退職後の住民税はどうなる?退職月で変わる払い方・納付書が届く時期・翌年度の課税
結論から言うと、会社の給与から天引きされていた住民税(特別徴収)は、退職して給与の支払を受けなくなると、退職した月の翌月以降の分が、会社がまとめて徴収する場合と転職先で特別徴収を続ける場合を除いて、天引きされなくなります(地方税法321条の5第2項)。残った分は、最後の給与や退職金からまとめて引かれるか、市区町村から届く納税通知書で自分で納める(普通徴収)か、転職先の給与から引き続き引かれるかの、どれかになります。
どれになるかは、住民税を天引きする年度(通常は6月から翌年5月まで)のうちいつ退職したかと、本人の申出、5月31日までに支払われるべき給与や退職手当等の額、転職先で特別徴収を続けるかどうかで分かれます。6月1日から12月31日までに退職した人は、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、まとめて引くよう本人が申し出なければ普通徴収です。翌年1月1日から4月30日までに退職した人は、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、5月31日までに支払われるべき給与や退職手当等で残りの税額の全額を超えるものがあれば、申出がなくても、その支払のときにまとめて引かれます(支払の全部または一部がされないことになったときは支払われた額から徴収できる額までで、根拠は地方税法321条の5第2項ただし書)。
残りを納め終えた後も、退職した年に給与の所得があれば、翌年の1月1日に国内の市区町村に住所がある人には、非課税になる場合を除き、その給与の所得に対する住民税が翌年度に課税されます。この記事は、退職した本人に何が起きるかを、地方税法の条文と総務省・東京都主税局・横浜市の案内で順に確かめます。会社側の届出や給与計算の手順は住民税の特別徴収の記事にまとめています。
退職しても住民税が続く理由
総務省は、個人住民税の所得割を「前年の1月1日から12月31日までの所得で算定」すると説明しています。東京都主税局は、給与所得者の個人住民税は「6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収」されると案内しています(会社への税額の通知が5月31日より後になったときや、税額が均等割額に相当する金額以下のときは、地方税法321条の5第1項により徴収する月が変わります)。
給与から特別徴収される人は、ある年の給与の所得に対する住民税を、通常は翌年の6月から翌々年の5月にかけて納めていることになります(会社への通知が5月31日より後になったときは通知のあった月の翌月から徴収され、税額が均等割額に相当する金額以下のときは最初の月に全額が徴収されます)。そのため年度の途中で退職した人には、すでに天引きが始まっている年度の住民税のうち、まだ引かれていない月割額が残ることがあります。退職した年の給与の所得に対する住民税は、退職の時点ではまだ天引きが始まっていません。退職後に納める住民税は、この両方を分けて考えます。
| 退職後に納める住民税 | 誰がいつ決めた税額か | この記事の節 |
|---|---|---|
| 退職時に天引きが途中だった年度の残り | 市区町村が決めて、会社と本人に通知済みの税額のうち、まだ引かれていない月割額 | 退職した月日で分かれる・普通徴収・転職先での継続 |
| 退職した年の給与の所得に対する翌年度の住民税(退職金に分離して課税される分は別) | 退職金に分離して課税される分を除き、退職した年の翌年に、その翌年の1月1日の住所地の市区町村が決める税額 | 翌年度の課税 |
税額を計算するのは市区町村で、退職したからといって、通知済みの年度の税額が計算し直されるわけではありません。変わるのは納め方です。
退職した月日で、残りの住民税の扱いが分かれる
地方税法321条の5第2項は、特別徴収をしている会社(特別徴収義務者)について、納税義務者が「給与の支払を受けないこととなつた場合」には、「その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額」を、同じ項のただし書に当たる場合を除いて、徴収して納入する義務を負わない、と定めています。月割額は、会社が給与を支払うときに毎月徴収する額のことです。退職した月に給与の支払があれば、その支払のときに当月分の月割額が引かれ、まだ引かれていない翌月以降の月割額があれば、同じ項のただし書で会社がまとめて徴収する場合を除き、それが残ります。
同じ項のただし書が、残った月割額を会社がまとめて徴収する場合を定めています(一般に一括徴収と呼ばれます)。以下では、給与の支払を受けなくなった日を「退職日」と書きます。
| 退職日(給与の支払を受けなくなった日) | 残った月割額の扱い | 本人の申出 |
|---|---|---|
| 6月1日〜12月31日に退職 | 転職先で特別徴収を続ける場合を除き、申出がなければ、市区町村から届く納税通知書で本人が納める(普通徴収)。申出をした人は、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等で残額の全額を超えるものがあるときに限り、その支払のときに会社がまとめて徴収する(支払の全部または一部がされないことになったときは、支払われた額から徴収できる額まで) | まとめて徴収してほしいときだけ、会社に申し出る |
| 翌年1月1日〜4月30日に退職 | 転職先で特別徴収を続ける場合を除き、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等で残額の全額を超えるものがあるときに限り、その支払のときに会社がまとめて徴収する(支払の全部または一部がされないことになったときは、支払われた額から徴収できる額まで)。超えるものがなければ普通徴収 | 条文は申出を条件にしていない |
| 5月1日〜5月31日に退職 | 6月から翌年5月までの12回で徴収されている人は、5月分が最後の月割額なので、退職した月の翌月以降に引く月割額がない。5月分を給与から引けなかった額は、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、普通徴収になる(地方税法321条の7第1項) | 申出の定めはない |
東京都主税局も、年の途中で退職したときに残りの住民税が特別徴収になる場合として、新しい会社に就職して引き続き特別徴収を申し出た場合、6月1日から12月31日までの間に退職した人がまとめて特別徴収されることを申し出た場合、翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で5月31日までの間に支払われる予定の退職手当等が残りの税額を超える場合(東京都の案内は「ただし、(1)に該当する場合を除きます」と付記)の3つを挙げ、それ以外は区市町村から送られてくる納税通知書で納めると案内しています(東京都の案内の語は「退職手当等」で、地方税法321条の5第2項ただし書の語は「給与又は退職手当等」です)。
ただし書は、6月1日から12月31日までの退職には「納税義務者からの申出があつた場合」という条件を付けていますが、翌年1月1日から4月30日までの退職には申出の条件を付けていません。この期間の退職では、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等が残額の全額を超えていれば、会社は申出がなくても、残額(支払の全部または一部がされないことになったときは、支払われた額から徴収できる額)を徴収して納入しなければなりません。
支払が残額を超えないときは、まとめて引かれない
ただし書は、まとめて徴収するのを、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等で「当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り」としています。5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等に残額の全額を超えるものがないときは、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、6月1日から12月31日までの退職で申出をした人も、翌年1月1日から4月30日までの退職の人も、会社がまとめて徴収する場合に当たらず、残額は普通徴収になります。
会社がまとめて徴収する場合(6月1日から12月31日までの退職で申出をした人と、翌年1月1日から4月30日までの退職の人)で、残額の全額を超える支払の予定があったのに、その全部または一部が5月31日までに支払われないことになったときは、同日までに支払われた給与または退職手当等から徴収できる額だけを会社が徴収します(同項ただし書のかっこ書)。
6月から12月の退職で、まとめて引いてもらうかどうか
まとめて徴収されても普通徴収になっても、通知済みの残りの税額は同じで、違うのは納める時期です(普通徴収で納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります)。まとめて徴収されると、その支払のときの手取りが、徴収された額の分だけ減ります。普通徴収にすると、退職後に届く納税通知書の納期限ごとに納めます。6月1日から12月31日までの退職で、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等が残額の全額を超える人は、まとめて徴収してもらうかどうかを本人が決められ、まとめて引いてほしいときは最後の給与計算の前に会社の給与担当へ申し出ます(支払の全部または一部がされないことになったときは、まとめて徴収される額は支払われた額から徴収できる額までです)。
普通徴収に切り替わったとき — 納税通知書の届き方と納期
会社がまとめて徴収しなかった残額は、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、普通徴収に切り替わります。地方税法321条の7第1項は、特別徴収の方法で徴収されないこととなった金額に相当する税額を、次のように徴収すると定めています。
| 特別徴収されないこととなった日以後に | 納め方(地方税法321条の7第1項) |
|---|---|
| 普通徴収の納期が到来する | そのそれぞれの納期に、普通徴収の方法で納める |
| 普通徴収の納期がもう到来しない | 「直ちに」普通徴収の方法で徴収される。納期限は納税通知書に書かれる |
普通徴収の納期は、地方税法320条が「六月、八月、十月及び一月中」において市区町村の条例で定めるとしており、税額が均等割額に相当する金額以下のときは6月中の1回で、特別の事情がある市区町村はこれと異なる納期を定めることができます。退職して普通徴収に切り替わった人が何回に分けて納めるかは、切り替わった時点でその年度の納期がいくつ残っているかで決まり(残っていなければ直ちに徴収されます)、回数と納期限は納税通知書に書かれます。
納税通知書はいつ届くか
横浜市は、退職して差し引くことができなかった残りの税額があるときの切替後の納付書について、会社からの切替手続きの後に送付し、退職の場合は切替手続きに1か月から2か月ほどかかる場合があると案内しています(2026年6月9日更新の案内)。届く時期は市区町村と、会社が届出を出した時期で変わります。地方税法319条の2第3項は、普通徴収の納税通知書を、遅くとも納期限の10日前までに納税者に交付しなければならないと定めています。
残りの税額が普通徴収に切り替わる人に、退職後しばらく通知書が届かないのは、切替の手続きに時間がかかっている場合があるためで、届かないことは納めなくてよいことを意味しません。気になるときは、その年度の1月1日に住んでいた市区町村の住民税の担当に確かめます。
納期限と、遅れたとき
納期限が民法142条の休日や政令で定める日に当たるときは、地方税法20条の5第2項により、その翌日が期限とみなされます(同項は政令で定める期限を除いています)。納期限を過ぎて納めると、延滞金が加算される場合があります。地方税法326条1項は、普通徴収の納期限後に納付するときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金額を加算して納付しなければならないと定め、同条4項は、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合に延滞金額を減免できるとしています。
納付書で払える方法(金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンの決済など)や口座振替などの納め方と、納付書の取扱期限は、市区町村によって違います。届いた納税通知書と納付書の記載で確かめます。
転職先が決まっているとき — 特別徴収を続ける申出
退職して次の会社で働く地方税法321条の3第1項の給与所得者(前年中に給与の支払を受け、その年度の初日にも給与の支払を受けている人で、特別徴収の方法で徴収することが著しく困難と認められる人を除く)のうち、4月2日から翌年4月30日までの間に給与の支払をする会社が変わった人は、新しい会社が給与から所得税を源泉徴収する義務のある会社で、申出の期限(この期限が民法142条の休日や政令で定める日に当たるときは、地方税法20条の5第2項により、政令で定める期限を除き、その翌日が期限とみなされます)までに新しい会社を通じて申し出れば、前年中の給与所得に係る住民税の残りを、新しい会社の給与から引き続き天引きしてもらえます(申出が翌年の4月中で、新しい会社に徴収させることが困難だと市町村長が認めるときを除きます)。地方税法321条の4第5項は、納税義務者である地方税法321条の3第1項の給与所得者(前年中に給与の支払を受け、その年度の初日にも給与の支払を受けている人で、特別徴収の方法で徴収することが著しく困難と認められる人を除く)について、4月2日から翌年4月30日までの間に給与の支払をする者が変わった場合に、本人が新しい会社(給与から所得税を源泉徴収する義務がある会社に限る)を通じて、前の会社から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日(給与の支払を受けなくなった日が翌年の4月中のときは、その4月30日)までに申し出れば(この期限が民法142条の休日や政令で定める日に当たるときは、地方税法20条の5第2項により、政令で定める期限を除き、その翌日が期限とみなされます)、申出が翌年の4月中で徴収させることが困難だと市町村長が認めるときを除き、市区町村は新しい会社を特別徴収義務者に指定して徴収させる、と定めています。
| 項目 | 地方税法321条の4第5項の定め |
|---|---|
| 申出の経路 | 本人が、新しく給与の支払をする会社(給与から所得税を源泉徴収する義務がある会社に限る)を通じて申し出る |
| 申出の期限 | 前の会社から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日まで。支払を受けなくなった日が翌年の4月中のときは、その4月30日まで(この期限が民法142条の休日や政令で定める日に当たるときは、地方税法20条の5第2項により、政令で定める期限を除き、その翌日が期限とみなされる) |
| 徴収される額 | 前年中の給与所得に係る所得割額と均等割額の合算額のうち、すでに特別徴収された金額を除いた額 |
| 指定されない場合 | 申出が翌年の4月中にあって、新しい会社に徴収させることが困難だと市町村長が認めるとき |
前の会社が市区町村へ出す届出書の扱いは住民税の特別徴収の記事で説明しています。転職先が決まっている人は、退職前に前の会社の給与担当へ、転職先で特別徴収を続けたいと伝えます。
いったん普通徴収に切り替わった後で再就職した人について、横浜市は、納期限が過ぎていない納付書の分から給与からの差引きに切り替えることができ、納期限が過ぎている分は切り替えられないので納付書で納めるよう案内しています。切り替えたいときは、新しい勤務先の経理担当に相談します。
退職の翌年度の住民税はどう決まるか
退職時の残りを納め終えても、退職した年に給与の所得があれば、翌年の1月1日に国内の市区町村に住所がある人には、非課税になる場合を除き、その給与の所得に対する住民税が翌年度に課税されます。横浜市は、令和7年11月に退職してその後無職の人の例で、次のように説明しています。
| 横浜市の例(令和7年11月に退職・その後無職) | 何に対する住民税か |
|---|---|
| 横浜市の例で、退職時の給与から一括して納めた住民税 | 横浜市の説明では、令和6年中の所得に対して課され、令和7年6月から毎月徴収されていた住民税の残税額 |
| 横浜市の例で、令和8年6月から納める住民税 | 横浜市の説明では、令和7年1月から令和7年11月まで勤務していた会社から支払を受けた給与の所得に対して、翌年に課される住民税 |
横浜市は、この例の住民税はそれぞれ別の年の所得に対する税で、重複して課税されたものではないと説明しています。翌年度の4月1日に給与の支払を受けていない人は、給与からの特別徴収の対象にならないので(地方税法321条の3第1項)、翌年度分は市区町村から届く納税通知書で納めます(公的年金から特別徴収される人を除きます)。
住所地の住民税を納める先は、1月1日の住所地
個人の住民税(退職金に分離して課税される分を除く)の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日です(地方税法39条・318条)。総務省は、個人住民税はその年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある人に課税され、一定の事由に該当する人は課税対象から外れると説明しています。退職後に引っ越しても、住所地の市区町村が課すその年度の住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村に納めます(住所地のほかに事務所・事業所・家屋敷がある市区町村では、地方税法294条1項2号により、その市区町村でも均等割が課されます)。横浜市も、1月1日に横浜市に住んでいた人は、その年の個人市民税・県民税・森林環境税の全額を横浜市に納めると案内しています。
年度の違う納税通知書が2通届くことがある
1月から5月に退職して残りの税額が普通徴収に切り替わった人は、その納税通知書と翌年度分の納税通知書の届く時期が近くなることがあります。横浜市は、令和8年2月に退職した場合を例に、令和7年度分(退職時に残りの税額を全額最後の給与から差し引かれないときに、納付書で納めるために切り替えたもの)と、令和8年度分(給与から差し引くことができないため、納付書が同封されたもの)の、年度が異なる納税通知書が近い時期に2通届く場合があるとしています。届いた通知書は、まず年度を確かめます。
翌年度分の納税通知書の発送日は市区町村ごとに違い、横浜市は毎年6月1日(土曜・日曜に当たるときは翌月曜日)に発送すると案内しています。東京都主税局は、給与や公的年金からの特別徴収に当たらない人は、区市町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めると案内しています(税額が均等割額に相当する金額以下の人は地方税法320条により6月中の1回で、年度の途中で普通徴収に切り替わった残額は同法321条の7第1項により残っている納期に、残る納期がなければ直ちに納め、特別の事情がある市区町村は同法320条ただし書により異なる納期を定められます)。
退職した年の所得が少ないとき
翌年度の住民税の所得割のうち給与の所得に対する分は、退職した年の1月1日から12月31日までの給与の所得で計算されます。住民税には非課税の定めがあり、その範囲は、所得割と均等割で分かれていて、地方税法295条などの法律の定めと、均等割については政令の基準に従って市区町村の条例で定める金額で決まるので、住民税非課税のボーダーの記事と、1月1日の住所地の市区町村の案内で確かめます。年収ごとの税額の目安は住民税の早見表にまとめています。
雇用保険の失業等給付は、雇用保険法12条により、支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことができません。失業等給付として受け取った金銭は、翌年度の住民税の計算のもとになる所得に入りません。
住民税 計算機で、退職した年の年収から翌年度の住民税の目安を確かめる →退職金そのものの住民税は、通常、支払のときに別に引かれる
ここまでの「残りの住民税」は、前の年の所得に対する住民税の話でした。退職金そのもの(退職所得)にかかる住民税は、これとは別です。東京都主税局は、退職金などの退職所得は他の所得と分離して課税され、通常、退職金の支払を受けるときに所得税・復興特別所得税とともに個人住民税が特別徴収されると案内しています。
退職金の支払明細には、退職金そのものの住民税と、まとめて徴収された前年所得分の残額の、両方の住民税が並ぶことがあります。退職金の住民税の計算は退職金にかかる税金の記事と退職金の税金 計算機で、会社が交付する書類は退職所得の源泉徴収票の記事で扱っています。
納めるのが難しいとき — 減免と徴収の猶予
退職後に収入が減って納めるのが難しいときは、納期限が来る前に、納税通知書を出した市区町村の窓口に相談します。地方税法には、減免と徴収の猶予の定めがあります。どちらも市区町村が個別に判断するもので、退職したことだけで対象になるかどうかは、この記事では判断できません。
| 定め | 条文の内容 |
|---|---|
| 減免(地方税法323条) | 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合に減免を必要と認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、市区町村の条例の定めるところにより減免できる。対象と申請の期限は条例で決まる |
| 徴収の猶予(地方税法15条1項) | 本人の財産が災害を受けたり盗難にあったこと、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、本人の事業の廃止・休止、本人の事業の著しい損失、これらに類する事実のいずれかがあり、その事実に基づいて一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき、納付できないと認められる金額を限度に、1年以内の期間を限って徴収を猶予できる |
減免の対象は市区町村の条例で異なります。自分の事情が当てはまるかは、1月1日の住所地の市区町村に確かめてください。
よくある質問
退職後、住民税の納税通知書はいつ届きますか?
退職時に残った分が普通徴収に切り替わるときは、会社が市区町村へ届出を出した後に、市区町村から本人あてに送られます。横浜市は、退職の場合は切替手続きに1か月から2か月ほどかかる場合があると案内しています(2026年6月9日更新の案内)。届く時期は市区町村によって違うので、気になるときは、その年度の1月1日に住んでいた市区町村に確かめます。
1月から4月に退職するとき、まとめて引かれるのを断って自分で納めることはできますか?
翌年1月1日から4月30日までの退職で、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等で残額の全額を超えるものがあるときは、断ることはできず、会社がその支払のときに残額を徴収します(支払の全部または一部がされないことになったときは支払われた額から徴収できる額までで、転職先で特別徴収を続ける場合を除きます)。地方税法321条の5第2項ただし書は、翌年1月1日から4月30日までの退職について、6月1日から12月31日までの退職と違って本人の申出を条件にしておらず、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等で残額の全額を超えるものがあるときは、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、会社は残額(支払の全部または一部がされないことになったときは徴収できる額)を徴収して納入しなければならないと定めているためです。超えるものがないときは、転職先で特別徴収を続ける場合を除き、残額は普通徴収になります。
退職時にまとめて納めたのに、翌年6月にまた納税通知書が届きました。二重払いではありませんか?
横浜市は、令和7年11月に退職した人の例で、退職時に一括して納めたのは令和6年中の所得に対する住民税の残税額で、令和8年6月から納めるのは令和7年1月から11月までの給与の所得に対する住民税であり、重複して課税されたものではないと説明しています。届いた通知書の年度を確かめます。
退職後に引っ越しました。住民税はどこに納めますか?
個人の住民税(退職金に分離して課税される分を除く)の賦課期日はその年度の初日の属する年の1月1日なので(地方税法39条・318条)、住所地の市区町村が課すその年度の住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村に納めます(住所地のほかに事務所・事業所・家屋敷がある市区町村の均等割は、地方税法294条1項2号により別です)。
退職して無職になっても、住民税はかかりますか?
総務省の説明のとおり、個人住民税の所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されるので、いま収入がなくても、その年度の初日の属する年の1月1日に国内の市区町村に住所がある人には、非課税の範囲に入る場合を除き、前年の所得に対する住民税が課税されます。非課税の範囲は、地方税法295条などの法律の定めと市区町村の条例で決まるので、1月1日の住所地の市区町村の案内で確かめます。
出典
地方税法・雇用保険法の条文(e-Gov法令検索)と、総務省・東京都主税局・横浜市の案内で確認して作成。
- 地方税法15条(徴収猶予の要件等)、20条の5(期限の特例)、39条・318条(賦課期日)、294条(納税義務者等)、295条(非課税の範囲)、319条の2(普通徴収の手続)、320条(普通徴収の納期)、321条の3(給与所得に係る特別徴収)、321条の4(特別徴収義務者の指定等)、321条の5(特別徴収税額の納入の義務等)、321条の7(普通徴収税額への繰入れ)、323条(減免)、326条(延滞金)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 雇用保険法12条(公課の禁止)
https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 総務省「個人住民税」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html - 東京都主税局「個人住民税」— 4 納める時期と方法、11 退職金にかかる住民税(3)年の途中で退職したとき
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju - 横浜市「個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書に関するよくあるご質問」(2026年6月9日更新)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/nouzeituuti.html - 横浜市「退職後の住民税は…」(2026年4月1日更新)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/faq/answer3.html
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。納期・納付方法・減免の扱いは市区町村の条例により異なります。個別の判断は、1月1日の住所地の市区町村または税理士にご確認ください。