生理休暇とは|会社の請求対応・時間単位・有給と無給の確認表
生理日の就業が著しく困難な女性から生理休暇の請求があれば、会社はその範囲で就業させてはいけません。有給か無給かは会社の定めによります。休暇を取れるかどうかと、賃金を払うかどうかを分けて確認します。
この記事は、民間企業の人事・経理担当者向けです。申出への対応、半日・時間単位の休暇、日数制限の問題を整理します。勤怠と給与規程で確認するための表も掲載しています。
会社が確認する早見表
請求された範囲で就業させず、賃金の支払いを自社の就業規則・給与規程と照合します(生理日の就業が著しく困難な女性からの請求)。
| 確認する項目 | 制度上の扱い | 会社側の確認 |
|---|---|---|
| 休暇の請求 | 請求された範囲で就業させない | 希望する休暇の日時・時間帯を受け取る |
| 取得する単位 | 半日・時間単位でも請求できる | 半日・時間単位の請求を終日分にまとめず、請求された範囲を記録する |
| 休暇自体の日数 | 就業規則などで上限を設けられない | 有給の上限を超えた申出も、休暇自体を拒まない |
| 休暇中の賃金 | 有給でも無給でもよく、会社の定めによる | 有給の範囲と、無給部分の給与処理を照合する |
| 有給扱いの日数 | 休暇自体を制限せず、有給となる日数を規定することは可能 | 有給枠の残りと、休暇の申出を別々に管理する |
| 申出の方法 | 口頭の申出でよく、医師の診断書は不要 | 申出先と、受領後の勤怠記録の方法を決める |
根拠は、労働基準法68条と、厚生労働省「労働基準法のあらまし(生理休暇)」などです。有給枠の上限については、下の賃金規定の確認で整理します。
請求を受けたときの対応
まず休みたい日時・時間帯を受け取り、就業させない範囲を確認します。労働基準法68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、会社はその者を生理日に働かせてはならないと定めています。
生理中であることだけで、自動的に休暇になる制度ではありません。対象は生理日の就業が著しく困難で、本人から請求がある場合です。厚生労働省の解説では、生理日に下腹痛・腰痛・頭痛等により就業が困難な女性を対象としています。従事している業務は問わないとしています。
診断書を待って受領を止めない
厚生労働省掲載の専門家コラムは、生理休暇の請求は口頭の申出でよく、医師の診断書は不要と説明しています。書類の提出を待っている間に、そのまま勤務を続けさせる対応は避けます。
社内で記録を残すなら、申出を受けた担当者が日時と休暇の範囲を勤怠へ入力し、本人に確認する方法が考えられます。これは記録方法の例であり、法定の申請様式ではありません。
また、生理日の就業が著しく困難な女性が請求する生理休暇は、正社員・パートなどの雇用形態にかかわらず利用できます。勤続期間や年休の残日数を、生理休暇の受付条件と取り違えないようにします。
申出先を分かりやすくしておく
申出先、上司が不在の場合の連絡先、勤怠を修正する担当をあらかじめ案内しておくと、本人が何度も説明せずに済みます。業務の引継ぎに必要な休暇時間と、体調に関する詳しい話は、共有先を分ける運用が考えられます。
このページでは、病気の診断や治療の判断は扱いません。会社側で確認するのは休暇の請求とその範囲です。他の従業員の症状と比べて取得を判断するものではありません。
半日・時間単位の申出を処理する
生理日の就業が著しく困難な女性が半日・時間単位の生理休暇を請求した場合は、会社は請求された範囲で働かせてはいけません。終日の休暇しか受け付けない処理にしないことがポイントです。
たとえば、朝の症状がつらいため午前の生理休暇を請求し、午後から勤務できた場合は、休暇と実労働を分けて記録します。終日休暇として登録すると、休暇時間や無給部分の給与処理が実態とずれるおそれがあります。
午後も生理日の就業が著しく困難な状態が続き、追加の生理休暇の請求があれば、その範囲も確認します。朝の申出だけで、その後は働けるはずだと決めつけない運用にします。
休暇日数と有給日数を分ける
生理休暇そのものの上限と、有給で扱う日数の上限は別です。生理日の就業が著しく困難な女性が請求する休暇自体の日数を、就業規則などで限定することはできません。
一方、生理休暇中の賃金は会社の定めによります。有給でも無給でも差し支えないと、厚生労働省の生理休暇Q&Aは説明しています。
内閣府の男女共同参画白書の解説でも、生理休暇自体の日数を制限せず、有給となる日数を限定することは可能とされています。自社に有給枠の定めがあるなら、その枠を使い切ったことと、休暇を請求できるかどうかを混同しないようにします。
規定の読み違いを防ぐ確認表
次の表は、生理日の就業が著しく困難な女性から生理休暇の請求があった場合を想定した、規定の読み方の例です。有給・無給は自社の既存の定めに従います。規定の不利益変更の可否はここでは扱いません。
| 自社の定め・状況 | 確認する扱い | 避けたい処理 |
|---|---|---|
| 生理休暇を無給と定めている | 休暇の請求を受け、無給部分は給与規程と照合する | 無給だから制度がないと案内する |
| 有給となる日数を定めている | 有給の範囲と、それを超えた部分の賃金の扱いを確認する | 有給枠を超えたら休暇自体を断る |
| 半日・時間単位で請求された | 請求された範囲の休暇と、勤務した時間を分ける | 終日休暇にまとめて給与処理する |
無給部分の控除額は、このページで一律の式を示さず、自社の給与規程で確認します。欠勤控除の計算方法は欠勤控除の計算と給与規程の確認で整理しています。
勤怠から給与計算へ渡す確認欄
給与担当へは、休暇の範囲と賃金区分が対応する形で渡します。次の表は社内確認の例であり、法律で定められた帳票や必須項目の一覧ではありません。
| 確認欄 | 記録・照合する内容 |
|---|---|
| 本人の申出 | 申出を受けた日、休暇を希望する日・時間帯 |
| 勤怠の区分 | 生理休暇の時間と、実際に勤務した時間 |
| 賃金の根拠 | 適用する給与規程、有給・無給の区分 |
| 有給枠を設けている場合 | 対象期間、利用した日数・時間、有給枠の残り |
| 給与への反映 | 勤怠の休暇範囲と、給与計算へ渡す区分の一致 |
| 修正の連絡先 | 時間帯や勤務実績が変わったときに直す担当者 |
年次有給休暇とは別の区分で記録すると、年休残数との混同を防げます。年休の付与日数や付与日を調べる際は、下のツールで対応範囲を確認できます。生理休暇の取得可否や有給枠を判定するツールではありません。
年次有給休暇の付与日数・付与日を確認するまとめ
生理日の就業が著しく困難な女性からの生理休暇の請求には、会社は請求された範囲で就業させない対応を取ります。勤怠では休暇の範囲を記録し、給与では会社の定めに従って有給・無給を確認します。有給枠の残りを、休暇そのものの取得上限として扱わないことが大切です。
よくある質問
生理休暇は必ず有給ですか?
有給とは限りません。生理休暇中の賃金は会社の定めによるため、有給でも無給でも差し支えありません。自社に有給とする規定がある場合は、その定めに従って処理します。
生理休暇に日数の上限を設けられますか?
生理日の就業が著しく困難な女性が請求する生理休暇自体の日数は、就業規則などで限定できません。休暇自体を制限せず、有給となる日数を会社の定めで限定することは可能です。
午前だけ生理休暇を取ることはできますか?
できます。生理日の就業が著しく困難な女性が半日・時間単位の生理休暇を請求した場合、会社は請求された範囲で働かせてはいけません。午後に勤務した場合は、その勤務実績と休暇の範囲を分けて記録します。
生理休暇の申出に診断書は必要ですか?
生理休暇の請求には医師の診断書は不要で、口頭の申出でよいと厚生労働省掲載の専門家コラムは説明しています。対象は、生理日の就業が著しく困難な女性からの請求です。
出典
- e-Gov法令検索「労働基準法」第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 厚生労働省「労働基準法のあらまし(生理休暇)」(取得単位・日数の取扱い)
- 厚生労働省「特集 働く女性と生理休暇」(賃金の取扱いを含むQ&A)
- 内閣府「男女共同参画白書」コラム『働き方・休み方に関する制度のイロハ』(有給となる日数の限定)
- 厚生労働省掲載の専門家コラム「生理休暇に新たな発想を」(申出方法・診断書・雇用形態)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。具体的な休暇対応や就業規則・給与規程の判断は、労働基準監督署または社会保険労務士等にご確認ください。