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住民税 早見表【令和8年度】年収100万〜2,000万円・独身/配偶者あり・月額つき

令和8年度(令和7年分=2025年1月〜12月の所得にかかり、令和8年6月〜令和9年5月(特別徴収)に納める分)の住民税は、東京23区(特別区)に住む独身・給与収入だけの会社員なら、年収300万円で年115,700円、年収500万円で年243,200円、年収700万円で年375,600円です。いずれも、所得割(標準税率10%)と均等割(市区町村民税3,000円・都道府県民税1,000円)に、国税の森林環境税1,000円を足した額で、社会保険料は協会けんぽ東京都支部の40歳未満の会社員として概算しています。

住民税は前年の所得に対してかかるので、令和8年度の住民税を決めるのは令和7年(2025年)の1年間の給与です(地方税法313条1項)。この早見表は、令和8年度の住民税を、給与収入100万円から1,000万円までは10万円刻み、1,000万円から2,000万円までは100万円刻みで、独身と配偶者あり(配偶者の収入なし)の2通りに計算したものです。給与から天引きされる特別徴収の月額も並べ、同じ数字をCSVファイルでも配布しています。

前提(東京23区・40歳未満・協会けんぽ・賞与なし など)が自分と違う人は、表の前提と表と金額がずれる人を先に見てください。自分の数字で計算したい人は住民税 計算機へ。

年収別 住民税の早見表(令和8年度)

次の表は、令和8年度の住民税(区民税・都民税の所得割と均等割)に国税の森林環境税1,000円を足した年額です。前提は、東京23区に住む40歳未満の会社員で、令和7年中の収入は給与だけ(賞与なし)、社会保険は協会けんぽ東京都支部・厚生年金・雇用保険(一般の事業)に加入している人です。「月額」は特別徴収(給与天引き)の令和8年7月〜令和9年5月の各月の額で、6月の額は端数を足すぶんだけ少し多くなります(CSVに6月の額も載せています)。

表示する列
年収別の住民税(令和8年度・東京23区(特別区)・給与収入のみ・40歳未満・協会けんぽ)
給与収入(年収)独身・年額独身・月額配偶者あり・年額配偶者あり・月額社会保険料(前提)
100万円0円0円0円0円154,444円
110万円0円0円0円0円154,994円
120万円5,000円—0円0円172,476円
130万円6,200円500円0円0円193,330円
140万円13,600円1,100円0円0円207,428円
150万円22,200円1,800円0円0円221,514円
160万円30,800円2,500円0円0円235,612円
170万円39,500円3,200円5,000円—249,698円
180万円48,000円4,000円12,500円1,000円263,784円
190万円56,200円4,600円20,700円1,700円281,266円
200万円61,500円5,100円26,000円2,100円298,736円
210万円66,700円5,500円31,200円2,600円316,218円
220万円73,700円6,100円38,200円3,100円316,768円
230万円79,000円6,500円43,500円3,600円334,238円
240万円84,200円7,000円48,700円4,000円351,720円
250万円91,100円7,500円55,600円4,600円352,270円
260万円94,700円7,800円59,200円4,900円386,672円
270万円101,600円8,400円66,100円5,500円387,222円
280万円105,200円8,700円69,700円5,800円421,624円
290万円112,100円9,300円76,600円6,300円422,174円
300万円115,700円9,600円80,200円6,600円456,576円
310万円122,600円10,200円87,100円7,200円457,126円
320万円129,600円10,800円94,100円7,800円457,676円
330万円133,100円11,000円97,600円8,100円492,078円
340万円140,100円11,600円104,600円8,700円492,628円
350万円143,600円11,900円108,100円9,000円527,030円
360万円150,600円12,500円115,100円9,500円527,580円
370万円158,500円13,200円123,000円10,200円528,130円
380万円163,100円13,500円127,600円10,600円562,532円
390万円171,000円14,200円135,500円11,200円563,082円
400万円175,600円14,600円140,100円11,600円597,484円
410万円183,500円15,200円148,000円12,300円598,034円
420万円188,100円15,600円152,600円12,700円632,436円
430万円196,100円16,300円160,600円13,300円632,986円
440万円204,000円17,000円168,500円14,000円633,536円
450万円208,600円17,300円173,100円14,400円667,938円
460万円216,500円18,000円181,000円15,000円668,488円
470万円224,500円18,700円189,000円15,700円669,038円
480万円227,300円18,900円191,800円15,900円720,360円
490万円235,300円19,600円199,800円16,600円720,910円
500万円243,200円20,200円210,200円17,500円721,460円
510万円246,100円20,500円213,100円17,700円772,794円
520万円254,000円21,100円221,000円18,400円773,344円
530万円262,000円21,800円229,000円19,000円773,894円
540万円270,000円22,500円237,000円19,700円774,444円
550万円272,800円22,700円239,800円19,900円825,766円
560万円280,700円23,300円247,700円20,600円826,316円
570万円288,700円24,000円255,700円21,300円826,866円
580万円296,600円24,700円263,600円21,900円827,416円
590万円299,500円24,900円266,500円22,200円878,750円
600万円307,500円25,600円274,500円22,800円879,300円
610万円315,500円26,200円282,500円23,500円879,850円
620万円318,200円26,500円285,200円23,700円931,172円
630万円326,200円27,100円293,200円24,400円931,722円
640万円334,100円27,800円301,100円25,000円932,272円
650万円342,100円28,500円309,100円25,700円932,822円
660万円345,000円28,700円312,000円26,000円984,156円
670万円354,000円29,500円321,000円26,700円984,706円
680万円362,800円30,200円329,800円27,400円985,256円
690万円366,700円30,500円333,700円27,800円1,036,578円
700万円375,600円31,300円342,600円28,500円1,037,128円
710万円384,600円32,000円351,600円29,300円1,037,678円
720万円393,500円32,700円360,500円30,000円1,038,228円
730万円397,500円33,100円364,500円30,300円1,089,562円
740万円406,300円33,800円373,300円31,100円1,090,112円
750万円415,300円34,600円382,300円31,800円1,090,662円
760万円424,200円35,300円391,200円32,600円1,091,212円
770万円428,100円35,600円395,100円32,900円1,142,534円
780万円437,000円36,400円404,000円33,600円1,143,084円
790万円446,000円37,100円413,000円34,400円1,143,634円
800万円453,100円37,700円420,100円35,000円1,162,028円
810万円462,100円38,500円429,100円35,700円1,162,578円
820万円471,000円39,200円438,000円36,500円1,163,128円
830万円480,000円40,000円447,000円37,200円1,163,678円
840万円487,100円40,500円454,100円37,800円1,182,060円
850万円496,100円41,300円463,100円38,500円1,182,610円
860万円506,000円42,100円473,000円39,400円1,183,160円
870万円516,000円43,000円483,000円40,200円1,183,710円
880万円523,500円43,600円490,500円40,800円1,208,044円
890万円533,500円44,400円500,500円41,700円1,208,594円
900万円543,500円45,200円510,500円42,500円1,209,144円
910万円553,500円46,100円520,500円43,300円1,209,694円
920万円563,300円46,900円530,300円44,100円1,210,244円
930万円571,000円47,500円538,000円44,800円1,234,578円
940万円580,800円48,400円547,800円45,600円1,235,128円
950万円590,800円49,200円557,800円46,400円1,235,678円
960万円600,700円50,000円567,700円47,300円1,236,228円
970万円610,700円50,800円577,700円48,100円1,236,778円
980万円618,200円51,500円585,200円48,700円1,261,112円
990万円628,200円52,300円595,200円49,600円1,261,662円
1,000万円638,100円53,100円605,100円50,400円1,262,212円
1,100万円731,600円60,900円709,600円59,100円1,327,172円
1,200万円828,100円69,000円828,100円69,000円1,362,408円
1,300万円921,000円76,700円921,000円76,700円1,433,308円
1,400万円1,017,000円84,700円1,017,000円84,700円1,474,484円
1,500万円1,109,200円92,400円1,109,200円92,400円1,551,336円
1,600万円1,205,100円100,400円1,205,100円100,400円1,592,512円
1,700万円1,301,000円108,400円1,301,000円108,400円1,633,688円
1,800万円1,400,500円116,700円1,400,500円116,700円1,639,188円
1,900万円1,500,000円125,000円1,500,000円125,000円1,644,688円
2,000万円1,599,300円133,200円1,599,300円133,200円1,650,188円

月額が「—」の行は、所得割がかからず均等割と森林環境税(合計5,000円)だけの行です。特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下のときは、月割りせずに最初に徴収する月にまとめて徴収すると地方税法321条の5第1項ただし書が定めています。年額が0円の行は、均等割も所得割もかからない(非課税の)行です。

年収と令和8年度の住民税(年額)の関係 0万20万40万60万100万300万500万700万1000万 500万円 243,200円 1,000万円 638,100円 独身 配偶者あり 給与収入(年収)
令和8年度の住民税(森林環境税を含む年額)と給与収入の関係。東京23区・給与収入のみ・40歳未満・協会けんぽの会社員を前提に、給与収入100万〜1,000万円を10万円刻みで計算。配偶者ありは配偶者の収入がない場合です。

住民税の所得割は、課税総所得金額に標準税率10%を掛けるので、所得割がかかる行では年収が上がるほどほぼ直線的に増えます。

令和8年度の住民税(前提は表と同じ)で、独身と配偶者あり(配偶者の収入なし)の年額の差は、給与収入180万〜490万円の行で35,500円、500万〜1,000万円の行で33,000円、1,100万円の行で22,000円、1,200万円以上の行で0円です。

差の中心は、住民税の配偶者控除33万円(本人の合計所得金額900万円以下の場合)の10%にあたる33,000円です。課税総所得金額が低い行では、調整控除の「人的控除の差」が配偶者のぶん5万円増えるので、その5%の2,500円が差に加わります。本人の合計所得金額が900万円を超え950万円以下だと配偶者控除は22万円に下がり、1,000万円を超えると配偶者は控除対象配偶者に当たらなくなって配偶者控除がなくなるので、独身と配偶者ありが同じ額になります(地方税法292条1項8号・314条の2第1項10号)。

住民税 計算機で、自分の年収・社会保険料・家族構成・自治体から計算する

この表の前提 — 答えを1つに決めた条件

住民税の額は、収入だけでは決まりません。社会保険料・家族構成・住んでいる自治体によって変わるので、この表は次の条件を固定して、年収ごとに答えを1つに決めています。

項目この表の前提違うと何が変わるか
年度令和8年度(令和7年分の所得。令和8年6月〜令和9年5月に特別徴収)令和9年度分は令和8年の所得と改正後の規則で計算するので別の額
住所東京23区(特別区。生活保護の1級地)均等割の超過課税・非課税の上限(級地)が自治体で違う
収入給与収入だけ・賞与なし(年収を12等分した月給)賞与がある・副業や年金がある場合は社会保険料や所得が変わる
社会保険協会けんぽ東京都支部・40歳未満・厚生年金・雇用保険(一般の事業)健康保険組合・共済・国民健康保険、40〜64歳(介護保険料)は保険料が変わる
家族独身/配偶者あり(配偶者の収入なし・70歳未満・子なし)16歳以上の子・親を扶養していると扶養控除が増え、16歳未満の子も非課税の上限の人数に入る
その他の控除生命保険料控除・iDeCo・医療費控除などなし控除があれば所得割が下がる
税額控除住宅ローン控除・ふるさと納税(寄附金税額控除)なし控除があれば住民税が下がる

社会保険料は、令和7年度の料率で概算しています。令和8年度の住民税は令和7年中に支払った社会保険料を控除するので、令和8年度の料率ではなく、協会けんぽ東京都支部の令和7年度(令和7年3月分から)の健康保険料率9.91%、厚生年金保険料率18.3%、令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の雇用保険料率のうち一般の事業の労働者負担5.5/1,000を使い、それぞれの料率が令和7年中ずっと続いたものとして12か月分を足しています。健康保険と厚生年金は年収を12で割った月給から標準報酬月額を決めて本人負担(折半額)を出し、雇用保険は年収に5.5/1,000を掛けています。令和8年4月分から加わった子ども・子育て支援金は、令和7年中の給与にはないので含めていません。

実際に令和7年中に給与から引かれた社会保険料は、令和7年1〜2月の天引き分に前年度の料率が使われることや、残業代で月給が変わることなどで、この概算と少しずれます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」がわかる人は、その額を住民税 計算機に入れると、自分の額により近い試算ができます。

計算のしかた(年収500万円・独身の例)

表の1行がどう計算されているかを、令和8年度・東京23区・独身で給与収入500万円(令和7年中)の行で示します。住民税は「所得割」と「均等割」の2つでできていて、所得割は課税総所得金額に標準税率10%(区民税6%・都民税4%)を掛けて調整控除を引いた額、均等割は定額です。

年収500万円・独身の令和8年度住民税の計算(東京23区(特別区)・前提は表と同じ)
段階金額計算
給与所得3,560,000円給与収入5,000,000円を4,000円未満切捨てた額×80%−440,000円(所得税法の別表第五の区分)
社会保険料控除721,460円健康保険243,780円+厚生年金450,180円+雇用保険27,500円(標準報酬月額410,000円)
基礎控除430,000円住民税の基礎控除(合計所得金額2,400万円以下)
課税総所得金額2,408,000円3,560,000円−721,460円−430,000円の1,000円未満切捨て
所得割(区民税)142,900円課税総所得金額×6%−調整控除1,500円(100円未満切捨て)
所得割(都民税)95,300円課税総所得金額×4%−調整控除1,000円(100円未満切捨て)
均等割+森林環境税5,000円区民税3,000円+都民税1,000円+森林環境税1,000円
年税額243,200円特別徴収なら7月〜翌年5月は月20,200円、6月は21,000円

この計算の手順は、練馬区が公表している「住民税の計算例(令和8年度)」と同じです。練馬区の例のうち、給与収入1,650,000円・社会保険料240,000円・基礎控除430,000円の独身の人(ユリさんの例)を同じ手順で計算すると、課税総所得金額330,000円、区民税の所得割18,300円・都民税の所得割12,200円、均等割と森林環境税を足した年税額35,500円となり、練馬区の公表額と1円まで一致します。

調整控除は、所得税と住民税の人的控除の差を埋めるためのものです。合計所得金額が2,500万円以下の人で課税総所得金額が200万円を超える場合は、「人的控除の差の合計−(課税総所得金額−200万円)」(5万円を下回るときは5万円)の5%(区民税3%・都民税2%)が所得割から引かれます。独身の人の人的控除の差は基礎控除の差の5万円だけなので、この場合は下限の5万円の5%で、区民税1,500円・都民税1,000円です(地方税法314条の6・37条)。課税総所得金額が200万円以下なら、人的控除の差の合計と課税総所得金額の少ない方の5%です。

住民税がかからない年収(非課税の上限)

住民税には、前年の所得が一定額以下なら課税しない「非課税」の上限があります。均等割の上限は自治体が条例で定め(地方税法295条3項)、所得割の上限は法律が全国一律に定めます(地方税法附則3条の3)。令和8年度の東京23区などの1級地で、給与収入だけの人の上限は次のとおりです。

住民税が非課税になる給与収入の上限(令和8年度・東京23区(特別区)などの1級地・給与収入のみ)
家族均等割・所得割とも非課税所得割だけ非課税
独身(扶養なし)1,100,000円以下(独身は同じ上限)
配偶者あり(配偶者の収入なし・子なし)1,660,000円以下1,770,000円以下

独身の人は、合計所得金額45万円以下(35万円×1人+10万円)が均等割・所得割とも非課税の目安で、令和7年分の給与収入に直すと110万円以下です。配偶者(収入なし)がいる人は、均等割の上限が合計所得金額101万円(35万円×2人+10万円+21万円)、所得割の上限が総所得金額等112万円(35万円×2人+10万円+32万円)と別々なので、給与収入166万1円〜177万円の人は均等割と森林環境税だけがかかります。いずれも練馬区が公表している「非課税となる基準」の給与収入の早見表(令和8年度)と一致します。

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人は、この上限にかかわらず均等割も所得割も非課税です(地方税法295条1項2号。退職所得に対する分離課税の所得割は除く)。16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、非課税の上限の「扶養親族の数」には入ります。境界の1円単位の計算と給付金との関係は住民税非課税のボーダーで解説しています。

表と金額がずれる人・自治体による違い

この表の額は、前提の条件どおりの人にとっての計算結果です。次に当てはまる人は、表の額と実際の住民税が違います。

実際に納める住民税の額は、毎年5〜6月ごろに届く住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)に書かれています。通知書の読み方は住民税決定通知書の見方、6月だけ天引き額が違う理由は住民税の特別徴収で解説しています。

引用のしかた・CSVのダウンロード

この早見表は、社内の説明資料、ブログ記事、家計の資料などに引用していただいてかまいません。引用するときは、出典としてこのページの名前とURLを書き、リンクを張ってください。表は令和8年度の住民税を前提つきで計算した試算なので、前提(東京23区・給与収入のみ・40歳未満・協会けんぽ・賞与なし)もあわせて示してください。

出典の書き方の例(文章・スライド)

出典: 税金・経理・補助金ツールズ「住民税 早見表【令和8年度】」
https://keiri-tools.com/column/juminzei-hayamihyo/
(前提: 東京23区・給与収入のみ・40歳未満・協会けんぽ・賞与なしで計算した試算)

リンクの貼り方の例(HTML)

<a href="https://keiri-tools.com/column/juminzei-hayamihyo/">住民税 早見表【令和8年度】(税金・経理・補助金ツールズ)</a>

CSVファイル: juminzei-hayamihyo-r08.csv(UTF-8・BOM付き。Excelでそのまま開けます)。列は、給与収入、前提の社会保険料とその内訳(健康保険・厚生年金・雇用保険)、独身と配偶者ありのそれぞれの給与所得・課税総所得金額・所得割・均等割と森林環境税・年額・特別徴収の月額(7月〜翌年5月と6月)です。表とCSVは、このサイトの住民税の税率データと社会保険料の料率データから同時に作っていて、表の数字は別の手順で計算し直した結果と1円まで一致することを確かめています。

よくある質問

年収500万円の住民税はいくらですか?

令和8年度(令和7年分の所得)の住民税は、東京23区に住む独身で、給与収入500万円だけの40歳未満の会社員(協会けんぽ・賞与なし)なら、森林環境税1,000円を含めて年243,200円です。この給与収入500万円・独身の例で特別徴収なら、令和8年7月〜令和9年5月の各月の住民税は20,200円、6月は21,000円です。同じ給与収入500万円で配偶者(収入なし)がいる場合は、配偶者控除33万円のぶん下がって年210,200円です。社会保険料の額や扶養家族、住んでいる自治体が違うと金額は変わります。

令和8年度の住民税は、いつの収入で決まりますか?

令和8年度の住民税の所得割は、前年である令和7年(2025年1月〜12月)の所得で決まります(地方税法313条1項)。会社員の特別徴収では、令和8年6月から令和9年5月までの12回に分けて給与から引かれます(地方税法321条の5第1項。税額が均等割額に相当する金額以下なら最初に徴収する月に一括、5月31日より後に通知を受け取った場合は残りの月数で分けて徴収)。令和8年(2026年)の所得にかかるのは令和9年度の住民税で、令和9年6月から引かれます。

住民税はなぜ年収の10%より少ないのですか?

令和8年度の住民税の所得割の標準税率は10%ですが、掛ける相手は年収ではなく、年収から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除43万円などを引いた課税総所得金額だからです。たとえば東京23区・独身・給与収入500万円(40歳未満・協会けんぽ・賞与なし)の人の課税総所得金額は2,408,000円で、年収の半分以下です。ここに10%を掛け、調整控除を引き、均等割と森林環境税5,000円を足した額が住民税の年額になります。

住民税は年収いくらからかかりますか?

令和8年度(令和7年分の所得)の住民税は、東京23区などの1級地で給与収入だけの独身の人なら、給与収入110万円以下では均等割も所得割もかかりません。配偶者(収入なし)がいる人は、給与収入166万円以下なら非課税、166万1円から177万円までは所得割がかからず均等割と森林環境税だけがかかります。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額135万円以下の人も、退職所得の分離課税の所得割を除いて非課税です。均等割の非課税の上限は自治体の級地によって低くなることがあります。

この早見表をCSVで使ってもよいですか?

はい。ページ内のCSVファイル(UTF-8・BOM付き)をダウンロードして、社内資料や記事に使えます。載せるときは、出典としてこのページの名前とURL(https://keiri-tools.com/column/juminzei-hayamihyo/)を書いてリンクを張り、令和8年度・東京23区・給与収入のみ・40歳未満・協会けんぽ・賞与なしという前提もあわせて示してください。

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出典

地方税法・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律・健康保険法・厚生年金保険法の条文(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会と厚生労働省の公表資料、練馬区の公表計算例で確認して作成(2026年10月7日確認)。

この記事は令和8年度(令和7年分の所得)の住民税について、前提を置いて計算した一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の税額は、所得・控除・家族構成・お住まいの自治体の条例などによって異なり、住民税決定通知書に記載された額が正しい額です。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の税務担当または税理士にご確認ください。

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