貸付金とは?貸付・返済・利息の仕訳と短期長期の区分・管理台帳
貸付金は、会社が取引先や従業員に貸したお金を返してもらう権利で、会社の資産です。貸したときは貸付金を増やし、元本が返ってきたら減らします。利息は元本と分けて処理します。
経理で確認するのは、契約と送金が一致しているか、入金のうち元本と利息はいくらか、決算で未収利息と短期・長期の振替が必要か、という点です。このページでは、貸金業ではない会社の通常の円貨貸付けを、仕訳表と管理台帳の項目例で整理します。
役員が会社へ貸す取引は役員借入金、回収不能になった場合の税務は貸倒損失で扱います。
貸付金の仕訳早見表
会社が貸主なら、元本の実行と返済は資産同士の振替です。お金を渡したことだけを理由に費用にはせず、返してもらう権利を貸付金に記録します。逆に、会社が借りたときの負債は借入金です。
以下は、貸金業ではない会社が円貨を普通預金で貸し付ける場合の基本形です。未収計上する利息は継続する契約の当期発生・未受領分とし、経過勘定・分割返済の重要性による簡便処理を採用しない例です。手数料や税務上の調整は含めていません。
| 場面 | 借方 | 貸方 | 照合する資料 |
|---|---|---|---|
| 貸付実行 | 短期貸付金または長期貸付金 | 普通預金 | 契約書・振込明細 |
| 元本の返済を受ける | 普通預金 | 短期貸付金または長期貸付金 | 返済予定表・入金明細 |
| 未計上の当期利息を受け取る | 普通預金 | 受取利息 | 対象期間・利率・計算書 |
| 決算で当期発生分の利息を見越す | 未収収益 | 受取利息 | 契約条件・当期の対象期間 |
| 計上済みの未収利息を受け取る | 普通預金 | 未収収益 | 前期末の未収収益残高 |
| 決算日の翌日から1年以内に回収する長期分 | 短期貸付金 | 長期貸付金 | 決算日時点の返済予定表 |
経過勘定と分割返済の区分には重要性による取扱いがあります。範囲は短期・長期の注記と未収利息の注記にまとめました。
実行から決算・返済までの計算例
仮設例は、貸金業ではない会社が取引先に元本1,000,000円・年利2.4%・6か月・単利月割り・途中返済なし・元利満期払いで貸し、決算まで3か月経過した設定です。手数料・税務上の調整は省略します。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 貸付元本 | 契約で定めた元本 | 1,000,000円 |
| 貸付期間全体の利息 | 1,000,000円 × 2.4% × 6か月 ÷ 12か月 | 12,000円 |
| 決算までの当期発生利息 | 1,000,000円 × 2.4% × 3か月 ÷ 12か月 | 6,000円 |
| 翌期に発生する利息 | 期間全体の利息 − 当期発生利息 | 6,000円 |
| 満期の入金総額 | 元本 + 貸付期間全体の利息 | 1,012,000円 |
この仮設例の計算結果に円未満はありません。実際の契約が日割り、複利、返済の都度元本が減る方式なら、その契約に合わせて計算し直します。ここで置いた利率は、税務上の適正利率を示すものではありません。
同じ仮設例の仕訳で、元本1,000,000円・年利2.4%・6か月・単利月割り・元利満期払い、決算まで3か月、途中返済なしの前提です。前期に計上した未収収益は翌期首に取り消さず、満期入金時に消し込む方式で示します。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 貸付実行時 | 短期貸付金 1,000,000円 | 普通預金 1,000,000円 |
| 決算時 | 未収収益 6,000円 | 受取利息 6,000円 |
| 翌期の満期入金時 | 普通預金 1,012,000円 | 短期貸付金 1,000,000円 未収収益 6,000円 受取利息 6,000円 |
満期入金時には、元本を貸付金から落とし、前期に収益計上済みの利息を未収収益から落とします。残りの翌期発生分を受取利息とすることで、同じ利息の二重計上を避けられます。
翌期首に未収収益を逆仕訳する方式もあります。逆仕訳をした帳簿に、上表の未収収益を消す処理を重ねないよう、採用した処理方法を決算整理の記録に残します。
決算時の短期・長期の確認
決算では返済予定表から、残っている貸付元本の回収期限を確認します。貸付時の契約期間だけを見続けると、決算時に区分を誤ることがあります。
重要性による簡便処理をしない場合、貸金業ではない会社の貸付金は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来する部分と、それを超える部分で分けます。下表は通常どおり回収できる円貨貸付けの区分です。
| 回収期限 | 帳簿上の科目例 | 貸借対照表の位置 |
|---|---|---|
| 決算日の翌日から1年以内 | 短期貸付金 | 流動資産 |
| 上記の期間を超える | 長期貸付金 | 固定資産のうち投資その他の資産 |
| 分割返済で両方の期間にまたがる | 回収期限ごとに短期分と長期分へ分ける | 流動資産と投資その他の資産 |
分割返済の長期債権では、期限が決算日の翌日から1年以内に来る部分でも、重要性の乏しいものは固定資産として表示できる取扱いがあります(企業会計原則注解・注1、注16)。
振替をしても、貸付先や元本総額が変わるわけではありません。管理台帳では契約単位の残高を保ち、その内訳として短期分と長期分を持つと、翌期の返済を追いやすくなります。
返済が滞っている場合は、期限による区分と回収可能性の評価を分けて確認します。「返ってこないので長期に移す」という処理だけでは評価の検討が終わりません。評価の論点は貸倒引当金、税務上の回収不能の要件は貸倒損失へ進んでください。
相手先別の管理と決算書の表示を区別する
従業員貸付金、役員貸付金、関係会社貸付金などの補助科目で相手先を区分すると、貸付条件と残高を照合しやすくなります。社内の管理区分と、決算書に独立科目として表示する要件は同じではありません。
財務諸表等規則1条は、金融商品取引法の規定で提出する財務書類について適用を定めています。一般の中小企業の科目名を、そのまま共通に強制する規則としては扱いません。
同規則に従う場合、32条は長期貸付金を、一般のもの、株主・役員・従業員向け、関係会社向けに区分しています。短期貸付金などの独立掲記については19条の金額基準も確認します。
利息の契約と未収計上
利息は、入金日だけでなく契約上の対象期間を確認して計上します。貸金業ではない会社の貸付利息は、営業外収益の受取利息として元本と分けます。
送金前に利息条件を確認する
利率、計算の起算日、日割りか月割りか、支払日、端数処理を契約で確認します。毎回の入金額から利息を逆算するのではなく、契約の計算額と入金の内訳を突き合わせます。
民法589条は、特約がなければ利息を請求できず、特約があるときは借主の受領日以後の利息を請求できると定めています。ただし、商法513条には、商人間の金銭消費貸借で法定利息を請求できる特則があります。
契約書に利息を書かなかったという理由だけで、会社間でも無利息と決めつけないことが大切です。また、契約上の請求権の有無と、無利息・低利貸付けの税務上の取扱いは別に確認します。
決算では当期に発生した未収分を確認する
重要性による省略をしない場合、継続する契約に従って当期に発生した未受領利息を、決算で未収収益と受取利息に計上します。まだ発生していない翌期分まで、当期の収益に含めるわけではありません。
重要性の乏しい未収収益には、経過勘定として処理しないことができる取扱いがあります(企業会計原則注解・注1、注5)。上の計算例は省略せずに計上する設定です。
未収収益の補助科目を「未収利息」として管理する場合も、どの契約のどの期間かを記録します。一般の未収入金との違いは売掛金・未収入金・未収収益の使い分けで説明しています。
貸付金管理台帳の作り方
相手先だけでなく、貸付契約ごとに元本・利息・期限を管理します。同じ取引先への追加貸付けでも、利率や返済日が異なるなら記録を分け、入金をどの契約に充当したか残します。
下表は社内管理のための項目例で、法定様式ではありません。契約書、送金明細、返済予定表、仕訳を同じ管理番号で結びます。
| 記録する項目 | 内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 契約管理番号・貸付先 | 相手先名、取引先・従業員などの区分 | 別契約や別の相手への入金と混ざっていないか |
| 貸付実行 | 契約日、送金日、元本額、証憑番号 | 契約額と実際の送金額が一致するか |
| 利息条件 | 利率、対象期間、日割り・月割り、端数処理 | 契約を変更した後も古い条件を使っていないか |
| 返済予定 | 期日別の元本、利息、入金予定額 | 決算時の短期・長期の内訳が取れるか |
| 返済実績 | 入金日、元本充当額、利息額、明細番号 | 予定と実績に差があるか |
| 決算整理 | 元本残高、未収利息、短期長期の振替 | 総勘定元帳と一致するか |
| 変更・遅延の記録 | 条件変更日、変更内容、確認先、対応状況 | 予定表を更新した根拠が残っているか |
元本の管理残高は利息を除いて計算する
通常の円貨貸付けの元本管理では、前月末の元本残高 + 当月の貸付実行額 − 当月の元本返済額 = 当月末の元本残高と照合します。利息込みの入金総額を差し引くと、貸付金を減らしすぎます。
この管理残高は元本を追うためのもので、貸倒引当金などの評価を反映した決算書の価額とは区別します。元本の増減を合わせた後に、未収利息と評価の論点を確認すると、差額の原因を切り分けやすくなります。
振込記録の控えは、金額だけでなく相手先・入金日・契約管理番号を合わせます。摘要に「返済」とだけ書くと、元本のみなのか利息込みなのかを後から判断できません。
返済予定日の確認に使う:営業日・日付計算ツールツールは日付の確認用です。返済期日が休日の場合に前倒しか翌営業日かは、契約の定めも確認してください。
従業員への貸付けで確認すること
従業員への貸付けも、会社から見れば返済を受ける資産です。取引先向けとは管理区分を分け、貸付申請、承認、契約、返済予定、実際の入金を紐付けます。
無利息・低利の場合は、従業員側の給与課税を別に確認します。国税庁「金銭を貸し付けたとき」では、基準利率で計算した利息と実際の利息との差額について、給与課税の取扱いを示しています。
住宅資金貸付けの特例が適用されない場合、基準利率は会社が他から借り入れて貸し付けた場合の借入金利と、それ以外の貸付年に応じた公表利率に分かれます。会社間の契約利率や、銀行の預金利率をそのまま当てはめるものではありません。
主な給与課税しなくてもよい取扱いには、災害・病気等で臨時に多額の生活資金が必要となり、その資金に充てるために合理的な金額・返済期間で貸す場合や、合理的と認められる平均調達金利等で貸す場合があります。少額の利息差額や旧住宅資金貸付けも含む条件・利率は、同資料の該当欄で確認してください。
給与から回収する場合は、貸付金の仕訳だけでなく賃金控除の条件も確認します。給与から控除できるものに論点をまとめています。退職予定が分かった場合は、契約上の返済予定と残高の確認を早めに行い、給与で自動的に全額回収できるとは考えないようにします。
決算で残高が合わないときの確認順
入出金、元本の充当、利息の期間、決算振替の順に照合します。残高だけを合わせる仕訳を入れる前に、差が生まれた契約と取引を探します。
- 契約ごとの前期末元本残高と、当期の貸付実行・元本返済の実績を集めます。
- 入金明細にある金額を元本・利息に分け、返済予定との差と未充当入金を確認します。
- 前期末の未収利息が残っていないか、翌期首に逆仕訳をしたかを確認します。
- 利息を当期の対象期間に配分し、未収計上の重複や漏れを確認します。
- 決算時の短期・長期の区分と振替の要否を上の表で確認し、元本合計が振替前後で変わらないことを確かめます。
- 返済遅延や条件変更を別に記録し、回収可能性の評価が必要か確認します。
送金だけがあって契約が見つからない場合や、仮払金・立替金に残っている場合も、科目名だけで判断しません。誰に、何のために支払い、返済や精算をどう約束したかを資料で確認します。
民法587条は受領による消費貸借の効力を、587条の2は書面で行う場合の合意による効力を定めています。契約が成立しているかと、実際に送金したかは、分けて確認する事項です。
よくある質問
貸付金は資産ですか、負債ですか?
会社が貸したお金は、返してもらう権利なので会社の資産です。会社が他者から借りたお金は、返す義務があるため借入金という負債になります。
返済金の入金は売上にしますか?
貸付元本の返済は売上にせず、貸付金を減らします。貸金業ではない会社の貸付利息は受取利息として分け、前期に未収計上済みの利息は入金時に未収収益を消し込みます。
長期契約の貸付金は完済まで長期のままですか?
決算時の回収期限で見直します。貸金業ではない会社の貸付金は、貸借対照表日の翌日から1年以内に回収期限が来る部分を流動資産に区分します。ただし、分割返済の長期債権のうち重要性の乏しい部分には、固定資産表示を認める取扱いがあります。
利息の入金が決算後でも、当期に計上しますか?
継続する契約に従って当期に発生した未受領利息は、未収収益と受取利息に計上します。翌期分まで含めるものではありません。重要性の乏しい経過勘定には省略できる取扱いがあります。
従業員に無利息で貸せば、給与課税されますか?
利息差額が給与として課税される場合がありますが、災害等で臨時に多額の生活資金が必要となり、その資金に充てるために合理的な金額・返済期間で貸す場合など、課税しなくてもよい取扱いもあります。借入金を原資にしたか、貸付年、実際の利息と差額を整理し、国税庁の条件に照らして確認します。
出典
- e-Gov法令検索「民法」消費貸借・書面でする消費貸借・利息
- e-Gov法令検索「商法」利息請求権
- e-Gov法令検索「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」適用範囲・流動資産・投資その他の資産
- 企業会計基準委員会「企業会計原則・企業会計原則注解」:受取利息、未収収益、重要性、流動・固定の区分。
- 国税庁「金銭を貸し付けたとき」:役員・使用人に対する貸付けの利息と給与課税。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・労務相談への回答ではありません。実際の会計処理や税務上の判断は、顧問税理士などにご確認ください。