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医療費控除の対象一覧|診療・薬・歯科・出産・介護の条件

医療費控除の対象は、診療・治療や療養に必要な薬などの通常必要な費用のうち、病状等に応じた一般的な支出水準を著しく超えない部分です。

病院や薬局に払った総額をそのまま集計せず、治療目的か、日用品や美容・予防の支出が混じっていないかを確かめます。この記事は通常の医療費控除の支出別一覧です。控除額・還付の目安は医療費控除はいくらから、提出手順は医療費控除のやり方に分けています。

診療・薬・施術の対象一覧

診療・治療等のために通常必要な費用は、病状等に応じた一般的な水準を著しく超えない部分が対象です。以下の一覧に代表例を整理しました。家族・支払者・支払年と補填金の確認は後半の節で行います。根拠は国税庁「医療費控除の対象となる医療費」です。

支出の例対象の扱い・条件
医師・歯科医師の診療、治療対象。医師等への謝礼は含めない。
処方薬・市販の風邪薬など治療・療養に必要な医薬品の購入費は対象。処方箋の有無だけで分けない。
健康増進用ビタミン剤通常の医療費控除では対象外。医薬品でも購入目的で分かれる。
治療目的の施術あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による、治療に直接関係する施術は対象。疲労回復・体調調整は対象外。
人間ドック・健康診断原則対象外。対象となる例外の条件は下の健診の注記で確認。
容姿を美化する美容整形対象外。医療機関で受けたという理由では対象にならない。

市販薬のレシートでは、治療・療養のための医薬品と、日用品・健康食品を分けます。セルフメディケーション税制の対象表示は、通常の医療費控除に含められるかを決める表示ではありません。

特定一般用医薬品等の購入費については、セルフメディケーション税制があります。本人がその年中に一定の健診・予防接種等に取り組むことが条件です。通常の医療費控除との選択適用です。詳しい要件は計算記事の特例の説明で確認できます。

健診は、重大な疾病が発見され診断に引き続きその疾病を治療した場合、費用も対象です。

高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態の基準に該当すると診断され、健診を行った医師の指示で引き続き特定保健指導が行われた場合は、特定健診の自己負担額も対象です(国税庁の特定健康診査の説明)。

歯科・矯正は治療の目的で分ける

歯科は保険適用外でも、歯科医師による治療の対価で、病状等に応じた一般的な水準を著しく超えない部分は対象です。保険証が使えたかだけで分けません。

次の表は、歯科医師による診療・治療の費用について、一般的な支出水準を著しく超えない部分の判定です。国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」を参照しています。

支出の例対象の扱い・条件
金・ポーセレンを使う歯の治療一般的に使用される治療材料として対象。特殊で一般的水準を著しく超える部分は除く。
歯列矯正年齢や矯正の目的などから必要と認められる場合は対象。容ぼうを美化する目的は対象外。

子供の不正咬合で成長を阻害しないようにする矯正は、国税庁が挙げる対象例です。「子供なら対象」「大人なら対象外」と年齢だけで決めず、治療の目的と必要性を確認します。

歯科ローンは、信販会社が立替払いした年の治療費本体のうち、病状等に応じた一般的な支出水準を著しく超えない部分が対象です。金利・手数料相当分は含めません。各年の返済額をその年の医療費として重ねないようにし、契約書や信販会社の領収書を残します。

通院・入院・出産の対象一覧

通院・入院・出産の費用は、診療等に直接必要で通常必要な支出のうち、病状等に応じた一般的水準を著しく超えない部分が対象です。次の表に整理しました。国税庁の入院費用の説明と出産費用の説明で確認できます。

支出の例対象の扱い・条件
電車・バスの通院費診療等に直接必要で通常必要なものは対象。
通院のタクシー代電車・バス等の公共交通機関が利用できない場合に対象。
自家用車のガソリン代・駐車場代通院のためでも対象外。
入院中に病院が支給する食事入院費の一部として対象。出前や外食の費用は対象外。
自己都合の差額室料本人・家族の都合だけで個室を選ぶ場合は対象外。診療・治療上必要な場合と区別する。
入院用に購入する寝巻き・洗面具身の回り品の購入費は対象外。
療養上の世話の付添料対象。ただし親族等への付添料、所定料金以外の心付けは対象外。
妊娠後の定期検診妊娠と診断されてからの定期検診・検査は対象。
助産師による分べんの介助対象。
出産で入院する際のタクシー代電車・バス等の通常の交通手段によることが困難な場合は対象。
里帰り出産の帰省費対象外。入院するための移動とは区別する。

同じ病院の領収書でも、診療費、食事、日用品、希望した個室の料金は内訳を見ます。通院の付添いが必要な場合や、領収書のない電車・バス代の記録は、医療費控除の交通費で詳しく整理しています。

眼鏡・医療器具は治療との関係を確認

眼鏡・医療器具は、診療・治療等に直接必要で、通常必要な範囲かつ一般的な支出水準を著しく超えない部分が対象です。眼鏡については国税庁「眼科医に支払う治療費等」で確認できます。

支出の例対象の扱い・条件
日常用の近視・遠視眼鏡対象外。眼科の処方があるだけでは、治療のための眼鏡とはいえない。
治療用眼鏡医師の指示で装用し、治療の一環として直接必要なものは対象。申告書類は下の注記で確認。
レーシック等の治療レーシック・オルソケラトロジーは、眼の機能を回復する医師の診療・治療の対価として対象。
義手・義足・松葉杖・補聴器等医師等の診療・治療を受けるために直接必要で、自己の日常最低限の用をたすための購入費用は対象。

医師の指示で装用し、治療に直接必要な眼鏡の例は、手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力の向上に必要なものです。

治療用眼鏡は、疾病名・治療を要する症状を記載した処方箋の写しを添付・提示するか、明細書の欄外余白等に発行年月日・処方箋の名称・医師の氏名等を記載して添付等を省略し、写しを確定申告期限等から5年間保存します(国税庁の説明)。

介護はサービスと領収証の対象額を確認

介護費用は、領収証の総額と医療費控除の対象額を分けて確認します。施設・サービスの種類で対象範囲が違います。根拠は国税庁の施設サービスの説明と居宅サービスの説明です。

次の表は、介護保険の施設・居宅サービスの代表例です。特養は指定介護老人福祉施設、地域密着型特養は指定地域密着型介護老人福祉施設を指します。保険給付部分でなく自己負担部分を確認します。喀痰吸引等の別扱いと高額介護サービス費は表の下の注を確認してください。

支出の例対象の扱い・条件
特養・地域密着型特養施設サービスの介護費・食費・居住費として支払った自己負担額の2分の1が対象。
介護老人保健施設・介護医療院施設サービスの介護費・食費・居住費として支払った自己負担額が対象。
訪問看護・通所リハビリテーション等ケアプランに基づく医療系サービスの自己負担額が対象。
訪問介護・通所介護等生活援助中心型を除き、1か月単位のケアプランに対象の医療系サービスが位置付けられている場合は、自己負担額が対象。
生活援助・福祉用具貸与等生活援助中心型の訪問介護・福祉用具貸与等は対象外。ただし喀痰吸引等の別扱いは下の注を確認。

高額介護サービス費の払戻しは対応する医療費から差し引きます。特養・地域密着型特養の施設サービス自己負担額だけへの払戻しは、半額を差し引きます。通常は対象外となる介護保険の居宅サービスでも、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われる場合は、その居宅サービスの対価の10分の1に相当する額が対象です。日常生活費・特別なサービス費用は除きますが、老健・介護医療院の特別室料で診療・治療のためやむを得ず支払うものは対象です。

サービス利用票の記載と領収証の控除対象額を照らし合わせます。

サービスの全種類は国税庁の居宅サービス別一覧で確認できます。

通所介護等へ通う電車・バス代は、そのサービスの自己負担額が控除対象となり、かつ通常必要な場合に対象です。

おむつ代は、傷病でおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受け、使用が必要と認められ、医師のおむつ使用証明書がある場合に対象ですが、一定の要介護認定者は市町村長等の確認書等で代えられます。

家族の範囲・支払者・支払年を確認

医療費控除は、居住者本人が、自分又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について計算します。家族の領収書を集めた人と、実際に負担した人を区別します。

生計を一にする親族かどうかは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は実際に支払った時の現況で確認します。年末時点だけで判定するものではありません(所得税基本通達の医療費控除に関する取扱い)。

対象となるのは、その年中に実際に支払った医療費です。未払い分は実際に支払った年へ分けます。歯科ローンの立替払いは歯科の節の扱いを確認します。

医療費を補う保険金・高額療養費等は、その給付の目的となった医療費を上限に差し引きます。余った給付金を別の治療費や家族の医療費から差し引きません。申告時に未確定なら見込額で計算し、確定額と違えば修正申告又は更正の請求で訂正します。

出産育児一時金は対応する医療費を上限に差し引きます。一方、休業に基づく出産手当金は医療費の補填ではないため差し引きません。支出の対象判定と給付金による調整を分けて記録します。

対象費用を集計する順序支出の内容・目的と対象条件を確認支払者・家族の範囲・支払年を確認補填金と対応させて明細書へ
費用の対象判定を済ませてから、支払いと補填の記録を整理する。

同じ領収書を支出別に分ける確認例

同じ場所で支払っても、用途や内訳が異なれば分けて整理します。以下は集計前の確認例です。

次の表は、通常必要で一般的な水準を著しく超えない部分についての仮定例です。本人又は生計を一にする配偶者その他親族のために居住者が当年中に支払ったものとします。補填金の調整と控除額の計算は別に行います。

支出の例対象の扱い・条件
薬局のレシート健康増進用ビタミン剤は通常控除の集計から除き、治療に必要な風邪薬を拾う。
入院の領収書治療費と身の回り品を分け、寝巻きの購入費は除く。
歯科ローンの返済明細信販会社が立替払いした年の治療費本体を確認し、利息・手数料は除く。返済額を重ねない。

迷った支出は、治療名、支払先、領収書の内訳、医師の指示や必要な証明書をひも付けて記録します。費目の名前が似ているだけで、別の支出の判定を当てはめないようにします。

対象費用を分けたら明細書へ

  • まず支出別の条件で、通常必要な治療等の費用と日用品・予防・美容の支出を分けます。
  • 支払者と、生計を一にする親族の範囲・支払年を確認します。
  • 補填金を給付対象の医療費と対応させ、超過分を他の医療費から引かずに整理します。

集計後は医療費控除の明細書の書き方へ進みます。通知と領収書の同じ支出を重ねないことや、証明書・保存物の確認もそちらにまとめています。

給与所得のみの人向けに、対象医療費・補填金から控除額の目安を計算する

よくある質問

市販の薬は対象外ですか?

対象外とは限りません。治療・療養に必要な市販の医薬品は通常の医療費控除の対象です。予防・健康増進用の購入費は含めず、通常必要な範囲で病状等に応じた一般的水準を著しく超えない部分を集計します。

保険がきかない歯科治療は対象ですか?

歯科医師による診療・治療の対価なら、病状等に応じた一般的水準を著しく超えない部分は対象です。自由診療という理由だけで対象外にはなりません。容ぼうを美化する目的の矯正費用は対象外です。

健康診断で病気が見つかれば対象ですか?

重大な疾病が発見され、診断に引き続きその疾病を治療した場合は、その健診費用も対象です。発見だけで判断しません。一定の特定健診の別の例外は診療・薬・施術の節で確認できます。

家族の医療費を申告する人は自由に選べますか?

支払後に任意に付け替えるものではありません。居住者本人が自分又は生計を一にする配偶者その他親族のために、その年中に実際に支払った医療費について計算します。医療費の補填部分を除き、控除額は所得等に応じて別に計算します。

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出典

支出別の対象範囲は、国税庁の対象医療費の案内と、以下の法令・通達で確認できます。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談には応じられません。実際の適用や申告内容の判断は、所轄税務署・税理士にご確認ください。

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