課税証明書とは — 国税の納税証明書との違いは「どの役所が、いつの住所で出すか」です
結論から言うと、課税証明書は市区町村が出す書類で、国税の納税証明書は税務署が出す書類です。名前が似ているので同じ窓口で両方もらえそうに見えますが、根拠になる法律が別で、どの時点の住所を見るかも違います。通常の住所に係る住民税の課税証明書は「証明したい年度の1月1日の住所地」(住民票の登録地と実際の住所が異なる場合は、地方税法294条3・4項による課税自治体)、国税の納税証明書は「現在の納税地」で請求先を確認します。通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です(主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。証明年度の1月2日以降に引っ越した人は、証明年度の課税自治体と現在の納税地を所轄する税務署をそれぞれ確認してください。同一市区町村内や同一税務署管内の転居など、請求先が変わらない場合もあります。
提出先から「所得証明書を出してください」と言われたときにいちばん困るのは、「所得証明書」という名前の書類が全国共通で存在しないことです。住民税の課税額と所得を証明する書類を、ある自治体は「課税(非課税)証明書」と呼び、別の自治体は「課税(所得)証明書」と呼びます。一方で国税の納税証明書には4つの種類があり、所得金額を証明するのは「その2」だけです。どちらを求められているのかを先に決めないと、窓口で取り直しになります。
この記事では、まず2つの証明書の違いを表で分け、令和8年度=令和7年中の所得という年度の数え方(前年の所得に課税する通常の所得割の場合です;所得税法199条で源泉徴収される退職手当等に係る所得割は、地方税法328条により他の所得と区分し、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村が課税します)を条文で確認し、そのうえで遡れる年数が課税証明書と納税証明書で分かれる理由(政令の期間制限は納税証明事項に掛かり、政令・省令が挙げる地方税の納税証明事項には所得金額が入っていない一方——条例で納税証明事項に加えた場合と、確定した税額の部分は別です——、国税の所得の証明=その2はこの期間制限の内側です)、取り方の4つ、そして申告していないと証明書が出ないことがあるという詰まり方までを順に見ていきます(所得金額の直接の列挙はありませんが、⑥は施行規則1条の9第2号を通じて条例で定める事項も含みます;所得金額等を条例でこの事項に含めた場合は、政令の期間制限の対象です)(法定期間は日単位の3年ではありません;国税令41条2項3号・地方税令6条の21第2項2号により、法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度にあるものを除きます;主な例外:各第1項1号の税額等の証明では古い未納分も残ります;滞納処分なし(国税のその4)は各第3項により、請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度を対象から除きます)。
課税証明書と国税の納税証明書 — 出す役所も、基準日も違う
2つの書類は、証明している中身の分け方が違います。課税証明書は住民税の課税額と所得を、国税の納税証明書は納付すべき税額・納付した税額・未納税額や所得金額(その2)など政令で定める事項を証明します。ただ実務で効いてくるのは、それより先の違いです。
| 課税証明書(所得証明書) | 納税証明書(国税) | |
|---|---|---|
| 出す役所 | 市区町村 | 税務署(条文上は国税局長・税関長も) |
| どの役所か決める基準 | 証明する年度の1月1日時点の住所地(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です。主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください。) | 現在の住所地(納税地) |
| 対象の税 | 市町村民税・道府県民税(住民税)。森林環境税は令和6年度以降。 | 所得税・法人税・消費税など国税(源泉徴収による所得税は対象外。ただし所得税法221条により税務署が徴収するもの=納税の告知によるものなどは対象)(国税通則法15条3項3〜6号の国税も、納税の告知がされる前は対象外;法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度の国税も対象外ですが、1項1号の税額等の証明では古い未納の国税は除かれません(国税通則法施行令41条2項各号);これらの除外はその4(滞納処分なし)には適用されず、その4は同条3項により請求日の3年前の日の属する会計年度以降の期間に限ります) |
| 証明する内容 | 課税額と、その根拠になった所得金額・所得控除額 | その1〜その4の4種類。所得金額は「その2」 |
| 手数料 | 各自治体の条例(全国一律の額は無い) | 政令で400円/枚(e-Tax 経由なら370円)。その1・その2は税目・年度ごとに枚数を数える。災害・生計困難の場合の免除あり (通常の法定枚数による料金です;未納税額だけの証明は年度数を掛けません;災害で財産に相当の損失を受けた人の復旧資金借入れ用、生計維持が困難な人の法定扶助等用は免除;交付には令41条6項の使用目的に相当の理由があることも必要です)(その1・その2の手数料は税目数×年度数×請求枚数で計算します。未納税額のみの証明は年度数を掛けません。書面受取は請求する部数を数え、電子ファイル受取は1請求につき1ファイル・請求枚数1枚です。電子ファイルの印刷部数を掛ける計算ではありません。) |
| 交付の根拠 | 各自治体の条例・規則(手数料は地方自治法227条・228条1項にもとづく条例) | 国税通則法123条 |
国税の納税証明書は、国税通則法が正面から定めた書類です。
国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
一方、市区町村にも地方税法20条の10が定める「納税証明書」があります。こちらは課税証明書とは別の書類です。地方税法施行令6条の21が、その納税証明書で証明できる事項を6つ挙げています — ①確定した額・納付した額・未納額 ②法定納期限等 ③地方税法16条の4第2項で通知した金額 ④固定資産課税台帳に登録された事項 ⑤滞納処分を受けたことがないこと ⑥総務省令で定める事項(②は地方税法14条の9第1項5・6号等の除外日を含みません;⑥は規則1条の9の税額算出に必要な所定事項及び条例事項;5号以外は証紙納付等(自動車税を除く)と法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の徴収金を除き、1号の未納分は古くても残ります;5号は同会計年度より前の滞納処分なし期間を除きます)。ここで効くのは、この6つに「所得金額」の直接の列挙が無いことです(国税側は違い、国税通則法施行令41条1項3号が所得税・法人税の所得金額を納税証明事項に挙げています=その2)(所得金額の直接の列挙はありませんが、⑥は施行規則1条の9第2号を通じて条例で定める事項も含みます;所得金額等を条例でこの事項に含めた場合は、政令の期間制限の対象です)。①は「納付し、又は納入すべき額として確定した額」なので、税額そのものは①と重なります。政令の6つに直接列挙されていないのは、課税証明書のもう一方の中身である所得金額・所得控除額・扶養の状況のほうです(列挙が無いことと、実際の証明書に載らないことは別です:所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になり、その場合は政令の期間制限も掛かります;港区は納税証明書を「課税証明書の内容に加えて、納税額を証明するもの」と案内しているので、実際に証明される中身は請求先の自治体で確認してください)。後で見る「遡れる年数の違い」は、ここから出てきます。
ただし、この列挙は閉じていません。⑥の「総務省令で定める事項」を受けた地方税法施行規則1条の9第1項は、1号で法人税割の控除対象額などを挙げたうえ、2号に「前号に掲げるもののほか条例で定める事項」を置いています。だから、自治体が条例で所得や課税額を20条の10の納税証明事項に加えることは、制度としては可能です。以下の「政令の期間制限の外」は、そうしていない自治体での話として読んでください(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)。実際に港区は、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの人について、コンビニ交付を除く請求方法では、課税証明書と納税証明書で出せる年度を分けています(非課税の人には納税証明書は発行されません;コンビニ交付ではどちらも現年度を含む計3年度分で、港区に住民登録があり利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカードを持つ人に限り、15歳未満の人・成年被後見人・港区から転出した人は利用できず、最新年度は課税の通知後です;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)。
どちらを求められているのか、提出先の言葉から決める
提出先の案内に「所得証明書」と書いてあっても、それが指しているものは一つではありません。所得証明書は「所得を証明する書類」の総称で、源泉徴収票・確定申告書の控え・課税証明書・国税の納税証明書(その2)がどれも当てはまります。自治体側の名称も統一されていません。港区は「所得内容の証明については、港区では課税(非課税)証明書の名称で交付しています」と書いており、大阪市は書類そのものの名前が「課税(所得)証明書」です(どちらも2026年10月3日に各ホームページで確認)。
① 税目 — 住民税か、所得税などの国税か。② 年度(年分) — 何年度の証明か(その4は年度・税目ではなく証明を受ける期間を指定します(令41条4項2号ロ);同条3項の会計年度による期間制限があります)。③ 何の証明か — 所得の額か、納めた額か、未納がないことか、一定の期間に滞納処分を受けていないことか(国税のその4は年度・税目ではなく期間を書きます)。国税の請求書には、このほか使用目的と枚数も書きます(国税通則法施行令41条4項)。提出先の案内に書かれていなければ、役所に聞く前に提出先に聞くのが早いです。どの書類で足りるかを決めているのは提出先です。
なお、国税の納税証明書を請求する書面には「証明書の使用目的」を書く欄があります。これは様式の都合ではなく、国税通則法施行令41条4項3号が記載事項として定めているもので、同条6項が使用目的に応じて交付するとしているためです(担保権設定、法令上の提出等、使用目的につき相当の理由が認められる場合に交付する規定です(国税通則法施行令41条6項);どの目的にも無制限に交付する趣旨ではありません)。記載が必要な事項なので空欄だと受け付けられないことがあり、くわしくは納税証明書とは — その1〜その4の違い・手数料・証明できる会計年度で条文ごとに扱っています。
年度の数え方 — 令和8年度の課税証明書は令和7年中の所得(源泉徴収される退職金の分を除く)
課税証明書で最も間違えやすいのが年度です。住民税の所得割は前年の所得に対して課税されます(退職金の分離課税分を除く)。
「所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする」(地方税法313条1項;ただし同法328条により、所得税法199条で所得税を源泉徴収される退職手当等に係る所得割は、313条・318条によらず他の所得と区分し、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所所在の市町村が課税します)。
どの年度の証明書を請求するかは提出先の求めで決まり、賦課期日は、その年度の住民税をどの市区町村が課すかを判断する基準の日です(地方税法318条)。
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
通常の住所に係る住民税では、この2つを重ねると、令和8年度の課税証明書は、令和7年1月1日から12月31日までの所得にもとづく住民税(所得税法199条で源泉徴収される退職手当等に係る所得割は、地方税法328条により他の所得と区分して課税されるので除きます)を証明したもので、令和8年1月1日時点の住所地の市区町村が出すことになります(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です;主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。横浜市も、各年1月1日から12月31日までの1年間の所得にもとづいて算定した市民税・県民税・森林環境税の税額を証明したものだと説明しています(森林環境税を含むのは令和6年度分以降で、令和5年度分以前は「市民税・県民税の税額」と注記しています;2026年10月3日に確認)。
新年度の証明書は、4月1日には出ない
年度が4月に切り替わるので、4月になれば新年度の課税証明書が取れると考えてしまいがちです。取れません。住民税の税額は、前年分の給与支払報告書や確定申告の内容を市区町村が集計してから決まるので、確定して通知されるのは春の後半以降です(給与天引きの人への通知の期限は5月31日、普通徴収の納税通知書は納期限の10日前まで)(給与の通知は5月31日が通常期限;給与支払報告書の遅れ等やむを得ない理由があり、通知翌月から翌年5月までの徴収が不適当でない場合は期限後通知が認められます)。地方税法320条は、普通徴収の納期を「六月、八月、十月及び一月中」において条例で定めるとしています(普通徴収で税額が均等割相当額以下なら6月のみ、特別事情では別納期を定められます;給与特別徴収の6月〜翌年5月の月割は321条の5の別制度です)(主な給与特別徴収の例外:通知が所定の期日より遅ければ通知月の翌月から翌年5月までの月数で割り、税額が均等割相当額以下なら最初の徴収月に全額を徴収します(321条の5第1項))。最初の納期が原則6月である以上、税額が決まるのはそれより前です。なお同条は、税額が均等割額に相当する金額以下の人は6月中の1回とし、但し書きで「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」としています。納期も全国一律ではありません。
通常の発行開始日は自治体ごとに違い、横浜市や港区では同じ自治体の中でも徴収方法で2つに分かれます(港区では、発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降の発行です)。横浜市は令和8年度について、住民税の全額を給与から特別徴収される人と非課税の人は令和8年5月18日、普通徴収の人と公的年金から特別徴収される人は令和8年6月1日から発行を開始すると案内しています。港区も同じ形で、令和8年度分は令和8年6月5日、徴収方法が特別徴収(給与天引)のみの人は令和8年5月14日からとしています(港区では、発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行;いずれも2026年10月3日に各ホームページで確認)。この日付は自治体ごとに決まるもので、全国共通の日付ではありません。5月や6月初めに期限がある提出物があるなら、前年度の証明書で足りるかを提出先に確認しておくと安全です。
横浜市の令和8年度は、全額給与特別徴収者と非課税者が5月18日、普通徴収者と公的年金特別徴収者が6月1日の発行開始です。オンライン申請の受付は両区分とも5月18日午前8時30分からですが、後者の返信は6月1日以降です。給与特別徴収以外の徴収方法もある人は、給与天引きだけを理由に早い側と判断しないでください。給与天引きだけの人は早い側、納付書や口座振替で自分で納めている人・年金から引かれている人は遅い側です。非課税の人の扱いは自治体で分かれ、横浜市では早い側に入っています。
遡れる年度が種類で分かれる理由(納税証明は原則、法定納期限の会計年度で区切る。古い未納分は残り、滞納処分なしの証明は別の期間制限)
「何年前の分まで取れるか」は自治体ごとに違う、と説明されることが多い論点です。実際には、納税証明書の側の上限が政令で決まっていて、課税証明書の年数が長くなりうるのはその裏返しです(国税は令41条2項3号、地方税は令6条の21第2項2号の法定納期限の会計年度で判断します;税額等の1号の未納分は古くても残り、滞納処分を受けたことがない証明は各第3項の期間制限によります)(課税証明書の所得部分について長期発行を説明するのは、所得を条例で納税証明事項(6号事項)に含めていない場合に限ります;含めていれば法定期間を確認し、条例・運用だけで延長できるという意味ではありません)。
国税の納税証明書について、国税通則法施行令41条2項3号は、法定納期限が請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度に係る国税に関する事項は、証明事項に該当しないと定めています(1項1号の税額・納付額・未納額の証明では、未納の国税は除きます)。この「証明事項」には41条1項3号の所得金額(その2)も入っているので、国税の所得の証明にも、法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度にあるものを除くという期間制限が掛かります。滞納処分を受けたことがないことの証明(その4)は、同条3項により、請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度の分が対象から外れます(2項3号の法定納期限による判定とは別の規定です)。
そして地方税法施行令6条の21第2項2号には、これとまったく同じ構造の制限が置かれています。法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度に係る地方団体の徴収金は、納税証明事項に該当しません(1号の額の証明では、未納の徴収金は除きます)。つまり市区町村の「納税証明書」にも同じ上限が掛かります(国税は令41条2項3号、地方税は令6条の21第2項2号の法定納期限の会計年度で判断します;税額等の1号の未納分は古くても残り、滞納処分を受けたことがない証明は各第3項の期間制限によります)。数えるのは「請求日の3年前の日が属する会計年度」より前かどうかなので、現年度を含めると4年度分ほどになります(港区が、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの人の納税証明書を、コンビニ交付を除き計4年度分としているのはこの形です;非課税の人には港区は納税証明書を発行しません;港区のコンビニ交付は現年度を含む計3年度分で、港区に住民登録があり利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカードを持つ人に限り、15歳未満の人・成年被後見人・港区から転出した人は利用できず、最新年度は課税の通知後です;港区では発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)(国税は令41条2項3号、地方税は令6条の21第2項2号の法定納期限の会計年度で判断します;税額等の1号の未納分は古くても残り、滞納処分を受けたことがない証明は各第3項の期間制限によります)。国税側の会計年度の数え方は納税証明書の記事で例つきに扱っています。
前の節で見たとおり、所得金額は地方税の6条の21第1項に直接は列挙されていません(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)。政令の期間制限(法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度にあるものを除く;ただし税額等の1号(国税は令41条1項1号、地方税は令6条の21第1項1号:確定した額・納付した額・未納の額)の証明では、古い会計年度の未納の国税・未納の地方団体の徴収金は除かれず証明の対象に残ります:国税通則法施行令41条2項3号・地方税法施行令6条の21第2項2号のかっこ書)は納税証明事項に掛かるものなので、住民税の所得の証明はその枠の外に置けます(国税の所得の証明=その2は41条1項3号の納税証明事項なのでこの期間制限の内側で、税額の部分は①と重なり、6号の委任を使って条例で納税証明事項に加えた自治体ではこの限りではありません)(所得金額の直接の列挙はありませんが、⑥は施行規則1条の9第2号を通じて条例で定める事項も含みます;所得金額等を条例でこの事項に含めた場合は、政令の期間制限の対象です)。納税証明事項として条例に含めていない所得証明は、別の根拠・運用により発行年数が長い場合があります(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)。港区は、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みであることを前提に、課税証明書は現年度と過去6年度の計7年度分、納税証明書は現年度と過去3年度の計4年度分(非課税の人には納税証明書は発行されません)、コンビニ交付は、港区に住民登録があり利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカードを持つ人(15歳未満の人・成年被後見人は利用できず、港区から転出した人はコンビニでは取得できません)に限りどちらも3年度分(コンビニで最新年度の証明書を取れるのは課税の通知がされた後)と案内しています(発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行;2026年10月3日に確認)。年数そのものは条例・運用で決まるので自治体ごとに違いますが、「課税証明書のほうが長い」という向きには理由があります(所得等を条例で6号の事項に取り込んでいる場合には、政令6条の21第2項2号の期間制限も適用されます;条例・運用だけで法定期間を広げられる意味ではありません)。
(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)古い年度が必要になるのは、たとえば年金の受給手続きや相続の場面です。自治体の案内に年数が書いていなければ、「何年度分まで出せますか」と年度を名指しして聞くのが確実です。
課税証明書の取り方は4つ
窓口・郵送・コンビニ交付・オンライン申請の4つがあります。どれが使えるかは自治体によります。
窓口
本人が行く場合は本人確認書類を持参します(港区は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(通知カードは不可)・在留カード等の日本の官公庁発行の顔写真のある身分証明なら1点、それ以外は資格確認書と介護保険証のように2点の提示を求めています;横浜市も原則は官公署発行の顔写真付きの書類で、無い場合は複数の書類の確認や質問があり、有効期間の定めがあるものは有効期間内に限り、マイナンバーの通知カードは使えません)。代理人の扱いは自治体ごとに違います。分かれるのは「同一世帯の家族にも委任状が要るか」と「郵送でも代理で請求できるか」です。港区は、課税(非課税)証明書と納税証明書は「本人のみ」が申請でき、代理申請には委任状(本人が自署又は記名・押印したもの)が必要で、しかも委任状での申請は窓口受付に限るとしています。大阪市は代理人には委任状が必要としつつ、大阪市内で同一世帯の親族は委任状が必要ありません(いずれも2026年10月3日に確認)。家族に頼むつもりなら、先に自治体の案内を読んでください。
郵送
郵送の同封物は自治体の案内で確認してください。横浜市は郵送での請求を原則として本人名義の請求に限って受け付けており、その必要書類は、基本が申請書、手数料分の定額小為替または普通為替、切手を貼り本人の住所等を書いた返信用封筒の3点で、横浜市から転出した先で氏名が変わった人は現氏名と旧氏名が両方分かる資料、転出した先でさらに転居・転出した人は現住所と旧住所の関連が分かる資料も同封します。為替の指定受取人・氏名欄は空欄とし、有効期限が1か月以上残るものを送ります。速達はその旨を封筒に書き相当分の切手を貼ります。本人確認書類の写しの要否は自治体の郵送案内を確認してください。詰まりやすいのが小為替です。横浜市は「有効期限が残り1か月以上あるものをご送付いただくようご協力をお願いします」とし、指定受取人や名前の欄には何も記入しないよう求めています。港区は発行枚数分の金額ちょうどを同封するよう求めており、1通300円なので3枚請求するなら900円ちょうどの定額小為替を入れる、という例を挙げています(通常の有料交付の例です;港区は福祉など使用目的により無料で交付できる場合があるとしているので、該当しそうなら同封前に問い合わせてください;いずれも2026年10月3日に確認)。枚数と単価を先に確かめてから買う順序になります。また港区は、郵送による申請では委任状があっても代理人請求ができないとしています。
コンビニ交付
マイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン(スマホに対応した市区町村・店舗に限る)を使って、店舗のキオスク端末(マルチコピー機)から受け取る方法です。使うには住んでいる市区町村がコンビニ交付サービスを提供していることが必要です。
住民基本台帳カードでは取れません。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、住基カードが交付終了から10年の有効期限を迎えたため、住基カードを利用したコンビニ交付サービスは2025年12月24日をもって終了したと告知しています。古い解説記事が住基カードを挙げていることがあるので、注意してください。
利用できる時間も、取れる年度も自治体ごとに違います。港区は、港区に住民登録があり利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカードを持つ人(15歳未満の人・成年被後見人は利用できず、港区から転出した人はコンビニでは取得できません)を対象に、利用時間を午前6時30分から午後11時まで(年末年始とメンテナンス時を除く)とし、取得できるのは、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの年度のうち現年度と過去2年度の計3年度分としています(最新年度は課税の通知後;コンビニで取れるのは課税(非課税)証明書と納税証明書ですが、非課税の人には納税証明書は発行されません;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)。利用できる店舗はセブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップのうち、証明書が発行できるマルチコピー機を置いている店舗に限られます(2026年10月3日に確認)。
オンライン申請
マイナンバーカードとスマートフォンで申請し、郵送で受け取る方式を用意している自治体があります。注意したいのは受付の開始と、証明書が届くまでが別だという点です。横浜市は令和8年度分について、オンライン申請(スマートフォン申請)は5月18日の午前8時30分から受付が可能としつつ、6月1日が発行開始日の人については「証明書の返信は発行開始日の6月1日(月曜日)以降になります」と注記しています。届くまでの日数は「2日から1週間程度で住民票のある住所へお届けします」としています(発行開始後の通常の目安で、発行開始日より前に受け付けた申請の返信は、その人の区分の発行開始日以後になります;2026年10月3日に確認)。申請できたことは、発行できたことではありません。
国税の納税証明書の取り方 — 4種類と手数料
国税側は、全国共通の仕組みです。種類は4つあります。
| 種類 | 証明内容 |
|---|---|
| 納税証明書(その1) | 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 |
| 納税証明書(その2) | 所得金額の証明 |
| 納税証明書(その3) | 未納の税額がないことの証明 |
| 納税証明書(その4) | 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明(請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度の期間は対象外:国税通則法施行令41条3項) |
所得を証明したいなら「その2」、入札参加資格や許可申請で「未納がないこと」を求められたなら「その3」です。請求先は現在の住所地(納税地)を所轄する税務署で、課税証明書とは基準日が違います。
手数料は国税通則法施行令42条1項が定めています。
法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする(この引用は1枚あたりの通常単価の部分;同項後段により、その1・その2は税目・事項ごとに1枚で、2以上の年度に係るときは年度の数に相当する枚数として計算し(未納の税額のみの証明は年度数を掛けない)、同条3項により災害で財産に相当な損失を受けた人の復旧資金借入れ用と、生計維持が困難な人の法定扶助等用は手数料が要らない)。
つまり書面で請求すれば1枚400円、e-Tax を使って請求すれば370円です(通常の法定枚数による単価で、その1・その2は税目数×年度数×請求枚数の枚数分かかります;免除は災害で財産に相当の損失を受けた人が復旧資金借入れに使う場合、生計維持が困難な人が法定扶助等を受けるため使う場合;税目・事項別に数え、未納税額だけなら年度数を掛けません;電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合は1つの請求に1つの電子ファイルで発行されるので請求枚数は1枚です)。注意したいのは「1枚」の数え方で、手数料がかかる通常の請求では、その1・その2は税目数 × 年度数 × 枚数で増えます(所得税の2年度分なら2枚分で、未納の税額のみの証明なら年度数は掛けません;震災・風水害・火災などの災害で財産に相当な損失を受けた人がその復旧に必要な資金の借入れのために使う場合と、生計の維持が困難な人が法律に定める扶助などの措置を受けるために使う場合は、同条3項により手数料が要りません)(その1・その2の手数料は税目数×年度数×請求枚数で計算します;未納税額のみの証明は年度数を掛けません;書面受取は請求する部数を数え、電子ファイル受取は1請求につき1ファイル・請求枚数1枚です;電子ファイルの印刷部数を掛ける計算ではありません)。枚数の数え方と収入印紙の扱いは納税証明書の記事で政令の後段まで追っているので、国税側だけを調べたい人はそちらへ。
国税側は、国税通則法施行令42条3項が災害で財産に相当な損失を受けた人の復旧資金の借入れと生計の維持が困難な人が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるための2つの場合に手数料を要らないとしています(条文の逐語は納税証明書の記事)。課税証明書の側は条例事項です。港区は「港区手数料条例により無料交付できる場合」があるとし、福祉など使用目的によっては無料で交付できると案内しています(ただしコンビニ交付・電子申請を使う場合は手数料がかかるとしています)。横浜市も特定の手続向けに発行手数料を減免するページを設けています(いずれも2026年10月3日に確認)。
窓口の受付時間は9時から15時までです(令和8年10月1日以後の総合窓口の通常受付時間です;受付時間外でも開庁時間8時30分〜17時内は各種手続を利用できます;土日・祝日・12月29日〜1月3日は執務を行いません)。国税庁は、令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとし、受付時間外でも開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署すれば各種手続はできるが、可能な限り受付時間内に、としています。土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は執務していません。
代理人に頼むときの注意。国税庁は「代理人の方が業務として納税証明書の請求を行うことは、税理士法に規定する税務代理に該当します」と明記しています。家族や従業員が委任状を持って取りに行くことはできますが、業務として他人の請求を引き受けるのは別の話になります(納税証明書の記事でも扱っています)(代理人本人の身元確認書類と本人(法人は代表者)からの委任状を持参します;番号確認書類は納税者本人のもの(個人のみ)で、代理人の身元確認と区別します)。
証明書が出ないとき — 申告も報告書も無いと記録が無い
窓口で「証明書は発行できません」と言われる原因の一つが、住民税の申告をしていないことです。勤務先や年金の支払者からの報告書も申告も無く、市区町村に所得の記録が無ければ、証明するものがありません。
地方税法317条の2第1項は、市町村内に住所を有する個人は3月15日までに(令和8年は15日が日曜のため16日まで)、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に申告書を提出しなければならないと定めています(同項ただし書の例外は、所定の給与・公的年金等だけの人と、所得割の納税義務がないと認められる者で条例が定める人の2つです;公的年金等だけの人が同項かっこ書の控除を受けようとする場合はただし書から外れて第1項の申告が要ります;給与・公的年金等だけの例外に当たる人(同条2項で指定された人を除く)が雑損控除・医療費控除・純損失や雑損失の繰越控除・寄附金税額控除を受けようとする場合は同条3項、市町村内に住所を有する個人が314条の7第1項4号の寄附金(認定・特例認定特定非営利活動法人へのものを除く)に係る控除を受けようとする場合は同条5項による申告が必要で、確定申告によるみなし提出は317条の3第1項により第1〜4項の申告に限ります)。ただし書で、給与支払報告書・公的年金等支払報告書を出す義務がある支払者から1月1日現在で給与や公的年金等を受けている人のうち、前年中に給与所得以外(または公的年金等に係る所得以外)の所得が無かった人は、提出しなくてよいとされています(公的年金等だけの人で社会保険料控除(政令で定めるものを除く)・生命保険料控除・扶養控除など同項かっこ書の控除を受けようとする人はここから除かれ、第1項の申告が要ります;報告書が期限までに出ていない場合でも、一律に全員申告ではなく、317条の2第2項により必要と認めた市町村長が対象者を指定し指定期限までの提出を求めます;この例外に当たる人(2項で指定された人を除く)でも、雑損控除・医療費控除・純損失や雑損失の繰越控除・寄附金税額控除を受けようとする場合は同条3項、314条の7第1項4号の寄附金に係る控除は同条5項の申告が要ります)。給与だけ・公的年金等だけで申告不要となるのは、1月1日現在に所定の支払報告義務者から支払を受け、前年にそれ以外の所得がないなど、317条の2第1項ただし書の条件を満たす人です(公的年金等だけの人で社会保険料控除(政令で定めるものを除く)・生命保険料控除・扶養控除などの所定の控除を受けようとする人はただし書から除かれます(配偶者特別控除のうち本人の前年合計所得金額が900万円以下で、前年合計所得金額が95万円以下の控除対象配偶者に当たらない配偶者に係るものと、特定親族特別控除のうち前年合計所得金額が85万円以下の特定親族に係るものは、この所定の控除に含まれません);報告書が1月31日までに出されず同条2項で市町村長に指定された人は第1項の申告書を出します;この条件を満たす給与・公的年金等だけの人(2項で指定された人を除く)でも、雑損控除・医療費控除・純損失や雑損失の繰越控除・寄附金税額控除を受けようとする場合は同条3項により、314条の7第1項4号の寄附金(認定・特例認定特定非営利活動法人へのものを除く)に係る控除を受けようとする場合は同条5項により、3月15日までに申告書を出します;前年分の所得税の確定申告書を出した場合は、政令で定める場合とその日より前に住民税の申告書を出した場合を除き、同条1〜4項の申告書を出したものとみなされます(317条の3第1項)が、5項の申告はこのみなしに含まれません)。報告書の未提出時は第2項の指定、追加控除は第1・3項と、314条の7第1項4号の寄附金に係る第5項(317条の3第1項の確定申告によるみなし提出は第1〜4項の申告に限るので、第5項は含みません)、条例による申告不要区分も確認します。前年に給与所得以外(年金だけの人は公的年金等に係る所得以外)の所得があった人や、1月1日現在に所定の支払者から給与・公的年金等の支払を受けていない人は、このただし書には当たりません(別の勤務先の給与も給与所得なので、それだけでは外れません;年の途中で退職した人も、1月1日現在に公的年金等を受けていれば年金側の条件で判定し、所得割の納税義務がないと認められる者で条例が定める人や、317条の3の確定申告によるみなし提出も別に確認します)。また、ただし書のかっこ書きは、前年に公的年金等に係る所得以外の所得が無かった人のうち、社会保険料控除(政令で定めるものを除く)・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・勤労学生控除・所定の配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除(これらと併せて受ける雑損控除・医療費控除を含む)、純損失・雑損失の繰越控除、寄附金税額控除(314条の7第1項4号の条例で定める特定非営利活動法人への寄附金に係る部分は、認定・特例認定特定非営利活動法人へのものを除き、ここに含みません)を受けようとする人を除いているので、年金だけの人がこれらの控除を受けるなら第1項の申告が要ります(年金だけの人が雑損控除・医療費控除だけを受けようとする場合や、給与だけの人が雑損控除・医療費控除・純損失等の繰越控除・寄附金税額控除を受けようとする場合は、同条3項の申告になります;ただし同条2項により、給与支払報告書・公的年金等支払報告書が1月31日までに出されず市町村長から第1項の申告書の提出を指定された人は、3項ではなく第1項の申告書を出します;314条の7第1項4号の寄附金(認定・特例認定特定非営利活動法人へのものを除く)に係る控除を受けるには、同条5項により3月15日までに寄附金の額などを書いた申告書を出します;確定申告のみなし提出・対応事項は317条の3によります)(なお第1項ただし書の特定親族特別控除は、特定親族の前年合計所得金額が85万円以下に係るものを除きます;所定の配偶者特別控除にも、本人の前年合計所得900万円以下かつ配偶者95万円以下で控除対象配偶者に該当しない場合の除外があります)。ただし社会保険料控除のうち、公的年金等から天引きされる社会保険料の分はこのかっこ書きから外れているので(地方税法施行令48条の9の7・8条の2)、年金から介護保険料などが天引きされているだけなら、そのために申告する必要はありません。給与だけの人は、年末調整で受けた社会保険料控除・生命保険料控除のために申告する必要はありませんが、医療費控除・雑損控除・寄附金の税額控除などを受けようとするときは申告書を出さなければなりません(同条3項)(給与・年金の所定の支払報告対象で申告義務のない人が追加控除等を求める区分の話です;所得税の確定申告が317条の3のみなし提出に当たる場合は別の住民税申告を重ねず、対応事項・省令除外・付記事項の範囲を確認します)。前年分の所得税の確定申告によるみなし提出は、317条の3第1項により317条の2第1〜4項の申告に限ります(政令で定める場合及び先に住民税申告書を提出した場合を除く)。第5項の申告まで不要になる意味ではありません。記載済みとみなすのは確定申告書の対応事項と所定の付記事項で、それぞれ省令で除外された事項は含みません(317条の3第2・3項)。
収入が無かった年でも、所得なしの申告や損失申告をしている場合があります。支払報告も申告もなく所得の記録がない場合は、証明のための申告の要否を市区町村に確認してください。この状態では非課税証明書も出ないことがあります。317条の2第1項ただし書は、所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人も申告を不要としていますが(この人でも、314条の7第1項4号の寄附金(認定・特例認定特定非営利活動法人へのものを除く)に係る控除を受けようとする場合は同条5項により申告が必要です;同条3項の追加控除の申告は、給与・公的年金等の支払報告の対象で第1・2項の申告義務がない人の区分です)、こうした法律上の申告義務とは別に、証明書を出すために申告を求める自治体があります。横浜市は「国民健康保険加入者の保険料の減額判定や各種福祉関係の手続などで所得証明(非課税証明)等が必要となる方は、前年中に所得のなかった人であっても税申告書の提出が必要となります」と案内しています(2026年10月3日に確認)。保険料の減額や各種の給付で非課税の証明を求められたら、まず申告の有無を確認してください。
なお、住民税が非課税だった場合は、非課税であることの証明を請求します(書類の名称は自治体ごとで、港区は所得内容の証明を「課税(非課税)証明書」の名称で交付しています)。課税額が0円でも所得が無いとは限らず、収入はあっても控除を引いて0円になることもあります。書類の名前と中身の対応も自治体ごとで、横浜市は市民税・県民税が非課税で森林環境税のみ課税されている人も、証明書のタイトルは「非課税証明書」で発行するとしています(2026年10月3日に確認)。非課税になる所得の線そのものは住民税非課税のボーダーで扱っているので、金額の判定はそちらを見てください。
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- 1月2日以降に引っ越した年。通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日時点の住所地が請求先です(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です;主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。国税の納税証明書は逆に「現在の納税地」なので、引っ越した年はこの2つが別の役所を指します(同一市区町村内の転居や同じ税務署の管轄内なら、役所・税務署が変わらないことがあります;転居だけで請求先変更とは判断しません)。
- 納付した直後の納税証明書。金融機関等で納付した場合は、納付が反映されるまで時間が掛かることがあります。港区は、金融機関等で納付した場合(当日を含む)、納税証明書の納付済額が反映されるまで約2週間かかるとしています。すぐに反映した納税証明書が必要なときは領収証書の原本が必要で、区役所の窓口で直接納付して請求すれば即日、コンビニ交付は翌日に反映するとのことです(2026年10月3日に確認)。提出期限が迫っているときは、納付方法と残り日数によっては、反映が間に合わないことがあります。
- 窓口とコンビニで取れる年度が違うことがある。港区は、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの人について、コンビニ交付を除く請求方法では課税証明書が計7年度分・納税証明書が計4年度分(非課税の人には納税証明書は発行されません)なのに対し、コンビニ交付はどちらも計3年度分です(コンビニ交付は港区に住民登録があり利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカードを持つ人に限り、15歳未満の人・成年被後見人・港区から転出した人は利用できず、最新年度は課税の通知後;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)。港区を転出した人はコンビニでは取得できず、15歳未満の人と成年被後見人も利用できないとしています(2026年10月3日に確認)。港区で古い年度が要るとき、転出後、15歳未満のときなどは、窓口・郵送の請求条件を確認してください。港区の電子申請で取れるのも、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの年度の証明書に限られ(最新年度は課税の通知後;非課税の人には納税証明書は発行されません;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)、利用規約への同意と、本人のスマートフォン、マイナンバーカード(有効な署名用電子証明書と6桁以上のパスワード)、クレジットカード等が必要で、委任状による代理請求はできず、港区から転出した後さらに転居している人は、港区在住時の住所か港区から転出した先の住所を確認できるものも必要です(証明書は住民登録地へ送付)。15歳未満の代替手段として電子申請を案内せず、窓口・郵送の条件を確認してください。
- プライバシーの量。港区は課税(非課税)証明書を「個人の所得や扶養の状況及び課税額又は非課税であることを証明するもの」と説明したうえで、「個人のプライバシーが数多く記載されています」「住宅の購入や金銭の借り入れの際に必要になるなど、個人の経済状況に大きな影響を与えることがある」として本人申請を原則にしており、代理で申請するには本人が自署又は記名・押印した委任状が必要で、委任状での申請は窓口の受付に限るとしています(2026年10月3日に確認)。やむを得ない場合を除き、自分で取るのが無難です。
- 手数料の額を他の自治体の記事で確かめない。課税証明書の手数料は条例事項です。地方自治法227条は手数料を徴収できるとし、228条1項は「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない」としています。全国的に統一する必要があるものは「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に標準額が置かれますが、この政令の表に地方税の課税額・所得の証明に関する事務は挙げられていません(政令の全文を検索して確認しました)。だから額は自治体ごとに決まり、違うことがあります。横浜市は通常1部300円(生活福祉資金の特例貸付の償還免除申請に必要な非課税証明書は発行手数料を減免すると案内)、大阪市は1年度につき1通300円・コンビニで取る場合は1通200円です(2026年10月3日に確認)。
まとめ
- 課税証明書は市区町村、国税の納税証明書は通常は税務署(条文上の請求先は国税局長・税務署長・税関長)。通常の住所に係る住民税では、役所を決める基準日は、前者が証明年度の1月1日の住所、後者が現在の納税地(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です;主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。
- 令和8年度の課税証明書は令和7年中の所得(地方税法313条1項・318条;源泉徴収される退職手当等に係る所得割は同法328条により他の所得と区分し、支払を受けるべき日の属する年の1月1日の住所地で課税)。新年度分は4月には出ず、5〜6月ごろから。開始日は自治体ごと。
- 遡れる年数は、納税証明事項に政令の期間制限(国税通則法施行令41条2項3号/地方税法施行令6条の21第2項2号;法定納期限の会計年度で判定)が掛かる(国税は令41条2項3号、地方税は令6条の21第2項2号の法定納期限の会計年度で判断します;税額等の1号の未納分は古くても残り、滞納処分を受けたことがない証明は各第3項の期間制限によります)。税額等の事項(滞納処分を受けたことがないこと=5号以外)は、法定納期限が請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度にあるものが外れ、1号の額の証明では未納分は残る;滞納処分を受けたことがないことは、法定納期限ではなく、請求日の3年前の日の属する会計年度より前の会計年度における滞納処分の有無が証明事項から外れる(国税通則法施行令41条3項・地方税法施行令6条の21第3項)。住民税の所得金額は政令・省令に直接列挙されていないので、課税証明書の所得の証明はこの上限の外に置ける(条例で納税証明事項に加えた自治体と、1号の確定した税額と重なる部分は別、国税の所得の証明=その2は上限の内側)(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)。港区は課税証明書7年度分・納税証明書4年度分(いずれも現年度込みでコンビニ交付を除き、証明年度の1月1日に港区で課税され申告済みの人が対象;非課税の人には納税証明書は発行されません;コンビニ交付はどちらも3年度分で、港区に住民登録があり所定のマイナンバーカードを持つ人に限り、15歳未満の人・成年被後見人・港区から転出した人は利用できず、最新年度の証明書は課税の通知がされた後に取得できます;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行)。
- 国税の手数料は政令で1枚400円・e-Tax 経由370円(その1・その2は税目・年度ごとに数え、災害・生計困難の場合の免除あり)(未納税額だけの証明には年度数を掛けません;免除は、災害で財産に相当の損失を受けた人の復旧資金借入れ用、生計維持が困難な人の法定扶助等用に限ります)(その1・その2の手数料は税目数×年度数×請求枚数で計算します;未納税額のみの証明は年度数を掛けません;書面受取は請求する部数を数え、電子ファイル受取は1請求につき1ファイル・請求枚数1枚です;電子ファイルの印刷部数を掛ける計算ではありません)。課税証明書の手数料は条例なので自治体ごと。
- 証明書が出ないときは住民税の申告の有無を確認する。所得が無かった年も、証明書のために申告を求められることがある(条例で申告不要とされる人でも同じ)。
よくある質問
課税証明書と所得証明書は違う書類ですか?
多くの場合は同じものを指します。所得証明書は「所得を証明する書類」の総称で、全国共通の様式を持つ特定の書類名ではありません。住民税の課税額と所得を証明する書類を、港区は「課税(非課税)証明書」、大阪市は「課税(所得)証明書」という名前で交付しています。提出先に「住民税の課税証明書でよいか」と確認するのが確実です。
課税証明書には、どの年の所得が載りますか?
証明年度の前年1月1日から12月31日までの所得で、令和8年度の課税証明書なら令和7年1月1日から12月31日までの所得です。地方税法313条1項が所得割の課税標準を「前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」と定め、318条が賦課期日を「当該年度の初日の属する年の一月一日」としているためです(同法328条により、所得税法199条で所得税を源泉徴収される退職手当等に係る所得割は、313条・318条によらず他の所得と区分し、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所所在の市町村が課税します)。通常の住所に係る住民税では、請求先は令和8年1月1日時点の住所地の市区町村になります(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です;主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。
引っ越した後でも、前に住んでいた市区町村から取れますか?
A. 通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の課税自治体に請求します。取得には所得記録・必要な申告があり、自治体の発行対象年度に入っていることも確認してください。むしろ、証明年度の1月1日時点に住んでいた市区町村でなければ出せません(この住所地基準は通常の住所に係る住民税の説明です;住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割や294条3・4項のみなし住所課税は課税自治体を別に確認します)。通常の住所に係る住民税では、1月2日以降に転居した場合は、転居先ではなく1月1日時点の住所地に請求します(通常の住所に係る住民税では、証明年度の1月1日の住所地が請求先です;主な例外:住所外の事務所・事業所・家屋敷への均等割はその所在地の課税自治体に、住民票の登録地と実住所が異なる場合は地方税法294条3・4項による課税自治体に確認してください)。遠方なら郵送やオンライン申請が使えるかを、その自治体の案内で確認してください。
国税の納税証明書の手数料はいくらですか?
国税通則法施行令42条1項により、証明書1枚ごとに400円、e-Tax などの電子情報処理組織を使って請求する場合は370円です(通常の法定枚数による単価で、その1・その2は税目数×年度数×請求枚数の枚数分かかります;免除は災害で財産に相当の損失を受けた人が復旧資金借入れに使う場合、生計維持が困難な人が法定扶助等を受けるため使う場合;税目・事項別に数え、未納税額だけなら年度数を掛けません;電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合は1つの請求に1つの電子ファイルで発行されるので請求枚数は1枚です)。手数料がかかる通常の請求では、その1・その2は税目数×年度数×枚数で枚数が増えます(未納の税額のみの証明は年度数を掛けません;震災・風水害・火災などの災害で財産に相当な損失を受けた人がその復旧に必要な資金の借入れのために使う場合と、生計の維持が困難な人が法律に定める扶助などの措置を受けるために使う場合は、同条3項により手数料が要りません)(その1・その2の手数料は税目数×年度数×請求枚数で計算します;未納税額のみの証明は年度数を掛けません;書面受取は請求する部数を数え、電子ファイル受取は1請求につき1ファイル・請求枚数1枚です;電子ファイルの印刷部数を掛ける計算ではありません)。災害で財産に相当な損失を受けた人が復旧資金の借入れに使う場合など、同条3項が定める場合は手数料が要りません。
古い年度の課税証明書・納税証明書は、何年度分さかのぼって請求できますか?
納税証明書は、国税・地方税のどちらも政令で、法定納期限が「請求日の3年前の日が属する会計年度」より前の会計年度にあるものが外れます(現年度を含めて4年度分ほどで、税額・未納額の証明では未納分は残ります)(1号の税額等の証明では未納分を除外しません;滞納処分なしの証明は各政令3項の期間制限によります;所得等を条例で地方税の6号事項に含めた証明も法定期間の対象となり、年数を条例・運用だけで延ばせる趣旨ではありません)。国税の所得の証明(その2)もこの制限の内側です。住民税の所得金額は政令・省令に直接列挙されていないので、課税証明書の所得の証明はこの上限の外に置けます(条例で納税証明事項に加えた自治体と、確定した税額の証明と重なる部分は別です)(所得金額等を条例で定めれば、規則1条の9第2号を通じて6条の21第1項6号の納税証明事項になります;その場合は政令の期間制限も確認し、納税証明事項と完全に別とは扱いません)。港区は、証明する年度の1月1日に港区で課税され申告済みの人について、コンビニ交付を除く請求方法で課税証明書を計7年度分、納税証明書を計4年度分(非課税の人には納税証明書は発行されません)とし、コンビニ交付は、港区に住民登録があり所定のマイナンバーカードを持つ人(15歳未満の人・成年被後見人・港区から転出した人は利用できません)に限りどちらも現年度を含む計3年度分としています(コンビニで最新年度の証明書を取れるのは課税の通知がされた後;発行可能日以降に課税情報が変わった特別徴収・併用徴収の人の証明書は、変更の申告書等を提出した週の翌週水曜日以降に発行;2026年10月3日に確認)。年数そのものは条例と運用で決まるので、必要な年度を名指しして自治体に確認してください(1号の税額等の証明では未納分を除外しません;滞納処分なしの証明は各政令3項の期間制限によります;所得等を条例で地方税の6号事項に含めた証明も法定期間の対象となり、年数を条例・運用だけで延ばせる趣旨ではありません)。
住民基本台帳カードでコンビニ交付は使えますか?
使えません。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、住基カードを利用したコンビニ交付サービスが2025年12月24日をもって終了したと告知しています。マイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンが必要です。
出典
地方税法20条の10・294条・313条・317条の2・318条・320条、同法施行令6条の21、同法施行規則1条の9、国税通則法123条、同法施行令41条・42条、地方自治法227条・228条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の条文(e-Gov法令検索)で確認し、国税庁・地方公共団体情報システム機構・各市区町村の公表ページ(2026年10月3日に取得)を併せて確認して作成。
- e-Gov法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)第20条の10(納税証明書の交付)、第294条(市町村民税の納税義務者等)第1項第1号・第2項、第313条(所得割の課税標準)第1項、第317条の2(市町村民税の申告等)第1項、第318条(個人の市町村民税の賦課期日)、第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)、第39条(個人の道府県民税の賦課期日)
- e-Gov法令検索「地方税法施行令」(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の21(納税証明事項)第1項・第2項・第3項
- e-Gov法令検索「地方税法施行規則」(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9(納税証明事項)第1項
- e-Gov法令検索「国税通則法」(昭和三十七年法律第六十六号)第123条(納税証明書の交付等)
- e-Gov法令検索「国税通則法施行令」(昭和三十七年政令第百三十五号)第41条第1項・第2項第3号・第3項・第4項・第5項・第6項、第42条第1項・第3項
- e-Gov法令検索「地方自治法」(昭和二十二年法律第六十七号)第227条(手数料)、第228条(分担金等に関する規制及び罰則)第1項
- e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(平成十二年政令第十六号)本則の表。地方税の課税額・所得の証明に関する事務が標準事務として挙げられていないことを確認
- 国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」(納税証明書の種類、手数料の算式、受付時間、請求先、代理人による請求と税理士法)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】」新着情報 2025年12月25日(住民基本台帳カードによるコンビニ交付サービスの終了)https://www.lg-waps.go.jp/
- 横浜市「課税(非課税)証明書(市民税・県民税・森林環境税)」(令和8年度の発行開始日と徴収方法による区分、オンライン申請の受付と返信、郵送請求の定額小為替、手数料、非課税証明書が必要な方)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei-shomei/kazei-shomei.html
- 港区「住民税の課税(非課税)・納税証明書」(発行開始日、取得可能年度、郵送請求の金額、コンビニ交付の利用時間と年度、納付済額の反映、代理申請の範囲)https://www.city.minato.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shome/juminze.html
- 大阪市「課税(所得)証明書」(証明書の名称、請求できる方と必要書類、発行手数料)https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005926.html
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。手数料・受付時間・必要書類・請求できる年度(納税証明書の年度は政令の期間制限の範囲内;ただし1号の税額等の証明では古い未納分も残り、滞納処分を受けたことがない証明は各政令第3項の別の基準によります)は自治体ごとに条例や運用で定められており、この記事に挙げた自治体の例は取得日時点のものです。実際の請求の前に、請求先の市区町村または税務署の案内をご確認ください。