税額控除とは?所得控除との違い・主な種類と申告の入口
税額控除は、税率をかけて計算した所得税額から、一定の金額を差し引く制度です。所得控除が「税率をかける前の所得」から引くのに対し、税額控除は「計算した税額」から引きます。
住宅ローン控除・配当控除・外国税額控除・一定の寄附に関する特別控除などが該当します。まず下の参照表で制度を探し、具体的な対象・控除額・必要書類はリンク先で確認できます。
この記事は個人の所得税のうち、暮らし・給与に関係する主な制度の案内です。消費税の仕入税額控除や法人の投資税制、個人事業の設備投資・研究開発の税制は扱いません。
所得控除との違い
違うのは、差し引く場所です。所得控除で課税される所得を求め、税率を適用して所得税額を計算した後に、税額控除を適用します。
| 比較する点 | 所得控除 | 税額控除 |
|---|---|---|
| 差し引くもの | 各種所得の金額の合計額から引く | 税率を適用して算出した所得税額から引く |
| 主な例 | 居住者の医療費・社会保険料・扶養・基礎控除など | 住宅ローン控除・配当控除など |
| 税額への影響 | 控除額と税額の減少額は同じではない | 制度に応じた限度の範囲で税額から直接引く |
どちらも各制度の要件を満たす場合に受けられる控除です。所得控除の種類と要件は所得控除の一覧を参照してください。
主な税額控除の参照表
住宅・配当・外国税・寄附のどれに関係するかで、確認する制度が変わります。以下は、各論で確かめる条件を整理した参照表です。表自体では適用可否や控除額を判定しません。
| 制度 | 各論で確認すること | 詳しい要件・手続き |
|---|---|---|
| 住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) | ローンを利用した自宅の取得等について、入居年・住宅区分・借入れの要件を確認 | 住宅ローン控除の要件 年末調整の申告書 |
| 配当控除 | 総合課税で申告する配当の対象範囲・区分と、対象外の配当・分配を確認 | 配当金の確定申告 |
| 外国税額控除 | 居住者の国外所得に係る、控除対象の外国所得税・限度額・対象外の税を確認 | 外国税額控除の対象と限度 |
| 分配時調整外国税相当額控除 | 集団投資信託の分配時に調整された外国税の対応額と、申告書類を確認 | 国税庁の制度概要 |
| 政党等寄附金特別控除 | 政治活動に関する寄附の対象期間・寄附者・寄附先の除外と、所得控除との選択を確認 | 寄附金控除との選択 |
| 認定NPO法人等寄附金特別控除 | 対象となる認定NPO法人等、認定の有効期間、寄附の内容と所得控除との選択を確認 | 寄附先と控除の区分 |
| 公益社団法人等寄附金特別控除 | 税額控除の対象法人・寄附の範囲と、所得控除との選択を確認 | 寄附先と控除の区分 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 対象家屋の建築時期・居住用の要件と、対象となる耐震改修工事を確認 | 国税庁の住宅別案内 |
| 住宅特定改修特別税額控除 | 既存住宅の対象工事・居住時期と、住宅ローン控除との選択を確認 | 国税庁の工事別案内 |
| 認定住宅等新築等特別税額控除 | 対象となる住宅の認定区分・居住時期と、住宅ローン控除との選択を確認 | 国税庁の住宅別案内 |
主な対象外・選択関係:配当控除は外国法人の配当、投資法人の分配、申告不要・申告分離課税を選んだ配当などが対象外です。寄附金の税額控除は、同じ寄附について所得控除と重ねて受けるものではありません。
住宅関係では、ローンを使わなくても受けられる控除があります。対象となる工事・居住時期・併用関係は、国税庁「マイホームの取得等と所得税の税額控除」から該当制度へ進んで確認できます。
ふるさと納税は、上の政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等への寄附の税額控除と分けて考えます。所得税の寄附金控除と住民税の控除の関係はふるさと納税の確定申告にまとめています。
控除額と還付額は別
税額控除の額が、そのまま還付される金額になるわけではありません。税額控除は税金を計算する過程で引く額で、還付は源泉徴収税額や予定納税額などと精算した結果です。
次の設例では、控除前の所得税額20万円から、全額差し引ける税額控除額3万円を引くと仮定します(復興特別所得税・住民税・既納付額を含めない)。最終納付額や還付額を表す設例ではありません。
| 項目 | 仮定した額・差引きの結果 |
|---|---|
| 税額控除前の所得税額 | 20万円 |
| 適用できる税額控除額 | 3万円 |
| 差引き後の所得税額 | 20万円 − 3万円 = 17万円 |
実際の申告では、適用できる控除額・限度額を先に求め、特別税や既に納めた税額なども計算します。国税庁「所得税のしくみ」は、所得税等の額より源泉徴収税額や予定納税額などが多いときに、申告による還付を受けられると説明しています。
また、差し引ききれない税額控除があっても、その残額を現金で受け取れるとは限りません。翌年への繰越や住民税からの控除の有無・条件は制度ごとの確認が必要です。外国税額控除は、払った外国税の全額が戻る制度として扱わず、対象と控除限度額を確認します。
所得税の計算機へ:対応する控除・対象外を確認して計算年末調整と確定申告の分担
年末調整で扱える代表的な税額控除は、継続して受ける住宅ローン控除です。年末調整の対象となる給与所得者は、住宅ローン控除を初めて受ける年に確定申告をした後、翌年以降は必要な申告書や残高情報を提出して年末調整で受けられます。
配当控除や外国税額控除、寄附に関する特別控除などを受ける場合は、本人が確定申告で手続きをします。年末調整が済んでいることと、その控除の手続きが済んでいることは別です。
| 確認する場面 | 進む先 |
|---|---|
| 住宅ローン控除を初めて受ける | 適用要件と初回の確定申告 |
| 年末調整で住宅ローン控除を継続する | 住宅借入金等特別控除申告書 |
| 配当・外国税・寄附の税額控除を受ける | 本人が各制度の計算明細書や証明書類を確認して確定申告 |
| 申告のための資料を準備する | 確定申告の必要書類 |
経理担当者が社員から聞かれたときは、会社で処理する住宅ローン控除の継続手続きと、本人が申告する制度の案内を分けると整理できます。個別の配当の申告方式や寄附の適用可否は、この総覧では判定しません。
制度を調べるときの確認順
制度名を選び、対象・控除額・申告書類の順に確認します。「支払ったお金があるから、その額だけ税金から引ける」と考えず、次の項目を各制度の解説で照らし合わせます。
- 何の税金か。このページは個人の所得税の案内です。住民税の控除は、所得税とは別の制度・限度で確認します。
- 対象となる取引・支出か。住宅なら入居時期と住宅・工事の区分、配当なら支払元と申告区分、寄附なら寄附先と寄附の内容を確認します。
- 控除額と限度額は何か。住宅ローンの残高、配当金、外国税、寄附金の支払額を、そのまま税額控除の額として入力しないようにします。
- 手続きの担当と証明資料は何か。年末調整か本人の確定申告かを確認し、その制度の申告書・計算明細書・証明書類を準備します。
税額控除と所得控除の選択がある寄附でも、「税額控除の方が有利」と名称だけで決められるものではありません。受けられる額や限度が異なるため、寄附金控除の各論で条件をそろえて確認します。
よくある質問
医療費控除や扶養控除も税額控除ですか?
所得税では所得控除です。税率をかける前の所得から引きます。税額控除との違いと種類は所得控除の一覧で確認できます。
税額控除を受けると、その額が振り込まれますか?
税額控除の額と還付額は別です。税額控除などを反映した所得税等の額より、源泉徴収税額や予定納税額などが多ければ、申告による還付を受けられます。
年末調整を受けた会社員も確定申告が必要ですか?
配当控除・外国税額控除・寄附に関する特別控除を受ける場合は、本人の確定申告で手続きをします。住宅ローン控除は、年末調整対象の給与所得者なら初回の確定申告後、翌年以降は年末調整で受けられます。
住宅ローンがなければ、住宅の税額控除はありませんか?
ローンを使わない場合も、既存住宅の一定の耐震・特定改修や、認定住宅等の一定の新築等に関する控除があります。対象工事・住宅区分・手続きは国税庁の住宅別案内で確認できます。
出典
- 国税庁「税額控除」
- 国税庁「所得税のしくみ」
- 国税庁「所得控除のあらまし」
- 国税庁「マイホームの取得等と所得税の税額控除」
- 国税庁「配当所得があるとき(配当控除)」
- 国税庁「居住者に係る外国税額控除」
- 国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務相談への回答ではありません。実際の適用可否は、税務署または税理士にご確認ください。