同一生計配偶者とは?控除対象配偶者との違い・申告書と住民税の扱い
同一生計配偶者は、本人の所得に上限がない配偶者の区分です。配偶者控除を受けられる「控除対象配偶者」より広い区分です。本人の所得が高く配偶者控除を受けられない場合も、配偶者の障害者控除などで確認します。
会社の給与担当者は、配偶者控除がないことだけで、申告書の配偶者情報を省略しないようにします。この記事では、区分の違いと、年末調整・住民税で確認する場面を整理します。
配偶者の区分と所得要件の比較表
次の表は令和8年12月に行う年末調整と、令和8年12月1日以後に支払う給与等の源泉徴収で使う区分です。金額は本人・配偶者それぞれの合計所得金額です。共通の条件は、生計を一にする法律上の配偶者で、青色事業専従者として給与を受ける人と白色事業専従者を除くことです。
| 区分 | 本人の所得要件 | 配偶者の所得要件 | 主な使い道 |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者 | 上限なし | 62万円以下 | 障害者控除の判定 |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 62万円以下 | 配偶者控除 |
| 源泉控除対象配偶者 | 900万円以下 | 95万円以下 | 月々の源泉徴収 |
控除対象配偶者と他の人の扶養親族を重ねて申告することはできません。源泉控除対象配偶者に係る控除も、夫婦の双方がお互いに受けることはできません。
所得要件を満たしていても、実際の控除には所定の申告が必要です。配偶者控除・配偶者特別控除の額は配偶者控除・配偶者特別控除の早見表、月々の税額表での扱いは源泉控除対象配偶者の解説で確認できます。
生計と所得をどう確かめるか
別居していても生計を一にする場合がある
同居だけで決める区分ではありません。勤務・修学・療養などで別居していても、余暇には起居を共にするのが常例の場合や、常に生活費・学資金・療養費などの送金をしている場合は、生計を一にするものとして扱われます。内縁関係の相手は法律上の配偶者に含みません。
給与収入と合計所得金額を混同しない
令和8年12月に行う年末調整では、同一生計配偶者の所得要件を給与収入に置き換えた目安は、配偶者が給与所得だけなら年136万円以下です(特定支出控除がある場合は異なります)。給与以外の収入がある場合は、それぞれが合計所得金額に入るかを確認します。公的な遺族年金などの非課税所得は、合計所得金額に含めません。
給与の額面をそのまま合計所得金額とするわけではありません。給与は給与所得控除後の所得で確認し、公的年金がある場合は公的年金等控除後の雑所得の計算も確かめます。
判定の時点を確認する
同一生計配偶者に当たるかは、その年12月31日の現況で判定します(本人の年中の死亡・出国時、配偶者が既に死亡ならその死亡時)。所得要件は年中の合計所得金額で確認します。
年中に配偶者が死亡し、その年中に再婚した場合は範囲の特例があるため、この記事の判定例の対象外です。
配偶者が他の人の扶養親族にも当たる場合、同一生計配偶者と扶養親族のいずれか一方として扱います。家族の間で同じ配偶者を重複して申告しないよう、ほかの所得者の申告内容も確認する場面です。
配偶者控除がなくても障害者控除を確認する
本人の所得が高く配偶者控除を受けられなくても、同一生計配偶者が所得税法上の障害者なら、所得税の障害者控除の対象になります。同一生計配偶者の判定には、本人の所得上限がないためです。
障害者・特別障害者・同居特別障害者では扱いが異なります。要介護認定などの名称だけで判断せず、国税庁「障害者控除」の対象者の範囲を確認します。
扶養控除等申告書で確認する欄
日本国内に住所のある同一生計配偶者について、年末調整で障害者控除を受けるときは、扶養控除等申告書に所定事項を記載して勤務先へ提出します。配偶者控除等申告書とは手続が別です。
- 同一生計配偶者が所得税法上の障害者に該当する場合は、扶養控除等申告書の障害者欄を確認します。
- 源泉控除対象配偶者にも当たる場合は、その欄も確認します。障害者欄の記入だけで代わるものではありません。
- 年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受ける場合は、扶養控除等申告書の配偶者欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除等申告書の提出が必要です。
国外居住の同一生計配偶者について障害者控除を受ける場合は、親族関係書類・送金関係書類なども確認します。年末調整の対象外となる人は、確定申告での適用を確認します。
欄ごとの記入内容は扶養控除等申告書の書き方で確認できます。
源泉徴収税額の計算機を開く住民税の非課税判定での扱い
住民税では、同一生計配偶者を非課税限度額の計算に使う人数に含める扱いがあります。配偶者控除を受けられない場合も、住民税に必要な配偶者の情報まで不要になるわけではありません。
ただし、同一生計配偶者がいるだけで、本人が非課税になるわけではありません。住民税は課税年度とその前年の所得で確認し、所得割と均等割の非課税要件を分けて読みます。
自治体の申告案内に従って配偶者の情報を伝えます。非課税限度額の具体的な計算と地域差は住民税の非課税ボーダーで扱っています。所得税の年分と住民税の年度を取り違えないようにします。
年末調整と毎月の源泉徴収の時期の違い
令和8年12月に行う年末調整には、同一生計配偶者の改正後の所得要件を使います。適用年分と施行日は、国税庁の「配偶者控除」の所得要件の注記でも確認できます。
毎月の給与等の源泉徴収では、令和8年11月までは同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下という改正前の要件を使います。改正後の要件を使うのは、令和8年12月1日以後に支払う給与等からです。
改正で新たに要件を満たす配偶者について控除を受ける場合は、扶養控除等申告書等の提出が必要です。以前の申告内容のままにせず、配偶者の所得見積額と申告書の異動を確認します。
- 法律上の配偶者か、生計と配偶者の所得要件を満たすかを確認する。
- 配偶者控除と障害者控除を分け、それぞれ必要な申告書を確認する。
- 配偶者控除の対象外でも、住民税の申告で必要な情報を確認する。
よくある質問
本人の所得が高くても同一生計配偶者に当たりますか?
当たる場合があります。同一生計配偶者には本人の所得上限がありません。本人の所得が高く配偶者控除を受けられなくても、同一生計配偶者が所得税法上の障害者なら障害者控除を確認します。
同一生計配偶者なら扶養控除等申告書の配偶者欄に書きますか?
同一生計配偶者というだけで、源泉控除対象配偶者の欄に書くわけではありません。源泉控除対象配偶者には本人と配偶者の所得要件があります。日本国内に住所のある同一生計配偶者が所得税法上の障害者なら、障害者欄も確認します。
同一生計配偶者がいると住民税は非課税ですか?
いるだけで非課税にはなりません。同一生計配偶者は非課税限度額の人数の計算に関係しますが、課税年度の規定と前年の所得、所得割・均等割それぞれの要件で判断します。
出典
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の定義と申告書の説明、所得税法・地方税法の規定を参照しています。
- e-Gov法令検索「所得税法」第2条(同一生計配偶者・控除対象配偶者・源泉控除対象配偶者)
- e-Gov法令検索「所得税法」第85条(判定の時期・重複適用)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(所得要件、同一生計配偶者、申告書)
- 国税庁「源泉徴収のあらまし」令和8年版・給与所得の源泉徴収事務
- 国税庁タックスアンサー「配偶者控除」
- 国税庁タックスアンサー「障害者控除」
- e-Gov法令検索「地方税法」附則第3条の3(所得割の非課税の範囲)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談への回答ではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。具体的な判断は、税理士または所轄の税務署、住民税についてはお住まいの市区町村にご確認ください。