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年末調整の住所はいつのもの?令和8年分・書類別の基準日と転居時の確認表

年末調整の住所は、書類ごとに基準を分けて確認します。給与支払報告書の提出先は、継続して給与を受ける人は給与支払年の翌年元日の住所で確認します。提出する中途退職者分は、退職時の住所で確認します。提出済みの扶養控除等申告書は、提出した年の途中に住所が変われば異動を届けます。源泉徴収票には作成時の住所を使う取扱いもあります。

引っ越しの予定がある人は、新住所だけでなく転居日も会社へ伝えると、書類ごとの確認が進みます。以下は国内の給与所得者を想定した整理です。単身赴任先と実家のどちらが住所になるかなど、居住実態に基づく個別の認定は扱いません。

書類別・記載する住所の確認表

住所の扱いは、申告書・源泉徴収票・給与支払報告書で分けて確認します。表は令和8年分の申告書・法定調書手引を使う場合の確認表です。給与支払報告書は令和8年中の給与の報告を想定し、提出する中途退職者分も含めています。住所の基準と、所得・扶養の判定日は別に確認します。

本人の住所欄と会社側の確認
書類住所の扱い転居時の確認
扶養控除等(異動)申告書本人の住所又は居所。提出後に変われば異動申告又は補正提出済みの年分と、変更後の内容を確認
基礎控除・配偶者控除等の兼用申告書本人の住所又は居所欄を記入会社に届けた本人情報と照合
保険料控除申告書本人の住所又は居所欄を記入証明書に書かれた住所と本人欄を混同しない
給与所得の源泉徴収票作成日の現況による取扱いと、年分別手引を確認複写式の取扱いを含め、下の節で区別
給与支払報告書・継続して給与を受ける人給与支払年の翌年1月1日現在の住所地へ提出年末に受けた住所情報を基準日時点で再確認
給与支払報告書・年の中途の退職者退職時の住所地へ提出退職後の転居先へ一律に置き換えない

中途退職者にその支払者が退職した年中に支払った給与等の総額が30万円以下なら、給与支払報告書の提出を省略できます。提出範囲の詳しい説明は給与支払報告書の書き方で確認できます。

表の申告書の欄は、扶養控除等申告書、基礎控除等の兼用申告書、保険料控除申告書の様式で確認できます。

年末年始の転居と中途退職の例

給与支払報告書は、提出する日の最新住所へそろえる書類ではありません。転居日と、継続して給与を受ける人か中途退職者かを先に分けます。

令和8年中の給与に係る給与支払報告書の設例です。国内でA市からB市へ転居し、その日に住所も移ったと仮定します。給与支払報告書は、継続して給与を受ける人なら翌年1月1日、中途退職者なら退職時が住所の基準です。中途退職者は提出する場合の例とします。

転居時期と提出先の例
設例の状況給与支払報告書の提出先会社の確認
継続して給与を受け、年内の12月25日に転居B市年末調整書類の回収後でも、新住所と転居日を確認
継続して給与を受け、翌年の1月15日に転居A市元日には旧住所だったことを確認
年内の11月30日にA市で退職し、退職後にB市へ転居A市退職時の住所と、その後の連絡先を分けて管理

退職者の例では、退職後に受け取った住所変更の連絡だけで提出先を変えないことが要点です。反対に、退職前に転居していたなら、退職時の住所を確かめ直します。

転居の連絡:新旧住所・転居日を確認 会社に出す申告書扶養控除等申告書の異動を届ける本年分・翌年分を確認 会社が作る票・報告書それぞれの住所の基準を確認中途退職者は別区分
転居を受け付けたら、申告書の変更と、票・報告書の住所確認を分けて進めます。

提出した申告書の住所が変わったら

扶養控除等申告書の住所変更は、異動の内容を届けて反映します。国税庁の源泉所得税関係FAQでは、扶養控除等申告書を提出した年の途中に住所が変わった場合、異動内容等を記載した扶養控除等申告書を、異動後最初の給与等の支払日の前日までに給与支払者へ提出するとしています。

別に申告書を出す方法のほか、提出済みの申告書を補正する方法も認められています。紙の訂正方法や、システムで本人情報を変更した後に再提出が必要かは、勤務先の受付手順を確認します。

年末に本年分と翌年分の扶養控除等申告書を扱う場合は、どちらの年分の何を変更したかを区別します。翌年分の用紙だけを直して、本年分の住所変更の連絡を済ませたつもりにならないようにします。

まだ転居日や新住所が決まっていない場合は、確定している情報と予定を分けて会社へ伝えると整理できます。年末調整の社内締切と、転居後の変更連絡を同じものとして扱わないためです。各申告書の欄の書き方は年末調整の書き方にまとめています。

源泉徴収票の住所は手引と質疑応答を区別

源泉徴収票には、作成日の現況による住所又は居所を記載する取扱いがあります。国税庁の質疑応答「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法が示しています。

同じ質疑応答では、複写式の給与支払報告書を使用して源泉徴収票を作成する場合は、提出する年の元日の住所又は居所を記載しても差し支えないとしています。給与支払報告書の中途退職者分は退職時の住所が基準です。

一方、令和8年分の法定調書の手引・第2章は、令和9年1月1日現在、中途退職者は退職時の住所又は居所を記載し、同居・アパート等は方書・部屋番号等を付記する要領です(租税条約による源泉所得税等の免除者を除く)。質疑応答と年分別の手引を区別して参照します。

このため、源泉徴収票の住所が転居後の住所と違うという点だけで、誤記とは決められません。どの時点の住所で、どの様式・手引により作成したかを発行した会社へ確認します。金額欄の読み方は源泉徴収票の見方を参照してください。

租税条約に基づき源泉所得税等の免除を受ける人については、手引に、租税条約に関する届出書に記載した外国の住所を記入する注記があります。海外転出入を伴うケースは、国内転居の表に当てはめず別途確認します。

会社が確認する情報と資料

会社では、従業員からの住所変更届、提出済み申告書、給与システムに登録された住所を照合します。以下はその際に使う会社内の確認メモの例です。法定の添付書類一式を示すものではありません。

国税庁の手引は、同居先の方書や集合住宅の名称・部屋番号も付記するよう案内しています。町名・番地だけで照合を終えず、届け先を特定できる記載か確認します。

住民票の住所と実際の居住先が違う場合は、双方の情報と居住状況を確認する必要があります。会社内の連絡方法としては、本人から事情を伝えてもらい、判断に迷う場合は提出先自治体や税務署へ確認する流れが考えられます。

単身赴任中だから赴任先、住民票を移していないから実家、というように一要素で結論を決めないようにします。本記事は住所の個別認定や、全国共通の住所証明書の指定をするものではありません。

年末調整の還付・不足額を計算する

計算機は税額の試算用です。住所の認定や給与支払報告書の提出先を判定する機能はありません。

給与支払報告書を出した後の住所誤報

基準日時点の住所を間違えていた場合は、会社から提出先の是正手続を確認します。提出後に転居しただけのケースとは分けます。住所の訂正を、所得や控除を直す確定申告と同じ手続だと決めつけないようにします。

横浜市の住所誤報FAQは、従業員の元日の住所と給与支払報告書の記載住所が異なっていた場合に、会社が提出方法別に対応する例を示しています。

横浜市へ誤った住所で提出した給与支払報告書の住所誤報への対応例です。ほかの自治体へ提出した場合は、その自治体の案内を確認します。ここでは必要な処理を要約し、紙の朱書き箇所等は上記FAQで確認します。

横浜市の住所誤報への対応例
提出方法誤って提出した横浜市への対応正しい住所地への対応
eLTAX提出分取消の区分で、取消分の個人別明細書とセットで提出正しい市区町村にも給与支払報告書を提出
紙提出分訂正の総括表、訂正分・無効の個人別明細書を速やかに提出正しい市区町村にも給与支払報告書を提出

会社の住所台帳だけを変更しても、すでに送信・提出した報告書の是正が終わったとは限りません。送付先・受付結果・是正した内容を作業メモに残すと、重複提出や処理漏れの確認に使えます。

よくある質問

年末調整の住所は、書類すべてを翌年の元日にそろえますか?

そろえる前に書類を区別します。扶養控除等申告書は提出後の住所変更を異動申告又は補正で届けます。給与支払報告書は継続して給与を受ける人と中途退職者で基準が分かれ、源泉徴収票には作成日の現況による取扱いもあります。

申告書を出した後に引っ越しました。出し直しますか?

扶養控除等申告書は、異動内容を記載した申告書を出すほか、提出済みの内容を補正する方法があります。異動後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに届け、紙やシステムの受付方法は勤務先に確認します。

前の会社の源泉徴収票が旧住所です。自分で直しますか?

自分で書き換えず、発行した会社に住所の基準を確認します。源泉徴収票には作成日の現況を使う取扱いがあり、年分別手引には中途退職者の退職時の住所という区分もあります。現在の住所と異なることだけでは誤記と決められません。

給与支払報告書の提出後に住所間違いが分かりました。本人が確定申告すれば済みますか?

まず会社から提出先へ住所誤報の是正手続を確認します。横浜市の例では、誤った提出の取消等と正しい住所地への給与支払報告書の提出が案内されています。本人の確定申告だけで会社の報告書の是正が済むと決めつけないようにします。

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出典

住所欄と変更時の取扱いは、国税庁の手引と以下の様式・質疑応答、提出後の住所誤報は横浜市の案内を参照しています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は勤務先の給与担当者・税務署・税理士にご確認ください。

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