関税とは?輸入企業の課税価格・税率確認と仕訳
関税は、日本へ輸入する貨物に品目や原産地などの条件に応じてかかる税金です。経理では、課税価格と適用税率を確認し、輸入商品の関税について原価への算入を確認します。
この記事は、法人が販売用の商品を通常の売買で輸入する場面を扱います。商品代金への送金、税関への納税、通関業者との精算を分けて確認するための参照表です。個人使用向けの価格特例や、固定資産の取得は対象に含めません。
関税の計算前にそろえる確認表
品名と海外売手の請求額だけでは、関税額を確定できません。次の表は、購買・物流担当や通関業者との確認に使う項目例です。
| 確認するもの | そろえる情報・資料の例 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 商品の分類 | 仕様書、材質・成分、用途、加工状態 | 品名だけで同じ税率と決めない |
| 課税価格 | 売買契約、インボイス、運賃・保険料の明細 | 既に含む費用を重ねて足さない |
| 別払い・無償提供 | 手数料、金型等の提供、権利使用料の契約 | 請求書の外にある加算要素を確認 |
| 原産地と税率 | 原産国、利用する協定、原産地関係資料 | 発送国や売手の所在地だけで決めない |
| 課税方式 | 実行関税率表の該当欄、必要な数量・単位 | 価格に率を掛ける方式とは限らない |
| 納税と記帳 | 輸入許可書等、納税の記録、業者の精算書 | 税金と手数料、商品代の既計上分を分ける |
分類や税率の基礎は税関の実行関税率表で確認します。関税は貨物の価格又は数量を基準に課されるため、数量を基準にする品目へ従価税の式を流用しません(関税定率法)。
課税価格に含める費用を確認する
取引価格法を使える、日本に拠点を持つ買手の輸入取引では、現実に支払った又は支払うべき価格(輸出時に軽減・払戻しとなる関税等の公課を除く)に、未算入の加算要素を加えます。輸入港までの運賃・保険料が商品価格に含まれているか、契約と明細を照合します。
次は、日本に拠点を持つ買手の通常の売買で、取引価格法を使う場合の主な加算要素です(委託加工を除く)。現実支払価格に含まれていない分を、契約・明細で確認します。
| 項目 | 確認する範囲 |
|---|---|
| 輸入港までの運送 | 輸入港到着までの運賃、保険料、その他の運送関連費用 |
| 手数料・容器・包装 | 買手負担の仲介料、通常の容器と同じ種類・価値の容器、包装費。買付代理の業務対価は除く |
| 材料・金型等の提供 | 買手が生産・輸入取引に関連して無償・値引き提供した、組込材料・部品、生産用工具・金型、製造で消費する物品の費用 |
| 権利使用料 | 輸入取引をするために買手が支払う、法令上の対象となる特許・商標等の使用対価。日本での複製権は除く |
| 売手へ戻る収益 | 輸入貨物の処分又は使用の収益で、売手に帰属するもの |
上表の提供物は物品の例です。設計等の役務は、対象範囲を税関に確認します。
たとえば、運賃・保険料込みの価格を使い、同じ運賃・保険料の請求書をもう一度足すと、二重加算になります。一方、運賃等が含まれていても、別払いの加算要素があれば確認が必要です。
主な例外として、無償貨物、賃貸借、同一法人の本支店間移送などは、この通常の売買取引の式に当てはめません。特殊関係が価格に影響している場合にも別の決定方法がありますが、所定の比較価格と同一又は近似することを証明した場合の例外があります。
加算要素は税関「原則的な課税価格の決定方法」、取引価格法を使えない場合は税関「原則的な課税価格の決定方法以外の方法」を参照してください。
関税の課税価格の外貨換算は税関公示相場を使う
関税の課税価格の外貨換算には、輸入申告日に適用される税関公示の外国為替相場を使います。送金時のレートをそのまま採用するものではありません(税関「価格の換算に用いる外国為替相場」)。
会計帳簿の換算とは目的が違うため、社内の照合表でも、関税計算に使った円額と帳簿上の商品代を別に確認できる形にします。会計側の換算は外貨換算の解説を参照してください。
品目分類・原産地と適用税率を確認する
商品の材質・用途・加工状態と原産国を確認し、輸入申告時点に適用される実行関税率表の版で税率を調べます。税関の主な商品の関税率の目安も、材質や用途等で税率が変わり、そのまま適用できるとは限らないと説明しています。
品目分類が不明な場合は、税関の品目分類の事前教示制度を確認します。文書による回答と口頭・メールの照会は扱いが異なるため、回答の形式や、実際に輸入する商品の仕様との一致も確認します。
税率表の入口には、不当廉売関税等の特殊関税の課税対象への案内もあります。通常の税率欄を確認しただけで、特殊関税の有無まで確認済みにはしません。
EPAは発送国だけで適用しない
EPA税率を利用するには、貨物が利用する協定の原産品に当たり、運送要件も満たすことが必要です。原産地証明書・原産品申告書等の方式、必要事項、有効期間を、利用する協定と照合します。
第三国を経由する場合は、通し船荷証券等による運送要件の確認も必要です。証明書等の申告時提出には、少額貨物の提出省略や、災害等の理由・許可前引取承認による事後提出などの例外があります。
提出省略を、原産品の条件も不要になる制度と混同しないようにします。詳しい証明手続と例外は税関「経済連携協定税率を適用する場合の輸入通関手続」で確認してください。
税関公表例で端数処理を確認する
従価税の関税は、課税価格に税率を掛ける前と、税額を求めた後の端数処理を分けます。次は税関の公表例のうち、関税部分を抜き出したものです。
税関公表例Aの従価税計算です。公表例では課税価格の千円未満と関税額の百円未満を切り捨てます。例の税率は商品共通の税率ではなく、実際の税率は品目等に応じて確認します。
| 段階 | 公表例の金額・計算 |
|---|---|
| 課税価格 | 534,795円 |
| 税率を掛ける基礎 | 千円未満切捨て後:534,000円 |
| 税率を掛ける | 534,000円×14%=74,760円 |
| 関税額 | 百円未満切捨て後:74,700円 |
出典:税関「関税、消費税等の税額計算方法」。実際の申告は欄ごとの計算と合計額を確認し、記帳には輸入許可書等の確定額を使います。
輸入時の消費税・地方消費税は、関税とは別の税目です。上表を消費税計算へ転用せず、税関資料の該当する計算を確認します。仕入税額控除や税抜・税込経理の判断も、関税の原価算入とは分けて行います。
申告・納税・輸入許可の流れ
通常の輸入手続では、輸入申告と必要な審査・検査を経て、納付が必要な税金を納めた後に輸入許可を受けます。特例申告や納期限延長など、納税と許可の順が異なる手続もあります。
輸入者は通関業者に手続の代理・代行を依頼できます。経理では、直接納付か業者の立替かを確認して支払先を照合します。関税の納税義務者は、法令に別段の規定がある場合を除き、貨物を輸入する者です。
他法令の許可・承認を要する貨物は、税関の輸入許可前にその手続も必要です。通常の流れは税関「輸入通関手続の概要」、例外的な引取りは税関「輸入の許可前における貨物の引取制度」を確認してください。
関税を仕入原価へつなげる仕訳
法人が通常の売買で購入した販売用商品は、デリバティブ取引の規定が適用される資産等を除き、購入代価に関税(附帯税を除く)・運賃・保険料等と、販売又は消費のための直接費用を加えた額が取得価額です。
対象となる費用の範囲は法人税法施行令で確認できます。
次は法人の通常の商品購入に係る、附帯税を除く関税部分だけの記帳例です。デリバティブ取引の規定が適用される資産等を除きます。税関公表例Aと同額の関税を通関業者が立て替え、自社が未払計上後に精算するものとし、商品代等は計上済みとします。勘定科目は例で、輸入消費税や国内手数料は表に含めません。
| 処理 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 関税の未払計上 | 仕入 74,700円 | 未払金 74,700円 |
| 業者へ精算 | 未払金 74,700円 | 普通預金 74,700円 |
精算書を受け取ったら、輸入許可書等の関税額と突き合わせ、既に商品原価へ入れた金額を再計上していないか確認します。通関業者への支払総額を、そのまま関税や国内の手数料として処理しないようにします。
月次の社内チェックには、取引番号等を手がかりに、商品代・関税・運賃等の明細と会計伝票を対応付ける方法があります。期末には、売れ残った商品への費用の配分と、帳簿・棚卸表の対応を確認します。
輸入消費税の記帳方法は税抜経理・税込経理の解説で確認します。次の計算機は国内手数料の税込・税抜を確認する用途に使えますが、関税や輸入申告の税額を確定する道具ではありません。
国内手数料の税込・税抜を消費税計算機で確認する未算入費用、品目分類、原産地と適用税率を確認し、確定した関税額を許可書等・精算書・帳簿でつなげます。関税と輸入消費税を分けて記録すると、税額や原価の重複・漏れを追いやすくなります。
よくある質問
運賃と保険料は、商品代と別に加えますか?
取引価格法を使える通常の輸入取引では、輸入港までの運賃・保険料が現実支払価格に含まれていない範囲で加えます。既に価格に含まれる分を重ねて加えないよう、契約と明細を確認します。
商品の関税は租税公課で費用処理しますか?
法人が通常の売買で購入した商品の関税は、附帯税を除き、商品の取得価額に含めます。デリバティブ取引の規定が適用される資産等の例外や、固定資産の輸入はこの通常例と分けて確認します。
EPA締約国から発送されれば低い税率を使えますか?
発送国だけでは決まりません。貨物が利用する協定の原産品に当たるか、運送要件と協定ごとの証明手続を満たすかを確認します。証明書等を提出しない扱いでも、原産品の条件がなくなるわけではありません。
関連記事・ツール
出典
確認日:2026年10月27日。法人の商品輸入に関する一般的な確認表です。計算は税関公表例、仕訳と照合手順は記帳の例です。
- e-Gov法令検索「関税定率法」(課税標準・税率、課税価格の決定)
- e-Gov法令検索「関税法」(納税義務者、輸入許可、納税と許可)
- 税関「原則的な課税価格の決定方法」、その他の決定方法
- 税関「価格の換算に用いる外国為替相場」
- 税関「実行関税率表」、主な商品の関税率の目安、品目分類の事前教示制度
- 税関「経済連携協定税率を適用する場合の輸入通関手続」
- 税関「輸入通関手続の概要」、輸入の許可前における貨物の引取制度
- 税関「関税、消費税等の税額計算方法」
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(棚卸資産の取得価額)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談への回答ではありません。実際の税務処理は税理士・所轄の税務署へ、輸入申告の手続は税関へご確認ください。