額や扶養親族等の状況から判断し、その区分の全員に納付すべき税額がないと認められる場合は「無」、その他は「有」です。

青色申告の欄を「有」にすれば申請できますか?

できません。青色申告承認申請書の提出は別に必要です。開業届のチェックと申請書自体の提出を照合し、申請期限は青色申告承認申請書の記事で確認してください。

電子提出でも本人確認書類の添付が要りますか?

e-Taxで提出する場合、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。個人番号を記載した書面で提出する場合には、その都度、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務相談への回答ではありません。実際の判断は所轄の税務署・税理士にご確認ください。

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