最低賃金チェッカー(都道府県別・自分の時給と比較)
勤務地の都道府県を選び、時給か月給を入れると、最低賃金を下回っていないかを判定します。判定には今日の時点で有効な額を使い、発効日の前なら改定前の額で比べます。金額は厚生労働省の全国一覧と照合済みです。
次の最低賃金改定はどうなる?
都道府県別 最低賃金 一覧
都道府県別の一覧です。厚生労働省の全国一覧に掲載された令和8年度の答申された改定額と発効日を表示しています。括弧内は改定前の額、右端は改定後の額の発効日です。発効日が来ていない都道府県では、括弧内の額がいまも有効です。
| 都道府県 | 時間額 | 引上げ | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 東京都の最低賃金 | 1280円 (1226) | +54円 +4.4% | 令和8年10月1日 |
| 神奈川県の最低賃金 | 1279円 (1225) | +54円 +4.4% | 令和8年10月1日 |
| 大阪府の最低賃金 | 1231円 (1177) | +54円 +4.6% | 令和8年10月1日 |
| 埼玉県の最低賃金 | 1196円 (1141) | +55円 +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 千葉県の最低賃金 | 1195円 (1140) | +55円 +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 愛知県の最低賃金 | 1195円 (1140) | +55円 +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 京都府の最低賃金 | 1180円 (1122) | +58円 +5.2% | 令和8年11月16日 |
| 兵庫県の最低賃金 | 1172円 (1116) | +56円 +5% | 令和8年10月1日 |
| 静岡県の最低賃金 | 1154円 (1097) | +57円 +5.2% | 令和8年10月15日 |
| 三重県の最低賃金 | 1143円 (1087) | +56円 +5.2% | 令和8年10月1日 |
| 広島県の最低賃金 | 1141円 (1085) | +56円 +5.2% | 令和8年10月11日 |
| 滋賀県の最低賃金 | 1136円 (1080) | +56円 +5.2% | 令和8年10月3日 |
| 北海道の最低賃金 | 1131円 (1075) | +56円 +5.2% | 令和8年10月1日 |
| 茨城県の最低賃金 | 1136円 (1074) | +62円 +5.8% | 令和8年10月18日 |
| 栃木県の最低賃金 | 1125円 (1068) | +57円 +5.3% | 令和8年10月1日 |
| 岐阜県の最低賃金 | 1121円 (1065) | +56円 +5.3% | 令和8年10月1日 |
| 群馬県の最低賃金 | 1120円 (1063) | +57円 +5.4% | 令和8年10月3日 |
| 富山県の最低賃金 | 1119円 (1062) | +57円 +5.4% | 令和8年10月1日 |
| 長野県の最低賃金 | 1117円 (1061) | +56円 +5.3% | 令和8年10月2日 |
| 福岡県の最低賃金 | 1114円 (1057) | +57円 +5.4% | 令和8年10月4日 |
| 石川県の最低賃金 | 1113円 (1054) | +59円 +5.6% | 令和8年10月3日 |
| 福井県の最低賃金 | 1112円 (1053) | +59円 +5.6% | 令和8年10月4日 |
| 山梨県の最低賃金 | 1113円 (1052) | +61円 +5.8% | 令和8年11月1日 |
| 奈良県の最低賃金 | 1107円 (1051) | +56円 +5.3% | 令和8年10月4日 |
| 新潟県の最低賃金 | 1108円 (1050) | +58円 +5.5% | 令和8年10月1日 |
| 岡山県の最低賃金 | 1104円 (1047) | +57円 +5.4% | 令和8年10月2日 |
| 徳島県の最低賃金 | 1103円 (1046) | +57円 +5.4% | 令和8年11月1日 |
| 和歌山県の最低賃金 | 1101円 (1045) | +56円 +5.4% | 令和8年10月3日 |
| 山口県の最低賃金 | 1101円 (1043) | +58円 +5.6% | 令和8年10月8日 |
| 宮城県の最低賃金 | 1098円 (1038) | +60円 +5.8% | 令和8年10月1日 |
| 香川県の最低賃金 | 1092円 (1036) | +56円 +5.4% | 令和8年10月1日 |
| 大分県の最低賃金 | 1096円 (1035) | +61円 +5.9% | 令和8年11月1日 |
| 熊本県の最低賃金 | 1092円 (1034) | +58円 +5.6% | 令和8年12月1日 |
| 福島県の最低賃金 | 1094円 (1033) | +61円 +5.9% | 令和8年10月16日 |
| 島根県の最低賃金 | 1092円 (1033) | +59円 +5.7% | 令和8年10月10日 |
| 愛媛県の最低賃金 | 1093円 (1033) | +60円 +5.8% | 令和8年11月1日 |
| 山形県の最低賃金 | 1092円 (1032) | +60円 +5.8% | 令和8年10月30日 |
| 岩手県の最低賃金 | 1090円 (1031) | +59円 +5.7% | 令和8年12月1日 |
| 秋田県の最低賃金 | 1090円 (1031) | +59円 +5.7% | 令和8年10月14日 |
| 長崎県の最低賃金 | 1087円 (1031) | +56円 +5.4% | 令和8年11月2日 |
| 鳥取県の最低賃金 | 1090円 (1030) | +60円 +5.8% | 令和8年10月3日 |
| 佐賀県の最低賃金 | 1095円 (1030) | +65円 +6.3% | 令和8年11月15日 |
| 青森県の最低賃金 | 1090円 (1029) | +61円 +5.9% | 令和8年10月29日 |
| 鹿児島県の最低賃金 | 1090円 (1026) | +64円 +6.2% | 令和8年10月25日 |
| 高知県の最低賃金 | 1086円 (1023) | +63円 +6.2% | 令和8年10月29日 |
| 宮崎県の最低賃金 | 1085円 (1023) | +62円 +6.1% | 令和8年10月24日 |
| 沖縄県の最低賃金 | 1086円 (1023) | +63円 +6.2% | 令和8年12月2日 |
全国加重平均は1177円(改定前1121円・+56円/+5.0%)。最高は東京都の1280円、最低は1085円で、その差は195円です。金額は全国一覧に記載された令和8年度の答申された改定額で、発効日は都道府県ごとに令和8年10月1日から令和8年12月2日まで分かれています(もっとも早い日に発効するのは15都道府県)。自分の県の発効日が来るまでは改定前の額が有効です。2026-10-14に厚生労働省の全国一覧PDFと47件照合し、不一致0件を確認しました。
最低賃金の基本(出典つき)
最低賃金には2種類ある
都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金があります。両方が適用される場合は高いほうが適用されます。このツールが判定するのは地域別のほうです。
都道府県労働局長による最低賃金の減額特例の許可を受けている人は、この計算機の対象外です。許可内容に応じた額で別途確認してください。
最低賃金に算入しない賃金
最低賃金法4条3項・同法施行規則1条により、次は最低賃金の対象になりません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働の賃金。割増部分だけではなく通常賃金部分も除く)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(所定休日の労働の賃金。割増部分だけではなく通常賃金部分も除く)
- 午後10時から午前5時までの深夜労働の賃金のうち、通常の労働時間の賃金を超える部分(深夜割増部分を除く)。労働基準法の規定により厚生労働大臣が定める地域・期間は、午後11時から午前6時までが対象です。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
固定残業代も、所定時間を超える労働・所定休日の労働への賃金や深夜割増に当たる部分は除きます。名称だけで算入を決めず、通常の賃金と分けて確認してください。
根拠: 最低賃金法4条3項、最低賃金法施行規則1条、厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」。法令・対象賃金の確認日: 2026年10月14日。
これらを足した額で比べると違反を見逃します。
月給制の換算
月給は、時間額に直してから最低賃金と比べます。
- 月ごとの所定時間が同じなら、月給 ÷ 月の所定労働時間
- 月によって所定時間が異なる場合は、月給 ÷ 年間の月平均所定労働時間
- 1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
月の暦日数で割るのではありません。分母を小さく取ると、実際は下回っているのに「クリア」と出てしまいます。
年間所定労働日数は、就業規則やカレンダーで確認できます。入力欄の初期値は、土日・祝日が休みの会社のおおよその日数です。
下回っていたら
最低賃金額より低い賃金の定めは無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。地域別最低賃金を下回った場合、使用者には50万円以下の罰金の定めがあります(同法40条)。まずはお近くの労働基準監督署・総合労働相談コーナーへご相談ください。
関連するツール・記事
よくある質問
月給制の場合、最低賃金はどうやって比べますか?
月給は月の所定労働時間で割り、月によって所定時間が異なる場合は年間の月平均所定労働時間で割って、最低賃金と比較します。1か月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。月の暦日数で割るのではない点に注意してください。分母を小さく取ると、実際は最低賃金を下回っているのに「クリア」と誤判定します。
残業代や通勤手当は最低賃金の計算に含めますか?
最低賃金の比較では、所定時間を超える労働と所定休日の労働への賃金は、通常賃金部分も除きます。深夜は通常の賃金を超える部分を除きます。精皆勤手当・通勤手当・家族手当、臨時に支払われる賃金、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金も除きます。根拠は最低賃金法4条3項・施行規則1条で、指定された地域・期間の深夜時間帯も本文の列挙に記載しています。
最低賃金はいつから変わりますか?
都道府県ごとに発効日が違います。厚生労働省の全国一覧は令和8年度の「答申された改定額」と発効日(令和8年10月1日〜12月2日)を示しています。実際の適用は各都道府県の決定・公示も確認してください。発効日より前は改定前の額が有効です。このツールは判定日と発効日を比べて、判定日に有効な額で判定します。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額より低い賃金の定めは無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。差額の支払いを求めることができます。地域別最低賃金を下回った場合、使用者には50万円以下の罰金の定めがあります(同法40条)。まずは労働基準監督署の総合労働相談コーナーへご相談ください。
このツールで「クリア」と出れば問題ないですか?
地域別最低賃金についてのみの判定です。特定(産業別)最低賃金は、その産業の基幹的労働者に適用されます。ただし、年齢・技能習得中・軽易業務などで適用されない人がいます。地域別最低賃金と両方が適用される場合は、高い方を使います。ご自身の産業に特定最低賃金があるかは、都道府県労働局のページでご確認ください。
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