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債務超過とは — 純資産合計がマイナスの状態。赤字・資金ショートとの違いと、解消したときの税金

結論から言うと、債務超過とは貸借対照表の「純資産合計」がマイナスになっている状態です。決算日時点の帳簿上の判定では、貸借対照表の純資産合計を確認します。負債の総額がいくら大きくても、それを上回る資産があれば債務超過ではありません。

経理の現場で混乱が起きるのは、赤字とも資金ショートとも別の話だからです。赤字は一定期間(ここでは1事業年度)の損失、資金ショートは支払日に現金が足りないこと、債務超過は決算日時点の残高の不足。測っている期間も対象も違うので、3つは別々に起こります。赤字でも債務超過でない会社があり、債務超過でも支払いが回っている会社があります。

そしてもうひとつ、帳簿の純資産と、資産を時価に引き直した実態の純資産は食い違うことがあります。帳簿上の判定と、時価を用いた試算を分けて確認しましょう。この記事では、判定する欄の場所、帳簿と実態のずれ方、解消策の主な4例と、それぞれで税金がどこに出るかまでを、設例と一次資料で追います。

債務超過とは — 純資産合計がマイナスの状態

貸借対照表を左右に表示する様式では、左側に資産、右側に負債と純資産が並びます。左右の合計は必ず一致するので、純資産は「資産 − 負債」で決まります。資産より負債が大きければ、その差額の分だけ純資産はマイナスになります。これが債務超過です。

設例で見ます。資産が8,000万円、負債が9,200万円の会社なら、純資産合計は 8,000 − 9,200 = △1,200万円。この会社は1,200万円の債務超過です。

純資産がプラスの会社・債務超過の会社・実態で見た会社の貸借対照表の比べ方 純資産がプラスの状態 資産 8,000 負債 6,500 純資産 1,500 債務超過(帳簿) 資産 8,000 負債 9,200 純資産 △1,200 時価に引き直すと動く(実態の債務超過) 帳簿の純資産 △1,200 土地の含み益 +1,500 回収不能の売掛金 △300/在庫の評価減 △200 実態の純資産 △200 単位: 万円。帳簿では1,200万円の債務超過でも、時価に引き直すと200万円まで縮む例
純資産合計の行がマイナスなら債務超過。時価に引き直すと金額が動く場合があるので、帳簿と実態は分けて見る

負債額だけでは判定できません。借入金を含む負債総額が5億円でも、資産が6億円あれば純資産はプラスです。逆に借入金が500万円でも、資産が300万円しかなければ債務超過です。見るのは差額であって、借入の大きさではありません。

赤字・資金ショートとの違い — 期間も対象も別

この3つを区別して確認しましょう。測っている対象を並べると違いがはっきりします。

 何を測っているかどの書類で分かるかいつの話か
赤字その期間に出た損失(フロー)損益計算書の当期純損失1事業年度
債務超過積み上がった残高の不足(ストック)貸借対照表の純資産合計決算日の一時点
資金ショートその日に払う現金が足りないこと資金繰り表・預金残高特定の支払日

1期の赤字だけでは、債務超過になるかは決まりません。過去の利益の積み上げである利益剰余金がプラスで残っていれば、その期の損失はそこから差し引かれるだけだからです。利益剰余金1,000万円の会社が300万円の赤字を出せば、残りは700万円。他の純資産項目の合計をゼロとする設例なら、純資産はまだプラスです。債務超過の判定は、資本剰余金・自己株式・評価・換算差額等も含めた純資産合計で行います(会社計算規則76条)。損失が資本金を順番に取り崩すことが発生要件ではありません。

帳簿上の債務超過だけで営業継続の可否は判断できません。破産法15条・16条では、支払不能に加え、法人の債務超過も破産手続開始の原因とされています(存立中の合名会社・合資会社を除く)。ここでの債務超過は、財産をもって債務を完済できない状態で、帳簿のマイナスだけと同一視はできません。手元資金と入金で支払日を越えられているあいだは、債務超過のまま営業を続けている会社は実際にあります。純資産の状態と支払資金の不足を分け、並行して対応を検討しましょう。この2つを混ぜると、急ぐべき手当ての順序を間違えます。

帳簿の債務超過と、実態の債務超過

決算書の資産には取得価額を基礎にするもののほか、償却・減損・貸倒見積額の控除や時価評価を反映するものがあります(会社計算規則5条)。純資産合計は、そうした会計上の評価を反映した資産と負債の差額です。そのため、帳簿の純資産と、いま売ったらいくらになるかで並べ直した純資産は食い違うことがあります。後者を実態の純資産と呼び、作り直した貸借対照表を実態貸借対照表と呼びます。

ずれが出やすいのは次の4か所です。

さきほどの設例で引き直してみます。帳簿の純資産 △1,200万円に、土地の含み益 +1,500万円、回収不能の売掛金 △300万円、在庫の評価減 △200万円を反映すると、実態の純資産は △1,200 + 1,500 − 300 − 200 = △200万円。帳簿では1,200万円の債務超過でも、実態では200万円まで縮みます。

ただし、実態の試算だけで帳簿の純資産合計が変わるわけではありません。売却前でも、その他有価証券の時価評価などが純資産に反映される場合はあります(企業会計基準第10号18項)。ここでの土地の設例は再評価を行っていない前提です。ただし、設例の売掛金300万円と在庫200万円について帳簿にも必要な損失を反映すると、税効果等と他の変動を除いた帳簿の純資産は △1,700万円です。土地の含み益1,500万円は、この前提では帳簿に加算しません。売って売却益を実現すれば帳簿の純資産合計が動きますが、その売却益は次の節で見る法人税法22条2項が益金の例の先頭に置く「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡」そのもので、原則として益金に算入されます。ただし、完全支配関係がある内国法人間で土地等の譲渡損益調整資産を譲渡する場合は、法人税法61条の11により譲渡損益が繰り延べられることがあります。銀行に見せる実態と、決算書に載る数字と、税金が出る場面は、別々に動きます。

向きは逆にも振れる 含み益がある会社ばかりではありません。帳簿の純資産がプラスでも、回収できない売掛金と売れない在庫を落とすと実態がマイナスになることがあります。帳簿だけを見て「うちは債務超過ではない」と判断しないほうが安全です。

決算書のどこを見るか — 自社と取引先

自社の場合。決算書の貸借対照表を開き、純資産の部を探して、そのいちばん下の「純資産合計」の行を見ます。ここにマイナス(△や▲、または括弧)が付いていれば債務超過です。左右に分かれた様式でも、上から下へ並ぶ様式でも、見る行は同じ「純資産合計」です。ここで見る行を間違えないでください。

法人税申告書の別表五(一)にある利益積立金額は税務上の金額で、会計上の純資産合計とは一致するとは限りません(法人税法2条18号・法人税法施行令9条)。債務超過の判定は貸借対照表の純資産合計で行います。

取引先の場合。相手の決算書を直接もらえるかどうかで手段が変わります。与信の実務では、取引開始時や与信枠の見直し時に決算書の写しを依頼するのが基本です。受け取ったら、同じく貸借対照表の純資産合計を見ます。あわせて、前期と当期の2期分を並べて純資産合計がどちら向きに動いているかを見ると、1期だけの数字より多くが分かります。マイナス幅が縮んでいるのか、広がっているのかで意味がまったく違うからです。

解消策の主な4例 — 利益・増資・DES・債務免除

純資産合計を増やすには、資産を増やすか負債を減らすかのどちらかしかありません。ここでは主な4例を扱います。以下の金額例は、記載した取引以外の変動を除きます。DESは債権評価に伴う課税・税効果・費用を除いた模式例です。

道筋貸借対照表のどこが動くか設例での効き方
利益を出す繰越利益剰余金が増える毎期の利益の分だけマイナスが縮む
増資現金などの資産と資本金が増える(払込額の一部を資本準備金に計上する場合もある)2,000万円の増資で △1,200 → +800万円
DES(債務の株式化)税負担・税効果・費用を除く模式例では、負債の減少額だけ純資産が増える税負担等を除く模式例:借入金1,200万円を株式に振り替えて △1,200 → 0万円
債務免除負債が減る1,200万円の免除で負債 9,200 → 8,000万円

利益を出す方法では、税引後利益の積み上げで純資産を回復します。純資産を△1,200万円から0まで戻すには、税引後で1,200万円を積み上げる必要があります。年200万円の利益なら6年です。「黒字になれば解消する」という言い方は、積み上げの合計がマイナス幅に届いてはじめて成り立ちます。

増資は、株主がお金を入れて資産を増やす方法です。2,000万円の増資なら、現金が2,000万円増えて純資産も2,000万円増えるので、△1,200万円は +800万円になります。割当先と引受割合により、持株比率が変わることがあります。既存の割合どおり全員が引き受ける場合には比率は変わりません。

DESは、債権者が持っている債権を現物出資して株式を受け取る方法です。債権評価に伴う課税・税効果・費用を除く模式例では、社長が会社に貸している1,200万円を株式に替えると、負債が1,200万円減って純資産が同額増えます。手元の現金は動きません。

債務免除は、債権者に返済を免除してもらう方法です。負債が消えるので純資産は増えますが、次の節のとおり、消えた負債は会社の利益になります。

税金の出方は逆になる — 増資は資本等取引、債務免除益は原則として益金

ここが、解消の道筋を選ぶときにいちばん効く分かれ目です。増資では法人税が出ず、債務免除では出ることがあります。根拠は法人税法22条の書き分けにあります。

まず、所得の計算に入れる収益の範囲を定めた同条2項です。

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

注目するのは末尾の「資本等取引以外のもの」という限定です。その資本等取引が何を指すかは、同条5項が定めています。

第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

増資は資本金等の額を増やす取引なので、ここでいう資本等取引に当たります。だから2項の「資本等取引以外のもの」から外れ、益金に算入されません。一方、債務免除は資本金等の額を動かさない取引です。免除された分だけ会社の負債が消えて純資産が増えるので、別段の定めがなければ2項の収益として益金に算入されます。これが債務免除益です。

ただし、2項は冒頭で「別段の定めがあるものを除き」と断っています。債務免除がこの「別段の定め」に当たることがあります。代表が法人税法25条の2第1項です。

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第七項に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

同条2項は、この受贈益の額を「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず」、金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝・見本品の費用その他これらに類する費用、交際費・接待費・福利厚生費とされるべきものを除く)を受けた場合の価額とすると定めています。つまり、法人による完全支配関係にある他の内国法人から債務免除を受けたときは、その分が益金に入らないことがあります。相手が個人(社長)のときや、完全支配関係がないグループ会社のときは、この条の対象ではありません。この益金不算入は、37条を適用しないとした場合に相手方で損金算入される同条7項の寄附金に対応する受贈益に限られます。通達9-4-1・9-4-2で寄附金に該当しない債権放棄には適用されず、その債務免除益は原則として益金となります。

その適用が無い場合の設例として、1,200万円の債務免除なら1,200万円が益金に入ります。繰越欠損金は適用要件と控除限度の範囲内で所得と相殺できます。法人税法57条1項の控除限度は原則として控除前所得の50%で、同条11項の中小法人等や一定の再建中・新設の法人は所得の全額までとなります。中小法人等には資本金1億円以下の普通法人などが含まれますが、大法人による完全支配関係がある法人など同項の除外に注意が必要です。この設例で控除前所得が1,200万円、要件と限度を満たして使える欠損金が600万円なら、差額の600万円が課税の対象として残ります。使える欠損金の額と控除限度によって税額は変わるため、「免除してもらえば税金はかからない」とは限りません。繰越欠損金そのものの使える期間と順序は繰越欠損金の記事にまとめています。

債務免除益を所得に入れたときの法人税額を計算機で概算する

DESは、債権を現物出資して株式を受け取る取引なので、現物出資した債権をいくらと見るかで会社側の処理が変わります。この評価の扱いは条文と通達の読み分けが要るところで、本記事では条文を確かめられた範囲にとどめ、立ち入りません。社長個人が債権者の場合は、会社側の税金とは別に、株主間の価値の移動という論点も出ます。役員借入金を免除したときのみなし贈与の扱いは役員借入金の記事が主題として扱っているので、そちらを読んでください。

子会社を支援するとき — 債権放棄の扱いを法と通達で確認する

グループ会社のうち1社が債務超過になったとき、親会社が債権を放棄して支援することがあります。このとき親会社側で問題になるのは、放棄した金額が寄附金になるかどうかです。

寄附金になったときの効き方は、相手との関係で2通りに分かれます。法人税法37条1項は、支出した寄附金の額のうち、資本金の額と資本準備金の額の合計額(または出資金の額)か所得の金額を基礎に政令で計算した金額を超える部分を損金不算入とします。ここまでは「枠を超えた分だけ」の話です。ところが同条2項は、相手が法人による完全支配関係にある他の内国法人で、25条の2を適用しないとした場合に相手方で益金算入される受贈益に対応する寄附金について、枠の計算を使いません。

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同条第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

枠を超えた部分ではなく全額が損金不算入です。親の損金不算入(37条2項)と、前の節で見た子の益金不算入(25条の2第1項)は、互いに対応する形で書かれています。ただし、先に寄附金に該当するかを確認します。以下の通達9-4-1・9-4-2は完全支配関係の有無で対象を分けておらず、完全子会社の整理・再建にも適用されます。相当な理由があると認められ、経済的利益が寄附金に該当しない債権放棄には、37条2項の損金不算入と25条の2第1項の益金不算入は適用されません。子の債務免除益は原則として益金となります。寄附金に該当し、各条の対応関係の要件を満たす場合に、親の全額損金不算入・子の益金不算入となります。

国税庁の法人税基本通達9-4-1は、整理する場合についてこう定めています。

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

再建する場合は続く9-4-2です。

法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

どちらも「相当な理由があると認められるとき」が条件で、放棄すれば自動的に寄附金から外れるわけではありません。9-4-2の注書きは、合理的な再建計画かどうかを「支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断する」としています。そのうえでその例として、「利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う」と書いています。あくまで総合判断の例示で、合意さえあれば足りるという別の基準ではありません。

また9-4-1の注書きは、ここでいう子会社等には当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれるとしています。しかも注はその末尾を「(以下9-4-2において同じ。)」で閉じており、この定義は再建の9-4-2にもそのまま及びます。資本関係がない取引先を支援する場合でも、この2つの通達の射程に入るということです。ただし射程に入ることと「相当な理由」が認められることは別で、入口に立っただけです。

「相当な理由」は書類で残す 実務上の備えとして、支援の前に再建計画を文書にし、支援額の根拠、支援者の範囲、支援後の管理の方法、判断の経緯を残すことを勧めます。

間違えやすい4つのところ

1. 減資をしても債務超過は解消しません。債務超過かどうかは純資産合計で判定します。資本金を剰余金へ振り替える減資だけでは、純資産の内訳が変わるだけで合計は変わりません。他の純資産項目をゼロとした設例で、資本金1,000万円・繰越利益剰余金△2,200万円で純資産△1,200万円の会社が資本金を1円にしても、純資産合計は△1,200万円のままです。減資は欠損の整理などに使われますが、目的はそれだけに限られません。減資で生じた剰余金が、会社法上の手続や分配可能額の制限のもとで株主への配当原資になる場合もあります(会社法447条・452条・453条・461条)。手続と効果は減資の記事にまとめています。

2. 「債務超過=倒産」ではありません。ここで説明する債務超過は、決算日時点の帳簿上の残高の状態です。破産手続開始の原因には、支払不能のほか、法人の債務超過もあります(破産法15条・16条、存立中の合名会社・合資会社を除く)。次の支払資金の確認と、純資産の回復策、法的手続や契約条件の確認を並行して進めてください。

3. 社長からの借入金も負債です。返済期限を決めていなくても、利息を取っていなくても、純資産を計算するときに資産から差し引く負債に含めます。借入時には現金等も同額増えるため、借入自体で純資産が減るわけではありません。「身内からの借入だから実質は資本」という整理は、少なくとも貸借対照表の上では通りません。

4. 債務免除を受けると税金が出ることがあります。前の節のとおり、債務免除益は原則として益金になります。法人税法25条の2の益金不算入には、完全支配関係と対応する寄附金の要件があります。繰越欠損金で吸収しきれるかを、免除を実行する前に確かめてください。免除は債権者が債務者に免除の意思を表示することで効力を生じます(民法519条)。会社が債務者である場合、金額と時期を一方的に決められるわけではないので、債権者との調整と税務の確認を並行して進めます。

この記事のまとめ
  • 債務超過は貸借対照表の純資産合計がマイナスの状態。確認するのは純資産の部の「純資産合計」であり、「負債・純資産合計」や資本金・利益剰余金の行ではない
  • 赤字は一定期間(ここでは1事業年度)の損失、資金ショートは支払日の現金不足。3つは別々に起こる
  • 帳簿の純資産と、土地・売掛金・在庫を時価に引き直した実態の純資産は食い違うことがある。向きは上下どちらにも振れる
  • ここで扱った解消策の主な4例は利益・増資・DES・債務免除。増資は益金にならず、債務免除益は原則として益金になる(法人税法22条2項・5項)。ただし法人による完全支配関係にある他の内国法人からの受贈益は、37条を適用しないとした場合に相手方で損金算入される同条7項の寄附金に対応するものに限り、益金不算入となる(25条の2第1項)。通達9-4-1・9-4-2により寄附金に該当しない債権放棄には、この益金不算入は適用されない
  • 完全子会社を含む子会社等への債権放棄は、まず整理・再建の「相当な理由」があるかを確認する(法人税基本通達9-4-1・9-4-2)。寄附金に該当する場合に、法人による完全支配関係と各条の対応関係の要件を満たせば、親で全額が損金不算入(37条2項)・子で益金不算入(25条の2第1項)となる

よくある質問

債務超過になったら、すぐに倒産するのですか?

倒産と債務超過は別の事柄です。この記事でいう債務超過は、決算日時点の帳簿上の純資産合計がマイナスであることです。支払資金があっても営業継続を保証するものではなく、法人の債務超過は破産手続開始の原因にもなります(破産法16条、存立中の合名会社・合資会社を除く)。法の債務超過は財産をもって債務を完済できない状態を指し、帳簿上の判定と同一ではありません。支払資金の確保と純資産の回復策、法的手続や契約条件の確認を並行して進めてください。

赤字が出たら債務超過になりますか?

1期の赤字だけでは、債務超過になるかは決まりません。過去の利益の積み上げである利益剰余金がプラスで残っていれば、その期の損失はそこから差し引かれるだけだからです。他の純資産項目の合計をゼロとする設例なら、利益剰余金1,000万円の会社が300万円の赤字を出したあとの純資産合計は700万円です。債務超過の判定は、資本剰余金・自己株式・評価・換算差額等も含めた純資産合計で行います。資本金まで順番に取り崩すことが発生要件ではありません。

減資をすれば債務超過は解消しますか?

解消しません。債務超過かどうかは純資産合計で判定し、資本金はその内訳のひとつにすぎないからです。他の純資産項目をゼロとした設例で、資本金1,000万円・繰越利益剰余金△2,200万円の会社が資本金を1円にしても、純資産合計は△1,200万円のままです。資本金を剰余金へ振り替える減資だけでは、純資産合計は変わりません。

社長からの借入金を免除してもらえば、会社の税金はどうなりますか?

免除された金額は債務免除益として益金に算入されます。法人税法22条2項が益金に入る収益を「資本等取引以外のもの」に係る収益としており、債務免除は資本金等の額を動かさないため、同条5項の資本等取引に当たらないからです。債務免除益を含む当期の益金から当期の損金を差し引き、適用要件と控除限度を満たす繰越欠損金等を控除した後の所得に、法人税がかかることがあります。株主間のみなし贈与の論点は役員借入金の記事を参照してください。

増資をすると、入れたお金に法人税はかかりますか?

かかりません。増資は資本金等の額を増やす取引で、法人税法22条5項の資本等取引に当たります。同条2項は益金に算入する収益を「資本等取引以外のもの」に係るものと定めているため、増資による払込みは益金になりません。

親会社が債務超過の子会社の債権を放棄したら、寄附金になりますか?

相当な理由があると認められるときは寄附金に該当しないものとされます。法人税基本通達9-4-1は整理する場合、9-4-2は再建する場合について、相当な理由があるときは供与する経済的利益の額を寄附金の額に該当しないものとすると定めています。9-4-2の注書きは、合理的な再建計画かどうかを支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性等から総合的に判断するとしています。放棄すれば自動的に外れるわけではありません。

取引先が債務超過かどうかは、どこを見れば分かりますか?

相手から受け取った決算書の貸借対照表で、純資産の部のいちばん下にある純資産合計の行を見ます。前期と当期の2期分を並べて、マイナス幅が縮んでいるか広がっているかまで見ると、1期だけの数字より多くが分かります。

次に読む

出典

法務省・日本法令外国語訳DB:破産法(日本語原文) — 15条・16条の手続開始原因。帳簿上の純資産判定とは区別して参照。

法人税法の条文と国税庁の法令解釈通達の原文を読んで作成(2026年10月1日取得)

この記事は一般的な情報提供であり、個別の会社の財務判断や申告についての助言ではありません。子会社支援の寄附金該当性は、債権債務の内容や整理・再建の相当な理由を確認します。法人による完全支配関係の有無は、寄附金に該当した後の37条2項・25条の2第1項の適用に関わります。繰越欠損金の控除限度とDESの債権評価は、それぞれ別に確認が必要です。実際の処理と申告については、税理士にご確認ください。本文の金額はすべて理解のための設例であり、実際の税額を示すものではありません。

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