税金・経理・補助金ツールズ

退職給付引当金とは?仕訳・簡便法・税務の早見表

退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備え、期末までの勤務に対応する負担を計上する負債です。

会計上の繰入費用と、法人税の損金は別です。

この記事は従業員の退職給付を扱い、仕訳例は中小会計指針に拠る退職一時金制度の簡便的方法に絞ります。退職金を受け取る人の税金は退職金の税金、役員分は役員退職金で確認できます。

計上・支給・税務の早見表

次の表は、中小会計指針の退職一時金の簡便的方法による通常決算を示します。年金資産・共済給付・適用時差異はなく、制度の廃止・変更もない場合です。税務の減算は、支給自体が損金となり、対応する引当金が過年度に加算済みの場合を示します。

場面会計上の動き法人税申告の確認
期末に繰り入れる退職給付費用を計上し、引当金を増やす債務未確定の繰入額は損金不算入として加算
引当対象の退職金を支給する引当金を取り崩し、現預金等を減らす会計費用に出ていない支給分を減算
期末必要額が帳簿残高より少ない引当金を減額し、退職給付費用等を減額過年度の加算残高との対応を確認
引当計算で考慮していない臨時給付支払時の退職給付費用として処理支給の損金要件と会計費用の額を確認

引当金の計上は、預金口座に資金を移す処理ではありません。繰入仕訳だけでは現預金は増減しないため、将来の支払資金の準備は別に考えます。

引当金と費用の違い個別財務諸表では、退職給付引当金は固定負債の科目で、退職給付費用は当期の費用です。退職給付引当金貸借対照表の固定負債退職給付費用当期の費用引当金の計上と資金の積立ては別
個別財務諸表の科目を対比。引当金の繰入仕訳だけでは、現預金は動きません。

退職給付債務との違い

退職給付債務は期末までの発生分を割り引いた額で、個別財務諸表の退職給付引当金とは計算の段階が異なります。年金資産や未認識項目の調整により、両者の金額が異なることがあります。

言葉何を表すか
退職給付債務退職給付のうち期末までに発生したと認められる部分を割り引いた額
退職給付引当金個別財務諸表で、債務・未認識項目・年金資産を調整して計上する負債
退職給付費用当期の損益に反映する費用。貸借対照表の引当金残高とは別

個別財務諸表の計上額は、制度ごとに、退職給付債務に未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務費用を加減し、年金資産を控除して求めます(制度間で積立超過を相殺しません)。未認識項目は、差異等のうちまだ損益として費用処理されていない部分です。

調整後の額が負債なら、個別貸借対照表の固定負債に退職給付引当金として表示します。個別財務諸表では、年金資産が調整後の債務を超える場合、前払年金費用等の資産として表示します。

確定給付制度が単一の会社の連結財務諸表では、債務から年金資産を引き、負債なら「退職給付に係る負債」等、資産なら「退職給付に係る資産」等として表示します。

中小企業の簡便法と集計手順

中小会計指針の退職一時金制度では、期末自己都合要支給額を退職給付債務にでき、一時金の一部を中退共等から支給する制度では共済給付額を除きます。

期末自己都合要支給額は、期末時点で制度対象の従業員が自己都合で退職するとした場合の要支給額です。将来の定年退職時の見込額や、会社都合で退職した場合の額とは分けて集計します。

  1. 退職金規程、支払合意、制度対象者の名簿をそろえます。
  2. 期末時点の勤続期間、支給計算の基礎額・ポイント、自己都合退職の支給率を規程と照合します。
  3. 対象者ごとの要支給額を計算し、合計します。支給対象になるまでの勤続要件も確認します。
  4. 一部を中退共等から支給する制度なら、対応する共済給付額を除いて自社負担を整理します。
  5. 前期末残高、当期支給による取崩し、当期末必要額を並べて決算調整します。

基礎額が基本給なのか、退職金専用の基礎額なのかでも集計は変わります。

一般の会計基準の簡便法とは区別する

一般の退職給付会計基準では、小規模企業等で信頼性の高い数理計算上の見積りが困難な場合、又は退職給付項目の重要性が乏しい場合に簡便な方法を認めています。

中小会計指針に拠る処理を、そのまま会計基準の異なる会社に広げないことが大切です。採用する会計の枠組みと退職給付制度を先に確認してから、計算方法を決めます。

繰入れ・取崩し・支給の仕訳例

次の設例では、期末必要額と支給後の帳簿残高との差を繰り入れます。

以下は架空の設例です。中小会計指針の簡便的方法による退職一時金のみを扱い、年金資産・共済給付・適用時差異・当期の制度変更はありません。支給額は源泉税控除前で、源泉税等の仕訳は省略します。

設例の前提と残高計算
項目金額
前期末から繰り越した引当金800万円
当期に引当対象の従業員へ直接支給200万円
支給後・決算調整前の引当金600万円
当期末の自己都合要支給額900万円
当期に必要な繰入額300万円

引当対象の支給分を取り崩す

この設例では、支給時に引当金を減らし、決算で期末必要額に合わせます。支給額を費用にしたうえで同じ支給分を繰入費用にも含めると、重複計上につながります。

次の仕訳は上の架空設例の続きです。年金資産・共済給付・適用時差異のない退職一時金の簡便的方法で、引当対象分の直接支給と期末の繰入れを示します。源泉税等の仕訳は省略しています。

設例の支給・決算仕訳
時点借方貸方
当期の支給時退職給付引当金 200万円普通預金 200万円
当期末の決算調整退職給付費用 300万円退職給付引当金 300万円

引当計算で考慮していなかった退職給付や、事前に予測できない臨時の退職給付は、支払時の退職給付費用として処理します。引当対象となる部分と、計算に入っていなかった部分を区分して確認します。

期末必要額が帳簿残高より小さい場合は、逆に引当金を減額します。ただし、制度の廃止や大きな変更による減少は、毎期の残高調整と同じ処理でよいとは限りません。

損金不算入と別表四の加減算

期末までに債務が確定していない退職給付引当金の繰入額は、法人税の損金にせず、会計で費用計上した分を別表四で加算します。

法人税法の損金の規定は、販売費・一般管理費等のうち償却費以外で、期末までに債務が確定していない費用を損金から除いています(別段の定めがあるものを除く)。将来の退職に備えた繰入れと、退職によって確定した支給額は分けて扱います。

過年度に加算した引当金を取り崩して退職金を支給すると、会計では費用が出ない一方、税務では損金になる場合があります。その場合は、支給に対応する過年度加算分を別表四で減算します。

以下は上の架空設例の申告調整です。繰越引当金は過年度に全額加算済みで、当期支給額は税務上損金となり、当期繰入額は債務未確定とします。ほかの申告調整はなく、加算・減算とも留保として管理する例です。

設例の別表四と留保残高
内容区分金額
当期の繰入費用加算・留保300万円
引当金から支給した過年度加算分減算・留保200万円
期首の加算残高別表五(一)の管理対象800万円
期末の加算残高期首+当期加算−当期減算900万円

別表四の当期の加減算と、別表五(一)で管理する累積残高を照合します。支給時に対応する過年度加算額を追えるように、引当金の増減明細を残しておくと確認しやすくなります。

ここでは通常の従業員に対して会社が直接負担する退職一時金を扱います。役員退職金、特殊関係使用人への過大な給与、組織再編に伴う引継ぎなどの特別な取扱いは含めません。

「会計で費用にしたから損金」「現金を支払ったから全額損金」とは決めず、支給自体の税務要件も確かめます。申告書全体の役割は法人税申告書の構成で説明しています。

確定給付と確定拠出の違い

企業型DCなど掛金以外の追加拠出義務を負わない制度は、要拠出額を費用処理します。将来の給付額を見積もって引き当てる確定給付制度とは、会社の負担の決まり方が違います。

区分制度の性質会社の会計処理
確定給付制度確定拠出制度以外の退職給付制度。退職一時金制度など債務・年金資産等から計上額を求める
確定拠出制度一定の掛金を外部に積み立て、会社が追加拠出義務を負わない制度に基づく要拠出額を費用にし、未拠出分は未払金にする

中退共等の追加負担が生じない制度も、中小会計指針では掛金を費用処理します。ただし、会社独自の退職一時金制度を併用するなら、それぞれの処理が必要です。

共済に入っているだけで、自社の引当金が不要になるとは限りません。規程上の退職金の一部を共済で賄うのか、自社退職金とは別枠なのかを確かめ、会社に残る負担を把握します。

企業型DCから退職する人の移換・受取手続は企業型DCの退職時の手続で扱っています。

決算前に確かめる資料と境界

決算の計算表には、期末必要額だけでなく、支給額と前期からの残高を並べます。会計残高の確認と、税務の過年度加算残高の確認を同じ明細でできるようにします。

資料確認する点
退職金規程・支払合意対象者、自己都合の支給条件、計算基礎、共済との関係
期末従業員名簿入退社、勤続期間、支給基礎額・ポイントの更新
当期の退職金支給明細引当対象分と臨時給付の区分、取崩しの記帳
共済・年金関係の資料自社負担と重なる給付、制度に応じた残高・要拠出額
前期計算表・申告書引当金の期首残高、過年度加算の留保残高

退職金規程がない場合

中小会計指針では、規程も支払合意もなくても、支給実績があり、将来の支給見込みが高く、金額を合理的に見積もれる場合、重要性がない場合を除いて引当金を計上します。

規程の有無だけを見ず、過去の支給実績や従業員との合意も確認します。支給の慣行があるのに「規程なし」の理由だけで計上対象から落とさないためです。

これまで引当金を計上していない場合

中小会計指針の適用に伴う適用時差異には、通常の毎期処理と区分する特則があります。過去に計上していなかった額を、この記事の通常決算の設例に当てはめて処理しないでください。

初めての指針適用なのか、従来の処理に誤りがあったのかでも検討が変わります。金額が大きい場合は、採用している会計の枠組みと処理方針を決算担当者・専門家と確認する場面です。

退職金を支給する際の税額確認には、受取側の区分に対応する計算が必要です。

退職金の所得税・住民税と手取りを計算する

よくある質問

退職給付引当金は資産ですか、負債ですか?

退職給付引当金は、個別財務諸表では固定負債の科目です。会社が持つ預金や積立金そのものを表す資産の科目ではありません。

引当金を計上すると退職金用の預金も増えますか?

増えません。退職給付費用と退職給付引当金を計上する仕訳だけでは、現預金は動きません。会計上の負債計上と、支払資金の確保は別です。

中小企業なら自己都合要支給額を使えますか?

中小会計指針に拠る退職一時金制度では、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便的方法が認められます。退職一時金の一部を中退共等から支給する制度では共済給付額を除きます。一般の会計基準の簡便法は別に適用条件を確認します。

退職給付引当金を繰り入れると節税できますか?

債務が確定していない退職給付引当金の繰入額は法人税の損金にならないため、その繰入れだけで課税所得は減りません。会計費用にした額を申告で加算します。後の支給時は、支給の損金要件と過年度加算分との対応を確認します。

次に読む

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・労務相談への回答ではありません。実際の判断は税務署・税理士等にご確認ください。

この内容をXで共有