協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】47都道府県・介護保険料率込み・CSV
全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度の健康保険料率を、47都道府県すべて1つの表にまとめました。一般被保険者の率は令和8年3月分(4月納付分)から適用され、最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%です。表には、令和7年度からの増減、40〜64歳の介護保険第2号被保険者が使う介護保険料率1.62%込みの率、労使で折半したあとの本人負担率も並べています。
令和8年4月分(5月納付分)からは、協会けんぽの一般被保険者の全員に、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金率0.23%が別に加わります。都道府県別の健康保険料率は協会けんぽの公表ページの値を転記したもので(増減・介護込み・折半の率は公表値から計算)、同じ基礎データをCSVファイルでも配布しています。給与計算の設定や社内資料に貼るときの出典の書き方は、引用のしかたにまとめました。
健康保険組合・共済組合に加入している人には、この表の率は当てはまりません(この表が当てはまらない人)。
令和8年度の都道府県別 保険料率の一覧(47都道府県)
協会けんぽの一般被保険者に適用される令和8年度の都道府県単位保険料率(健康保険料率)です。使う率は、勤務先の適用事業所が所在する都道府県の協会けんぽ支部の率です(健康保険法160条1項。住んでいる都道府県ではありません)。率はいずれも事業主負担と被保険者負担を合わせた全体の率で、本人負担の列は、健康保険法161条1項の「それぞれ保険料額の二分の一を負担する」に従って全体の率を2で割った値です。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 本人負担(折半)40歳未満 | 40〜64歳(介護保険料率1.62%込み) | 本人負担(折半)40〜64歳 | 令和7年度からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 5.140% | 11.90% | 5.950% | −0.03 |
| 青森県 | 9.85% | 4.925% | 11.47% | 5.735% | ±0.00 |
| 岩手県 | 9.51% | 4.755% | 11.13% | 5.565% | −0.11 |
| 宮城県 | 10.10% | 5.050% | 11.72% | 5.860% | −0.01 |
| 秋田県 | 10.01% | 5.005% | 11.63% | 5.815% | ±0.00 |
| 山形県 | 9.75% | 4.875% | 11.37% | 5.685% | ±0.00 |
| 福島県 | 9.50% | 4.750% | 11.12% | 5.560% | −0.12 |
| 茨城県 | 9.52% | 4.760% | 11.14% | 5.570% | −0.15 |
| 栃木県 | 9.82% | 4.910% | 11.44% | 5.720% | ±0.00 |
| 群馬県 | 9.68% | 4.840% | 11.30% | 5.650% | −0.09 |
| 埼玉県 | 9.67% | 4.835% | 11.29% | 5.645% | −0.09 |
| 千葉県 | 9.73% | 4.865% | 11.35% | 5.675% | −0.06 |
| 東京都 | 9.85% | 4.925% | 11.47% | 5.735% | −0.06 |
| 神奈川県 | 9.92% | 4.960% | 11.54% | 5.770% | ±0.00 |
| 新潟県 | 9.21% | 4.605% | 10.83% | 5.415% | −0.34 |
| 富山県 | 9.59% | 4.795% | 11.21% | 5.605% | −0.06 |
| 石川県 | 9.70% | 4.850% | 11.32% | 5.660% | −0.18 |
| 福井県 | 9.71% | 4.855% | 11.33% | 5.665% | −0.23 |
| 山梨県 | 9.55% | 4.775% | 11.17% | 5.585% | −0.34 |
| 長野県 | 9.63% | 4.815% | 11.25% | 5.625% | −0.06 |
| 岐阜県 | 9.80% | 4.900% | 11.42% | 5.710% | −0.13 |
| 静岡県 | 9.61% | 4.805% | 11.23% | 5.615% | −0.19 |
| 愛知県 | 9.93% | 4.965% | 11.55% | 5.775% | −0.10 |
| 三重県 | 9.77% | 4.885% | 11.39% | 5.695% | −0.22 |
| 滋賀県 | 9.88% | 4.940% | 11.50% | 5.750% | −0.09 |
| 京都府 | 9.89% | 4.945% | 11.51% | 5.755% | −0.14 |
| 大阪府 | 10.13% | 5.065% | 11.75% | 5.875% | −0.11 |
| 兵庫県 | 10.12% | 5.060% | 11.74% | 5.870% | −0.04 |
| 奈良県 | 9.91% | 4.955% | 11.53% | 5.765% | −0.11 |
| 和歌山県 | 10.06% | 5.030% | 11.68% | 5.840% | −0.13 |
| 鳥取県 | 9.86% | 4.930% | 11.48% | 5.740% | −0.07 |
| 島根県 | 9.94% | 4.970% | 11.56% | 5.780% | ±0.00 |
| 岡山県 | 10.05% | 5.025% | 11.67% | 5.835% | −0.12 |
| 広島県 | 9.78% | 4.890% | 11.40% | 5.700% | −0.19 |
| 山口県 | 10.15% | 5.075% | 11.77% | 5.885% | −0.21 |
| 徳島県 | 10.24% | 5.120% | 11.86% | 5.930% | −0.23 |
| 香川県 | 10.02% | 5.010% | 11.64% | 5.820% | −0.19 |
| 愛媛県 | 9.98% | 4.990% | 11.60% | 5.800% | −0.20 |
| 高知県 | 10.05% | 5.025% | 11.67% | 5.835% | −0.08 |
| 福岡県 | 10.11% | 5.055% | 11.73% | 5.865% | −0.20 |
| 佐賀県 | 10.55% | 5.275% | 12.17% | 6.085% | −0.23 |
| 長崎県 | 10.06% | 5.030% | 11.68% | 5.840% | −0.35 |
| 熊本県 | 10.08% | 5.040% | 11.70% | 5.850% | −0.04 |
| 大分県 | 10.08% | 5.040% | 11.70% | 5.850% | −0.17 |
| 宮崎県 | 9.77% | 4.885% | 11.39% | 5.695% | −0.32 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 5.065% | 11.75% | 5.875% | −0.18 |
| 沖縄県 | 9.44% | 4.720% | 11.06% | 5.530% | ±0.00 |
表の「40〜64歳」の列は、介護保険第2号被保険者に該当する人の率です。子ども・子育て支援金率0.23%(令和8年4月分から)は表の率に含めていません。CSVには支援金を足した合計の列もあります。
高い県・低い県と、令和7年度からの変化
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率(一般被保険者・令和8年3月分から)は、最も高いのが佐賀県の10.55%、最も低いのが新潟県の9.21%で、その差は1.34ポイントです。
令和7年度と比べると、47都道府県のうち引下げが40、据置が7、引上げが0です。下げ幅が最も大きいのは長崎県(10.41% → 10.06%)の0.35ポイントです。
47都道府県のうち37が9.50%以上10.10%以下に入ります。最高と最低の差1.34ポイントは、標準報酬月額300,000円なら健康保険料の全額で月4,020円、折半後の本人負担で月2,010円の違いです(40歳未満・令和8年3月分以降で、子ども・子育て支援金を除く)。
都道府県の率が違うのは、協会けんぽの健康保険料率が都道府県単位保険料率として支部ごとに決められ、支部の加入者の医療費の水準などが反映されるためです(健康保険法160条)。
表の読み方 — いつから・誰に・何を足すか
| 項目 | 率(令和8年度) | 誰に | いつから(一般被保険者) |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率 | 都道府県別(9.21〜10.55%) | 一般被保険者の全員 | 令和8年3月分(4月納付分)から |
| 介護保険料率 | 全国一律 1.62% | 40〜64歳の介護保険第2号被保険者 | 令和8年3月分(4月30日納付期限分)から |
| 子ども・子育て支援金率 | 全国一律 0.23% | 一般被保険者の全員(年齢にかかわらない) | 令和8年4月分(5月納付分)から |
適用の月が1か月ずれる点に注意してください。令和8年度の健康保険料率と介護保険料率は3月分から変わりましたが、子ども・子育て支援金が加わるのは4月分からです。一般被保険者の毎月の保険料は翌月末日までに納める決まり(健康保険法164条1項)で、事業主が給与から控除できるのは前月分の保険料です(同法167条1項。被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、前月分とその月分を控除できます)。このため、3月分の保険料は4月に納付し、4月に支払う給与から控除するのが通常の流れです。
介護保険料率は、介護保険の第2号被保険者にだけ足します。第2号被保険者は、市区町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です(介護保険法9条2号)。海外に住所を移した人は、日本の住所を有しなくなった日の翌日から第2号被保険者ではなくなります(同法11条1項)。資格を得るのは40歳に達したときで(同法10条1号)、40歳に達した月の分から介護保険料が加わります(その月に健康保険の資格を失ったなどで、その月分の保険料自体が算定されない場合を除きます。健康保険法156条3項)。65歳に達すると第1号被保険者に変わり、その月の分からは健康保険料とあわせて徴収されなくなります(健康保険法156条2項)。詳しくは介護保険料はいつから引かれるかで解説しています。
保険料額は、標準報酬月額に率を掛けて求めます。実際の給与から引く額は、表の率を報酬そのものではなく、等級表で丸めた標準報酬月額に掛けます。等級の決め方と50等級の一覧は標準報酬月額表(等級表)を参照してください。
計算例(東京都・標準報酬月額30万円)
協会けんぽ東京都支部の一般被保険者で標準報酬月額が300,000円の人なら、令和8年3月分以降の健康保険料(全額)は300,000円×9.85%=29,550円で、本人負担(折半額)は14,775円です。東京都支部で40〜64歳の介護保険第2号被保険者なら300,000円×11.47%=34,410円で、折半額は17,205円です。令和8年4月分以降は、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金300,000円×0.23%=690円(折半額345円)が加わります。
この3つの折半額は、協会けんぽ東京都支部が公表している令和8年度の保険料額表の第22級(標準報酬月額300,000円)の欄と一致します。折半額に円未満の端数が出る場合、給与から控除するときは50銭以下を切り捨て・50銭を超える部分を切り上げ、被保険者が現金で支払うときは50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げます(事業主と被保険者の間に特約があれば、それに従います)。
社会保険料 計算機で、都道府県・年齢・月給から本人負担額と会社負担額を試算するこの表が当てはまらない人
この一覧は協会けんぽの一般被保険者の率です。次の人は、別の率または別の負担方法になります。
- 健康保険組合の加入者 — 料率は組合ごとに決まり、規約により事業主の負担割合を増やすこともできます(健康保険法162条)。率は勤務先の組合の通知で確認します。
- 共済組合(公務員・私立学校の教職員など)・船員保険の加入者 — 協会けんぽの都道府県単位保険料率とは別の制度です。
- 協会けんぽの任意継続被保険者 — 率は住所地の都道府県の率(健康保険法160条1項)で、事業主がいないので保険料の全額を自分で負担します(健康保険法161条1項ただし書)。率が変わるのは4月分からです(一般被保険者は3月分から)。詳しくは任意継続の解説へ。
- 日雇特例被保険者 — 率の改定は4月分からで、保険料額の決め方も一般被保険者と異なります。
- 国民健康保険の加入者 — 保険料(税)は市区町村ごとの計算式で決まり、この表の率は使いません。国民健康保険料の計算機で試算できます。
引用のしかた・CSVのダウンロード
この表は、社内の給与計算マニュアル、就業規則の説明資料、ブログ記事などに引用していただいてかまいません。引用するときは、出典としてこのページの名前とURLを書き、リンクを張ってください。率そのものは協会けんぽの公表値なので、正式な資料では一次資料(協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」)もあわせて示すと確実です。
出典の書き方の例(文章・スライド)
出典: 税金・経理・補助金ツールズ「協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】」
https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/
(元資料: 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」)
リンクの貼り方の例(HTML)
<a href="https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/">協会けんぽの健康保険料率 一覧【令和8年度】(税金・経理・補助金ツールズ)</a>
CSVファイル: kyokai-kenpo-ryoritsu-r08.csv(UTF-8・BOM付き。Excelでそのまま開けます)。列は、都道府県、令和8年度と令和7年度の健康保険料率、増減、介護保険料率、子ども・子育て支援金率、40歳未満と40〜64歳それぞれの合計の率と本人負担の率(令和8年4月分以降・支援金込み)、適用開始月、出典URLです。表とCSVは、このサイトの料率データ1つから同時に作っています。ただし、ページの表の合計・本人負担は子ども・子育て支援金を含まず、CSVの合計・本人負担の列は支援金を含む点が違います。
表の47都道府県の健康保険料率(令和8年度・令和7年度)は、2026年10月7日に協会けんぽの公表ページと1件ずつ照合し、不一致がないことを確かめています。協会けんぽが率を改定したときは、このページと計算機を同じデータから更新します。
よくある質問
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率で、いちばん高い県と低い県はどこですか?
協会けんぽの一般被保険者の令和8年度の健康保険料率(令和8年3月分から)は、最も高いのが佐賀県の10.55%、最も低いのが新潟県の9.21%で、差は1.34ポイントです。東京都は9.85%、大阪府は10.13%、愛知県は9.93%です。40〜64歳の介護保険第2号被保険者は、これに全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。令和8年4月分以降は、年齢にかかわらず子ども・子育て支援金率0.23%もさらに加わります。
令和8年度の健康保険料率はいつから変わりましたか?
協会けんぽの一般被保険者の健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から令和8年度の率に変わりました。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は令和8年4月分からです。子ども・子育て支援金率0.23%は、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から加わるので、健康保険料率の改定と1か月ずれます。
表の率は、給与から引かれる本人の率ですか?
都道府県別の健康保険料率の列は、事業主と被保険者を合わせた全体の率です。協会けんぽの一般被保険者は健康保険法161条1項により労使で半分ずつ負担するので、本人の率は全体の率の2分の1で、表の「本人負担(折半)」の列がその値です。たとえば令和8年度の東京都の40歳未満なら、健康保険料率は全体9.85%に対して本人4.925%です。令和8年4月分以降は、これとは別に子ども・子育て支援金率0.23%の半分の0.115%が本人負担に加わるので、東京都の40歳未満の人が給与から引かれる率の合計は5.040%になります。任意継続被保険者は全額を自分で負担するので、全体の率がそのまま本人の率になります。
令和8年度は健康保険料率が上がった都道府県はありますか?
協会けんぽの令和8年度の健康保険料率(一般被保険者・令和8年3月分から)は、令和7年度と比べて引き上げられた都道府県は1つもなく、40都道府県で引下げ、7県で据置でした。ただし令和8年4月分からは子ども・子育て支援金率0.23%が別に加わるため、40歳未満の人で比べると、健康保険料率の引下げ幅が0.23ポイントより小さい都道府県では、健康保険料と支援金を合わせた率が令和7年度より高くなります(同じ標準報酬月額の場合)。
この表をCSVで使ってもよいですか?
はい。ページ内のCSVファイル(UTF-8・BOM付き)をダウンロードして、給与計算の設定や社内資料に使えます。資料やWebページに載せるときは、出典としてこのページの名前とURL(https://keiri-tools.com/column/kyokai-kenpo-ryoritsu-ichiran/)を書き、リンクを張ってください。率は協会けんぽの公表値なので、正式な資料では協会けんぽの「令和8年度都道府県単位保険料率」もあわせて示すと確実です。
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表ページ・保険料額表と、健康保険法の条文(e-Gov法令検索)で確認。
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(令和8年度都道府県単位保険料率。令和7年度との比較つき)— https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08 (ページに公表日の記載なし。2026年10月7日に47件照合)
- 全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」— 一般被保険者は令和8年3月分(4月30日納付期限分)から1.62%(令和7年度は1.59%)。任意継続・日雇特例被保険者は令和8年4月分から
- 全国健康保険協会「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」— 一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から0.23%
- 全国健康保険協会 東京支部「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」— 第22級(標準報酬月額300,000円)の折半額、被保険者負担分の端数処理
- 健康保険法(大正11年法律第70号)161条1項(保険料の負担)・162条(健康保険組合の負担割合の特例)(e-Gov法令検索)
この記事は令和8年度(協会けんぽの一般被保険者は令和8年3月分から)の保険料率にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の保険料は、加入している保険者・標準報酬月額・年齢などによって異なります。判断に迷う場合は、協会けんぽの支部・年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。