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基礎控除申告書の書き方 — 令和8年分の「合計所得金額の見積額」の出し方と、判定欄・区分Ⅰの書き方

結論から言うと、基礎控除申告書の中心はあなたの本年中の合計所得金額の見積額と、その見積額から決まる基礎控除の額、配偶者(特別)控除を受ける人だけが書く区分Ⅰの欄です(ほかに給与の支払者の名称、本人の氏名・住所なども書きます)。国税庁の令和8年分の様式は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の4つを1枚にした兼用様式で、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使い、自分に関係するブロックだけを書きます。

いちばん間違えやすいのは見積額です。見積額は収入ではなく所得で書き、給与だけの人でも「給与の収入金額」から、令和8年12月1日以後に行う年末調整では令和8年分の様式の裏面の表で給与所得を求めます(収入金額から一定額を引くだけでなく、固定額の区分や千円未満切捨ての算式があり、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある人は、その控除後の金額)。令和8年分の所得税について令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、国税庁の手続案内のとおり令和7年分の様式を補正して使用する等します。令和8年分の様式の裏面には、給与の収入金額から給与所得の金額を出す計算式の表が載っているので、この記事ではその表を使った計算例まで示します。

控除額そのものの表は基礎控除はいくら?、年末調整で出す4種類の書類の全体像は年末調整の書き方で整理しています。この記事は、令和8年分の基礎控除申告書を欄ごとに埋める手順に絞ります。

兼用様式のうち、どのブロックを書くか

国税庁が公表している令和8年分の様式の名前は「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。左上が基礎控除申告書、右上が配偶者控除等申告書、下段が特定親族特別控除申告書と所得金額調整控除申告書のブロックです。

令和8年分の様式の裏面「各申告書の記載に当たってのご注意」は、どのブロックを書くかを次のように分けています(いずれも年末調整の対象となる人の話で、令和8年分は年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人などには年末調整が行われません)。

あなたの状況(令和8年分)書くブロック
令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整で、本人の本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者(年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した場合は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか1人)の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下(配偶者が給与所得だけなら給与の収入金額が207万円以下)。配偶者が他の所得者の扶養親族・特定親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、白色事業専従者の場合は配偶者(特別)控除を受けられず、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることもできない(下の節)基礎控除申告書 → 配偶者控除等申告書の順に書く
上の場合以外で、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整で、本人の本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下(配偶者がいない人を含む)基礎控除申告書だけ(配偶者控除等申告書は書かない)
令和8年分の特定親族特別控除を受けようとする人(特定親族の要件は下の節)特定親族特別控除申告書も書く
令和8年分の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超え、「要件」欄のいずれかに当たり、所得金額調整控除を受けようとする人所得金額調整控除申告書も書く

同じ裏面の注意によると、令和8年分は本人の本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用を受けられません。また、年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人は、令和8年分の様式の裏面の注のとおり年末調整そのものが行われません。年末調整の対象かどうかは年末調整の対象とならない人で確かめてください。

令和8年分の様式を使う時期
国税庁の手続案内によると、令和8年分の様式は令和8年12月1日以後に行う年末調整で使います。令和8年分の所得税について令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和7年分の様式を補正して使うなどの対応をします。令和8年分の改正(基礎控除の引上げなど)は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されるためです。

「本年中の合計所得金額の見積額」の出し方

基礎控除申告書の左側にある「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表は、⑴給与所得と⑵給与所得以外の所得の合計額の2行です。⑴と⑵を足した金額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額(⑴と⑵の合計額)」欄に書きます。

⑴ 給与所得 — 収入金額から給与所得の金額を出す

⑴の行には、令和8年中に支給日が到来して支払の確定する給与の「収入金額」と、そこから出した「所得金額」の両方を書きます。収入金額は、税金や社会保険料を引く前の、所得税がかかる給与・賞与の額です(源泉徴収のあらまし(令和8年版)によると、通常の給与に加算して支給される通勤手当などは通勤手段や通勤距離の区分に応じた一定の金額まで課税されないので、その部分は含めません)。年末調整のしかた(令和8年分)は、本年中に支給日が到来して支払の確定した給与は未払でも本年の年末調整の対象とし、前年分の未払給与で本年に繰り越して支払ったものは含めないとしています。令和8年分の給与や賞与のうち12月31日までに支給日が到来する予定のものも、年末調整を行う日の現況により見積もって含めます。年末調整のしかた(令和8年分)は、本年中の合計所得金額の見積額の計算で2か所以上から給与の支払を受けている人は、その給与の全部を基に計算する必要があるとしています。

所得金額は、令和8年12月1日以後に行う年末調整では、令和8年分の様式の裏面にある【参考】給与所得金額の計算方法の表で求め、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、求めた給与所得の金額からそれらの控除額を控除します。次の一覧は、その表を写したものです(令和8年分。所得金額調整控除や特定支出控除の適用がない場合)。

令和8年分の様式の裏面には、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、この表で求めた給与所得の金額からそれらの控除額を控除する、という注があります。基礎控除申告書の表の注にも、これらの控除の控除後の金額を書くよう示されています。給与所得控除の仕組みと年分ごとの違いは給与所得控除とはで説明しています。

⑵ 給与所得以外の所得の合計額

⑵の行には、副業の雑所得、不動産所得、事業所得など給与以外の所得の金額を、次に示す合計所得金額の計算方法に沿って合計して書きます(単純な合計ではなく、⑴の給与所得と合わせて損益通算した後の金額になるようにし、総合課税の長期譲渡所得と一時所得は損益通算後の合計額を2分の1にし、申告分離課税の所得(長期・短期の譲渡所得は特別控除前の金額)を加え、繰越控除は適用前の金額で、所得税が課されない所得、源泉分離課税とされる利子所得・配当所得など、確定申告をしないことを選択した一定の利子等・配当等や源泉徴収選択口座を通じた上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものなどは含めません)。令和8年分の様式では、⑴の行は収入金額と所得金額の両方の欄、⑵の行は所得金額の合計額の欄です。年末調整のしかた(令和8年分)は、合計所得金額を、事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得・雑所得の合計額(損益通算後)と、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1の金額を足し、退職所得金額と山林所得金額を加えた金額(申告分離課税の所得がある場合はその所得金額(長期・短期の譲渡所得は特別控除前の金額)も加え、繰越控除を受けている場合はその適用前の金額で、所得税が課されない所得、源泉分離課税とされる利子所得・配当所得など、確定申告をしないことを選択した一定の利子等・配当等や源泉徴収選択口座を通じた上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものは含まない)と説明しています。

同じ説明によると、申告分離課税の所得がある場合はその所得金額(長期・短期の譲渡所得は特別控除前の金額で、確定申告をしないことを選択した一定の利子等・配当等や、源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものは含めません)も加え、純損失や上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合はその適用前の金額で計算します。国税庁は様式の裏面で「合計所得金額の計算について」を参照するよう案内しています(令和8年分は2026年10月7日に国税庁の手続案内を確認した時点で準備中)。

判定欄・基礎控除の額・区分Ⅰの書き方

令和8年12月1日以後に行う年末調整で、年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円以下で年末調整を受ける人は、見積額を出したら、令和8年分の様式の基礎控除申告書の見積額欄の下にある「控除額の計算」の表で判定します(右上の配偶者控除等申告書の表とは別の表で、見積額が2,500万円を超える場合は表に当てはまる行がなく、基礎控除の適用を受けることができません)。年末調整のしかた(令和8年分)は、基礎控除額を次の1〜3の順序で求めると説明しています。

  1. 見積額を書く — 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄と⑵欄を書き、それらの合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額(⑴と⑵の合計額)」欄に書く。
  2. 判定欄にチェックし、基礎控除の額を書く — 令和8年12月1日以後に行う年末調整では、合計額を基に「判定」欄の「489万円以下」から「2,450万円超2,500万円以下」までの該当する□にチェックを付け、判定結果に対応する控除額を「基礎控除の額」欄に書く(令和8年分・本人の見積額が2,500万円以下の場合で、令和8年分の見積額が2,500万円を超える場合は該当する行が無く、基礎控除は受けられない、また年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整が行われない)。
  3. 区分Ⅰを書く — 令和8年分の判定結果が「489万円以下(A)」から「950万円超1,000万円以下(C)」までに当たる場合は、A〜Cの判定結果を「区分Ⅰ」欄に書く(配偶者控除等申告書を書く人だけ。書く必要が無い人は区分Ⅰも不要)。

令和8年分の様式の裏面によると、「基礎控除の額」欄に書く控除額は、判定の結果に応じて104万円・67万円・62万円・48万円・32万円・16万円のいずれかです(令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整で、本人の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の場合)。見積額と控除額の対応、令和10年分以後との違いは基礎控除はいくら?に表でまとめています。

区分Ⅰは、配偶者控除等申告書で配偶者(特別)控除の額を求めるための記号です。令和8年分の様式の判定欄では、本人の本年中の合計所得金額の見積額による区分Ⅰは次のとおりです。

本人の本年中の合計所得金額の見積額(令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う令和8年分の様式の判定欄)区分Ⅰ
令和8年分の見積額が900万円以下(令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う判定欄の「489万円以下」「489万円超655万円以下」「655万円超900万円以下」の3行)A
令和8年分の見積額が900万円超950万円以下B
令和8年分の見積額が950万円超1,000万円以下C
令和8年分の見積額が1,000万円超なし(配偶者(特別)控除は受けられない)

令和8年分の様式の裏面は、配偶者控除等申告書を書く必要が無い場合は区分Ⅰの記載は必要ないとしています。配偶者がいない人や、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円(配偶者が給与所得だけなら給与の収入金額が207万円)を超える人(令和8年分)は、区分Ⅰを空欄にしてかまいません。

令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う令和8年分の基礎控除申告書の記入の流れ(年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整が行われない)。給与所得(2か所以上の給与は全部を基に計算し、所得金額調整控除・特定支出控除の適用があれば控除後)と給与所得以外の所得(本文⑵の計算方法による合計額)を足して本人の合計所得金額の見積額を出し、見積額が2,500万円以下なら判定欄にチェックして基礎控除の額を書く(2,500万円超は基礎控除なし)。見積額が1,000万円以下で配偶者控除等申告書を書く人は区分ⅠにA〜Cを書き、配偶者控除等申告書の区分Ⅱと組み合わせる。 ⑴ 給与所得 収入(2か所以上は全部)→ 裏面の式で所得 ⑵ 給与所得以外の所得 雑所得・不動産所得など(計算は本文⑵) 本年中の合計所得金額の見積額(⑴+⑵) 判定欄にチェック → 基礎控除の額(2,500万円以下) 額は「基礎控除はいくら?」の表を参照 配偶者控除等申告書を書く人 区分ⅠにA〜Cを書き、区分Ⅱと組み合わせる 配偶者控除等申告書を書かない人 区分Ⅰは空欄でよい
図1 令和8年分の基礎控除申告書(令和8年12月1日以後に行う年末調整用)の記入の流れ(国税庁 令和8年分の様式の表面・裏面、「年末調整のしかた」の【基礎控除額の計算の順序】から作成)。

計算例(令和8年分・3つのケース)

令和8年分の様式の裏面の計算式で、見積額と基礎控除申告書の記入内容を出した例です。いずれも居住者で特定支出控除の適用は無いものとし、社会保険料などの所得控除は基礎控除申告書の見積額には関係しません(合計所得金額は所得控除を引く前の金額です)。

ケース(令和8年分・令和8年12月1日以後に行う年末調整)⑴ 給与所得⑵ 給与所得以外見積額(⑴+⑵)判定欄の行(区分Ⅰ・令和8年12月1日以後に行う年末調整用)
① 令和8年分の給与の収入金額500万円だけ(所得金額調整控除・特定支出控除の適用なし)3,560,000円0円3,560,000円489万円以下(令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整。配偶者控除等申告書を書くなら区分ⅠはA)
② 令和8年分の給与の収入金額700万円と副業の雑所得30万円(所得金額)(所得金額調整控除・特定支出控除の適用なし)5,200,000円300,000円5,500,000円489万円超655万円以下(令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整。配偶者控除等申告書を書くなら区分ⅠはA)
③ 令和8年分の給与の収入金額1,000万円だけで、年齢23歳未満(令和8年12月31日現在で判定、本人や親族が年の中途で死亡した場合や本人が年の中途で出国して非居住者となる場合はその時)の扶養親族がいて所得金額調整控除を受ける(特定支出控除の適用なし)7,900,000円0円7,900,000円655万円超900万円以下(令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整。配偶者控除等申告書を書くなら区分ⅠはA)

給与の収入金額だけで判定欄の境目を見ると、年末調整のしかた(令和8年分)の改正点の表では、令和8・9年分の合計所得金額489万円以下は、収入が給与だけの場合の収入金額で665万5,556円以下に当たるとされています(特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は異なります)。

配偶者・特定親族・所得金額調整控除のブロック

基礎控除申告書の区分Ⅰは、配偶者控除等申告書で控除額を求める前提になります。特定親族特別控除は特定親族の見積額で、所得金額調整控除は年末調整の対象となる給与の収入金額と「要件」欄で判定するので、区分Ⅰは使いません。各ブロックで受ける控除の額や要件は、それぞれの解説記事にまとめています。

配偶者控除等申告書(右上)

配偶者控除等申告書では、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を基礎控除申告書と同じ⑴⑵の形で計算し(配偶者の⑴給与所得は、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合はその控除後の金額)、判定欄で区分Ⅱを決めます。令和8年分の様式の判定欄は、配偶者の見積額が62万円以下かつ年齢70歳以上(昭和32年1月1日以前生)なら①、62万円以下かつ年齢70歳未満なら②、62万円超95万円以下なら③、95万円超133万円以下なら④です。

令和8年分の様式の裏面によると、本人と生計を一にする配偶者で配偶者(特別)控除の適用要件を満たす人(他の所得者の扶養親族か特定親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者に当たる人を除きます)について、区分Ⅰ(A〜C)と区分Ⅱ(①〜④)を「控除額の計算」の表に当てはめて控除額を求め、区分Ⅱが①②なら「配偶者控除の額」欄、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に書きます(夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできず、年末調整のしかた(令和8年分)によると、年の中途で配偶者と死別しその年中に再婚した場合の対象となる配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか1人に限られます)。区分Ⅰが(A)〜(C)に当たらない場合(本人の令和8年分の見積額が1,000万円超)や、区分Ⅱが①〜④に当たらない場合は、配偶者(特別)控除の適用を受けられません。控除額の早見表と配偶者の給与収入の目安は配偶者控除・配偶者特別控除はいくらを見てください。

配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーターで、本人と配偶者の収入から控除額の目安を確かめる

同じ裏面は、配偶者が他の所得者の扶養親族か特定親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、白色事業専従者に当たる場合は配偶者(特別)控除を受けられないこと、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできないことも示しています。

非居住者である配偶者や特定親族について控除を受ける場合は、令和8年分の様式の「非居住者である配偶者」「非居住者である特定親族」欄に○印を付け、「生計を一にする事実」欄に本年中に送金等をした金額の合計額を書き、親族関係書類(扶養控除等申告書を出す際に提出か提示している場合を除きます)と送金関係書類を提出か提示します。国税庁の手続案内によると、扶養控除等申告書を出す際に親族関係書類を提出か提示していれば、親族関係書類の提出か提示は要りません。

特定親族特別控除申告書(下段左)

令和8年分の様式の裏面によると、特定親族は、あなたと生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者を除き、里子を含み、年齢は年末調整のしかた(令和8年分)によると令和8年12月31日現在で判定し、本人や親族が年の中途で死亡した場合や本人が年の中途で出国して非居住者となる場合はその時)で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与所得だけなら給与の収入金額が136万円超197万円以下)の人です。令和8年分の様式の生年月日欄は平成16年1月2日生から平成20年1月1日生までで、特定親族の見積額を「控除額の計算」の表に当てはめて、令和8年分は1人につき最高63万円の控除額を書きます。令和8年分の様式の裏面によると、親族が2人以上の所得者の特定親族に当たる場合は、そのうちいずれか1人の特定親族にのみ当たるものとみなされ、この他にも適用を受けられない場合があります。表の全体は特定親族特別控除とはにあります。

所得金額調整控除申告書(下段右)

令和8年分の様式によると、本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の人は、所得金額調整控除申告書を記載する必要はありません。令和8年分の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人で、本人が特別障害者、同一生計配偶者が特別障害者、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生で、年齢は令和8年12月31日現在で判定し、本人や親族が年の中途で死亡した場合や本人が年の中途で出国して非居住者となる場合はその時)のいずれかに当たる場合に「要件」欄にチェックを付けます(同一生計配偶者・扶養親族は、様式の裏面によると、あなたと生計を一にし本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下の人で、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者を除き、扶養親族は配偶者を除いて里子なども含みます)(令和8年分の様式の注によると、2以上の項目に当たる場合はいずれか1つにチェックを付けて記載すれば足ります)。850万円を超えるかどうかは、年末調整のしかた(令和8年分)によると、主たる給与の支払者から受ける年末調整の対象となる給与の総額で判定します(見積額のように2か所以上の給与の全部を合わせるのではありません)。令和8年分の様式の裏面によると、夫婦ともに、それぞれの主たる給与の支払者から受ける年末調整の対象となる給与の総額が850万円を超え、夫婦の間に年齢23歳未満(令和8年12月31日現在で判定し、本人や親族が年の中途で死亡した場合や本人が年の中途で出国して非居住者となる場合はその時)の扶養親族(あなたと生計を一にし本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下の親族で、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人と白色事業専従者を除く)である子が1人いるような場合は、夫婦双方がこの控除を受けられます。年末調整で計算する控除額は主たる給与の支払者が計算し、令和8年分の様式の裏面では最大15万円とされています。子ども・特別障害者等を有する者の控除だけが年末調整の対象である点は所得金額調整控除とはで説明しています。

提出期限・提出先と、出さなかったとき

出さなかった場合について、所得税法190条2号ヘは、年末調整で差し引く基礎控除の額を「給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ」て計算すると定めています。基礎控除申告書の提出がなければ、年末調整の計算でこの見積額に応じた基礎控除の額を差し引く前提がありません。

よくある書き間違い

まとめ
  • 令和8年分の基礎控除申告書は、配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書との兼用様式で、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う
  • 令和8年12月1日以後に行う年末調整では、見積額は、⑴給与所得(令和8年分の様式の裏面の計算式で収入金額から出す)と⑵給与所得以外の所得の合計額を足した所得の金額。2か所以上の給与は全部を基に計算し、所得金額調整控除・特定支出控除の適用があれば控除後の金額を書く
  • 令和8年12月1日以後に行う年末調整では、本人の令和8年分の見積額が2,500万円以下なら、判定欄にチェックして基礎控除の額を書く(2,500万円超は基礎控除なし、年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整が行われない)。区分Ⅰ(本人の令和8年分の見積額が900万円以下はA、900万円超950万円以下はB、950万円超1,000万円以下はC)は配偶者控除等申告書を書く人だけが書く
  • 提出期限は令和8年の最後に給与の支払を受ける日の前日まで(令和8年分)。提出先は主たる給与の支払者で、会社は税務署長から求められた場合以外は税務署へ出さずに保管する

よくある質問

配偶者も扶養親族もいない独身の人も、基礎控除申告書を出しますか?

年末調整で基礎控除を受けるには、基礎控除申告書の提出が前提です。所得税法195条の4第1項は、年末調整で基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする居住者が、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するとしています。配偶者がいなければ、令和8年分の様式の配偶者控除等申告書と区分Ⅰは空欄にします(特定親族特別控除や所得金額調整控除を受ける場合は、そのブロックも書きます)。

この先の給与や賞与の額が決まっていないとき、見積額はどう書けばよいですか?

見積額は、年末調整のしかた(令和8年分)が示すとおり、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額で書きます。12月の給与や賞与は支給予定額で見積もり、令和8年12月1日以後に行う年末調整では令和8年分の様式の裏面の計算式で給与所得の金額を出します(所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、その控除後の金額)。

基礎控除申告書に自分のマイナンバー(個人番号)を書く欄はありますか?

令和8年分の様式の基礎控除申告書のブロックと上部の氏名・住所欄には、本人の個人番号を書く欄はありません。所得税法195条の4第1項が基礎控除申告書の記載事項として挙げるのも、給与の支払者の氏名又は名称、本人のその年の合計所得金額の見積額、その他財務省令で定める事項です。配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書のブロックには配偶者や親族の個人番号欄があり、令和8年分の様式の裏面は、一定の要件の下で記載を要しない場合があるので給与の支払者に確認するよう案内しています。

複数の会社から給与をもらっているときは、どの会社に出しますか?

令和8年分の様式の裏面によると、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合は、主たる給与の支払者(扶養控除等申告書を提出した給与の支払者)に提出します。見積額は、年末調整のしかた(令和8年分)のとおり、2か所の給与の全部を基に計算します。

次に読む

出典

国税庁の令和8年分の様式(表面・裏面)、手続案内、「年末調整のしかた」と、所得税法(令和8年12月1日施行の条文。e-Gov法令検索)を読んで確認。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。特定の従業員の見積額や控除の適用は、その人の所得や家族の状況ごとに判断されます。具体的な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

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