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協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】47都道府県・介護保険料率込み・CSV

全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度の健康保険料率を、47都道府県すべて1つの表にまとめました。一般被保険者の率は令和8年3月分(4月納付分)から適用され、最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%です。表には、令和7年度からの増減、40〜64歳の介護保険第2号被保険者が使う介護保険料率1.62%込みの率、労使で折半したあとの本人負担率も並べています。

令和8年4月分(5月納付分)からは、協会けんぽの一般被保険者の全員に、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金率0.23%が別に加わります。都道府県別の健康保険料率は協会けんぽの公表ページの値を転記したもので(増減・介護込み・折半の率は公表値から計算)、同じ基礎データをCSVファイルでも配布しています。給与計算の設定や社内資料に貼るときの出典の書き方は、引用のしかたにまとめました。

健康保険組合・共済組合に加入している人には、この表の率は当てはまりません(この表が当てはまらない人)。

令和8年度の都道府県別 保険料率の一覧(47都道府県)

協会けんぽの一般被保険者に適用される令和8年度の都道府県単位保険料率(健康保険料率)です。使う率は、勤務先の適用事業所が所在する都道府県の協会けんぽ支部の率です(健康保険法160条1項。住んでいる都道府県ではありません)。率はいずれも事業主負担と被保険者負担を合わせた全体の率で、本人負担の列は、健康保険法161条1項の「それぞれ保険料額の二分の一を負担する」に従って全体の率を2で割った値です。

協会けんぽの都道府県別 保険料率(令和8年度・一般被保険者は令和8年3月分から)
都道府県健康保険料率本人負担(折半)40歳未満40〜64歳(介護保険料率1.62%込み)本人負担(折半)40〜64歳令和7年度からの増減
北海道10.28%5.140%11.90%5.950%−0.03
青森県9.85%4.925%11.47%5.735%±0.00
岩手県9.51%4.755%11.13%5.565%−0.11
宮城県10.10%5.050%11.72%5.860%−0.01
秋田県10.01%5.005%11.63%5.815%±0.00
山形県9.75%4.875%11.37%5.685%±0.00
福島県9.50%4.750%11.12%5.560%−0.12
茨城県9.52%4.760%11.14%5.570%−0.15
栃木県9.82%4.910%11.44%5.720%±0.00
群馬県9.68%4.840%11.30%5.650%−0.09
埼玉県9.67%4.835%11.29%5.645%−0.09
千葉県9.73%4.865%11.35%5.675%−0.06
東京都9.85%4.925%11.47%5.735%−0.06
神奈川県9.92%4.960%11.54%5.770%±0.00
新潟県9.21%4.605%10.83%5.415%−0.34
富山県9.59%4.795%11.21%5.605%−0.06
石川県9.70%4.850%11.32%5.660%−0.18
福井県9.71%4.855%11.33%5.665%−0.23
山梨県9.55%4.775%11.17%5.585%−0.34
長野県9.63%4.815%11.25%5.625%−0.06
岐阜県9.80%4.900%11.42%5.710%−0.13
静岡県9.61%4.805%11.23%5.615%−0.19
愛知県9.93%4.965%11.55%5.775%−0.10
三重県9.77%4.885%11.39%5.695%−0.22
滋賀県9.88%4.940%11.50%5.750%−0.09
京都府9.89%4.945%11.51%5.755%−0.14
大阪府10.13%5.065%11.75%5.875%−0.11
兵庫県10.12%5.060%11.74%5.870%−0.04
奈良県9.91%4.955%11.53%5.765%−0.11
和歌山県10.06%5.030%11.68%5.840%−0.13
鳥取県9.86%4.930%11.48%5.740%−0.07
島根県9.94%4.970%11.56%5.780%±0.00
岡山県10.05%5.025%11.67%5.835%−0.12
広島県9.78%4.890%11.40%5.700%−0.19
山口県10.15%5.075%11.77%5.885%−0.21
徳島県10.24%5.120%11.86%5.930%−0.23
香川県10.02%5.010%11.64%5.820%−0.19
愛媛県9.98%4.990%11.60%5.800%−0.20
高知県10.05%5.025%11.67%5.835%−0.08
福岡県10.11%5.055%11.73%5.865%−0.20
佐賀県10.55%5.275%12.17%6.085%−0.23
長崎県10.06%5.030%11.68%5.840%−0.35
熊本県10.08%5.040%11.70%5.850%−0.04
大分県10.08%5.040%11.70%5.850%−0.17
宮崎県9.77%4.885%11.39%5.695%−0.32
鹿児島県10.13%5.065%11.75%5.875%−0.18
沖縄県9.44%4.720%11.06%5.530%±0.00

表の「40〜64歳」の列は、介護保険第2号被保険者に該当する人の率です。子ども・子育て支援金率0.23%(令和8年4月分から)は表の率に含めていません。CSVには支援金を足した合計の列もあります。

高い県・低い県と、令和7年度からの変化

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率(一般被保険者・令和8年3月分から)は、最も高いのが佐賀県の10.55%、最も低いのが新潟県の9.21%で、その差は1.34ポイントです。

令和7年度と比べると、47都道府県のうち引下げが40、据置が7、引上げが0です。下げ幅が最も大きいのは長崎県(10.41% → 10.06%)の0.35ポイントです。

47都道府県のうち37が9.50%以上10.10%以下に入ります。最高と最低の差1.34ポイントは、標準報酬月額300,000円なら健康保険料の全額で月4,020円、折半後の本人負担で月2,010円の違いです(40歳未満・令和8年3月分以降で、子ども・子育て支援金を除く)。

令和8年度の協会けんぽ健康保険料率の分布(47都道府県) 9.209.409.609.8010.0010.2010.4010.60新潟県 9.21%沖縄県 9.44%福島県 9.50%岩手県 9.51%茨城県 9.52%山梨県 9.55%富山県 9.59%静岡県 9.61%長野県 9.63%埼玉県 9.67%群馬県 9.68%石川県 9.70%福井県 9.71%千葉県 9.73%山形県 9.75%三重県 9.77%宮崎県 9.77%広島県 9.78%岐阜県 9.80%栃木県 9.82%東京都 9.85%青森県 9.85%鳥取県 9.86%滋賀県 9.88%京都府 9.89%奈良県 9.91%神奈川県 9.92%愛知県 9.93%島根県 9.94%愛媛県 9.98%秋田県 10.01%香川県 10.02%岡山県 10.05%高知県 10.05%和歌山県 10.06%長崎県 10.06%大分県 10.08%熊本県 10.08%宮城県 10.10%福岡県 10.11%兵庫県 10.12%大阪府 10.13%鹿児島県 10.13%山口県 10.15%徳島県 10.24%北海道 10.28%佐賀県 10.55% 最低 新潟県 9.21%最高 佐賀県 10.55%東京都 9.85% 健康保険料率(%)
令和8年度の協会けんぽ健康保険料率(一般被保険者・令和8年3月分から)の47都道府県の分布。点1つが1都道府県で、同じ率の都道府県は上に積んでいます。40〜64歳の介護保険第2号被保険者は介護保険料率1.62%、令和8年4月分からは年齢にかかわらず子ども・子育て支援金率0.23%がさらに加わります。

都道府県の率が違うのは、協会けんぽの健康保険料率が都道府県単位保険料率として支部ごとに決められ、支部の加入者の医療費の水準などが反映されるためです(健康保険法160条)。

表の読み方 — いつから・誰に・何を足すか

項目率(令和8年度)誰にいつから(一般被保険者)
健康保険料率都道府県別(9.21〜10.55%)一般被保険者の全員令和8年3月分(4月納付分)から
介護保険料率全国一律 1.62%40〜64歳の介護保険第2号被保険者令和8年3月分(4月30日納付期限分)から
子ども・子育て支援金率全国一律 0.23%一般被保険者の全員(年齢にかかわらない)令和8年4月分(5月納付分)から

適用の月が1か月ずれる点に注意してください。令和8年度の健康保険料率と介護保険料率は3月分から変わりましたが、子ども・子育て支援金が加わるのは4月分からです。一般被保険者の毎月の保険料は翌月末日までに納める決まり(健康保険法164条1項)で、事業主が給与から控除できるのは前月分の保険料です(同法167条1項。被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、前月分とその月分を控除できます)。このため、3月分の保険料は4月に納付し、4月に支払う給与から控除するのが通常の流れです。

介護保険料率は、介護保険の第2号被保険者にだけ足します。第2号被保険者は、市区町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です(介護保険法9条2号)。海外に住所を移した人は、日本の住所を有しなくなった日の翌日から第2号被保険者ではなくなります(同法11条1項)。資格を得るのは40歳に達したときで(同法10条1号)、40歳に達した月の分から介護保険料が加わります(その月に健康保険の資格を失ったなどで、その月分の保険料自体が算定されない場合を除きます。健康保険法156条3項)。65歳に達すると第1号被保険者に変わり、その月の分からは健康保険料とあわせて徴収されなくなります(健康保険法156条2項)。詳しくは介護保険料はいつから引かれるかで解説しています。

保険料額は、標準報酬月額に率を掛けて求めます。実際の給与から引く額は、表の率を報酬そのものではなく、等級表で丸めた標準報酬月額に掛けます。等級の決め方と50等級の一覧は標準報酬月額表(等級表)を参照してください。

計算例(東京都・標準報酬月額30万円)

協会けんぽ東京都支部の一般被保険者で標準報酬月額が300,000円の人なら、令和8年3月分以降の健康保険料(全額)は300,000円×9.85%=29,550円で、本人負担(折半額)は14,775円です。東京都支部で40〜64歳の介護保険第2号被保険者なら300,000円×11.47%=34,410円で、折半額は17,205円です。令和8年4月分以降は、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金300,000円×0.23%=690円(折半額345円)が加わります。

この3つの折半額は、協会けんぽ東京都支部が公表している令和8年度の保険料額表の第22級(標準報酬月額300,000円)の欄と一致します。折半額に円未満の端数が出る場合、給与から控除するときは50銭以下を切り捨て・50銭を超える部分を切り上げ、被保険者が現金で支払うときは50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げます(事業主と被保険者の間に特約があれば、それに従います)。

社会保険料 計算機で、都道府県・年齢・月給から本人負担額と会社負担額を試算する

この表が当てはまらない人

この一覧は協会けんぽの一般被保険者の率です。次の人は、別の率または別の負担方法になります。

引用のしかた・CSVのダウンロード

この表は、社内の給与計算マニュアル、就業規則の説明資料、ブログ記事などに引用していただいてかまいません。引用するときは、出典としてこのページの名前とURLを書き、リンクを張ってください。率そのものは協会けんぽの公表値なので、正式な資料では一次資料(協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」)もあわせて示すと確実です。

出典の書き方の例(文章・スライド)

出典: 税金・経理・補助金ツールズ「協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】」
https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/
(元資料: 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」)

リンクの貼り方の例(HTML)

<a href="https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/">協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】(税金・経理・補助金ツールズ)</a>

CSVファイル: kyokai-kenpo-ryoritsu-r08.csv(UTF-8・BOM付き。Excelでそのまま開けます)。列は、都道府県、令和8年度と令和7年度の健康保険料率、増減、介護保険料率、子ども・子育て支援金率、40歳未満と40〜64歳それぞれの合計の率と本人負担の率(令和8年4月分以降・支援金込み)、適用開始月、出典URLです。表とCSVは、このサイトの料率データ1つから同時に作っています。ただし、ページの表の合計・本人負担は子ども・子育て支援金を含まず、CSVの合計・本人負担の列は支援金を含む点が違います。

表の47都道府県の健康保険料率(令和8年度・令和7年度)は、2026年10月7日に協会けんぽの公表ページと1件ずつ照合し、不一致がないことを確かめています。協会けんぽが率を改定したときは、このページと計算機を同じデータから更新します。

よくある質問

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率で、いちばん高い県と低い県はどこですか?

協会けんぽの一般被保険者の令和8年度の健康保険料率(令和8年3月分から)は、最も高いのが佐賀県の10.55%、最も低いのが新潟県の9.21%で、差は1.34ポイントです。東京都は9.85%、大阪府は10.13%、愛知県は9.93%です。40〜64歳の介護保険第2号被保険者は、これに全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。令和8年4月分以降は、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金率0.23%もさらに加わります。

令和8年度の健康保険料率はいつから変わりましたか?

協会けんぽの一般被保険者の健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から令和8年度の率に変わりました。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は令和8年4月分からです。子ども・子育て支援金率0.23%は、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から加わるので、健康保険料率の改定と1か月ずれます。

表の率は、給与から引かれる本人の率ですか?

都道府県別の健康保険料率の列は、事業主と被保険者を合わせた全体の率です。協会けんぽの一般被保険者は健康保険法161条1項により労使で半分ずつ負担するので、本人の率は全体の率の2分の1で、表の「本人負担(折半)」の列がその値です。たとえば令和8年度の東京都の40歳未満なら、健康保険料率は全体9.85%に対して本人4.925%です。令和8年4月分以降は、これとは別に子ども・子育て支援金率0.23%の半分の0.115%が本人負担に加わるので、東京都の40歳未満の人が給与から引かれる率の合計は5.040%になります。任意継続被保険者は全額を自分で負担するので、全体の率がそのまま本人の率になります。

令和8年度は健康保険料率が上がった都道府県はありますか?

協会けんぽの令和8年度の健康保険料率(一般被保険者・令和8年3月分から)は、令和7年度と比べて引き上げられた都道府県は1つもなく、40都道府県で引下げ、7県で据置でした。ただし令和8年4月分からは子ども・子育て支援金率0.23%が別に加わるため、40歳未満の人で比べると、健康保険料率の引下げ幅が0.23ポイントより小さい都道府県では、健康保険料と支援金を合わせた率が令和7年度より高くなります(同じ標準報酬月額の場合)。

この表をCSVで使ってもよいですか?

はい。ページ内のCSVファイル(UTF-8・BOM付き)をダウンロードして、給与計算の設定や社内資料に使えます。資料やWebページに載せるときは、出典としてこのページの名前とURL(https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/)を書き、リンクを張ってください。率は協会けんぽの公表値なので、正式な資料では協会けんぽの「令和8年度都道府県単位保険料率」もあわせて示すと確実です。

次に読む

出典

全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表ページ・保険料額表と、健康保険法の条文(e-Gov法令検索)で確認。

この記事は令和8年度(協会けんぽの一般被保険者は令和8年3月分から)の保険料率にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の保険料は、加入している保険者・標準報酬月額・年齢などによって異なります。判断に迷う場合は、協会けんぽの支部・年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。

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