年金を受け取る家族の扶養:税の所得と社会保険の収入を別々に検算
年金を受け取る家族の扶養は、税では年間の所得、健康保険では認定時点からの見込み収入を別々に計算します。税の所得要件を満たしても、健康保険の扶養には入れない場合があります。
年金以外にも収入がある場合は、税の合計所得金額に含めるものかを先に確認します。この記事では、国内に住む親の設例で、所得の合算から扶養する子の税額まで順に確かめます。扶養する側の申告書に親を記入する手順や、同居の区分は、親の扶養控除の確認表にまとめています。
年金だけの場合の早見表
税の所得要件は、年金の手取り額では判定しません。公的年金等の収入から所得を求めます。
次は令和8年分の改正後、課税される公的年金等に係る雑所得だけの国内居住の親について、年間の合計所得金額が62万円以下になる収入の上限です。年齢は本年12月31日時点とし、年内の死亡・出国がない場合に限定します。非課税の遺族年金・障害年金は含めません。
| 年末の年齢 | 年間の公的年金等の収入額 |
|---|---|
| 65歳以上 | 172万円以下 |
| 65歳未満 | 122万円以下 |
収入が上限以下でも、生計を一にすること、事業専従者の除外、他の所得者との重複がないことなどを確認します。配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除等の対象として別に判定します。
令和8年分の年間の合計所得金額を62万円以下とする改正は、令和8年12月1日施行です。施行前に年末調整を受けた場合等の扱いは、国税庁「No.1180 扶養控除」の注から改正Q&Aを確認してください。
年金以外の所得を足す前に、税の合計所得金額に含める区分かを確認します。基礎控除や社会保険料控除を差し引いた「課税所得」を、親の合計所得金額として使うことはできません。
年金と給与がある場合の検算
年金と給与がある場合は、所得金額調整控除の対象かも確認します。両方がある居住者は、給与所得から差し引く所得金額調整控除も確認します。
以下は令和8年分の改正後、国内居住・年末68歳の親で、課税される公的年金等と給与以外の所得、特定支出控除、年内の死亡・出国がない場合の設例です。
| 計算する項目 | 設例A | 設例B |
|---|---|---|
| 年間の公的年金等収入 | 160万円 | 170万円 |
| 公的年金等の雑所得 | 160万円−110万円=50万円 | 170万円−110万円=60万円 |
| 調整控除前の給与所得 | 90万円−74万円=16万円 | 90万円−74万円=16万円 |
| 給与所得から引く所得金額調整控除 | 10万円 | 10万円 |
| 調整控除後の合計所得金額 | 50万円+16万円−10万円=56万円 | 60万円+16万円−10万円=66万円 |
| 扶養親族の所得要件だけを判定 | 満たす | 超える |
設例Aは所得要件を満たしますが、扶養控除の適用には、生計を一にしていることなどの他の要件も必要です。設例Bの親は所得要件を超えるため、子の扶養控除の対象になりません。
所得金額調整控除の式
給与と公的年金等の双方の所得がある居住者で、その控除前の合計が10万円を超える場合の所得金額調整控除は、各所得をそれぞれ10万円を上限にして足し、そこから10万円を引く額です。給与所得から差し引きます。
給与・年金の調整控除の式は、国税庁「No.1411 所得金額調整控除」で確認できます。子ども・特別障害者等に係る調整控除もある場合は、その適用後の給与所得から差し引きます。
親の給与の源泉徴収票だけでは、年金分の所得や、この調整を含めた年間所得は分かりません。年金の資料と合わせて確認します。親自身の申告要否は、年金受給者の確定申告で別に確認してください。
健康保険は収入と生計維持を確認
健康保険の扶養では、給与所得控除や公的年金等控除を引いて収入を小さくしません。非課税の遺族年金・障害年金も収入に含めます。雇用保険の失業等給付や、健康保険の傷病手当金・出産手当金も確認対象です。
健康保険の被扶養者認定で、60歳以上の家族の年間見込み収入基準は180万円未満です。以下は、前の令和8年分の設例A・Bの年金と給与が認定時点以降も同額で続き、ほかの収入がない場合の見込み収入です。所得ではなく、収入を合計します。
| 計算する項目 | 設例A | 設例B |
|---|---|---|
| 年間の年金・給与収入見込み | 160万円+90万円=250万円 | 170万円+90万円=260万円 |
| 年間見込み収入基準との比較 | 超える | 超える |
税の結果から健康保険の認定結果を出さないことがポイントです。
健康保険の収入要件を満たす人にも、生計維持などの条件があります。
次は、健康保険の被扶養者について、60歳以上で年間見込み収入180万円未満などの収入要件を満たす人の、生計維持の確認です。
| 生活の状況 | 収入・生計維持の条件 |
|---|---|
| 同居 | 被保険者の収入の半分未満。半分以上でも被保険者の年収を上回らず、生計維持の中心と認められれば認定される場合がある |
| 別居 | 被保険者からの仕送り額未満 |
健康保険には国内居住や親族範囲の条件もあり、本人が勤め先の健康保険の加入要件を満たす場合は本人の加入を確認します。海外居住の特例や一時的な収入増加などの扱いは、社会保険の扶養の条件と加入先の案内で確認してください。年金収入がある本記事の設例を、給与収入だけの認定方法に当てはめないでください。
年齢の区切りを混同しない
健康保険の収入基準が変わる60歳と、税の公的年金等控除の区分が変わる65歳は別の区切りです。税の年金控除はその年末の年齢で区分し、健康保険は認定時の条件を確認します。
健康保険の被扶養者だった家族も、75歳の誕生日から後期高齢者医療へ移ります。65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請して認定を受けた人は、その認定日から後期高齢者医療の対象になります。
扶養する被保険者本人が後期高齢者医療へ移る場合は、その家族も元の健康保険の被扶養者資格を失うため、別の医療保険への切替を確認します。税の扶養控除は、この医療保険の切替とは別に所得や生計などで判定します。
株式の利益を申告する場合
申告の有無で税の扶養判定用の所得が変わる金融所得があります。源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得は、確定申告をしないことを選択したものなら、合計所得金額に含めません。
以下は令和8年分の改正後、国内居住で年末68歳の親に、公的年金等収入160万円と、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益20万円だけがある設例です。年内死亡・出国、損益通算・損失繰越はありません。
| 当該譲渡益の申告 | 親の合計所得金額 | 扶養親族の所得要件だけを判定 |
|---|---|---|
| 申告しないことを選択 | 50万円 | 満たす |
| 申告する | 50万円+20万円=70万円 | 超える |
この比較は、申告方法を勧めるものではありません。親本人の税額だけでなく、子の扶養控除や保険料への影響もそれぞれ確認するための設例です。金融所得が健康保険の認定用収入になるかは、加入先の保険者へ確認してください。
損失の繰越控除がある場合、税の合計所得金額はその繰越控除前の額で確認します。源泉分離課税の預貯金利子などは、上の申告不要の選択とは別の扱いです。口座区分や配当については、源泉徴収ありの特定口座も参照してください。
扶養する子の税額を試算
扶養控除の額が、そのまま還付されるわけではありません。子の課税所得から控除を差し引き、前後の税額を比べます。
次は令和8年分の設例Aで、子が居住者であり、親の扶養控除の全要件を満たす場合の試算です。令和8年分の設例Aでは、子の控除前の総合課税の課税所得を300万円、年末68歳の親の一般の扶養控除を38万円とします。税額控除・高額所得の加算特例はなく、住民税を含めません。令和8年分の復興特別所得税は所得税の2.1%を計算し1円未満を切り捨て、納付段階の端数処理前で比較します。
| 項目 | 扶養控除前 | 扶養控除後 |
|---|---|---|
| 課税所得 | 3,000,000円 | 2,620,000円 |
| 所得税の計算 | 3,000,000円×10%−97,500円=202,500円 | 2,620,000円×10%−97,500円=164,500円 |
| 復興特別所得税を加えた額 | 206,752円 | 167,954円 |
| 納付段階の端数処理前の税額差 | 38,798円 | |
実際の還付額は源泉徴収済みの額や他の控除でも変わります。所得税の課税所得は千円未満を切り捨て、年末調整や確定申告では最終段階の端数処理もあるため、上表の差額をそのまま還付額として使わないでください。
親の年齢・同居による控除区分は親の扶養控除、住民税の控除額は住民税の扶養控除で確認できます。
扶養控除シミュレーターで控除前後を比較する確認する資料と提出先
税の年間所得を計算する資料と、健康保険の将来の収入を確かめる資料を分けて準備します。口座への年金振込額だけで、税引前の収入や年金の種類を確定しないようにします。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 公的年金等の源泉徴収票 | 課税される年金の支払金額。複数の支払者があれば合計する |
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与の支払金額、給与所得控除後の金額。年金所得と調整控除も合わせて確認 |
| 特定口座年間取引報告書・申告書 | 源泉徴収の口座区分、譲渡所得、申告に含める所得と損失繰越 |
| 年金額改定通知書・年金の支払通知 | 健康保険の収入見込み。非課税年金も含めて現在の受給額を確認 |
| 労働条件・給与明細、送金記録 | 今後の給与収入と、別居の場合の仕送り状況を確認 |
これは確認資料の例であり、すべての資料が提出時の法定添付という意味ではありません。健康保険で必要な添付と省略条件は、日本年金機構の被扶養者の手続き案内と加入先の案内を確認してください。
給与の年末調整で親を申告する場合は勤務先へ扶養控除等申告書を出し、健康保険は別に被扶養者の手続きを行います。記載欄は親の年末調整の手順、健康保険の届書は被扶養者異動届の書き方で確認できます。
まとめ
- 税は年金・給与などの所得を合算し、年金と給与の所得金額調整控除も確認する。
- 健康保険は認定時からの見込み収入で判定し、非課税年金も数える。
- 金融所得の申告で親の合計所得が変わる場合は、扶養する側への影響も確認する。
よくある質問
年金にパートの給与が加わっても扶養に入れますか?
税の扶養控除は、親の年金と給与から所得を計算し、所得金額調整控除を反映しても所得要件を満たす場合に、生計などの他の要件も確かめます。健康保険は所得控除後の額ではなく、年金と給与の見込み収入を合計して別に確認します。
遺族年金や障害年金も収入に入れますか?
税の扶養判定では、非課税の遺族年金・障害年金を合計所得金額に含めません。健康保険の被扶養者認定では、これらの年金も収入に含めます。老齢年金や給与もあれば、それぞれの計算へ加えます。
親本人の所得税がかからなければ、子の扶養控除を受けられますか?
それだけでは決まりません。親本人の税額は基礎控除などを差し引いて計算しますが、子の扶養判定に使うのは、それらの所得控除前の合計所得金額です。生計や事業専従者の除外、他の所得者との重複も確認します。
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」:扶養親族の所得要件、給与所得の計算、合計所得金額の範囲。
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」公的年金等の源泉徴収事務:公的年金等控除と年齢区分。
- 国税庁「No.1180 扶養控除」・「No.1411 所得金額調整控除」:対象者、控除額と計算式。
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」・「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」:所得計算と給与所得の公表例。
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」:所得税の速算表と復興特別所得税。
- 日本年金機構「家族を被扶養者にするときの手続き」:収入・生計維持の要件と確認資料。
- 宮城県後期高齢者医療広域連合「よくある質問―被保険者について」:誕生日の資格移行と、被保険者本人の移行時の家族の扱い。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は勤務先の給与担当者・加入先の保険者・税務署・税理士にご確認ください。