レシートと領収書の違いは?経費精算・インボイスの確認項目と保存期間
レシートも領収書も、経費の支払いを確かめる証拠として使えます。手書きの領収書に交換するかどうかより、事業のための支出か、必要な取引情報が残っているかを先に確認します。
消費税のインボイスとして使えるかは別の確認です。小売店などの登録事業者が国内の課税取引で発行し、必要事項を満たす書類なら、レシートも手書き領収書も適格簡易請求書になり得ます。以下は、受け取った側が精算・保存するときの早見表です。
レシートと領収書の違い
よくある違いは、宛名の有無と明細の細かさです。ただし、以下は書式の傾向であり、法律が紙の名前で定めた区分ではありません。レジから「領収書」と印字される書類もあります。
次の表は、店頭でもらうレシートと、宛名・但し書きのある領収書の典型的な比較です。国内の課税取引のインボイスの可否は、登録事業者の発行で必要事項を満たすかで判断し、名称や手書きかどうかでは決まりません。
| 比べる点 | レシートの例 | 領収書の例 |
|---|---|---|
| 発行の形 | 会計時にレジから印字 | 手書き、レジ印字、電子発行など |
| 宛名 | 記載されないことが多い | 会社名や個人名を記載する書式が多い |
| 購入内容 | 品名・数量・単価などの明細 | 但し書きに取引内容を記載 |
| 経理での使い道 | 購入内容と支払いの確認 | 取引内容と支払いの確認 |
たとえば文具の購入なら、品名が並んだレシートは何を買ったかを確認しやすい書類です。領収書への交換を依頼するときも、品目や税率別の情報を失わないように確認します。
国税庁の「消費税のしくみ」は、国内の課税取引で登録事業者が発行し、必要事項を満たす書類は、名称を問わず適格請求書に該当すると説明しています。登録事業者の発行であることも必要です。
経費精算と消費税の控除は分けて確認
「レシートがある」と「その支出を経費にできる」は同じ意味ではありません。まず用途を確かめ、その後に精算手続と消費税の扱いを確認すると混同を防げます。
| 確認すること | 確認のしかた |
|---|---|
| 何の支出か | 品目と業務の目的を照合する。私用分が混じれば分ける |
| 社内でどう精算するか | 提出書類、申請者、用途の記載などを自社の規程で確認する |
| 仕入税額控除に使うか | 適用する消費税の制度と、帳簿・インボイス等の保存条件を確認する |
個人事業の必要経費について、国税庁「必要経費の知識」は、家事費を対象外とし、家事と業務が混じる費用は業務遂行上直接必要と明らかに区分できる部分に限るとしています。領収書に会社名を書いても、支出の用途自体は変わりません。
社内の経費精算で宛名入り領収書が求められる場合は、提出方法を経理担当へ確認します。社内の受付方法と、税法上のインボイスの記載要件は区別して扱います。
また、仕入税額控除には、請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合に、帳簿の保存で認められる取扱いもあります。インボイスがない支出の扱いを確認するには、インボイス制度の全体像で適用区分を確認してください。
簡易インボイスとして確認する項目
小売店・飲食店など対象業種の登録事業者が国内の課税取引で交付する書類は、必要事項を満たせば適格簡易請求書として使えます。適格簡易請求書は宛名がなくてもよい書類ですが、店名と合計金額だけで足りるわけではありません。
以下は、対象業種の適格請求書発行事業者が国内の課税取引で交付する適格簡易請求書について、消費税法57条の4第2項の記載事項を整理した、レシートと手書き領収書に共通する確認表です。
| 確認箇所 | 必要な記載 | 読み取るポイント |
|---|---|---|
| 発行者 | 発行者の氏名又は名称と登録番号 | 店名だけでなく登録番号も確認する |
| 取引の日 | 取引年月日 | 購入した取引の日付か確認する |
| 購入したもの | 取引内容。軽減税率の対象ならその旨 | 対象品を示す記号があれば、記号の説明も確認する |
| 税率別の金額 | 税率ごとに区分した税込又は税抜の合計額 | 税率の異なる購入品があれば区分を確認する |
| 税額又は税率 | 税率ごとの消費税額等又は適用税率 | 簡易インボイスでは、いずれかの記載でよい |
通常の適格請求書では、交付先の氏名・名称に加え、税率ごとの消費税額等と適用税率の両方が必要です。簡易インボイスを交付できない取引には、上の簡略化を当てはめません。
対象業種には限定がある
対象には小売業・飲食店業・写真業・旅行業などがあります。消費税法施行令70条の11で、事業の範囲を確認できます。
タクシーに当たる一般乗用旅客自動車運送事業では、営業所のみで運送を引き受けるものとして認可等を受けた運賃が適用される事業は除かれます。駐車場業は不特定かつ多数の者に場所を提供するものに限られ、契約者が決まっている月極駐車場にそのまま当てはめることはできません。
列挙された業種に準ずる事業も、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うものが対象です。発行者向けの記入例や宛名・但し書きの説明は、領収書の書き方にまとめています。
経理へ提出する前の確認手順
購入内容・業務目的・保存先をそろえて提出します。以下は経費精算の整理例です。法定の申請様式ではありません。
- 購入内容を確認する。店名・日付・品目・金額を読み、私用分が混じっていないか確かめます。
- 業務の目的を申請欄に残す。備品の用途、使用部署、会食の目的など、レシートだけでは分からない情報を補います。
- インボイスとしての記載を確認する。仕入税額控除に使う場合は、上の確認表と適用する特例を照合します。
- 同じ取引の書類をまとめる。レシートと領収書の両方が手元にある場合は、同じ精算番号にひも付けるなどして重複申請を防ぎます。
適格簡易請求書の記載事項に誤りがあれば、交付した登録事業者に修正した書類の交付を依頼します。受け取った側が登録番号や税額を勝手に書き換えて済ませる方法は採りません。根拠は消費税法57条の4第4項です。
同じ取引の資料は、保存義務を確認する前に捨てるのではなく、対応関係を残して管理します。精算済みの印や申請番号は、提出先のルールに沿って付ける方法があります。
レシート・領収書の保存期間
保存期間は紙の名前でなく、法人・個人の区分と税目で変わります。受け取った日から単純に数えない点にも注意が必要です。
次の表は、法人税上の受領レシート・領収書の保存期間です。
| 区分 | 保存期間と起算点 |
|---|---|
| 法人税:下の欠損・災害損失年度以外 | 確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存 |
| 法人税:青色欠損金が生じた年度、又は青色申告でなく災害損失金額が生じた年度 | 確定申告書の提出期限の翌日から10年間保存。平成30年4月1日前開始の事業年度は9年間保存 |
個人の所得税では、受領した年の翌年3月15日の翌日を起算点に、次の期間、レシート・領収書を保存します。消費税上の保存が必要な書類は、下の消費税の表の期間も満たします。
| 個人の所得税の区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 個人の青色申告:下の所得要件に当たらない場合 | 翌年の起算点から7年間保存 |
| 個人の青色申告:前々年分の事業所得と不動産所得の金額の合計が300万円以下 | 翌年の起算点から5年間保存 |
| 個人の白色申告:事業所得・不動産所得・山林所得の業務に係る書類 | 翌年の起算点から5年間保存。帳簿の保存期間とは異なる |
消費税の仕入税額控除のために保存する受領請求書等は、受領した日の属する課税期間を基準に、次の期間保存します。法人・個人とも所得税・法人税上の期間とは別に確認します。
| 消費税の区分 | 保存期間と起算点 |
|---|---|
| 下の申告期限延長特例を受ける法人以外 | 課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存 |
| 消費税の確定申告の期限延長特例を受ける法人 | 課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間保存 |
消費税の保存では、6年目と7年目は帳簿又は請求書等の一方の保存でよい取扱いがあります。ただし、所得税・法人税の書類保存義務まで消えるわけではありません。
出典は国税庁「帳簿書類等の保存期間」、「はじめてみませんか?青色申告」、「適格請求書等の記載事項」です。
紙の保管とスキャナ保存の分かれ目
紙でもらったレシートは、紙のまま保存して構いません。紙に代えて画像を保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。スマホで撮影しただけで要件を満たしたことにはなりません。
印紙税の過誤納還付に原本を使う場合を除き、令和4年1月1日以後に保存を行う紙のレシートは、スキャナ保存の要件を満たし、入力期間内に読み取り、紙と画像の記載が同等であることを確認した後なら、紙を廃棄できます。
入力期間を過ぎた場合は紙も保存する扱いがあり、読取不備の再入力等には別の取扱いがあります。紙を捨てる判断の前に、国税庁のスキャナ保存一問一答と自社の運用を確認してください。
メールやダウンロードで受領した電子領収書は、電子取引データとして保存します。印刷した紙だけを残して元のデータを消す運用にはしません。スキャナ保存の入力・画質・検索等の要件はスキャナ保存の解説へ、電子取引データの整理は電子帳簿保存法の解説へ進めます。
電子取引データの索引簿を作るまとめ
レシートと領収書は、書式の名前ではなく取引内容を確認して使います。経費精算の手続とインボイスの確認を分け、保存期間は法人・個人と税目の区分に合わせます。紙を画像に置き換える場合は、スキャナ保存の要件を先に確認します。
よくある質問
レシートだけでも経費精算に使えますか?
使えます。レシートも支払いの証拠になります。ただし、業務のための支出かを確かめ、自社の精算規程に沿って提出します。消費税の仕入税額控除に使う場合は、登録事業者の発行で必要事項を満たすか、特例を適用するかを別に確認します。
宛名がないレシートでもインボイスになりますか?
小売店・飲食店など対象業種の登録事業者が国内の課税取引で交付し、必要事項を満たす適格簡易請求書なら、宛名の記載は不要です。発行者名と登録番号、取引日、内容と軽減対象の表示、税率別の合計額、税率別の消費税額等又は適用税率を確認します。
レシートはスマホで撮れば捨ててよいですか?
撮影だけを理由に捨てることはできません。紙に代えて画像を保存するにはスキャナ保存の要件を満たす必要があります。令和4年1月1日以後に保存する紙は、スキャナ保存の要件を満たし入力期間内の読み取り・同等確認を終えれば廃棄できますが、印紙税の還付等で原本が必要な場合は残します。
出典
インボイスの記載事項と保存の扱いは、以下の国税庁資料と消費税法等を参照しています。
- 国税庁「金銭又は有価証券の受取書、領収書」:支払事実を証する書類とレシート。
- 国税庁「消費税のしくみ」:書類の名称と適格請求書の関係。
- 国税庁「必要経費の知識」:個人の必要経費と家事関連費。
- e-Gov法令検索「消費税法」57条の4:適格簡易請求書の記載事項・修正交付。
- e-Gov法令検索「消費税法施行令」70条の11:適格簡易請求書を交付できる事業。
- 国税庁「帳簿書類等の保存期間」:法人税の保存期間と例外。
- 国税庁「はじめてみませんか?青色申告」:個人の青色・白色申告の書類保存。
- 国税庁「適格請求書等保存方式」:帳簿・請求書等の保存要件。
- 国税庁「適格請求書等の記載事項」:消費税の保存期間と記載方法。
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」:紙の廃棄・同等確認。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。