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自己株式とは?取得・処分・消却の仕訳と純資産表示の確認表

自己株式は、自社が発行した株式を自社で保有しているもので、取得原価を純資産の株主資本から差し引いて表示します。他社株式のように資産へ計上するものではありません。

発行会社の個別会計では、取得を「自己株式」に計上し、募集株式の手続による処分差額を「その他資本剰余金」に計上します。消却では、手続完了時に帳簿価額を振り替えます。取引本体の処分差額と、手数料などの付随費用は区別します。

この記事は日本基準による株式会社の個別会計を扱います。金銭での取得、募集株式の手続による金銭での処分、消却を対象とし、連結・組織再編・新株予約権の行使・現物対価は対象外です。株主側の課税はみなし配当で扱っています。

取得・保有・処分・消却の早見表

発行会社の個別会計における取引時の記帳を整理した表です。保有の行は期末の表示を示します。対象は金銭取得・募集株式の手続による金銭処分・消却で、付随費用は分けます。

場面取引時の記帳混同しやすいこと
取得取得原価で自己株式を計上有価証券として資産に載せない
保有株主資本の末尾で一括控除取得しただけでは消却にならない
帳簿価額より高く処分差益はその他資本剰余金に計上有価証券売却益にしない
帳簿価額より安く処分差損はその他資本剰余金から減額有価証券売却損にしない
消却手続完了時に帳簿価額をその他資本剰余金から減額消却の決議だけで記帳を済ませない
付随費用取得・処分・消却に伴う費用は営業外費用自己株式の取得原価に含めない

根拠は企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の取得・処分・消却に関する定めです。会計期間末に負の残高が残る場合の扱いは、その他資本剰余金の不足処理で説明します。

自己株式の取得後は保有から処分または消却へ進む取得取得原価で計上保有株主資本から控除処分差額は資本剰余金へ消却手続完了時に振替
発行会社の個別会計の流れ。処分は募集株式の手続による場合。取得・処分・消却の付随費用は営業外費用として分けます。

取得の仕訳と保有中の表示

金銭で自己株式を取得したときは、自己株式を借方、支払った預金を貸方に記帳します。費用の発生ではなく、株主資本の控除項目の増加です。

付随費用のない架空の取得設例では、普通株式100株を1株10,000円、総額1,000,000円で取得し、普通預金から支払います。

取得設例の仕訳
取引借方貸方
金銭取得自己株式 1,000,000円普通預金 1,000,000円

自己株式勘定は借方残高ですが、貸借対照表では資産ではなく株主資本の末尾に控除項目として載せます。預金と株主資本がともに減るため、株を買った金額がそのまま損益計算書の費用になるわけではありません。

保有中の自己株式について、会社は議決権を持ちません。また、剰余金の配当の相手から当該会社自身は除かれます(会社法308条、会社法453条)。自己株式に配当を計算して会社が会社へ支払う処理とは分けて考えます。

取得後にその株式を処分できる状態と、株式を消す消却とは別です。取得しただけでは発行済株式総数は減りません。期末には、保有株数と帳簿価額の両方を補助簿で確かめ、株主資本等変動計算書にもつなぎます。

処分の仕訳は帳簿価額との差を分ける

募集株式の手続によって自己株式を処分するときは、入金額と自己株式の帳簿価額の差をその他資本剰余金に計上します。

処分する株式の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って株式の種類ごとに算定します。取得時期や単価が複数ある場合に、今回の払込額を帳簿価額として使わないようにします。

帳簿価額より高く処分した場合

付随費用のない架空の処分設例で、帳簿価額1,000,000円の普通株式全株を募集株式の手続で1,200,000円で処分すると、処分差益は200,000円です。

高く処分した設例の仕訳
取引借方貸方
払込みによる処分普通預金 1,200,000円自己株式 1,000,000円
その他資本剰余金 200,000円

新株発行時の資本金・資本準備金への振分けと同じ処理を当てはめません。

帳簿価額より安く処分した場合

付随費用のない架空の処分設例で、帳簿価額1,000,000円の普通株式全株を募集株式の手続で800,000円で処分すると、処分差損は200,000円です。直前の高額処分とは別ケースです。

安く処分した設例の仕訳
取引借方貸方
払込みによる処分普通預金 800,000円
その他資本剰余金 200,000円
自己株式 1,000,000円

その他資本剰余金の残高で差損をまかなえるかも確認します。会計期間末にも負の残高が残る場合の振替は、後の節で説明します。

消却は手続完了時に振り替える

自己株式を消却したときは、その帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。記帳の時点は消却手続が完了したときです。消却の意思決定と手続完了の記録を分けて残します。

架空の消却設例では帳簿価額1,000,000円の普通株式を全株消却し、手続が完了しました。付随費用はなく、処分の設例とは別ケースです。

消却設例の仕訳
取引借方貸方
消却手続完了その他資本剰余金 1,000,000円自己株式 1,000,000円

この振替では、自己株式という控除項目が減る一方で、その他資本剰余金も減ります。消却の振替それ自体で預金が出ていくものではなく、純資産の合計も変わりません。資本金を減らす手続は減資として別に確認します。

会社法178条では、消却する自己株式の数(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数)を定め、取締役会設置会社では取締役会決議で決定します。

その他資本剰余金が不足したときの期末処理

個別会計で処分差損や消却により会計期間末にその他資本剰余金の負残高が残る場合、繰越利益剰余金から減額して零にします(年度決算は期中・第二種中間・臨時決算の補填を洗い替えて計算)。資本準備金から自動的に差額を埋める処理ではありません。

架空の期末振替設例で、その他資本剰余金150,000円から処分差損200,000円を減額し、他の増減がなければ、不足50,000円を会計期間末に繰越利益剰余金から振り替えます。

その他資本剰余金不足の設例
時点借方貸方
会計期間末繰越利益剰余金 50,000円その他資本剰余金 50,000円

取引時の差損と期末の不足補填を別々に記録すると、株主資本のどの科目がどの理由で動いたかを追えます。処分・消却が複数ある場合は、期末までのその他資本剰余金の増減を集計して確認します。

自己株式の付随費用は営業外費用

自己株式の取得・処分・消却に関する付随費用は、営業外費用に計上します。

取得の支払明細では、株式の対価と手数料等を区分します。帳簿価額の台帳には株式の対価を記録し、付随費用は別の仕訳として残すと、処分・消却時に取り崩す金額を照合しやすくなります。勘定科目名は社内の科目体系に合わせても、営業外費用という表示区分は確認します。

記帳前に取得根拠・決議・分配可能額を確認する

仕訳を作れることと、その自己株式取得を実行できることは別です。預金残高や当期の黒字だけで取得可能額を決めず、取得方法と効力発生日に対応する手続・財源を確認します。

  1. 取得方法を特定する。会社法155条に掲げる取得事由のどれに当たるかを確認します。株主との合意による取得と、買取請求に応じる取得などを区別します。
  2. 必要な決議と条件を照合する。株主との合意による有償取得は会社法156条が出発点です。取得方法や機関設計による特則があるため、必要な決議機関を取得方法ごとに確認します。
  3. 財源規制の対象と基準日を確認する。会社法461条に列挙された取得等では、交付する金銭等(自社株式を除く)の帳簿価額の総額が、行為の効力発生日の分配可能額を超えてはなりません。
  4. 残高と増減の根拠を保存する。計算書類、株主資本の内訳、前の決算日後の配当・自己株式取引、決議書、支払明細をそろえます。具体的な取得可否や手続は専門家に確認します。

分配可能額は預金残高でも、繰越利益剰余金の残高そのものでもありません。会社法461条の算式には剰余金の額、自己株式の帳簿価額、最終事業年度末後の処分対価、承認された臨時計算書類に関する加減算などが含まれます。省令上の調整もあるため、ここでは残高を代入するだけの簡易算式は示しません。

月次・決算で残す照合表

銘柄名が自社名だからといって、株数の管理を省かないようにします。種類別に取得日、取得株数、取得原価、処分・消却日、対象株数、取り崩す帳簿価額、期末の残株数を記録します。

決算では総勘定元帳の自己株式残高を種類別台帳と照合し、貸借対照表の控除額、株主資本等変動計算書の増減と期末残高につなぎます。消却決議後に手続が未完了のものは、完了済みのものと分けて確認します。注記の要否は重要性などの条件に応じて判断します。

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よくある質問

自己株式は有価証券として資産に計上する?

自社の自己株式は、取得原価で純資産の株主資本から控除します。他社株式への投資と同じ資産科目に計上する処理とは区別します。

自己株式を高く処分したら売却益になる?

募集株式の手続による自己株式処分の差益は、その他資本剰余金に計上します。取引本体の差益は損益計算書に計上せず、付随費用は営業外費用として分けます。

消却すると会社の純資産がもう一度減る?

消却の振替そのものでは純資産の合計は変わりません。自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額するとともに、同額の自己株式の控除がなくなるためです。付随費用の処理は別です。

取得は株主資本の控除、募集株式の手続による処分差額はその他資本剰余金、消却は手続完了時の振替です。付随費用、期末の不足処理、実行前の法的手続と財源確認までを分けて記録すると、仕訳と決算表示を照合できます。

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出典

日本基準の個別財務諸表の会計処理と、会社法上の取得・消却・財源規制を参照しています。金額は本文の架空設例です。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士・公認会計士にご確認ください。

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