年金受給者の年末調整|年金所得はどこに書く?
年金を受け取りながら働く人も、対象の条件を満たせば給与分の年末調整を受けます。公的年金そのものは年末調整の対象外です。
勤務先の基礎控除申告書の「給与所得以外の所得の合計額」に、公的年金等控除後の課税対象の雑所得を含めます。
勤務先に出す書類と年金支払者に出す書類は、下の「申告書別」の表で分けて確認してください。年末調整で精算されない年金分は、確定申告が必要な場合や還付申告をする場合に本人が精算します。
先に分ける:給与の精算と年金の精算
勤務先が計算する給与の税額と、控除の判定に使う本人の合計所得は、集計する範囲が違います。
| 確認すること | 扱い |
|---|---|
| 勤務先が行う給与の年末調整 | 対象者の給与分を精算。年金の収入・源泉徴収税額を給与に足して精算しない |
| 勤務先で基礎控除などを判定する所得 | 給与所得に、公的年金等に係る雑所得などを含めて合計所得を見積もる |
| 公的年金の年間税額の精算 | 年末調整はない。確定申告が必要な場合や還付申告をする場合に本人が精算する |
根拠は、国税庁「源泉徴収のあらまし・公的年金等の源泉徴収事務」と「年末調整のしかた・基礎控除申告書の内容の確認」です。
働く年金受給者は、給与の対象条件を確認
年金を受け取っていることだけでは、給与の年末調整の対象から外れません。年末まで勤務する居住者で、勤務先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人は、次の対象外の条件も確認します。
| 確認事項 | 年末調整の扱い |
|---|---|
| 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超 | 対象外。年金収入を加えてこの基準と比べない |
| 災害減免法により本年分の給与の源泉税の徴収猶予・還付を受けた | 対象外 |
| 他の勤務先に通常の扶養控除等申告書を提出しているなど、乙欄の給与 | その勤務先では対象外。日雇など丙欄の給与も別扱い |
退職した人や、出国して非居住者になる人には別の取扱いがあります。全区分と退職時の例外は年末調整の対象外となる人で確認してください。
申告書別:年金所得を書く欄と提出先
次の表は、勤務先の申告書と、年金支払者へ出す別の申告書の対照です。給与側は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整を扱います。所得の見積額は、本年の年間額を使います。
| 申告書・提出先 | 年金に関して確認する欄 |
|---|---|
| 給与所得者の基礎控除申告書 勤務先へ | 本人の「給与所得以外の所得の合計額」に、公的年金等控除後の雑所得を含める |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 勤務先へ | 年金受給者である親などを申告するときは、その人の年間の所得見積額を記載する |
| 給与所得者の配偶者控除等申告書 勤務先へ | 配偶者の年金所得も含めた合計所得を見積もる。配偶者は扶養親族とは別に判定する |
| 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 年金支払者へ | 提出対象の年金で、源泉徴収段階の人的控除を受けるための書類。給与の申告書とは別 |
年金側の申告書は、確定給付企業年金等の提出できない年金を除きます。詳しい対象と控除の扱いは年金の扶養親族等申告書の説明へ。
基礎控除申告書は年金収入を丸写ししない
年末まで国内で勤務する本人の場合、公的年金等に係る雑所得は、年間の公的年金等の収入から、その年末の年齢・年金収入・年金以外の所得に応じた公的年金等控除を引いて計算します。通帳の振込額や、控除前の年金収入を、そのまま所得欄に書く計算ではありません。
基礎控除申告書では、給与所得の見積額と、年金の雑所得など給与所得以外の所得の合計額を足して、本年中の合計所得を見積もります。給与所得は、適用のある所得金額調整控除・特定支出控除を引いた後の金額です。
年金所得の計算は公的年金等控除の速算表、給与所得は給与所得控除の表を使い分けます。私的な個人年金保険の所得計算は個人年金の税金へ。
給与と年金の所得金額調整控除に注意
給与所得と公的年金等の雑所得の双方がある人向けの所得金額調整控除は、年末調整では適用できません。ただし、基礎控除申告書などの合計所得の見積もりでは、適用がある控除を反映します。
勤務先の所得金額調整控除申告書は、子ども・特別障害者等の区分用です。対象条件と計算は国税庁「所得金額調整控除」で確認してください。
年金だけの親を扶養親族として申告する目安
親を扶養親族として申告するときは、年金の収入額ではなく、公的年金等控除後の所得を見ます。先に所得要件を満たす年金収入の目安を示します。
| 親の年齢 | 公的年金等の年間収入 | 合計所得の要件 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 172万円以下 | 62万円以下 |
| 65歳未満 | 122万円以下 | 62万円以下 |
上の表は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整で、公的年金等に係る雑所得だけがある親の所得要件です。生計を一にし、親が青色事業専従者として給与を受ける人・白色事業専従者でない場合を扱います。本人と親が国内居住者のままの場合、年齢は本年12月31日時点で、本人や親が年中に死亡した場合は死亡時の現況で判定します。
この表は、親に給与など他の所得がある場合や、社会保険の扶養認定には使いません。所得は年末調整時点の現況で年間を見積もり、他の所得があれば年金所得と合算します。非課税の遺族年金などは合計所得に含めません。
合計所得は損失の繰越控除前で判定します。扶養控除の区分・年齢など所得以外の要件と記入欄は扶養控除等申告書の書き方で確認してください。配偶者は源泉控除対象配偶者と年末調整の配偶者控除の違いへ。
年末調整の後に確定申告が必要かは別に確認
給与の年末調整が済んだだけでは、公的年金まで年間の税額が精算されたことにはなりません。一方、年金がある人全員に確定申告の義務が生じるわけでもありません。
公的年金の収入・年金以外の所得・源泉徴収の対象となる年金かどうかによる申告不要制度と、還付申告・住民税の申告は、年金受給者の確定申告にまとめています。
給与分の還付・不足額を年末調整計算機で確認するこの計算機は給与分の試算用です。給与と年金を合算した確定申告の税額は計算しません。
給与の年末調整の対象かを確認し、基礎控除などの所得見積もりには年金所得も含めます。年金側の扶養親族等申告書は別の手続です。年金分の精算は、確定申告が必要な場合や還付申告をする場合に本人が行います。
よくある質問
基礎控除申告書の給与以外の所得に年金を書きますか?
公的年金等控除を引いた後の雑所得を、給与所得以外の所得の合計額に含めます。年末まで国内で勤務する本人の場合、控除額はその年末の年齢・年金収入・年金以外の所得によって変わります。給与所得も適用のある所得金額調整控除等を反映し、本年の年間の合計所得を見積もります。
年金の扶養親族等申告書を出したら、勤務先には出さなくてよいですか?
提出先も目的も別です。年金側の扶養親族等申告書は、提出対象の年金の源泉徴収段階で人的控除を受けるためのものです。給与の扶養控除等申告書や基礎控除申告書の代わりにはなりません。
会社へ年金の源泉徴収税額を伝えれば、一緒に精算されますか?
公的年金の税額は、給与の年末調整では精算されません。年金所得を控除判定のために申告することとは別です。年金分は、確定申告が必要な場合や還付申告をする場合に本人が精算します。
年金だけの親は、年金収入で扶養を判定できますか?
税の扶養は、公的年金等控除後の所得で判定します。国内居住の親が公的年金だけなら、上の表の年齢別の年金収入の目安も使えますが、生計同一や事業専従者の除外なども確認します。配偶者や社会保険の扶養は別の基準です。
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」:年末調整の対象、基礎控除等の申告、扶養親族の所得要件。
- 国税庁「源泉徴収のあらまし・公的年金等の源泉徴収事務」:年金の年末調整、雑所得、扶養親族等申告書。
- 国税庁「公的年金等の課税関係」:公的年金等控除と確定申告不要制度。
- 国税庁「年末調整の対象となる人」:勤務・申告書の提出と対象外の区分。
- 国税庁「所得金額調整控除」:給与と公的年金等の双方がある人の控除。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の判断は税務署・税理士にご確認ください。