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出産手当金の申請方法|申請書の書き方・分割申請・提出先

協会けんぽで在職中の期間の出産手当金を初めて申請するときは、本人の申請内容に医師・助産師と会社の証明をそろえて提出します。会社の担当者は、本人への書類案内、勤務・報酬の証明、提出後の確認をつなぎます。

この記事は、国内出産で在職中の被保険者本人が申請する際の確認表です。健康保険組合の方は、組合の様式・提出方法を確かめてください。

支給額や受給条件は出産手当金の計算と給付条件へ。ここでは、申請書の欄と、本人・会社・医療機関の間で止まりやすい工程を扱います。

申請を進める順序と担当

最初に、本人と会社で「今回の申請期間」「証明を依頼する相手」「提出する人」を決めます。在職中の期間を申請する場合は、会社へ勤務・報酬の証明を依頼します。会社が取りまとめる場合も、本人が直接申請する場合も同じです。

以下は、協会けんぽへ在職中の期間を初めて申請する場合の進め方です。申請書は協会けんぽの申請書ページ、紙の書き方は記入の手引き(PDF)で確認できます。

工程主な担当次へ渡すもの
用紙・期間の準備本人・会社加入先の様式、今回申請する期間、連絡先
申請内容の記入本人本人が記入した申請内容
出産の証明医師・助産師予定日・出産日などの証明。分割時の省略条件は後述
勤務・報酬の証明会社今回の申請期間に対応する勤務・報酬の記載
提出・受付確認事前に決めた提出担当必要書類をそろえて提出し、控え・受付状況を残す

協会けんぽの申請書は、今回申請する期間が経過してから提出します。出産のために休んだ期間には公休日も含めます。先の日付まで記入して、予定の勤務状況を証明する進め方は避けてください。

協会けんぽ:在職中の初回申請在職中の期間を初めて申請する本人が記入し、医師又は助産師と会社の証明を受け、協会けんぽへ提出する流れ。 本人:今回の申請内容を記入 医師・助産師出産に関する証明 会社勤務・報酬の証明 加入先へ提出 → 受付・審査状況を確認 本人の記入・証明の取得・提出を分担
在職中の期間を初めて申請する場合の分担です。提出は、今回の申請期間が経過した後に行います。

申請書の欄別チェック表

紙の用紙では、本人の記入欄と証明者の記入欄を取り違えないことが先です。医療機関へ証明を依頼する前に、本人の氏名や申請内容をそろえると、返ってきた証明と照合しやすくなります。

以下は、協会けんぽの紙の出産手当金支給申請書(PDF)の確認箇所です。紙の確認表は2026年6月様式を対象とします。被保険者本人が請求する場合を扱い、医師・助産師の証明省略は分割申請の節で説明します。

紙の欄書く人確認すること
1ページ:本人情報本人記号・番号、不明ならマイナンバーと本人確認書類、氏名・住所・連絡先など
1ページ:受取口座本人公金受取口座の利用希望、希望しない場合の本人名義口座
2ページ:申請内容本人申請期間・出産前後の区分・予定日、出生児数(出産前は予定数)・死産児数、出産後は出産日
2ページ:報酬の確認本人申請期間中の報酬の有無、事業主証明の記載との一致
2ページ:出産の証明医師・助産師予定日・出産日・児数などと医療機関・証明者の情報
3ページ:勤務・報酬事業主証明日・事業所情報、申請期間に対応する勤務状況・賃金支払い状況

記号・番号と受取口座

紙申請で記号・番号を記入した場合、マイナンバーの記入は不要です。記号・番号は「資格情報のお知らせ」などで確認します。不明でマイナンバーを記入する場合は、本人確認書類も必要です。

被保険者本人が事前登録済みの公金受取口座の利用を希望する場合、紙申請書の振込先情報は記入不要です。利用を希望しない場合や相続人が請求する場合は、申請者名義の口座を記入します。ゆうちょ銀行は、貯金の記号・番号ではなく振込用の店名・口座番号を使います。

本人の申請内容と医師等の証明を照合

出産後に初めて申請する場合は、本人欄と医師・助産師欄の出産予定日・出産日を照合します。出産前の申請では予定の出生児数を記入します。死産の場合は、死産児数や医師等の妊娠日数の欄も確認してください。

医師・助産師の証明は、医療機関に依頼します。記入された日付が本人欄と違っていたら、本人の判断で証明を書き換えず、医療機関へ確認してください。

書き間違いは欄によって訂正方法が違う

協会けんぽの紙申請書の記入の手引きでは、訂正方法を次のように分けています。電子申請の返戻は、画面と通知の案内に従って直します。

訂正する欄紙での訂正方法
本人・事業主の欄誤った箇所を読み取れないよう塗りつぶし、欄外に正しい内容を書く
医師・助産師の欄証明者が黒の二重線で抹消し、正しい内容を書く

会社が証明する勤務・報酬

勤務状況欄には出勤日を、報酬欄には申請期間の出勤していない日に対する報酬を記入します。勤務状況欄は、今回の申請期間のうち出勤した日を丸で囲みます。出勤がない月も、年月は記入します。

有給休暇は出勤日として丸を付けず、有給の賃金を報酬欄で確認します。「休んでいるので給与はない」とまとめず、固定手当や現物支給も給与記録で確かめてください。

協会けんぽの紙申請書で、申請期間中の出勤していない日に対する報酬を記入するときの主な確認例です。給与の振込日ではなく、どの期間に対する支給かも確かめます。

給与記録の項目報酬欄での扱い
有給休暇の賃金支給する期間と金額を記入。同額で期間が連続する分はまとめられる
出勤に関係なく支給する手当通勤・扶養・住宅手当などの対象期間と金額を記入
食事・住居等の現物支給出勤していない日に対する支給も確認する
出勤した日への残業手当等休んだ日への報酬を記入する欄には記入不要
見舞金等の一時的な支給同欄への記入は不要
支給していない報酬支給期間・金額を記入する必要はない

主な例外:社会保険適用促進手当等、標準報酬月額の算定に考慮されない報酬は、出産手当金の調整対象の報酬にも含まれません。手当の名称だけで判断せず、支給条件と算定上の扱いを確認します。

申請期間の休業日に対する報酬欄には、一括支給する通勤手当などの対象期間と金額を記入しますが、標準報酬月額の算定に考慮されない報酬は除きます。休業月の給与振込額をそのまま転記すると、別の期間の報酬まで混ざることがあります。

協会けんぽの有給手当の記入例では、3月14日・15日に有給の賃金を各8,000円支給した場合、連続する同額の有給として「3月14日~3月15日、16,000円」とまとめます。これは記入方法の設例で、実際の有給賃金は会社の給与記録で確認します。

会社の記入後は、本人にも内容を戻します。本人欄で「受けた報酬は事業主証明欄の内容どおりか」を確認するためです。食い違いがあれば、そのまま提出せず、対象期間と給与項目を照合して証明を直します。

分割申請と証明を省略できる条件

協会けんぽでは出産手当金を産前分・産後分などに分けて申請できます。在職中の期間は、申請ごとに会社の証明が必要です。一括か分割かは、証明依頼と給与の確認をいつ行えるかも含め、本人と会社で決めておきます。

協会けんぽへ在職中の期間を申請する場合の比較です。いずれも今回の申請期間が経過した後に提出します。分割しても、審査や不足書類の確認がなくなるわけではありません。

出し方事前に決めること証明の準備
まとめて申請まとめる申請期間と、給与記録を確認できる時期まとめた期間の勤務・報酬を会社が証明する
分けて申請各申請期間の開始日・終了日と、提出を担当する人会社の証明は申請ごと。医師等の省略は下の条件で確認

医師・助産師の証明は、初回申請が出産後で、その証明により出産日等が確認できた場合、次回以降は省略できます。産前の初回申請で予定日の証明を受けただけなら、この省略条件に当たるとはいえません。出産後の申請で必要な証明を確認してください。

退職をまたぐ場合の主な例外:電子申請では、資格喪失日以降の期間に関する申請に事業主証明のアップロードは不要と案内されています。在職中と退職後をまたぐ申請の書類は、加入支部へ確認してください。

分割するときは、前回の控えを開いて、今回の開始日・終了日と重なる期間がないか確かめます。在職中の期間を分割申請する場合、会社の証明欄は前回のものをそのまま使わず、今回の申請期間に合わせて準備します。

提出先・添付書類・電子申請

協会けんぽの紙申請は加入支部へ郵送します。電子申請では、本人認証と必要な書類のアップロードを行います。

紙申請は加入している支部へ郵送

協会けんぽの紙申請書は、加入している協会けんぽ支部へ郵送します。加入支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの健康保険の資格情報で確認できます。住所から提出先を決めず、加入先を確認してください。

以下は、協会けんぽの紙申請で案内されている主な添付の確認表です。該当しない人まで一式を集める必要はありません。個別の事情により追加書類を求められる場合があります。

該当する場合確認する書類
以前も協会けんぽに加入し、支給開始日以前の12か月以内に事業所が変更健康保険加入状況等申告書。以前の事業所名・所在地・使用期間を記載
以前も協会けんぽに加入し、支給開始日以前の12か月以内に定年再雇用等で番号が変更同じく健康保険加入状況等申告書を確認
紙の申請書にマイナンバーを記入本人確認書類。カードを持つ場合は表裏の写し。持たない場合は番号確認と身元確認の書類
相続人が請求被保険者との続柄が分かる戸籍謄本等
マイナンバーを記載し代理人が提出代理権と代理人の身元確認の書類も確認

番号確認・身元確認の具体的な書類や代理提出の例外は、協会けんぽの添付書類欄で確認してください。相続人請求では、公金受取口座は利用できません。

出勤簿・賃金台帳の写しは、通常の申請の添付書類としては不要です。社内で証明の内容を確かめる資料と、協会けんぽへ送る資料は分けて管理します。事業主証明の記入を、帳簿の写しの添付で置き換えないでください。

電子申請でも証明書類は準備する

協会けんぽの電子申請では、加入者本人はマイナンバーカードで認証します。申請内容を入力し、必要な書類をアップロードします。本人が利用する場合、提出先の支部を選ぶ必要はありません。社会保険労務士の提出では、認証方法と支部指定の扱いが異なります。

電子申請でも、在職中の初回申請では医師・助産師と事業主の証明を準備します。協会けんぽは手書きの証明書を撮影してアップロードする方法も案内しています。入力・アップロード用のPDFはパソコン用です。スマートフォンで書き込めない場合は手書き用の案内を確認してください。

電子申請の証明省略の主な例外は、分割申請の節のとおりです。必要な書類は協会けんぽのアップロード必要書類で申請前に確認できます。

電子申請では、マイナンバーが記載された画像をアップロードしないでください。紙の申請書にマイナンバーを書いた場合の添付と混同しないようにします。申請に使用した書類のデータまたは原本は保管します。

提出後の確認と申請期限

提出後は受付・審査や返戻の状況を確認します。出産手当金の時効は、出産のため労務に服さなかった日ごとに進みます。

未提出・審査中・返戻を分けて確認

入金がないときは、まず会社内で書類の準備中なのか、協会けんぽへ提出済みなのかを確認します。提出担当が曖昧なままだと、本人は会社が送ったと思い、会社は本人が申請したと思っていることがあります。

協会けんぽの電子申請は、サービス内で審査状況を確認できます。審査結果は書面で届き、不備があれば郵送のお知らせや申請データの返却があります。返却されたデータを利用して再申請できるため、返戻の理由と修正箇所を確かめます。

協会けんぽは、審査の結果、支払い可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うと案内しています。これは出産日や会社に渡した日からの日数ではありません。土日祝日を含む暦日で数えず、不備・追加照会があれば通知の内容を確認してください。

紙申請では、控えと送付記録を残しておくと、申請期間や送付先を伝えやすくなります。本人が問い合わせるときは、今回の申請期間、提出日、返戻の有無を整理して加入支部へ確認します。

時効は休んだ日ごとに進む

出産手当金の時効は、出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日から2年です。出産日を起点に全期間の締切を一つにまとめず、古い休業日分から確認します。

期限が迫っている場合は、会社への依頼だけで提出を終えたと考えず、加入支部に確認してください。個別の時効満了日や休日の扱いは、休業日と請求状況を伝えて確かめます。

申請前の最終確認

  • 本人の申請期間と、会社の勤務・報酬の証明が対応しているかを確認する。
  • 医師・助産師の証明は、初回が出産後で出産日等を確認済みなら次回以降省略できる。
  • 紙は加入支部への郵送、電子は本人認証と証明書類のアップロードを準備する。
  • 提出した人と提出記録を残し、審査・返戻・支払通知を確認する。

申請書へ進む前に給付の見込みを知りたい場合は、計算機の対象・入力条件を確認して利用できます。申請期間や勤務・報酬の証明は、実際の記録を使って別途そろえます。

出産手当金計算機で給付額の見込みを確認する

よくある質問

出産手当金は会社と本人のどちらが申請しますか?

会社が書類を取りまとめることも、本人が直接提出することもあります。在職中の期間は、本人が直接申請する場合にも勤務・報酬の証明を会社へ依頼します。提出する人を会社と本人で決めておきましょう。

出産前に申請できますか?

協会けんぽでは、産前分を分けて申請することができます。ただし、今回申請する期間が経過した後に提出し、医師・助産師の証明と在職中の期間についての会社の証明を準備します。将来の休業日まで先に申請することはできません。

分割申請では医師の証明を毎回もらいますか?

協会けんぽでは、初回申請が出産後で、その証明により出産日等が確認できた場合、次回以降の医師・助産師の証明は省略できます。初回が出産前だった場合は、この条件を満たす扱いにはなりません。在職中の期間についての会社の証明は、申請ごとに準備します。

出勤簿や賃金台帳のコピーも送りますか?

協会けんぽの通常の申請では、出勤簿・賃金台帳の写しの添付は不要です。会社ではそれらの記録を使って勤務・報酬を確認し、事業主証明欄へ記入します。個別の追加照会があれば、求められた書類を確認してください。

出産育児一時金の申請とは別ですか?

別の給付の申請です。この記事で扱うのは、出産のため仕事を休んだ期間の出産手当金です。医療機関への直接支払や差額の請求は、出産育児一時金の記事で確認できます。

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出典

この記事は一般的な情報提供です。個別の労務相談には応じられません。実際の申請・証明の取り扱いは、加入している協会けんぽ支部・健康保険組合、または社会保険労務士にご確認ください。

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