源泉控除対象配偶者とは — 控除対象配偶者との違いと、扶養控除等申告書・税額表での扱い
源泉控除対象配偶者は、扶養控除等申告書を提出している人(所得者)の毎月の給与の源泉徴収で、税額表の甲欄に当てはめる扶養親族等の数に数える配偶者の区分です(夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けることはできず、国外居住親族である配偶者は扶養控除等申告書に親族関係書類が添付等されている場合に限ります)。国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)は、合計所得金額が900万円以下である所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者に該当する人を除きます)で、合計所得金額が95万円以下の人をいうとしています。
名前の似た控除対象配偶者と同一生計配偶者は、年末調整で配偶者控除や障害者控除を確かめるときに使う区分で、所得の線が違います。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除又は配偶者特別控除については配偶者控除等申告書の提出を受けるよう、給与の支払者に求めています。
この記事は、会社の給与担当者が扶養控除等申告書を受け取り、毎月の税額表に当てはめ、年末調整へ進むまでの扱いを、国税庁の2つの資料の記載に沿ってまとめたものです。個々の家庭の配偶者が該当するかどうかの判定はしません。
源泉控除対象配偶者の定義 — 所得者と配偶者の両方に線がある
あらまし(令和8年版)の定義は、所得者の側と配偶者の側の両方に要件を置いています。分けて書くと次のとおりです。
- 所得者(給与の支払を受ける人)の合計所得金額が900万円以下であること
- 所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者)であること
- 配偶者が、青色事業専従者として給与の支払を受ける人でも、白色事業専従者に該当する人でもないこと
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下であること
「生計を一にする」には、別居している場合が含まれることがあります。「年末調整のしかた」(令和8年分)は、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われるとしています。同じ資料は、同一生計配偶者の説明で、配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれないとしています。
控除対象配偶者・同一生計配偶者との違い
次の表は、令和8年12月1日以後に支払う給与等と令和8年分の年末調整で使う要件を、国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)と「令和8年分 年末調整のしかた」から並べたものです。3つの区分とも、所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者)で、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者を除きます。金額は合計所得金額です。源泉控除対象配偶者や障害者に該当する同一生計配偶者が国外居住親族である場合に扶養親族等の数に数えるのは、扶養控除等申告書に親族関係書類が添付等されているときに限ります。同一生計配偶者の合計所得金額62万円以下は令和8年度税制改正による改正後の要件(令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用)で、令和8年11月までの源泉徴収事務では改正前の58万円以下です。「年末調整のしかた」(令和8年分)は、配偶者控除の説明で、ここでいう配偶者に他の所得者の扶養親族とされる人は含まれないとしています。
| 区分 | 所得者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 900万円以下 | 95万円以下 | 扶養控除等申告書を提出している人の毎月の給与の源泉徴収で、扶養親族等の数に数える(夫婦の双方がお互いに適用を受けることはできない) |
| 同一生計配偶者 | 要件なし | 62万円以下 | 障害者に該当する場合の障害者控除と、月々の源泉徴収での扶養親族等の数への加算(扶養控除等申告書に所定の事項を記載して提出した場合。国外居住親族である配偶者は、必要な書類の添付等も要る) |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 62万円以下(同一生計配偶者であること) | 年末調整の配偶者控除 |
源泉控除対象配偶者の配偶者側の線は合計所得金額95万円以下で、令和8年分の年末調整での控除対象配偶者の線(配偶者の合計所得金額62万円以下)より高い位置にあります。このため、合計所得金額が900万円以下の所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者に該当する人を除きます)で、合計所得金額が62万円を超え95万円以下の人は、源泉控除対象配偶者には当たりますが、令和8年分の年末調整での控除対象配偶者には当たりません。
反対向きのずれもあります。所得者の合計所得金額が900万円を超え1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者等と、他の所得者の扶養親族とされる人を除きます)の合計所得金額が62万円以下のとき、その配偶者は令和8年分の年末調整での控除対象配偶者に当たりますが、所得者の合計所得金額が900万円以下という要件を満たさないので源泉控除対象配偶者には当たりません。
控除対象配偶者に当たらない配偶者について年末調整で受ける配偶者特別控除の要件と、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の段階は、配偶者控除・配偶者特別控除はいくらの記事で扱っています。
扶養控除等申告書に書く事項と提出の時期
あらまし(令和8年版)は、給与の支払を受ける人が源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除を受けようとする場合には、所定の事項を給与所得者の扶養控除等申告書に記載して提出するとしています。同じ資料の所得控除の一覧は、配偶者控除と配偶者特別控除について、源泉控除対象配偶者に該当する場合のみ月々の源泉徴収の際に控除されると、扶養控除等申告書の欄に注記しています。
扶養控除等申告書の記載事項のうち源泉控除対象配偶者に関するものとして、あらまし(令和8年版)は、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号と、源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨を挙げています(同一生計配偶者が障害者に該当する場合の記載事項は別にあり、個人番号は給与の支払者が一定の帳簿を備えているときは記載しなくてよいこととされています)。源泉控除対象配偶者が非居住者である親族(国外居住親族)に該当し、その国外居住親族に係る控除の適用を受けようとするときは、扶養控除等申告書に親族関係書類を添付等する必要があります。「年末調整のしかた」(令和8年分)によると、給与の支払者が、提出者本人、控除対象となる配偶者、扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した一定の帳簿を備えているときは、扶養控除等(異動)申告書に、その帳簿に記載された人の個人番号を記載しなくてよいこととされています。様式の欄ごとの書き方は、扶養控除等申告書の書き方の記事にまとめています。
提出の時期について、あらまし(令和8年版)は、扶養控除等申告書を毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日まで)に提出することとなっているとしています(日雇労働者のように、その給与について適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません)。申告書の記載事項に異動があった場合は、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を、その異動があった日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっています。
毎月の源泉徴収税額表での数え方
あらまし(令和8年版)は、扶養控除等申告書を提出している人の給与に税額表の甲欄を当てはめるときの「扶養親族等の数」を、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族との合計数(扶養控除等申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族を除きます)とし、給与の支払を受ける人が障害者(特別障害者を含みます)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合と、その人の同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合は、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とするとしています(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合は、扶養控除等申告書に親族関係書類(年齢30歳以上70歳未満で留学により国内に住所及び居所を有しなくなった源泉控除対象親族は、加えて留学ビザ等書類)が添付等された人に限ります)。
次の表は、あらまし(令和8年版)の「配偶者に係る扶養親族等の数の数え方」の表で、扶養控除等申告書を提出している人の月々の源泉徴収で配偶者について数える人数を、合計所得金額の組合せごとに示します。表の58万円は、令和8年11月までの源泉徴収事務での同一生計配偶者の所得要件(合計所得金額58万円以下)に当たり、「年末調整のしかた」(令和8年分)は、この要件が令和8年12月1日以後に支払う給与等から62万円以下になるとしています。表の配偶者は、所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者を除きます)で、夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けることはできません。表の「障害者に該当する場合は1人加算」は、扶養控除等申告書に所定の事項を記載して提出した場合に、同一生計配偶者が障害者(特別障害者を含みます)に該当するときの扶養親族等の数への加算で、同居特別障害者に該当する場合はその区分でもさらに1人を加算します(国外居住親族である配偶者は親族関係書類が添付等されている場合に限ります)。
| 所得者と配偶者の合計所得金額 | 配偶者について数える人数 |
|---|---|
| 所得者900万円以下・配偶者58万円以下 | 1人(配偶者が障害者に該当する場合は1人加算) |
| 所得者900万円以下・配偶者58万円超95万円以下 | 1人 |
| 所得者900万円以下・配偶者95万円超 | 0人 |
| 所得者900万円超・配偶者58万円以下 | 0人(配偶者が障害者に該当する場合は1人加算) |
| 所得者900万円超・配偶者58万円超 | 0人 |
あらまし(令和8年版)の同じ表の注によると、扶養控除等申告書を提出している人の給与等に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は、この表で求めた配偶者に係る扶養親族等の数に、源泉控除対象親族に係る扶養親族等の数等を加えた数です。源泉控除対象配偶者や障害者に該当する同一生計配偶者が国外居住親族である場合に扶養親族等の数に数えるのは、扶養控除等申告書に親族関係書類が添付等されているときに限ります。
所得者の合計所得金額が900万円を超える場合の例として、あらまし(令和8年版)の事例4があります。扶養控除等申告書を提出している人の月額表の適用例で、同一生計配偶者で源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者(所得者の合計所得金額が900万円超で配偶者の合計所得金額が58万円以下で、この58万円以下は令和8年11月までの源泉徴収事務での要件であり、令和8年12月1日以後に支払う給与等からは62万円以下)は扶養親族等の数に加えませんが、その同一生計配偶者が障害者(特別障害者を含みます)に該当する場合にはその障害者の数を加えるので、同一生計配偶者が一般の障害者に該当し、源泉控除対象親族がいないこの事例では甲欄の1人の欄を使用する、という内容です(この加算は扶養控除等申告書に所定の事項を記載して提出した場合のもので、国外居住親族である配偶者は親族関係書類が添付等されている場合に限ります)。
あらまし(令和8年版)は、夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けることはできないとしています。扶養親族等の数からは、「扶養控除等申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者」を除きます。これは、給与等の支払を受ける人が扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者と記載した配偶者が、その給与等の支払を受ける人を、配偶者自身の提出した扶養控除等申告書等に記載された源泉控除対象配偶者として源泉徴収に関する規定の適用を受ける場合の、その配偶者をいいます。
月の途中で人数が変わったときの扱いも、あらまし(令和8年版)に例があります。給与の支給期が半月ごとと定められている場合に、25日に結婚して源泉控除対象配偶者を有することになり、扶養親族等の数に異動があったようなときでも、15日に支給した給与に対する税額の計算のやり直しはしないことになっています。
源泉徴収税額の計算機で、扶養親族等の数ごとの毎月の税額を確かめる本人や家族の障害者などの加算を含めた人数の数え方と月額表の引き方は、源泉徴収税額表の見方の記事で扱っています。
年末調整の配偶者控除等申告書との関係
「年末調整のしかた」(令和8年分)は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書を給与の支払者に提出する必要があるとしています。そのうえで給与の支払者に対し、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除又は配偶者特別控除については配偶者控除等申告書の提出を受けるよう求めています。同一生計配偶者に係る障害者控除は扱いが別で、同じ資料は、適用を受けるためには扶養控除等(異動)申告書に所定の事項を記載し、給与の支払者に提出する必要があるとしています。
あらまし(令和8年版)は、年末調整を行う理由の1つとして、源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者で一定の要件に該当する配偶者については、年末調整の際に控除することになっていることを挙げています。
「年末調整のしかた」(令和8年分)は、年末調整で過納額が生じる場合の例として、年の中途で源泉控除対象配偶者を有することとなった場合と、配偶者控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除の控除額があった場合(毎月の給与に係る源泉徴収税額の算出の際に、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族に係る控除の適用を受けた場合を除きます)を挙げています。
配偶者控除等申告書の欄の書き方は、年末調整の書き方の記事で扱っています。
令和8年分の所得要件の時期と、給与の収入金額に直した線
「年末調整のしかた」(令和8年分)は、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等が、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されるとしています。令和8年の給与等の源泉徴収事務については、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じず、令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額と令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額との精算を行う、という説明です。
扶養親族等の所得要件の改正について、「年末調整のしかた」(令和8年分)は、同一生計配偶者の合計所得金額の要件が改正前の58万円以下から改正後は62万円以下になり、令和8年分の給与等の源泉徴収事務では令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されるとしています。同じ資料は、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要になるとしています。
「年末調整のしかた」(令和8年分)が扶養親族等の所得要件の改正の表に挙げる区分は、扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子、特定親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生です。源泉控除対象配偶者は、この表の区分に入っていません。
給与の収入金額に直した線は、あらまし(令和8年版)の「配偶者に係る扶養親族等の数の数え方」の表に括弧書きで載っています。令和8年11月までの源泉徴収事務で使う改正前の給与所得控除による額で、所得が給与所得だけの場合、所得者の合計所得金額900万円以下は給与等の収入金額1,095万円以下、配偶者の合計所得金額95万円以下は給与等の収入金額160万円以下です(所得金額調整控除が適用される場合は括弧内の各金額に15万円を加え、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合も括弧内の各金額とは異なります)。
「年末調整のしかた」(令和8年分)によると、令和8年度税制改正で給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円(令和8・9年分の給与等の収入金額が190万円以下の場合)に引き上げられました。令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務は変更されませんが、改正後の給与所得控除で令和8・9年分の所得を計算すると、配偶者の所得が給与所得だけで特定支出控除の適用がない場合、配偶者の合計所得金額が95万円以下になるのは、給与等の収入金額が169万円以下のときです(169万円から74万円を引くと95万円になるという当サイトの計算です)。様式の裏面の記載との関係は、扶養控除等申告書の書き方の記事に書いています。
- 源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が900万円以下である所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者に該当する人を除く)で、合計所得金額が95万円以下の人(国税庁「源泉徴収のあらまし」令和8年版)
- 扶養控除等申告書を提出している人の給与に税額表の甲欄を当てはめるときの扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族との合計数(申告書に記載がされていないものとされる人を除く)に、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合と、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者・同居特別障害者に該当する人がいる場合の加算を足した数(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合は、扶養控除等申告書に親族関係書類(年齢30歳以上70歳未満で留学により国内に住所及び居所を有しなくなった源泉控除対象親族は、加えて留学ビザ等書類)が添付等された人に限る)
- 夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けることはできない
- 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除等申告書の提出が要る
- 同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から、改正前の58万円以下が62万円以下になる(「令和8年分 年末調整のしかた」)
よくある質問
源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者は何が違いますか?
源泉控除対象配偶者は毎月の給与の源泉徴収で扶養親族等の数に数える配偶者の区分で、国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)は、合計所得金額が900万円以下である所得者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしている配偶者をいい、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者に該当する人を除きます)で合計所得金額が95万円以下の人としています。控除対象配偶者は配偶者控除の対象になる配偶者の区分で、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、同一生計配偶者(所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます)で、合計所得金額が62万円以下の人)のうち、合計所得金額が1,000万円以下である所得者の配偶者としています(同じ資料によると、ここでいう配偶者に他の所得者の扶養親族とされる人は含まれず、配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません)。
扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者を書いていれば、年末調整で配偶者控除を受けられますか?
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには配偶者控除等申告書を給与の支払者に提出する必要があるとし、給与の支払者に対して、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず配偶者控除等申告書の提出を受けるよう求めています。
共働きの夫婦が、お互いを源泉控除対象配偶者として申告できますか?
国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)は、夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けることはできないとしています。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」も、源泉控除対象配偶者に係る控除は夫婦のいずれか一方しか受けることができないと注記しています。
年の途中で結婚したとき、それまでに支給した給与の源泉徴収税額は計算し直しますか?
国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)は、給与の支給期が半月ごとと定められている場合に、25日に結婚して源泉控除対象配偶者を有することになり扶養親族等の数に異動があったようなときでも、15日に支給した給与に対する税額の計算のやり直しはしないとしています。同じ資料によると、扶養控除等申告書の記載事項に異動があった場合は、異動申告書を、その異動があった日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっています。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年の中途で源泉控除対象配偶者を有することとなった場合を、年末調整で過納額が生じる場合の例に挙げています。
出典
国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)と「令和8年分 年末調整のしかた」の原文を読んで確認。
- 国税庁「源泉徴収のあらまし」(令和8年版) 第2 給与所得の源泉徴収事務
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。特定の配偶者が源泉控除対象配偶者や控除対象配偶者に該当するかどうかは、その人と所得者の所得の内容や生計の状況ごとに判断されます。具体的な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。