人件費とは?含まれる費用の範囲と部門別集計・予算実績の照合
人件費は、人を雇うために会社が負担する費用の総称です。給与・賞与だけでなく、会社負担の社会保険料(法定福利費)、福利厚生費、退職給付の費用も含めて集計します。この記事は社内の管理資料で使う人件費を扱います。集める費目と外す費目を社内で決めて書き残し、毎月同じ集め方を続けます。
この記事は、会社の経理担当が全社の人件費を集め、部門別に分けて予算と照らすための手順をまとめたものです。製造原価の労務費は労務費の記事、人件費を使った指標は労働分配率の記事で扱っています。
人件費に含まれる費用の早見表
人件費の中身は、現金で払う給与と、それ以外の会社負担に分けると整理しやすくなります。次の表は、厚生労働省の就労条件総合調査が「労働費用」として数える区分から主なものを抜き出し、よく使う勘定科目を対応させた筆者の整理です。
| 区分 | 主な勘定科目の例 | 集計で確認すること |
|---|---|---|
| 給与・手当 | 給料手当、雑給 | 役員報酬を別の行で見るか |
| 賞与 | 賞与、賞与引当金繰入額 | 支給月だけに載せるか、月割りするか |
| 法定福利費 | 法定福利費 | 会社負担分だけを載せているか |
| 法定外福利費 | 福利厚生費 | 社員以外の費用が混ざっていないか |
| 退職給付 | 退職金、退職給付費用 | 一時の多額の支払いを別に見るか |
| 教育・採用 | 研修費、採用費、求人広告費 | 人件費に入れるかを社内で決める |
勘定科目の名前は会社ごとに違います。科目名で拾うのではなく、上の区分のどれに当たるかで集計表に入れます。表にない費用(現物給与など)は、内容を確かめて区分を足します。
含めるかを社内で決めておく費用
次の費用は、会社によって人件費に入れたり外したりします。どちらにするかを決めて集計表の注に書き、毎月同じ扱いにします。
| 費用 | 判断の手がかり |
|---|---|
| 役員報酬 | 従業員の給与と分けて見ると、比較がしやすい |
| 派遣料 | 派遣会社への支払いで、自社の給与ではない |
| 業務委託費・外注費 | 雇用契約ではない相手への支払い |
| 通勤手当 | 給与と一緒に支払う手当 |
| 教育訓練費・募集費 | 統計の労働費用には含まれる区分 |
派遣料や外注費を外す場合も、人手にかかる費用の全体を見たいときは、別の行で並べておくと比較できます。業務委託と給与の線引きは外注費と給与の区分で扱っています。
給与は控除前の総額で集計し、社会保険料は会社負担分だけを法定福利費として足します。給与から差し引いた本人負担分は総額に含まれているので、法定福利費として重ねて足しません。差し引いた額の扱いは預り金の記事を参照してください。
給与以外の費用はどのくらいか
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)の労働費用の結果です。令和3年調査は、16の大産業(家事サービス業・宗教などを除く)で常用労働者30人以上を雇う民営企業から抽出した企業を対象にしています。令和3年調査の金額は、パートタイム労働者などを含む常用労働者の、令和2年(または令和元会計年度)の1人1か月平均です。
| 区分 | 金額 | 労働費用総額に占める割合 |
|---|---|---|
| 労働費用総額 | 408,140円 | 100.0% |
| 現金給与額 | 334,845円 | 82.0% |
| 現金給与以外の労働費用 | 73,296円 | 18.0% |
令和3年調査(16大産業で常用労働者30人以上の民営企業、令和2年か令和元会計年度の実績)の常用労働者1人1か月平均で、現金給与以外の労働費用73,296円の主な内訳は、法定福利費50,283円、退職給付等の費用15,955円、法定外福利費4,882円です。
給与だけで人件費を見積もると、会社負担の社会保険料や退職給付の分が抜けます。自社の比率を出すときは、給与は控除前の総額で数え、社会保険料はこの調査の法定福利費と同じく会社負担分だけを足します。
就労条件総合調査の令和4年〜令和7年の概況には労働費用の項目がなく、2026年11月3日時点では令和3年調査の結果が最新です。企業規模や産業で額は大きく違います。
部門別に集計する手順
部門別の人件費は、従業員ごとの所属部門で振り分けるのが基本です。給与台帳の各人に部門コードを付けておくと、月次の集計表に同じ区分で載せられます。
- 給与台帳から、従業員ごとの総支給額・賞与・会社負担の社会保険料を取り出す
- 所属部門のコードで、製造・販売・管理などの部門に振り分ける
- 複数の部門を兼ねる人は、作業時間などの基準で割り振る
- 退職給付費用や福利厚生費のように個人別でない費用は、人数などの基準で配る
- 部門別の合計が、会計帳簿の人件費の合計と一致するかを確かめる
兼務者の架空例です。月給40万円の1人が、作業時間の60%を製造、40%を管理の仕事に使ったとします。賞与と会社負担の社会保険料は含めていません。
| 部門 | 作業時間の割合 | 割り振る額 |
|---|---|---|
| 製造 | 60% | 40万円×60%=24万円 |
| 管理 | 40% | 40万円×40%=16万円 |
製造部門に振り分けた分は製造原価、販売・管理部門の分は販売費及び一般管理費になります。製造原価に入る分の分け方は労務費の記事、間接費の配り方は配賦の記事で扱っています。
予算と実績を照らす
人件費の予算と実績の差は、人数の差と1人当たりの額の差に分けると原因が見えます。人数の差は採用・退職の時期、1人当たりの額の差は昇給・残業・手当の変化を確かめる手がかりになります。
架空例の部門で、ある月の人件費を予算と比べます。予算は10人・1人当たり30万円、実績は11人・1人当たり31万円とします。単位は千円です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 予算 | 10人×300 | 3,000 |
| 実績 | 11人×310 | 3,410 |
| 差の合計 | 3,410−3,000 | 410 |
| 差のうち人数の分 | (11人−10人)×300 | 300 |
| 差のうち1人当たりの額の分 | (310−300)×11人 | 110 |
この分け方では、人数による差を予算の1人当たりの額で、1人当たりの額による差を実績の人数で計算しています。どちらの数字を掛けるかを決めておかないと、月ごとに内訳が変わってしまいます。差異分析の一般的な手順は予実管理の記事で扱っています。
賞与や会社負担の社会保険料は、計上する月と支払う月がずれることがあります。予算と実績は、どちらも同じ計上の基準でそろえてから比べます。賞与を支給月だけに載せる会社は、月割りした予算と比べると支給月に大きな差が出ます。
財務諸表に人件費を表示するとき
財務諸表等規則85条1項は、販売費及び一般管理費を原則として適当な費目に分けて表示するとし、一括して表示し、その主要な費目と金額を注記する方法も認めています。
財務諸表等規則85条2項は、販売費及び一般管理費の主要な費目を次のように定めています。
前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費目をいう。
一括して表示する場合、販管費の合計の10%を超える給料手当などの費目は、注記する主要な費目に当たります。財務諸表等規則が適用される財務諸表の表示の定めで、社内の管理資料の人件費の範囲を決めるものではありません。
社会保険料計算機で会社負担額を確認するまとめ
人件費は、給与・賞与に法定福利費・福利厚生費・退職給付の費用などを加えて集計します。集める範囲は社内で決め、派遣料や外注費の扱いも書き残して、毎月同じ集め方を続けます。部門別の合計は会計帳簿と照らし、予算との差は人数と1人当たりの額に分けて原因を確かめます。
よくある質問
法定福利費は人件費に含めますか?
含めるのが一般的です。厚生労働省の就労条件総合調査も、会社負担の社会保険料などの法定福利費を労働費用に含めています。給与から差し引く本人負担分は、重ねて足しません。
派遣社員の費用は人件費に入りますか?
会社によって扱いが違います。派遣料は派遣会社への支払いで自社の給与ではないため、人件費から外して別の行で見る会社もあります。どちらにするかを社内で決め、毎月同じ扱いにします。
人件費と労務費は同じですか?
範囲が違います。労務費は製造原価に入る、製造に関わる人の費用です。人件費は販売部門や管理部門の分も含めた、全社の人に関わる費用を指して使われます。
労働費用のうち、給与以外の費用はどのくらいですか?
令和3年就労条件総合調査(16大産業で常用労働者30人以上の民営企業、令和2年か令和元会計年度の実績)では、常用労働者1人1か月平均の労働費用総額のうち、現金給与以外の労働費用は18.0%でした。自社の割合は規模や制度で変わるので、自社の会社負担分で計算します。
出典
区分と勘定科目の対応表、部門別と予算実績の計算例は筆者の整理と架空の数値です。統計の数値は厚生労働省の公表資料、表示の規定は財務諸表等規則の条文で確かめています。
- 厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」3 労働費用
- 厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」主な用語の定義
- 厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」調査の概要
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」結果の概況
- e-Gov法令検索「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」84条・85条
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の会計処理は顧問の会計専門家へご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。